商業登記法 第36条(申請人)
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- 未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。
- 2.営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。
- 3.未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。
- 4.未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。
この条文の基本情報
申請人とは何ですか?
定義申請人とは、商業登記法第36条に定められた規定で、「未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第36条(申請人)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第36条の条文原文は「未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。」で始まります。
- 商業登記法第36条は第三節 未成年者及び後見人の登記に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第36条の前の条は商業登記法第35条です。
- 商業登記法第36条の次の条は商業登記法第37条です。
- 商業登記法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商業登記法36条は未成年者の登記の申請人を定める。創設の登記は未成年者本人、許可の取消しによる消滅と制限による変更は法定代理人も申請でき、成年到達による消滅は登記官の職権となる。
Q · 未成年者の営業の登記って、親が出すんですか、それとも本人ですか?
作るのは本人、消すのは親と登記官です
商業登記法36条1項により、未成年者の登記の申請人は未成年者本人です。営業を許された未成年者は、その営業に関して成年者と同一の行為能力を持つため(民法6条1項)、手続の主体も本人になります。他方、営業の許可の取消しによる消滅の登記と、許可の制限による変更の登記は法定代理人も単独で申請できます(2項)。死亡による消滅の登記は法定代理人(3項)、成年到達による消滅の登記は登記官の職権(4項)です。
解説
17歳で古着の実店舗を構えたとする。親の許可を得て開業した瞬間、法務局にはあなた専用の未成年者登記簿が立ち上がる(商法5条)。そしてその申請書に署名するのは、親ではなくあなた本人である。ここが1項の急所だ。営業を許された未成年者は、その営業に関して成年者と同一の行為能力を持つ(民法6条1項)。だから申請人も本人になる。ところが逆向きの登記、つまり親が許可を取り消したときの消滅登記と、許可を制限したときの変更登記は、法定代理人「も」申請できる(2項)。あなたが嫌がっても、親は単独で登記を書き換えられるという意味だ。死亡による消滅は法定代理人のみ(3項)、成年到達による消滅は登記官の職権(4項)。四つの場面で、引き金を引ける人間が入れ替わる。この配分を知らないまま親子で揉めると、登記簿の上ではすでに決着がついている。
法的な位置づけ
商業登記法36条は、未成年者の登記における申請人の配分を定める規定である。創設的な登記は未成年者本人が申請し、営業の許可の取消しによる消滅の登記と許可の制限による変更の登記は法定代理人も単独で申請できる。死亡による消滅の登記は法定代理人が申請し、成年到達による消滅の登記は登記官の職権による。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.営業の許可の内容と範囲を書面で確定する 法定代理人が民法6条1項に基づき与える営業の許可について、営業の種類・営業所・許可の日付を書面で明確にする。登記事項の基礎になるため、口頭の了解だけで進めない
- 2.管轄登記所へ事前照会し、添付書面の指定を受ける 未成年者登記は件数が極端に少なく、窓口で即答が返らないことがある。営業所所在地を管轄する法務局に事前照会し、商業登記法37条の添付書面の具体的な指定をもらってから申請書を作る
- 3.未成年者本人の名義で申請書を作成・提出する 商業登記法36条1項により申請人は未成年者本人。申請書の署名も本人が行う。司法書士に依頼する場合も、委任状に署名するのは本人である。申請人を誤ると却下事由になり得る(商業登記法24条)
- 4.登記完了後、登記事項証明書で内容を確認する 登記完了後に商業登記法10条に基づき登記事項証明書を取得し、営業の種類と営業所が意図どおり記録されているか確認する。取引先の与信審査で提示を求められる場面に備える
- 5.許可の取消し・制限があったら消滅・変更の登記を急ぐ 法定代理人が許可を取り消した、または制限した場合、2項により法定代理人も単独で消滅・変更の登記を申請できる。登記が入るまでは善意の第三者に対抗できないため(商法9条1項)、通知日ではなく受付日を意識して動く
よくある質問 AI による整理
Q1未成年者登記とは何ですか?
法定代理人の許可を得て営業する未成年者を公示する商業登記です。商法5条が登記義務を定め、商業登記法36条1項により申請人は未成年者本人となります。
Q2未成年者登記の申請人は誰ですか?
