商業登記法 第37条(添付書面)
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- 商法第五条の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。ただし、申請書に法定代理人の記名押印があるときは、この限りでない。
- 2.未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときはその旨を証する書面を、未成年後見監督人があるときはその同意を得たことを証する書面を、前項の申請書に添付しなければならない。
- 3.前二項の規定は、営業の種類の増加による変更の登記の申請に準用する。
この条文の基本情報
添付書面とは何ですか?
定義添付書面とは、商業登記法第37条に定められた規定で、「商法第五条の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。ただし、申請書に法定代理人の記名押印があるときは、この限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第37条(添付書面)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第37条の条文原文は「商法第五条の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。ただし、申請書に法定代理人の記名押印があるときは、この限…」で始まります。
- 商業登記法第37条は第三節 未成年者及び後見人の登記に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第37条の前の条は商業登記法第36条です。
- 商業登記法第37条の次の条は商業登記法第38条です。
- 商業登記法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商業登記法37条は、未成年者の営業の登記の申請書に法定代理人の許可を証する書面の添付を求める。ただし申請書に法定代理人の記名押印があれば、その添付は不要である。
Q · 未成年の子どもの商売を登記するとき、親の同意は口頭やメールでも通りますか?
通りません。書面か、申請書への記名押印が必要です
商業登記法37条1項により、商法5条の未成年者の登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければなりません。ただし、申請書そのものに法定代理人の記名押印があるときは、この書面の添付は不要です。法定代理人が未成年後見人である場合は、2項により、未成年後見監督人がいればその同意を証する書面、いなければその旨を証する書面を添付します。営業の種類を増やす変更登記にも、3項により同じ添付書面が準用されます。
解説
高校生の子どもがネットショップを本格的に始めたいと言い出した。親が「いいよ」と口で言うだけでは、法務局は登記を通さない。商業登記法37条が要求するのは、法定代理人(親権者、あるいは未成年後見人)の許可を得たことを証する書面である。ただし逃げ道が用意されている。申請書そのものに法定代理人が記名押印していれば、別紙の許可書は不要だ(1項ただし書)。ここまでは親権者がいる家庭の話。親が亡くなり未成年後見人がついている場合、話は一段複雑になる。未成年後見監督人がいるならその同意書、いないなら「いない」ことを証する書面まで求められる(2項)。さらに見落とされやすいのが3項。最初の登記が通ったあと、扱う商品を増やす、業種を広げる、そのたびに同じ添付書面がもう一度必要になる。「一度許可をもらったから以後は自由」ではない。あなたの子ども、あるいはあなた自身が未成年で商売を始めるとき、登記が止まる理由の大半はこの一条の読み落としにある。
法的な位置づけ
商業登記法37条は、未成年者の営業の登記に関する添付書面を定める規定である。商法5条による登記の申請書には法定代理人の許可を証する書面を添付するが、申請書に法定代理人の記名押印がある場合は不要となる。未成年後見人が許可した場合は、未成年後見監督人の同意書またはその不存在を証する書面を要し、営業の種類の増加による変更登記にも準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.法定代理人が親権者か未成年後見人かを確定する 戸籍謄本で親権者の有無を確認し、親権者がいなければ後見登記事項証明書で未成年後見人の選任状況を確認する。ここで書類の系統が丸ごと分岐するため、最初に必ず確定させる
- 2.親権者ルートなら添付書面か記名押印かを選ぶ 法定代理人の許可を証する書面を別紙で用意するか、37条1項ただし書を使って申請書自体に法定代理人が記名押印するかを選択する。後者なら書面を一枚減らせるが、押印方法と印鑑証明の要否は管轄法務局に確認する
- 3.後見人ルートなら監督人の有無を書面で固める 後見登記事項証明書で未成年後見監督人の選任の有無を確認し、いればその同意を証する書面、いなければ存在しない旨を証する書面を用意する。証明書の請求権者が限られる点に注意し、取得担当者を先に決めておく
- 4.許可の範囲を将来の事業拡大まで見込んで記載する 許可書に書く営業の種類を狭く限定しすぎない。3項により営業の種類の増加による変更登記でも同じ添付書面が必要になるため、初回段階で法定代理人と将来計画まで話しておくと再取得の往復を減らせる
- 5.管轄法務局へ申請し、補正は1項か2項かで切り分ける 営業所所在地の管轄法務局へ申請する。補正通知が来たら、不足が1項(許可の証明)か2項(監督人関係)かをまず切り分け、1項なら記名押印での代替を、2項なら証明書の再取得日程を逆算する
よくある質問 AI による整理
Q1未成年者登記とは何ですか?
