要点商業登記法35条は、未成年者の登記の登記事項として氏名・出生の年月日・住所、営業の種類、営業所を定める。登記事項は誰でも取得でき、成年到達時は消滅の登記が必要となる。
Q · 未成年の子が商売を始めて登記するとき、登記簿には何が載るの?
氏名・出生の年月日・住所・営業の種類・営業所です
商業登記法35条1項により、未成年者の登記で登記すべき事項は、未成年者の氏名・出生の年月日・住所、営業の種類、営業所です。条文は三号構成ですが、実質は五項目になります。これらは商業登記法10条により何人でも登記事項証明書を請求できる公開情報です。また同条2項が同法29条を準用するため、登記事項に変更が生じたときは変更の登記、成年到達や営業廃止のときは消滅の登記が必要になります。
17歳でネットショップを始め、親から営業の許可をもらったとする。その瞬間、あなたは民法6条により「その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する」者になる。だが話はそこで終わらない。商法5条は登記を義務づけ、商業登記法35条がその中身を指定する。条文は三号だが、実質五項目。氏名、出生の年月日、住所、営業の種類、営業所。ここで多くの人が見落とすのは、商業登記簿は誰でも閲覧できるという点だ(商業登記法10条)。取引先も、同級生の親も、見ず知らずの第三者も、手数料さえ払えば未成年者本人の生年月日と自宅住所を取得できる。株式会社なら代表取締役の住所非表示を申し出る道が用意されたが、未成年者登記にその仕組みはない。営業の自由を手に入れる代わりに、あなたは自分の住所を公開台帳に差し出している。
商業登記法35条は、商法5条による未成年者の登記の登記事項を定める規定である。登記すべき事項は、未成年者の氏名・出生の年月日及び住所、営業の種類、営業所であり、同条2項は変更の登記及び消滅の登記に関する同法29条を準用する。登記された事項は同法10条により何人でも証明書を請求できる公開情報となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法定代理人の営業の許可を得た未成年者が営業を行うときにする登記です。商法5条が義務を定め、商業登記法35条が登記事項を定めます。許可の存在を第三者に示す公示制度です。
未成年者の氏名、出生の年月日、住所、営業の種類、営業所の五項目です。条文は三号構成ですが、第一号に氏名・生年月日・住所の三つが含まれています。
日数の期限を定めた規定はありません。商法5条が「営業を行うとき」に登記すべきとしており、登記前は営業の許可を善意の第三者に対抗できないため、実質的な期限は営業開始日です。
刑罰で直ちに処断される話ではなく、中心は対抗力の問題です。登記がなければ営業の許可の存在を善意の第三者に対抗できず(商法9条1項)、取引の効力を争われる余地が残ります。
営業所の所在地を管轄する登記所(法務局・地方法務局またはその支局・出張所)に申請します。管轄は法務局のウェブサイトで営業所の住所から確認できます。
申請書のほか、法定代理人の許可を得たことを証する書面が必要とされます。添付書類の様式や通数は取扱いが更新されるため、申請前に管轄登記所へ確認してください。
成年到達で行為能力の制限が消え、登記の存在意義がなくなるため消滅の登記が必要です。商業登記法35条2項が同法29条を準用しています。放置すると登記簿と実態が食い違います。
未成年者登記は本人の生年月日と住所が公開される一方、株式会社なら代表者住所の取扱いに別の仕組みがあります。公開範囲・費用・税務を営業の許可を出す前に比較するのが順序です。
登記が必要なのは商法4条の商人として営業を行う場合であり、広告収益の受領が直ちに営業に当たるとは限らない。継続的に自己の名で営利行為を反復するかどうかが分かれ目である。業界裏話ヒント:判断に迷う段階では、税務上の事業所得か雑所得かの整理を先に済ませておくと、商人性の議論の材料がそろう。順序を逆にすると、登記だけ済ませて実態が伴わない状態になりやすい
商業登記法35条1項が住所を登記事項と定めている以上、未成年者登記を選ぶ限り記載は避けられず、誰でも取得できる(同法10条)。株式会社の代表取締役等に用意された住所非表示の申出は、この登記には及ばない。業界裏話ヒント:公開を避けたいなら、登記の後で悩むのではなく許可を出す前に法人という別ルートを比較する。登記してから消しても、閉鎖された記録は残る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何を定めるか | 商業登記法35条:未成年者の登記の登記事項(氏名・出生の年月日・住所/営業の種類/営業所) | — |
| 登場する場面 | 営業開始時の最初の登記(入口) | — |
| 本条との関係 | 本条 | — |
| 怠ったときの影響 | 登記事項を欠く申請は補正・却下の対象となりうる | — |
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