商業登記法 第38条
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未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第38条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第38条の条文原文は「未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 商業登記法第38条は第三節 未成年者及び後見人の登記に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第38条の前の条は商業登記法第37条です。
- 商業登記法第38条の次の条は商業登記法第39条です。
- 商業登記法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商業登記法38条は、未成年者が営業所を他の登記所の管轄区域に移転した場合、新所在地での登記申請書に旧所在地でした登記を証する書面の添付を義務づける。同一管轄内の移転には適用されない。
Q · 未成年者が営業所を別の法務局の管轄に移したら、何を付けて登記を出せばいいの?
旧所在地の登記を証する書面(登記事項証明書)の添付が必須です
商業登記法38条により、未成年者が営業所を他の登記所の管轄区域内へ移転した場合、新所在地の登記所に出す申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければなりません。実務では旧所在地の登記事項証明書がこれにあたります。会社の本店移転にある経由申請の仕組み(同法51条)は未成年者登記には用意されておらず、旧所在地で先に手続を終えてから新所在地へ回るのが順序です。添付を欠くと補正、応じなければ却下されます(同法24条)。
解説
日本で未成年者登記を要する人は、2022年4月1日の成年年齢引下げにより18歳未満だけに絞られた。数は少ないが、その少数派が営業所を別の法務局の管轄へ移した瞬間、本条が効いてくる。新しい登記所は、あなたが前の登記所で登記を済ませていた事実を職権で調べてはくれない。だから申請書に「旧所在地においてした登記を証する書面」、つまり旧登記所の登記事項証明書を自分で付けろ、と本条は命じる。会社の本店移転なら旧所在地の登記所を経由して二通を同時に出す仕組み(商業登記法51条)があるが、未成年者登記にその経由の橋はない。証明書一枚を挟み忘れれば添付書面の欠缺として補正、応じなければ却下(同法24条)。そして新所在地で登記が公示されるまでの空白期間、取引相手はあなたの営業を登記で確認できず、商法9条1項の対抗力も働かない状態が続く。
法的な位置づけ
商業登記法38条は、未成年者登記における管轄外への営業所移転の添付書面を定める手続規定である。未成年者が営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、新所在地の登記所へ提出する申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面の添付が要求される。会社の本店移転に置かれた経由申請の仕組みは、未成年者登記には及ばない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.新旧の管轄登記所が変わるか確認する 移転先が決まったら、法務局の管轄一覧で新旧の営業所を管轄する登記所を突き合わせる。同一登記所の管轄内であれば本条は適用されず、通常の変更登記で足りる。市町村単位ではなく登記所の管轄区域単位で判断する点に注意する
- 2.旧所在地の登記所で移転に伴う登記を済ませる 先に旧所在地を管轄する登記所へ、営業所移転に関する登記を申請する。会社の本店移転にある経由申請(商業登記法51条)は未成年者登記に用意されていないため、順番を逆にすると添付すべき書面がまだ存在しない状態で新所在地に申請することになる
- 3.完了直後に旧所在地の登記事項証明書を取得する 旧所在地での登記完了を確認したうえで、その直後に登記事項証明書を取得する。日を空けると証明書の内容と現在の登記簿の状態がずれ、取り直しになるおそれがある
- 4.新所在地の登記所へ申請書と証明書を提出する 新所在地を管轄する登記所へ、登記申請書に旧所在地においてした登記を証する書面を添付して提出する。郵送の場合は同封漏れが起きやすいため、封をする前に添付書面の一覧と現物を一枚ずつ照合する
- 5.補正の連絡には即日対応する 法務局から補正の連絡が入ったら、指定された期限内に不足書面を提出する。放置すれば商業登記法24条により却下され、その間も新所在地では営業が公示されないままとなる
よくある質問 AI による整理
Q1未成年者登記とは何ですか?
法定代理人の許可を得て営業する未成年者について、その氏名・営業の種類・営業所などを商業登記簿に公示する制度です。商法5条が登記を義務づけ、商業登記法35条以下が手続を定めます。
Q2未成年者の営業所移転はどこの法務局に申請しますか?
管轄が変わる移転では、まず旧所在地を管轄する登記所で移転に伴う登記を済ませ、その後に新所在地を管轄する登記所へ申請します。会社の本店移転のような経由申請の制度はありません。
Q3旧所在地の登記事項証明書はどこで取得できますか?