法定代理人の許可を得て営業する未成年者について、商法5条により行う登記です。取引の相手方に、その未成年者が営業について行為能力を持つことを公示します。
Q2未成年者登記に必要な書類は?
申請書のほか、法定代理人の許可を証する書面が基本です。申請書に法定代理人の記名押印があれば許可書は不要。後見人ルートなら監督人の同意書またはその不存在を証する書面も要ります。
Q3未成年者登記はどこに申請しますか?
営業所の所在地を管轄する法務局(登記所)に申請します。オンライン申請にも対応していますが、添付書面の取扱いは管轄法務局に事前確認するのが確実です。
Q4未成年者の営業許可は後から取り消せますか?
民法6条2項により、その営業に堪えない事由があるときは、法定代理人が許可を取り消し、または制限できます。取消し等があれば登記も変更が必要になります。
Q5未成年者登記に印鑑証明書は必要ですか?
許可書に押された法定代理人の印について、実務上は印鑑証明書の添付を求められることが多いです。要否は申請の形式で変わるため、管轄法務局への事前確認が安全です。
Q6何歳から未成年者登記ができますか?
条文に年齢の下限はなく、法定代理人の許可があることが前提です。2022年4月以降は成年年齢が18歳のため、対象は18歳未満の未成年者になります。
Q7未成年者登記をしないと違法ですか?
商法5条は許可を得て営業する未成年者に登記を求めています。未登記だと取引先や金融機関から事業者としての確認が取れず、実務上の不利益が生じます。
Q8営業の許可を受けた未成年者は自分で契約できますか?
民法6条1項により、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を持ちます。したがって、その営業の範囲内の契約を親の同意なしに単独で結べます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親が「いいよ」って言ってるのに、なんでわざわざ書面が要るんですか?
実体法上は許可があれば足りるが、登記官は当事者に会わず書面だけで審査する(形式的審査主義)。だから37条1項は許可の存在を書面で証明せよと要求する。実務のポイント:司法書士が実務で真っ先に勧めるのは、別紙の許可書ではなく申請書そのものへの法定代理人の記名押印である。ただし書のルートで、書面を一枚減らせる
Q2未成年後見監督人がいない場合、「いない」ことをどうやって証明するんですか?
後見登記等に関する法律に基づく登記事項証明書で示すのが一般的である。監督人が選任されていれば記録され、されていなければその旨が現れる。実務のポイント:この証明書は本人・親族等の限られた者しか請求できない。取得権限のある人が誰かを先に確認しないと、申請直前に取れないと判明して日程が崩れる
Q3扱う商品を増やすだけでも、また同じ書類を集め直すんですか?
3項が1項・2項を営業の種類の増加による変更登記に準用しているため、原則として同じ添付書面が必要になる。実務のポイント:初回の許可書に営業の種類を狭く書きすぎると、事業拡大のたびに法定代理人の関与が要る。許可の範囲をどう書くかは、将来の手続コストを決める設計判断である
間違えやすい点 AI による整理
- 「親の同意があれば未成年でも商売できる」というのは正しい。だがその同意が登記手続でどう証明されるかまで意識している人は少ない。口頭の同意、LINE のやり取り、メールの承諾、これらはいずれも37条1項の「証する書面」にならない。実体法上の許可の有無と、登記手続上の立証方法は、別の関門である
- 未成年後見人がいる場合、後見人の判断だけで完結すると思われがちだが、法律の目線は後見人自身をも監視の対象と見ている。だから監督人がいればその同意を、いなければ「いない」という消極的事実まで書面で示させる。あなたから見れば重複した書類仕事だが、法律から見れば未成年者の財産を後見人の独断から守る二重の錠前である
- 初回登記が最大の山場だと考えている人が多いが、実務で補正が出やすいのは3項が働く場面、つまり営業の種類を増やすときだ。事業拡大の勢いに乗っているときほど、書類の再取得が抜ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる登記 | 商業登記法37条:未成年者の営業の登記(商法5条) | 商業登記法38条:後見人が営業を行う場合の登記 商業登記法35条:商号の登記の添付書面の一般則 |
| 中心となる添付書面 | 法定代理人の許可を証する書面(申請書への記名押印で代替可) | 後見人の権限を証する書面等 登記事項を証する一般的な書面 |
