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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第15条(嘱託による登記)

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第五条、第十七条から第十九条の二まで、第二十一条、第二十二条、第二十三条の二、第二十四条、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、第七十八条第一項及び第三項、第八十二条第二項及び第三項、第八十三条、第八十七条第一項及び第二項、第八十八条、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条、第百三十二条並びに第百三十四条の規定は、官庁の嘱託による登記の手続について準用する。

この条文の基本情報

嘱託による登記とは何ですか?

定義嘱託による登記とは、商業登記法第15条に定められた規定で、「第五条、第十七条から第十九条の二まで、第二十一条、第二十二条、第二十三条の二、第二十四条、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、第七十八条第一項及び第三項、第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第15条(嘱託による登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第15条の条文原文は「第五条、第十七条から第十九条の二まで、第二十一条、第二十二条、第二十三条の二、第二十四条、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、第七十八条第一項及び第三項、第…」で始まります。
  3. 商業登記法第15条は第一節 通則に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第15条の前の条は商業登記法第14条です。
  7. 商業登記法第15条の次の条は商業登記法第16条です。
  8. 商業登記法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法15条は、官庁の嘱託による登記の手続に、却下(24条)や更正(132条)など申請登記の規定を準用する。嘱託登記でも登記官の形式審査を受け、却下されることがある。

Q · 裁判所や役所が嘱託した登記も、普通の申請登記と同じルールが効くんですか?

効きます。嘱託でも却下・更正・抹消の対象になります

商業登記法15条は、官庁の嘱託による登記の手続について、5条・17条から19条の2まで・21条・22条・23条の2・24条・51条・52条・78条・82条・83条・87条・88条・91条・92条・132条・134条を準用すると定めます。したがって嘱託であっても、嘱託書の方式や添付書面は登記官の形式審査を受け、不備があれば24条の準用により却下されます。逆に、錯誤や遺漏があれば132条の準用で更正、無効原因があれば134条の準用で抹消の対象になります。

解説

破産手続開始の決定が出た瞬間、会社の登記簿には誰も申請していない登記が入る。裁判所書記官が登記所へ嘱託するからだ。取締役の職務執行停止の保全処分も、設立無効の判決も同じ経路をたどる。あなたの会社の登記事項証明書に、あなたが一枚も書類を出していない記載が現れる。では、その記載が間違っていたら? 商業登記法15条は、通常の申請登記に働く20本の条文を、この嘱託の手続にそのまま効かせる。登記官の除斥(5条)、申請書の方式(17条)、代理権限の証明(18条)、官庁の許可書の添付(19条)、受付(21条)、受領証(22条)、本人確認(23条の2)、そして却下(24条)。さらに更正(132条)と抹消(134条)まで含まれている。役所が嘱託した登記だから登記官は黙って通すしかない、という世界ではない。嘱託にも同じ審査の関門があり、誤りを直す出口も用意されている。

法的な位置づけ

商業登記法15条は、官庁の嘱託による登記の手続に、申請による登記に関する諸規定を準用する規定である。準用の対象には、登記官の除斥、嘱託書の方式、添付書面、受付、受領証、却下、更正、抹消が含まれ、嘱託登記も申請登記と同一の形式審査および是正手続に服することを定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登記事項証明書で嘱託記載の内容を特定する まず登記事項証明書を取得し、破産手続開始、職務執行停止、設立無効判決など、どの嘱託によりどの事項が記載されたかを特定する。記載の日付と原因欄が、どの裁判・処分に由来するかの手がかりになる
  2. 2.誤りが嘱託書由来か登記官の過誤かを切り分ける 嘱託書の記載どおりに登記されているなら誤りの原因は嘱託官庁側にあり、嘱託書と登記の記載がずれているなら登記官の過誤にあたる。この切り分けを先にやらないと、動かすべき相手を間違えて日数を失う
  3. 3.登記官の過誤なら職権更正を申し出る 登記官の過誤による錯誤・遺漏であれば、133条2項の職権更正が働く。管轄の登記所に事実関係を示して申し出て、どの記載がどう誤っているかを書面で特定して伝える
  4. 4.嘱託書由来なら嘱託官庁に再嘱託を求める 誤りが嘱託書そのものにある場合、登記所の窓口では話が動かない。嘱託した官庁(多くは裁判所書記官)に対し、更正の嘱託を出し直してもらう経路を確認する。132条の準用がこの是正の根拠になる
  5. 5.却下されたら審査請求の可否を検討する 嘱託が24条の準用により却下された場合、まず補正可能な不備かを確認する。補正で済まないなら、登記官の処分に対する142条の審査請求を監督法務局または地方法務局の長に対して検討する
  6. 6.取引先・金融機関への説明を先回りで用意する 訂正が登記簿に反映されるまでには時間がかかる。融資審査や取引先提出の予定があるなら、誤記の内容と是正手続の進行状況を示す説明文書を先に用意し、謄本と併せて提示できる状態にしておく

よくある質問 AI による整理

Q1嘱託登記とは何ですか?

