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商業登記法 第11条の2(附属書類の閲覧)

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登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。この場合において、第十七条第三項に規定する電磁的記録又は第十九条の二に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 11 条の 2 は、登記簿の附属書類について利害関係を有する者が手数料を納付して閲覧を請求できると定める。誰でも取れる登記事項証明書と異なり、利害関係の疎明が必要となる。

Q · 会社の定款や株主総会議事録を、法務局で見せてもらうことはできますか?

利害関係を疎明できれば、手数料を納めて閲覧できます

商業登記法 11 条の 2 により、登記簿の附属書類(定款・株主総会議事録・就任承諾書・払込みを証する書面・印鑑届書など)は、利害関係を有する者が手数料を納付して閲覧を請求できます。登記事項証明書のように誰でも取れるわけではなく、株主・債権者・取引先・相続人など、法律上の権利義務が及ぶ関係を契約書や戸籍で疎明する必要があります。利害関係の有無は登記官が個別に判断し、閲覧できる範囲も利害関係の及ぶ部分に限られる運用です。電磁的記録は法務省令で定める方法により表示したものを閲覧します。

解説

登記事項証明書(登記簿謄本)は、誰でも、理由も告げずに、その場で取れる。ところがそこに印字されているのは商号・本店・役員の氏名・資本金といった「結論」だけだ。なぜその役員が就任したことになっているのか、定款に何が書かれているのか、増えた資本金は本当に払い込まれたのか。その結論を支えた生の書類、つまり申請書に添付された定款・株主総会議事録・就任承諾書・払込みを証する書面・印鑑届書は、登記簿の「附属書類」として法務局に眠っている。商業登記法11条の2は、その保管庫の鍵をあなたに渡す条文である。ただし条件が一つだけ付く。「利害関係」。誰でも入れる登記簿の一階と、利害関係者しか入れない書類庫。この二層構造を知っているかどうかで、取引先の与信判断も、株主としての追及も、相続財産の調査も、届く深さがまるで変わる。しかも利害関係の有無を判断するのは窓口の登記官であり、あなたが何をどう疎明するかで結論は動く。

法的な位置づけ

商業登記法 11 条の 2 は、登記簿の附属書類の閲覧請求権を定める規定である。附属書類とは登記申請書に添付された定款・議事録・就任承諾書・払込みを証する書面・印鑑届書等をいい、その閲覧は利害関係を有する者が手数料を納付して請求できる。電磁的記録については、法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方式による。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記簿の附属書類とは何ですか?

登記申請書に添付された定款・株主総会議事録・取締役の就任承諾書・払込みを証する書面・印鑑届書などの原資料です。登記事項証明書に印字される「結論」を支えた生の書類が法務局に保管されています。

Q2定款を法務局で取り寄せる方法は?

会社の本店所在地を管轄する法務局に、商業登記法 11 条の 2 の閲覧請求書と利害関係を示す疎明資料を提出し、手数料を納付します。写しの交付ではなく閲覧が原則です。

Q3附属書類の閲覧に必要な手数料はいくらですか?

登記手数料令が定める額を納付します。金額は改定されることがあるため、請求前に法務局窓口または法務省の手数料一覧で最新額を確認してください。

Q4利害関係がなくても附属書類は見られますか?

見られません。商業登記法 11 条の 2 は「利害関係を有する者」に限定しています。同業他社の情報収集や単なる好奇心は、疎明資料がないため通りません。

Q5株主総会議事録は法務局で閲覧できますか?

役員変更登記などの添付書面として提出されていれば、附属書類として閲覧対象になります。株主であることを示す資料で利害関係を疎明してください。

Q6会社は附属書類の閲覧を拒否できますか?

できません。附属書類を保管しているのは法務局であり、許否を判断するのは登記官です。会社側に拒否権はなく、閲覧されうる前提で書類を作る必要があります。

Q7附属書類の閲覧を断られたらどうすればいいですか?

登記官の処分に不服がある者は監督法務局または地方法務局の長へ審査請求できます(商業登記法 142 条)。訴訟係属中なら文書送付嘱託(民事訴訟法 226 条)という別ルートもあります。

Q8代表取締役の住所は附属書類にも載っていますか?

就任承諾書や印鑑届書に住所が記載されている場合があります。令和 6 年 10 月開始の住所非表示措置は登記事項証明書の表示を伏せる仕組みで、附属書類内の記載までは消しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1利害関係って、どのくらいの関係があれば認めてもらえるんですか?