| 第三者の同意の要否 | 未成年後見人ルートでは監督人の同意書または不存在を証する書面が必要 | 後見の類型に応じた監督機関の関与を要する場合がある 原則として第三者の同意は問題にならない |
| 変更登記での再提出 | 営業の種類の増加による変更登記に1項・2項を準用(3項) | 後見関係の変動に応じて書面を再提出 変更事項に対応する書面のみ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法定代理人の允許を前提とし、未成年者が商業負責人となる登記では法定代理人の同意書の添付を求める運用。許可の存在を書面で示させる点は日本と同型
韓国商法も、未成年者が法定代理人の許諾を得て営業を行うときは登記を要すると定める。日本の商法5条をほぼそのまま継受した構造
ドイツは未成年者の独立営業の許可に家庭裁判所の許可を要求し、司法機関を関与させる。日本が後見監督人の同意で代替している機能を、裁判所が直接担う設計
連邦統一法はなく、未成年者の事業活動は州ごとの解放制度と契約取消権のルールで処理される。商業登記の添付書面という統一的な関門は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 17歳の息子が古着の EC で月商を伸ばし、取引先から「登記のある事業者としか取引しない」と言われた。未成年者の登記(商法5条)を申請するが、親の同意メールでは足りない。許可書に実印を押して印鑑証明を添えるか、申請書自体に親が記名押印するか、どちらかを選ぶ必要がある
- 父親が急逝し、叔父が未成年後見人になった16歳。祖父の代から続く工務店を継ぎたい。後見人の許可だけでは登記は通らない。家庭裁判所が未成年後見監督人を選任しているかどうかで、必要書類が丸ごと変わる。まず後見登記事項証明書を取り、監督人の有無を確認するのが第一手
- 登記済みの未成年商人が、飲食の営業に加えて酒類販売も始めることにした。営業の種類が増えるなら、3項により初回と同じ添付書面が再び必要。「登記事項の軽微な変更」と考えて添付書面なしで申請し、補正を食らうのが典型パターン
- もし、あなたが取引先の未成年経営者と契約を結ぼうとしていて、登記事項証明書だけを見て安心していたとしたら? 登記されているという事実は、法定代理人の許可があったことの公示でもある。その意味を知って登記簿を読む人と、読まない人がいる
- 融資の実行日まであと10日。銀行から「未成年者の登記事項証明書を出してください」と言われたが、監督人の同意書が揃わず登記が完了していない。書類を揃え直す時間を計算に入れていなかった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 法定代理人が親権者か未成年後見人かを確定させる(戸籍、後見登記事項証明書) 2. 親権者なら許可書に記名押印、または申請書自体に法定代理人が記名押印して1項ただし書のルートを使う3. 後見人なら後見登記事項証明書で監督人の有無を確認し、いれば同意書、いなければ不存在を証する書面を用意4. 営業の種類を後から増やす予定があるなら、許可の範囲を初回から広めに設計しておく
訴えられた側:1. 補正通知が来たら、不足しているのが1項(許可の証明)か2項(監督人関係)かを切り分ける2. 1項の不足なら、申請書への法定代理人の記名押印で代替できないか検討、別紙の許可書取得より速いことが多い3. 2項の不足は書面の性質上代替が効かないため、家庭裁判所への照会も含めて日程を逆算4. 営業種類の増加であれば3項の準用を前提に、初回と同じ書面構成をそのまま再現する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。ただし商法5条の登記は営業開始にあたって必要な手続であり、登記事項に変更が生じたときは遅滞なく変更登記を申請する義務がある(商業登記の一般原則)。添付書面の不備による補正には法務局が指定する補正期限があり、徒過すれば申請却下となる(最新の運用は管轄法務局にご確認ください)
学説
通説(登記実務の一般的理解):実体法上の営業の許可の有無と、登記手続上の立証方法は区別される。登記官が書面のみで審査する形式的審査主義のもとでは、許可が現実に存在しても、37条1項の証する書面または申請書への記名押印がなければ申請は受理されない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法の制定に伴い、商法5条による未成年者の登記についての添付書面規定として設けられた
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