当事者の申請ではなく、裁判所や行政庁が登記所に依頼して行われる登記です。破産手続開始の決定や取締役の職務執行停止の保全処分が典型で、商業登記法15条が手続のルールを定めています。

Q2商業登記法15条で準用される条文は?

5条、17条から19条の2まで、21条、22条、23条の2、24条、51条1項2項、52条、78条、82条、83条、87条、88条、91条、92条、132条、134条が準用されます。

Q3会社の破産手続開始の登記は誰が申請するのですか?

会社側の申請ではなく、裁判所書記官が登記所へ嘱託します。会社が書類を出していなくても登記簿に記載され、その手続には商業登記法15条により申請登記の規定が準用されます。

Q4取締役の職務執行停止は登記されますか?

されます。職務執行停止や職務代行者選任の保全処分は裁判所書記官の嘱託により登記され、登記事項証明書に表示されます。手続は商業登記法15条の準用規定に従います。

Q5登記官の職権更正とはどういう制度ですか?

登記の錯誤や遺漏が登記官の過誤による場合に、申請や嘱託を待たずに登記官が自ら登記を訂正する制度です。誤りの原因が嘱託書自体にある場合は、嘱託した官庁の側を動かす必要があります。

Q6嘱託の前提になった裁判に不満があるときはどこで争う?

登記所ではなく、元の裁判手続の側で争います。登記官の審査は嘱託書の方式や添付書面という形式面に限られ、嘱託の前提となった裁判の当否には踏み込まないためです。

Q7商業登記法15条は司法書士試験に出ますか?

商業登記法の手続分野として出題範囲に含まれ、準用条文の範囲や嘱託登記の却下可否が論点になります。司法試験・予備試験での重要度は相対的に低い条文です。

Q8不動産登記にも嘱託登記の規定はありますか?

あります。不動産登記法16条2項が、官庁または公署の嘱託による登記について同法の規定を準用しており、商業登記法15条と同じ設計思想の規定です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判所が入れた登記って、こっちからは何もできないんですか?

できることはある。15条は132条(更正)と134条(抹消)を嘱託の手続に準用しており、誤りのある登記を直す道は残っている。登記官の側にも133条の職権更正がある。実務のポイント:誤りの原因が嘱託書そのものにある場合、登記所の窓口に言っても話は動かない。嘱託した官庁に出し直してもらう経路を最初に押さえるかどうかで、解決までの時間が数週間変わる

Q2役所からの嘱託を登記官が却下することなんて、本当にあるんですか?

ある。15条が24条を準用しているため、管轄違い、登記すべき事項でない、既に登記されている、申請書の方式が法令に適合しないといった事由があれば、嘱託でも却下される。却下は登記官の処分なので、不服は142条の審査請求で監督法務局の長に持ち込める。実務のポイント:審査請求の期間は行政不服審査法の一般原則によるもので、訴訟より速く費用もかからない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「裁判所が命じた登記」は動かしようのない確定事項に見える。だが登記法から見れば、嘱託も一つの登記手続にすぎない。方式に不備があれば却下され(24条準用)、錯誤や遺漏があれば更正の対象になり(132条準用)、無効原因があれば抹消の対象にもなる(134条準用)。この視界の落差が、そのまま対応の遅れになる
  • 嘱託登記にも登記官の審査が及ぶことは知っていても、その審査が形式的なものにとどまるという意味の重さを見落としている人が多い。登記官は嘱託書の方式や添付書面の有無を審査するが、嘱託の前提となった裁判の当否には踏み込まない。だから登記の中身に不満があるなら、争う場所は登記所ではなく元の裁判手続の側である
  • 「嘱託登記の申請人は誰か」という問いの立て方自体がずれている。嘱託に申請人はいない。15条が20本の条文を「準用」という形で借りてくるのは、申請を前提に書かれた言葉を嘱託に読み替えて使うためだ。だからこの条文は、リストに何が入っているかと同じくらい、何が入っていないかが意味を持つ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割15条:官庁の嘱託による登記に申請登記の規定を準用する継手24条:方式違背等がある登記の却下(入口での遮断)
132条:錯誤・遺漏がある登記の更正(事後の是正)
働く場面嘱託書が登記所に届いた時点から登記完了後の是正まで全体登記実行前、形式審査で不備が判明したとき
登記実行後、記載に誤りが判明したとき
動かす相手嘱託官庁と登記官の双方(どちらに原因があるかで分岐)登記官(却下は登記官の処分)
嘱託官庁による更正の嘱託、または登記官の職権更正
不服申立ての経路準用により24条の却下等が生じ、142条の審査請求につながる142条の審査請求(監督法務局または地方法務局の長)
更正が認められない場合は登記官の処分として審査請求を検討

