商業登記法 第16条
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削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第16条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第16条の条文原文は「削除」で始まります。
- 商業登記法第16条は第一節 通則に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第16条の前の条は商業登記法第15条です。
- 商業登記法第16条の次の条は商業登記法第17条です。
- 商業登記法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商業登記法16条は改正で削除された欠番条文であり、現在は「削除」とのみ記載される。番号を維持するのは既存の引用や先例のずれを防ぐためで、独立した規範的内容はない。
Q · 商業登記法16条を調べたら「削除」しか出てこないのはなぜ?
改正で条文が削除され、番号だけが欠番として残っているためです。
商業登記法第16条は法改正によって内容が削除され、現在は「削除」とのみ表示される欠番条文です。番号を詰めずに空けておくのは、過去の裁判例・登記先例・他法令の引用が「16条」を指したまま残っており、番号を繰り上げると引用関係が一斉にずれてしまうからです。したがって本条を根拠に主張できる権利義務はなく、探している規律は前後の条文または他の章に移っている可能性が高いため、商業登記法の目次から該当する章を辿るのが確実です。
解説
商業登記法第16条は、法改正の過程で条文そのものが削除され、現在は「削除」の二文字だけが残る。番号を欠番のまま残すのは、既存の条文番号をずらさず、過去の判例・登記実務の先例・他法令からの引用が崩れないようにするためである。あなたがこの条に何かを期待して辿り着いたなら、探すべき規律は前後の条または他章に移っている。
法的な位置づけ
削除条文とは、法改正により内容が廃止された後も、条文番号のみを「削除」の表示とともに法典内に残す立法技術をいう。商業登記法第16条はこれに該当し、現行法上、当該番号に適用可能な規範は存在しない。番号を繰り上げない趣旨は、既存の裁判例、登記先例、他法令の引用条項との整合性を維持する点にある。
よくある質問 AI による整理
Q1商業登記法16条には何が書かれていますか?
現行法上は「削除」の一語のみです。改正で内容が廃止され、条文番号だけが欠番として残されています。適用できる規範はありません。
Q2条文の「削除」とはどういう意味ですか?
その条の内容を廃止しつつ、条文番号は空き番号として法典に残す立法技術です。後続条文の番号は繰り上がらず、既存の引用関係が維持されます。
Q3削除された条文の番号はなぜ空けたままなのですか?
番号を繰り上げると、裁判例・登記先例・他法令の引用がすべて別の条文を指してしまうためです。実務の混乱を避ける趣旨で欠番のまま維持されます。
Q4商業登記法16条を根拠に何か主張できますか?
できません。削除条文には規範的内容がないため、権利義務の根拠になりません。目的の規律は前後の条文または他の章にある可能性が高いです。
Q5削除される前の旧16条はどこで確認できますか?
e-Gov 法令検索の沿革情報、官報の改正法本文、国立国会図書館デジタルコレクションの旧版法令集などで、改正前の条文を追跡できます。
Q6商業登記の申請手続はどの条文を見ればよいですか?
商業登記法の目次から「登記手続」に関する章を辿るのが確実です。削除条文に当たった場合は、前後の条文と章題を確認して該当規定を特定してください。
Q7司法書士試験で削除条文が問われることはありますか?
削除条文そのものが正面から問われることはほぼありません。ただし条文番号を正確に押さえる学習過程で、欠番の存在を知っておくと条ずれの混乱を避けられます。
Q8e-Gov で「削除」と表示される条文は他にもありますか?
多数あります。民法・商法・会社法など主要法典にも削除条文が存在し、いずれも同じく番号のみを残す立法技術によるものです。
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も条番号を維持したまま内容を廃止する方式を採り、後続条文の番号は繰り上げない。日本の削除条文と実質的に同じ立法技術
韓国も条番号を残して内容のみを削除する。改正法附則で施行日を示す構成も日本と類似
§ 番号を維持したまま規定を廃止する。判例・注釈書が § 番号で蓄積されるため、番号安定性を重視する点は日本と共通
section 番号を維持し、廃止根拠となる Public Law を注記する運用。番号の安定性より出典追跡性を重視する点に差がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
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