要点商業登記法36条は未成年者の登記の申請人を定める。創設の登記は未成年者本人、許可の取消しによる消滅と制限による変更は法定代理人も申請でき、成年到達による消滅は登記官の職権となる。
Q · 未成年者の営業の登記って、親が出すんですか、それとも本人ですか?
作るのは本人、消すのは親と登記官です
商業登記法36条1項により、未成年者の登記の申請人は未成年者本人です。営業を許された未成年者は、その営業に関して成年者と同一の行為能力を持つため(民法6条1項)、手続の主体も本人になります。他方、営業の許可の取消しによる消滅の登記と、許可の制限による変更の登記は法定代理人も単独で申請できます(2項)。死亡による消滅の登記は法定代理人(3項)、成年到達による消滅の登記は登記官の職権(4項)です。
17歳で古着の実店舗を構えたとする。親の許可を得て開業した瞬間、法務局にはあなた専用の未成年者登記簿が立ち上がる(商法5条)。そしてその申請書に署名するのは、親ではなくあなた本人である。ここが1項の急所だ。営業を許された未成年者は、その営業に関して成年者と同一の行為能力を持つ(民法6条1項)。だから申請人も本人になる。ところが逆向きの登記、つまり親が許可を取り消したときの消滅登記と、許可を制限したときの変更登記は、法定代理人「も」申請できる(2項)。あなたが嫌がっても、親は単独で登記を書き換えられるという意味だ。死亡による消滅は法定代理人のみ(3項)、成年到達による消滅は登記官の職権(4項)。四つの場面で、引き金を引ける人間が入れ替わる。この配分を知らないまま親子で揉めると、登記簿の上ではすでに決着がついている。
商業登記法36条は、未成年者の登記における申請人の配分を定める規定である。創設的な登記は未成年者本人が申請し、営業の許可の取消しによる消滅の登記と許可の制限による変更の登記は法定代理人も単独で申請できる。死亡による消滅の登記は法定代理人が申請し、成年到達による消滅の登記は登記官の職権による。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法定代理人の許可を得て営業する未成年者を公示する商業登記です。商法5条が登記義務を定め、商業登記法36条1項により申請人は未成年者本人となります。
創設の登記は未成年者本人です(36条1項)。許可の取消しによる消滅と制限による変更は法定代理人も申請でき、死亡による消滅は法定代理人が申請します。
添付書面は商業登記法37条が定め、法定代理人の許可を証する書面などが必要です。件数が少ない登記のため、事前に登記所へ照会し書類の指定を受けるのが確実です。
本条に固有の申請期限はありません。ただし商法5条の義務は営業を行うときに生じ、登記するまで一定の事項を善意の第三者に対抗できません(商法9条1項)。
成年到達による消滅の登記は、登記官が職権ですることができます(36条4項)。義務規定ではないため、気になる場合は登記事項証明書で記録の状態を確認できます。
不要です。未成年者登記は個人商人として営業する場合の制度であり、株式会社を設立して自ら取締役になる場合は会社の登記の問題で、本条の出番ではありません。
消せます。営業の許可の取消しによる消滅の登記は法定代理人も申請できると36条2項が定めており、未成年者本人の同意書は要件になっていません。
許可の取消しや制限を登記しない間は、善意の第三者に対抗できません(商法9条1項)。子が結んだ取引が対外的に有効なまま積み上がるリスクが残ります。
継続反復して営業といえる規模で、親の許可を得て行っているなら商法5条の登記義務の話になり、申請人は息子本人です(商業登記法36条1項)。単発のフリマ出品は営業にあたりません。業界裏話ヒント:未成年者登記は件数が極端に少なく、窓口でも即答が返らないことがある。先に登記所へ照会し、必要書類の指定をもらってから出す方が結局早い。
許可の取消しにより営業に関する行為能力は将来に向かって失われますが(民法6条2項)、消滅の登記をするまでは善意の第三者に対抗できません(商法9条1項)。だからこそ法定代理人も単独で消滅登記を申請できる(商業登記法36条2項)。業界裏話ヒント:親子紛争の案件では、取消しの通知書より先に登記の受付日を確認する。対外的な分水嶺はそちらにある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 規律している内容 | 商業登記法36条:誰が申請できるか(申請人の配分) | — |
| 未成年者本人の関与 | 創設の登記は本人が申請人(1項) | — |
| 法定代理人の関与 | 取消しによる消滅・制限による変更は単独申請可(2項)、死亡による消滅は法定代理人(3項) | — |
| 誤ったときの帰結 | 申請人を誤ると却下され得る(商業登記法24条) | — |
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