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾:公司法・商業登記法(経済部主管)/土地登記規則の官庁嘱託登記

台湾の会社登記は行政庁である経済部が主管し、日本のような裁判所書記官からの嘱託登記制度は商業登記の領域には置かれていない。官庁の嘱託による登記という枠組みは土地登記の領域に存在する

韓国
대한민국 상업등기법(韓国商業登記法)

韓国の商業登記法も日本法を母法とする構造を持ち、官公署の嘱託による登記について申請登記の規定を準用する同型の仕組みを備える

ドイツ
HGB § 32

ドイツでは倒産裁判所の通知に基づき、倒産手続に関する事項が商業登記簿に職権で登記される。準用という立法技術ではなく、職権登記として直接規律する点が日本と異なる

アメリカ
州法(Secretary of State への届出制)

米国では会社の登記情報は州務長官への届出制が基本で、統一的な嘱託登記制度は存在しない。裁判所命令に基づく記載の扱いは州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、裁判所書記官の嘱託で入った取締役職務執行停止の登記に、氏名の誤字があったとしたら? 銀行の融資審査は来週、謄本はすでに提出済み。更正の道は132条の準用で開いているが、動かすべき相手は登記所の窓口ではなく、嘱託した裁判所側かもしれない。残り数日で誰に何を言うかを決めなければならない
  • 会社の代表者として、自社の登記簿に破産手続開始の記載を見た。申請書を出した覚えはない。それが嘱託登記であり、15条が却下から更正・抹消までのルールを効かせている領域だ
  • 嘱託する側の担当者になった場合を考えてほしい。嘱託書の方式が法令の定めに合わない、添付すべき書面が欠けている。そのとき登記官は17条から19条の2までの準用で形式を審査し、24条の準用で却下する。役所が出した書面だから通る、という前提はここで崩れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登記事項証明書を取得し、誤記が嘱託書由来か登記官の過誤かを切り分ける2. 登記官の過誤なら133条2項の職権更正が働くので登記所に申し出る3. 嘱託書由来なら、嘱託した官庁(多くは裁判所書記官)に更正の嘱託を出し直してもらう経路を確認する4. 登記された事項自体に無効原因があるなら、134条準用による抹消を検討する5. 銀行や取引先に謄本を出す予定があるなら、訂正が反映されるまでの説明文書を先に用意しておく

訴えられた側:嘱託する側に立つなら、17条から19条の2までが準用される以上、嘱託書の方式と添付書面は申請と同じ水準で整える。官庁が出したから通る、という前提は24条準用の前で崩れる。却下されたら、まず補正可能な不備かを確認し(24条ただし書)、補正で済まないなら142条の審査請求を検討する。組織変更や合併、会社分割のように同時嘱託や経由が必要な場面では、78条・83条・88条・92条の準用により一括却下があり得る点に注意する

時効(請求できる期限):15条自体に期間の定めはない。更正(132条準用)や抹消(134条準用)の申請にも期間制限はない。ただし登記官の却下処分を争う審査請求は、行政不服審査法の一般原則により処分があったことを知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年が上限となる(最新の改正状況をご確認ください)。また職権抹消の通知を受けた場合、1か月を超えない範囲で定められた期間内に書面で異議を述べないと登記は抹消される(135条1項)

学説

通説(形式的審査主義):嘱託登記についても登記官の審査権は形式的審査にとどまり、嘱託書の方式と添付書面の適否を審査するにすぎない。嘱託の前提となった裁判や行政処分の実体的当否は審査対象外であり、その不服は元の手続で争うべきものとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法の制定に伴い、官庁の嘱託による登記の手続について申請登記の規定を準用する規定として新設された

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商業登記法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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