登記事項証明書は全国どこの法務局窓口でも取得でき、オンライン請求も可能です。ただし旧所在地での移転登記が完了した後に取得しないと、証明書の内容が申請時点の登記簿とずれます。
Q4添付書面が足りないと登記はどうなりますか?
まず補正を求められます。補正に応じれば申請は生き残りますが、応じなければ商業登記法24条により却下され、申請は最初からやり直しになります。
Q5成年年齢の引下げで未成年者登記の対象は変わりましたか?
2022年4月1日の民法改正で成年年齢が18歳になったため、未成年者登記の対象は18歳未満に縮小しました。条文の文言は変わっていませんが、適用場面は実質的に狭まっています。
Q6未成年者登記の申請は誰が行うのですか?
登記の当事者は営業を行う未成年者本人です。もっとも営業の許可を証する書面など法定代理人が関与する書面が必要となるため(商業登記法36条)、実務では親権者と足並みを揃えて準備します。
Q7未成年者の営業所移転登記に期限はありますか?
商業登記法38条自体に申請期限の定めはなく、会社の変更登記のような2週間の期限も及びません。ただし登記されるまでは新所在地で営業が公示されない状態が続きます。
Q8移転したのに登記しないとどんな不利益がありますか?
新所在地の登記簿に営業が記録されないため、取引相手が調べても実在を確認できません。商法9条1項により、登記すべき事項は登記しなければ善意の第三者に対抗できません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1そもそも18歳未満で商売するとき、登記ってしないとダメなんですか?
商法5条は、未成年者が商人として営業を行うときに登記を義務づけています。登記の実益は、その未成年者が営業に関して成年者と同一の行為能力を有すること(民法6条1項)を公示し、取引相手が取消しリスクを気にせず契約できる点にあります。実務のポイント:申請件数が全国でごく少数のため、窓口の担当者も慣れていないことがあります。事前に管轄法務局へ電話し、添付書面の一覧を読み上げて確認してから行くと、一回で通る確率が跳ね上がります
Q2同じ市の中で引っ越すときも、その証明書は要るんですか?
要りません。本条が働くのは「他の登記所の管轄区域内」への移転、つまり管轄する登記所自体が変わる場合だけです。同一管轄内の移転なら営業所の変更登記で足り、旧登記を証する書面の添付は不要です。実務のポイント:管轄は市町村単位ではなく登記所の管轄区域単位で決まります。同じ市内でも支局が分かれていれば管轄替えになることがあるので、移転先を決めた日に法務省サイトの管轄一覧で新旧を突き合わせるのが最初の一手です
間違えやすい点 AI による整理
- 「18歳になったら未成年者登記を消せばいい」という問いの立て方自体が、2022年4月以降ずれている。成年年齢が18歳へ下がった時点で、18歳・19歳の経営者はそもそも登記の対象から外れた。問うべきは年齢の到達時期ではなく、営業を始めた時点と現在で、どちらの制度が自分に適用されているかである。
- 添付書面の不足は補正すればよい、と軽く見られている。補正で救えることが多いのは事実だが、補正に応じなければ却下される(商業登記法24条)。その間、新所在地の登記簿にあなたの営業は存在せず、取引相手が調べても出てこない。手続の遅れは書類の問題ではなく、信用の空白として外に出る。
- あなたから見れば「同じ法務局同士なのだから、役所が内部で確認すればいい」話に見える。だが登記制度から見れば、登記所は管轄区域ごとに独立した帳簿を管理する別の主体であり、他所の帳簿を職権で写す建て付けにはなっていない。その落差が、証明書一枚の自己調達義務として申請人に降りてくる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の建て付け | 商業登記法38条:未成年者の営業所を管轄外へ移転する場合、新所在地へ直接申請し旧登記を証する書面を添付 | 商業登記法51条:会社の本店移転は旧所在地の登記所を経由し、二通の申請書を同時に提出 商業登記法36条:未成年者登記全般で法定代理人の許可を証する書面を添付 |
| 申請人の負担 | 旧所在地で登記を終え、証明書を自ら取得して運ぶ二段構え | 経由申請により窓口は一つ、登記所間で書類が送られる 許可書面の準備のみ、管轄の移動は前提としない |
| 欠けた場合の効果 | 添付書面の欠缺として補正、応じなければ却下(同法24条) | 経由申請の要件不備として補正・却下 許可の立証を欠くため補正・却下 |