創設の登記は未成年者本人です(36条1項)。許可の取消しによる消滅と制限による変更は法定代理人も申請でき、死亡による消滅は法定代理人が申請します。
Q3未成年者登記に必要な書類は?
添付書面は商業登記法37条が定め、法定代理人の許可を証する書面などが必要です。件数が少ない登記のため、事前に登記所へ照会し書類の指定を受けるのが確実です。
Q4未成年者登記はいつまでにするのですか?
本条に固有の申請期限はありません。ただし商法5条の義務は営業を行うときに生じ、登記するまで一定の事項を善意の第三者に対抗できません(商法9条1項)。
Q518歳になったら未成年者登記は消えますか?
成年到達による消滅の登記は、登記官が職権ですることができます(36条4項)。義務規定ではないため、気になる場合は登記事項証明書で記録の状態を確認できます。
Q6未成年で会社を設立する場合も未成年者登記は必要?
不要です。未成年者登記は個人商人として営業する場合の制度であり、株式会社を設立して自ら取締役になる場合は会社の登記の問題で、本条の出番ではありません。
Q7親は子の同意なしに営業の登記を消せますか?
消せます。営業の許可の取消しによる消滅の登記は法定代理人も申請できると36条2項が定めており、未成年者本人の同意書は要件になっていません。
Q8未成年者登記をしないとどうなりますか?
許可の取消しや制限を登記しない間は、善意の第三者に対抗できません(商法9条1項)。子が結んだ取引が対外的に有効なまま積み上がるリスクが残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高校生の息子がネットで物を売って結構稼いでるんですが、これも登記が要るんですか?
継続反復して営業といえる規模で、親の許可を得て行っているなら商法5条の登記義務の話になり、申請人は息子本人です(商業登記法36条1項)。単発のフリマ出品は営業にあたりません。実務のポイント:未成年者登記は件数が極端に少なく、窓口でも即答が返らないことがある。先に登記所へ照会し、必要書類の指定をもらってから出す方が結局早い。
Q2親が営業の許可を取り消したら、その日から子の契約は無効になりますか?
許可の取消しにより営業に関する行為能力は将来に向かって失われますが(民法6条2項)、消滅の登記をするまでは善意の第三者に対抗できません(商法9条1項)。だからこそ法定代理人も単独で消滅登記を申請できる(商業登記法36条2項)。実務のポイント:親子紛争の案件では、取消しの通知書より先に登記の受付日を確認する。対外的な分水嶺はそちらにある。
間違えやすい点 AI による整理
- 「未成年で会社をつくるとき未成年者登記は必要か」という問いは、そもそも立て方が誤っている。未成年者登記は個人商人として営業する場合の制度であり、株式会社を設立して自分が取締役になる場合は会社の登記の問題であって本条の出番ではない。問いを取り違えたまま司法書士に相談すると、必要書類も費用も見積りごと入れ替わる。
- 登記は親が代理で出すものだと思われがちだが、1項の申請人は未成年者本人である。営業に関して成年者と同一の行為能力を認められている以上、申請の主体も本人になる。司法書士への委任はもちろん可能だが、その委任状に署名するのもまた本人だ。
- 4項の職権抹消を「18歳になれば自動的に消える」と理解している人は多い。だが条文は登記官が「することができる」と定めており、申請義務を誰かに課したわけでも、抹消を義務づけたわけでもない。実務上は職権で処理される運用だが、成年後に自分の登記記録がどうなっているか気になるなら、登記事項証明書を取れば数百円で確認できる。制度の裁量性まで見えているかどうかが、確認する人としない人を分ける。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律している内容 | 商業登記法36条:誰が申請できるか(申請人の配分) | 商業登記法35条:何が登記されるか(登記事項の内容) 商業登記法37条:何を添付するか(添付書面) |
| 未成年者本人の関与 | 創設の登記は本人が申請人(1項) | 本人の営業の種類・営業所等が記録される 本人名義の申請に添える書面を定める |
| 法定代理人の関与 | 取消しによる消滅・制限による変更は単独申請可(2項)、死亡による消滅は法定代理人(3項) | 登記事項の内容自体は代理人の意思で変わらない 許可・取消しを証する書面の提供者になる |
| 誤ったときの帰結 | 申請人を誤ると却下され得る(商業登記法24条) | 記録内容の不備は更正・変更の登記で是正 添付書面不足は補正または却下 |
他国ではどう定めているか 4 か国