法律に定義はなく、登記官が個別に判断する(商業登記法11条の2)。実務では株主・債権者・取引先・相続人など、法律上の権利義務に影響が及ぶ関係を契約書や戸籍で疎明する。単なる好奇心や同業他社の情報収集は通りにくい。業界裏話ヒント:司法書士や弁護士は請求書の理由欄に長文を書かない。関係を一行で書き、疎明資料を添える。文章で説得しようとするほど、登記官は判断を留保しやすくなる

Q2見せてもらえなかったら、そこで諦めるしかないんですか?

諦める必要はない。登記官の処分に不服がある者は監督法務局または地方法務局の長へ審査請求できる(商業登記法142条)。訴訟係属中なら文書送付嘱託(民事訴訟法226条)、代理人がいれば弁護士会照会(弁護士法23条の2)という別ルートもある。業界裏話ヒント:断られたその場で「不許可の理由を書面でください」と求める。理由が文字になった瞬間、次の請求も別ルートも、その理由を潰す形で組み立てられる

Q3株主なんですが、法務局より会社に直接「議事録を見せろ」と言った方が早くないですか?

制度上は早い。株主と債権者は営業時間内であれば株主総会議事録の閲覧謄写を請求でき(会社法318条4項)、定款も本店に備え置かれている(会社法31条)。ただし同族会社では担当者不在などを理由に引き延ばされることが多い。業界裏話ヒント:会社への請求を内容証明で残し、出してこない事実を作ってから法務局へ行く。会社が拒んでいる経緯そのものが、閲覧の必要性を裏づける疎明資料になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「利害関係がないと附属書類は見られない」ことは知っている人も多い。深刻なのはその先である。利害関係が認められても、閲覧できるのは利害関係の及ぶ範囲に限られるという運用が実務に定着している。株主として議事録を見たいと申し出た場合、同じ綴りに入っている他人の印鑑届書や住所の記載まで見せてもらえるとは限らない。「許可された=一件全部が見られる」ではない
  • 「自分に利害関係があるかどうか」を頭の中で自問して悩む人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。登記官が見ているのは、あなたの動機や困り具合ではなく、疎明資料の上で法律上の関係が形になっているかどうかだ。取引基本契約書、請求書、訴状、内容証明の控え、戸籍。手ぶらで事情を語れば門前払いになり、紙が一枚あれば通る。この差は熱意ではなく準備の差である
  • 「登記に添付した書類なのだから、どうせ公開情報だ」と思われがちだが、実態は逆に近い。附属書類には役員個人の住所、生年月日、実印の印影、払込先の口座情報まで入りうる。だからこそ11条の2は利害関係というフィルターを噛ませている。裏返せば、あなたが会社を設立し登記申請をした時点で、あなた自身の印影と住所も、誰かが条件を満たせば届く場所へ収まっている
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請求できる人商業登記法 11 条の 2:利害関係を有する者のみ
対象となる資料登記簿の附属書類(定款・議事録・就任承諾書・払込証明・印鑑届書等)
得られる情報の深さ登記という結論を支えた原資料そのもの
拒否されたときの手段商業登記法 142 条の審査請求、民訴 226 条の文書送付嘱託

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 登記された資本金の増加分、本当に払い込まれたのかを確かめる方法はあるのか? ある。資本金の額の計上に関する証明書や払込みを証する書面は、附属書類として法務局に保管されている。継続的な取引基本契約書があれば利害関係の疎明材料になる。来週の与信会議まであと5日。謄本の数字だけで与信枠を広げるか、根拠書類まで見に行くかで、焦げつくかどうかが変わる
  • あなたが会社の総務担当で、退任した元役員から「附属書類を見せろ」と迫られた。保管しているのは法務局であり、会社に拒否権はない。許すか断るかを決めるのは登記官であって、あなたではない
  • 非上場の同族会社の株主なのに、株主総会に呼ばれた記憶がないまま役員変更の登記だけが進んでいる。議事録の上では、あなたは出席して賛成したことになっているかもしれない。株主であることを示す資料を持って閲覧を請求すれば、その議事録の記載を自分の目で確認できる。決議取消しの訴えを起こすかどうかの分水嶺は、この一回の閲覧にある
  • 父が亡くなり、生前に代表取締役をしていた会社の株式が相続財産に入っているらしいと親族から聞かされた。戸籍で相続人であることを示せば利害関係の疎明になりうる。相続放棄の熟慮期間は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月。会社の実態を知らないまま期限を迎えれば、見えない負債ごと引き受けることになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第11条の2(附属書類の閲覧)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第11条の2の条文原文は「登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。」で始まります。
  3. 商業登記法第11条の2は第二章に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第11条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。