| 適用されない場面 | 同一登記所の管轄区域内での移転には適用されない | 個人の未成年者登記には準用されない 成年者の商号登記には適用されない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法定代理人の許可により未成年者に営業に関する行為能力を認める構造をとる。商業登記の主管は経済部系統で、日本のような登記所単位の管轄区域という発想は薄い(条番号は要検証)
韓国商法6条は、未成年者が法定代理人の許可を得て営業を行う場合に登記を義務づける。日本の商法5条と対応関係にあり、登記手続を独立法に置く構成も日本と同型
ドイツは未成年者の営業許可を民法典側で規律し、商業登記簿への未成年者固有の登記類型は置かない。管轄をまたぐ移転は HGB § 13h が登記所間の手続を定め、日本より役所側の連携が制度化されている
連邦・州を通じて未成年者の営業を公示する統一的な商業登記制度は存在しない。未成年者の契約取消権は州の契約法(capacity of minors)で処理され、登記による公示という発想自体が薄い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 物件の引渡しまであと10日、18歳未満のあなたが営業所を隣の市へ移すとしたら、どの窓口から回るべきか。順番は旧所在地の登記所が先、証明書を手にしてから新所在地へ。逆にすれば、添付すべき書面がまだ存在しないまま申請することになる。
- 取引先の側に立つ場面。17歳の代表者が営む工房と継続的な仕入契約を結ぼうとして登記事項証明書を求めたところ、営業所の住所が現地と食い違っていた。移転後の登記が未了なら、その未成年者が営業に関して成年者と同一の行為能力を有すること(民法6条1項)を新所在地の登記簿では確認できない。契約を急ぐ前に、旧所在地の登記簿を取り寄せて確認するのが実務の作法である。
- 親として子の営業を許可し、登記まで済ませた。移転に伴う登記を郵送で出したが、旧所在地の登記事項証明書を入れ忘れ、法務局から補正の連絡が入る。補正で済むうちはまだよい。応じなければ却下となり、申請は一からやり直し、その間も新所在地での公示は止まったままになる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 移転先が決まったら、まず法務局の管轄一覧で新旧の管轄が変わるかを確認する。同一管轄なら本条は働かない2. 旧所在地の登記所で移転に伴う登記を済ませる3. その直後に旧所在地の登記事項証明書を取得する4. 新所在地の登記所へ、申請書とその証明書、法定代理人の許可を得たことを証する書面(商業登記法36条)を揃えて提出する5. 補正の連絡は即日対応、放置すれば却下される(同法24条)
訴えられた側:補正や却下を受けた側なら、理由が添付書面の欠缺なのか登記事項そのものの不備なのかを最初に切り分ける。書面不足なら再提出で回復できるが、実体の不備なら旧所在地の登記から直す必要がある。取引相手として調査する側なら、新所在地の登記簿に記録がないだけで「営業能力がない」と即断しない。移転手続の途中である可能性があるため、旧所在地の登記簿も併せて確認する
時効(請求できる期限):本条自体に申請期限の定めはない。会社の変更登記のような「2週間以内」(会社法915条)の期限も未成年者登記には及ばない。ただし登記しない間は新所在地で登記が公示されず、商法9条1項により善意の第三者に対抗できない状態が続く。実質的な期限は「移転後の最初の取引が起きる前」である(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)4月1日 民法改正による成年年齢の18歳への引下げ。本条の文言自体は変わっていないが、未成年者登記の対象者が18歳未満に縮小し、本条が適用される場面も実質的に狭まった(条文自体の改正履歴は要人的検証)
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法(昭和38年法律第125号)の制定により、それまで商法および関連法令に置かれていた商業登記の手続規定が独立の手続法として整理され、未成年者登記に関する規定群もここに置かれた
- 2.令和4年(2022年) 改正:民法改正による成年年齢の18歳への引下げ。本条の文言自体に変更はないが、未成年者登記の対象者が18歳未満に縮小し、本条が働く場面も実質的に狭まった(条文単位の改正履歴は要人的検証)
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