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商業登記法 第37条(添付書面)

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  1. 商法第五条の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。
  2. 2.未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときはその旨を証する書面を、未成年後見監督人があるときはその同意を得たことを証する書面を、前項の申請書に添付しなければならない。
  3. 3.前二項の規定は、営業の種類の増加による変更の登記の申請に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 37 条は、未成年者の営業の登記の申請書に法定代理人の許可を証する書面の添付を求める。ただし申請書に法定代理人の記名押印があれば、その添付は不要である。

Q · 未成年の子どもの商売を登記するとき、親の同意は口頭やメールでも通りますか?

通りません。書面か、申請書への記名押印が必要です

商業登記法 37 条 1 項により、商法 5 条の未成年者の登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければなりません。ただし、申請書そのものに法定代理人の記名押印があるときは、この書面の添付は不要です。法定代理人が未成年後見人である場合は、2 項により、未成年後見監督人がいればその同意を証する書面、いなければその旨を証する書面を添付します。営業の種類を増やす変更登記にも、3 項により同じ添付書面が準用されます。

解説

高校生の子どもがネットショップを本格的に始めたいと言い出した。親が「いいよ」と口で言うだけでは、法務局は登記を通さない。商業登記法 37 条が要求するのは、法定代理人(親権者、あるいは未成年後見人)の許可を得たことを証する書面である。ただし逃げ道が用意されている。申請書そのものに法定代理人が記名押印していれば、別紙の許可書は不要だ(1 項ただし書)。ここまでは親権者がいる家庭の話。親が亡くなり未成年後見人がついている場合、話は一段複雑になる。未成年後見監督人がいるならその同意書、いないなら「いない」ことを証する書面まで求められる(2 項)。さらに見落とされやすいのが 3 項。最初の登記が通ったあと、扱う商品を増やす、業種を広げる、そのたびに同じ添付書面がもう一度必要になる。「一度許可をもらったから以後は自由」ではない。あなたの子ども、あるいはあなた自身が未成年で商売を始めるとき、登記が止まる理由の大半はこの一条の読み落としにある。

法的な位置づけ

商業登記法 37 条は、未成年者の営業の登記に関する添付書面を定める規定である。商法 5 条による登記の申請書には法定代理人の許可を証する書面を添付するが、申請書に法定代理人の記名押印がある場合は不要となる。未成年後見人が許可した場合は、未成年後見監督人の同意書またはその不存在を証する書面を要し、営業の種類の増加による変更登記にも準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1未成年者登記とは何ですか?

法定代理人の許可を得て営業する未成年者について、商法 5 条により行う登記です。取引の相手方に、その未成年者が営業について行為能力を持つことを公示します。

Q2未成年者登記に必要な書類は?

申請書のほか、法定代理人の許可を証する書面が基本です。申請書に法定代理人の記名押印があれば許可書は不要。後見人ルートなら監督人の同意書またはその不存在を証する書面も要ります。

Q3未成年者登記はどこに申請しますか?

営業所の所在地を管轄する法務局(登記所)に申請します。オンライン申請にも対応していますが、添付書面の取扱いは管轄法務局に事前確認するのが確実です。

Q4未成年者の営業許可は後から取り消せますか?

民法 6 条 2 項により、その営業に堪えない事由があるときは、法定代理人が許可を取り消し、または制限できます。取消し等があれば登記も変更が必要になります。

Q5未成年者登記に印鑑証明書は必要ですか?

許可書に押された法定代理人の印について、実務上は印鑑証明書の添付を求められることが多いです。要否は申請の形式で変わるため、管轄法務局への事前確認が安全です。

Q6何歳から未成年者登記ができますか?

条文に年齢の下限はなく、法定代理人の許可があることが前提です。2022 年 4 月以降は成年年齢が 18 歳のため、対象は 18 歳未満の未成年者になります。

Q7未成年者登記をしないと違法ですか?

商法 5 条は許可を得て営業する未成年者に登記を求めています。未登記だと取引先や金融機関から事業者としての確認が取れず、実務上の不利益が生じます。

Q8営業の許可を受けた未成年者は自分で契約できますか?