法定代理人が限制行為能力者に独立の営業を許した場合、その営業に関して行為能力を有するとし、許可の取消し・制限も認める点で日本民法6条と同型。公示は商業登記法制の中で処理される
未成年者が法定代理人の許諾を得て営業を行うときは登記を要するとし、許諾の取消し・制限も登記事項とする。日本法とほぼ同一の構造
家庭裁判所の許可を得た法定代理人の授権により未成年者が独立して営業できるとする。授権と取消しの実体規律は置くが、未成年者専用の商業登記簿を設ける構成は採らない
連邦統一の未成年者営業登記制度はなく、州ごとの解放宣告や営業許可、契約の取消権(disaffirmance)の枠組みで処理される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし親が今日、営業の許可を取り消したら、来週締結予定の仕入契約はどうなるのか。実体法上は将来に向かって営業に関する行為能力を失うが、消滅の登記が入るまでは善意の取引先に対抗できない(商法9条1項)。取消しを告げられた日から登記の受付日までの数日が、その契約が生き残るかどうかを分ける。
- 取引先の担当者が、あなたの年齢を知って手を止めた。与信規程では、未成年の個人事業主とは登記事項証明書を確認してからでなければ契約できない。あなたの登記簿が存在するかどうかが、その場での結論になる。
- 親の側に立つとどう見えるか。子の営業を止めたいと家庭内で口論を重ねても、対外的には何一つ変わらない。2項はあなたに単独申請の権限を与えている。子の同意書を待つ必要はなく、許可を取り消した事実を裏づける資料をそろえて登記所に出せば、その日から公示が動く。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の未成年者登記の登記事項証明書を取得し、営業の種類・営業所・記録の状態を確認する(商業登記法10条)。2. 親が許可を取り消したと主張する場合、取消しの意思表示の日と消滅登記の受付日の両方を押さえる。対外的な効力は登記の方で決まる(商法9条1項)。3. 継続中の取引先には、登記の状態が変わった事実と時点を書面で共有し、後日の紛争で日付を争わせない。4. 登記官があなたの申請を却下した場合は、商業登記法142条の審査請求という不服申立ての道がある。
訴えられた側:1. 法定代理人の立場で営業を止めたいなら、まず民法6条2項に基づく許可の取消しまたは制限を明確な書面で意思表示し、その日付を残す。2. 続けて2項により、子の同意を待たずに消滅または変更の登記を単独で申請する。家庭内の合意形成と登記手続は別トラックで動かす。3. 取引相手からの請求に備え、取消しの通知日と登記の受付日を並べた時系列を作る。4. 取引相手の側であれば、契約前に登記事項証明書を確認し、確認日を記録に残しておくことが自分の善意を裏づける材料になる。
時効(請求できる期限):本条に固有の申請期限はない。ただし商法5条の登記義務は営業を行うときに発生し、消滅・変更の事由が生じた後は登記するまで善意の第三者に対抗できない(商法9条1項)ため、事由発生日から取引が積み上がる日数がそのまま実質的な時間圧になる。登記官の処分に不服がある場合は商業登記法142条の審査請求による。登記に関連して生じた金銭請求などには、特定の時効はないが一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。
学説
通説:本条1項が申請人を未成年者本人としたのは、営業を許された未成年者が民法6条1項によりその営業に関して成年者と同一の行為能力を有することの手続的な帰結であり、2項が法定代理人にも単独申請を認めたのは、許可の撤回を公示に接続して取引の安全を確保する趣旨と解されている。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)4月1日(民法改正の施行) 本条の文言自体は変更されていないが、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことで、未成年者登記および4項の職権抹消が問題となる年齢層が18歳未満に縮小した。条文改正の履歴と回数は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法(昭和38年法律第125号)の制定により、それまで商法および関連法令に散在していた商業登記手続が単行法に整理され、未成年者の登記の申請人に関する規定として本条が置かれた
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