登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。この場合において、第十七条第三項に規定する電磁的記録又は第十九条の二に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。
要点商業登記法 11 条の 2 は、登記簿の附属書類について利害関係を有する者が手数料を納付して閲覧を請求できると定める。誰でも取れる登記事項証明書と異なり、利害関係の疎明が必要となる。
Q · 会社の定款や株主総会議事録を、法務局で見せてもらうことはできますか?
利害関係を疎明できれば、手数料を納めて閲覧できます
商業登記法 11 条の 2 により、登記簿の附属書類(定款・株主総会議事録・就任承諾書・払込みを証する書面・印鑑届書など)は、利害関係を有する者が手数料を納付して閲覧を請求できます。登記事項証明書のように誰でも取れるわけではなく、株主・債権者・取引先・相続人など、法律上の権利義務が及ぶ関係を契約書や戸籍で疎明する必要があります。利害関係の有無は登記官が個別に判断し、閲覧できる範囲も利害関係の及ぶ部分に限られる運用です。電磁的記録は法務省令で定める方法により表示したものを閲覧します。
登記事項証明書(登記簿謄本)は、誰でも、理由も告げずに、その場で取れる。ところがそこに印字されているのは商号・本店・役員の氏名・資本金といった「結論」だけだ。なぜその役員が就任したことになっているのか、定款に何が書かれているのか、増えた資本金は本当に払い込まれたのか。その結論を支えた生の書類、つまり申請書に添付された定款・株主総会議事録・就任承諾書・払込みを証する書面・印鑑届書は、登記簿の「附属書類」として法務局に眠っている。商業登記法11条の2は、その保管庫の鍵をあなたに渡す条文である。ただし条件が一つだけ付く。「利害関係」。誰でも入れる登記簿の一階と、利害関係者しか入れない書類庫。この二層構造を知っているかどうかで、取引先の与信判断も、株主としての追及も、相続財産の調査も、届く深さがまるで変わる。しかも利害関係の有無を判断するのは窓口の登記官であり、あなたが何をどう疎明するかで結論は動く。
商業登記法 11 条の 2 は、登記簿の附属書類の閲覧請求権を定める規定である。附属書類とは登記申請書に添付された定款・議事録・就任承諾書・払込みを証する書面・印鑑届書等をいい、その閲覧は利害関係を有する者が手数料を納付して請求できる。電磁的記録については、法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方式による。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記申請書に添付された定款・株主総会議事録・取締役の就任承諾書・払込みを証する書面・印鑑届書などの原資料です。登記事項証明書に印字される「結論」を支えた生の書類が法務局に保管されています。
会社の本店所在地を管轄する法務局に、商業登記法 11 条の 2 の閲覧請求書と利害関係を示す疎明資料を提出し、手数料を納付します。写しの交付ではなく閲覧が原則です。
登記手数料令が定める額を納付します。金額は改定されることがあるため、請求前に法務局窓口または法務省の手数料一覧で最新額を確認してください。
見られません。商業登記法 11 条の 2 は「利害関係を有する者」に限定しています。同業他社の情報収集や単なる好奇心は、疎明資料がないため通りません。
役員変更登記などの添付書面として提出されていれば、附属書類として閲覧対象になります。株主であることを示す資料で利害関係を疎明してください。
できません。附属書類を保管しているのは法務局であり、許否を判断するのは登記官です。会社側に拒否権はなく、閲覧されうる前提で書類を作る必要があります。
登記官の処分に不服がある者は監督法務局または地方法務局の長へ審査請求できます(商業登記法 142 条)。訴訟係属中なら文書送付嘱託(民事訴訟法 226 条)という別ルートもあります。
就任承諾書や印鑑届書に住所が記載されている場合があります。令和 6 年 10 月開始の住所非表示措置は登記事項証明書の表示を伏せる仕組みで、附属書類内の記載までは消しません。
法律に定義はなく、登記官が個別に判断する(商業登記法11条の2)。実務では株主・債権者・取引先・相続人など、法律上の権利義務に影響が及ぶ関係を契約書や戸籍で疎明する。単なる好奇心や同業他社の情報収集は通りにくい。業界裏話ヒント:司法書士や弁護士は請求書の理由欄に長文を書かない。関係を一行で書き、疎明資料を添える。文章で説得しようとするほど、登記官は判断を留保しやすくなる
諦める必要はない。登記官の処分に不服がある者は監督法務局または地方法務局の長へ審査請求できる(商業登記法142条)。訴訟係属中なら文書送付嘱託(民事訴訟法226条)、代理人がいれば弁護士会照会(弁護士法23条の2)という別ルートもある。業界裏話ヒント:断られたその場で「不許可の理由を書面でください」と求める。理由が文字になった瞬間、次の請求も別ルートも、その理由を潰す形で組み立てられる
制度上は早い。株主と債権者は営業時間内であれば株主総会議事録の閲覧謄写を請求でき(会社法318条4項)、定款も本店に備え置かれている(会社法31条)。ただし同族会社では担当者不在などを理由に引き延ばされることが多い。業界裏話ヒント:会社への請求を内容証明で残し、出してこない事実を作ってから法務局へ行く。会社が拒んでいる経緯そのものが、閲覧の必要性を裏づける疎明資料になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 請求できる人 | 商業登記法 11 条の 2:利害関係を有する者のみ | — |
| 対象となる資料 | 登記簿の附属書類(定款・議事録・就任承諾書・払込証明・印鑑届書等) | — |
| 得られる情報の深さ | 登記という結論を支えた原資料そのもの | — |
| 拒否されたときの手段 | 商業登記法 142 条の審査請求、民訴 226 条の文書送付嘱託 | — |
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