民法 6 条 1 項により、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を持ちます。したがって、その営業の範囲内の契約を親の同意なしに単独で結べます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親が「いいよ」って言ってるのに、なんでわざわざ書面が要るんですか?

実体法上は許可があれば足りるが、登記官は当事者に会わず書面だけで審査する(形式的審査主義)。だから 37 条 1 項は許可の存在を書面で証明せよと要求する。業界裏話ヒント:司法書士が実務で真っ先に勧めるのは、別紙の許可書ではなく申請書そのものへの法定代理人の記名押印である。ただし書のルートで、書面を一枚減らせる

Q2未成年後見監督人がいない場合、「いない」ことをどうやって証明するんですか?

後見登記等に関する法律に基づく登記事項証明書で示すのが一般的である。監督人が選任されていれば記録され、されていなければその旨が現れる。業界裏話ヒント:この証明書は本人・親族等の限られた者しか請求できない。取得権限のある人が誰かを先に確認しないと、申請直前に取れないと判明して日程が崩れる

Q3扱う商品を増やすだけでも、また同じ書類を集め直すんですか?

3 項が 1 項・2 項を営業の種類の増加による変更登記に準用しているため、原則として同じ添付書面が必要になる。業界裏話ヒント:初回の許可書に営業の種類を狭く書きすぎると、事業拡大のたびに法定代理人の関与が要る。許可の範囲をどう書くかは、将来の手続コストを決める設計判断である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「親の同意があれば未成年でも商売できる」というのは正しい。だがその同意が登記手続でどう証明されるかまで意識している人は少ない。口頭の同意、LINE のやり取り、メールの承諾、これらはいずれも 37 条 1 項の「証する書面」にならない。実体法上の許可の有無と、登記手続上の立証方法は、別の関門である
  • 未成年後見人がいる場合、後見人の判断だけで完結すると思われがちだが、法律の目線は後見人自身をも監視の対象と見ている。だから監督人がいればその同意を、いなければ「いない」という消極的事実まで書面で示させる。あなたから見れば重複した書類仕事だが、法律から見れば未成年者の財産を後見人の独断から守る二重の錠前である
  • 初回登記が最大の山場だと考えている人が多いが、実務で補正が出やすいのは 3 項が働く場面、つまり営業の種類を増やすときだ。事業拡大の勢いに乗っているときほど、書類の再取得が抜ける
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対象となる登記商業登記法 37 条:未成年者の営業の登記(商法 5 条)
中心となる添付書面法定代理人の許可を証する書面(申請書への記名押印で代替可)
第三者の同意の要否未成年後見人ルートでは監督人の同意書または不存在を証する書面が必要
変更登記での再提出営業の種類の増加による変更登記に 1 項・2 項を準用(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 17 歳の息子が古着の EC で月商を伸ばし、取引先から「登記のある事業者としか取引しない」と言われた。未成年者の登記(商法 5 条)を申請するが、親の同意メールでは足りない。許可書に実印を押して印鑑証明を添えるか、申請書自体に親が記名押印するか、どちらかを選ぶ必要がある
  • 父親が急逝し、叔父が未成年後見人になった 16 歳。祖父の代から続く工務店を継ぎたい。後見人の許可だけでは登記は通らない。家庭裁判所が未成年後見監督人を選任しているかどうかで、必要書類が丸ごと変わる。まず後見登記事項証明書を取り、監督人の有無を確認するのが第一手
  • 登記済みの未成年商人が、飲食の営業に加えて酒類販売も始めることにした。営業の種類が増えるなら、3 項により初回と同じ添付書面が再び必要。「登記事項の軽微な変更」と考えて添付書面なしで申請し、補正を食らうのが典型パターン
  • もし、あなたが取引先の未成年経営者と契約を結ぼうとしていて、登記事項証明書だけを見て安心していたとしたら? 登記されているという事実は、法定代理人の許可があったことの公示でもある。その意味を知って登記簿を読む人と、読まない人がいる
  • 融資の実行日まであと 10 日。銀行から「未成年者の登記事項証明書を出してください」と言われたが、監督人の同意書が揃わず登記が完了していない。書類を揃え直す時間を計算に入れていなかった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第37条(添付書面)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第37条の条文原文は「商法第五条の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第37条は第三節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。