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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)

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商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 27 条は、商号と営業所(会社は本店)の所在場所がいずれも他人の既登記商号と同一である場合にのみ、商号登記を禁じる。類似商号は規制対象外である。

Q · 同じ会社名の会社って、本当に登記できてしまうんですか?

番地が一つ違えば登記できる。法務局は止めない

商業登記法 27 条が禁じるのは、商号と営業所(会社は本店)の所在場所が両方とも他人の既登記商号と同一である場合だけです。2006 年 5 月 1 日施行の改正で旧法の類似商号規制は廃止されたため、同じ市内、隣のビルに同じ社名の会社を作ることを登記手続は止めません。社名を守る役割は会社法 8 条、不正競争防止法 3 条、商標法が担っており、登記官はこれらを一切審査しません。

解説

2006 年 5 月 1 日、会社の名前をめぐるルールが静かに反転した。それ以前は、同じ市町村内で同じ営業なら、紛らわしい商号は登記できなかった(類似商号規制)。今の商業登記法 27 条が禁じるのは、たった一点だけである。商号が完全に同一で、かつ営業所(会社なら本店)の所在場所まで完全に同一のとき、その二つ目は登記できない。裏を返せば、隣のビルに同じ社名の会社を作ることを、登記手続は止めない。あなたが 10 年かけて育てた社名を、来週別の誰かが同じ市内で会社名にできる。法務局は止めてくれない。止める役目は会社法 8 条と不正競争防止法、そして商標法が担っており、登記官ではない。この役割分担を知らないまま「登記が通った=安全」と思い込むと、差止めと損害賠償が数年後に追いついてくる。

法的な位置づけ

商業登記法 27 条は、商号登記の消極的要件を定める規定であり、登記しようとする商号が他人の既登記商号と同一であり、かつ営業所(会社にあっては本店)の所在場所も同一である場合に、その登記を許さないものとする。同一性は文字単位の完全一致で判断され、類似商号は本条の規律対象に含まれない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業登記法 27 条とは?

商号と営業所(会社は本店)の所在場所がいずれも他人の既登記商号と同一のとき、その商号登記を認めない規定です。類似商号は対象外で、同一性は文字単位で判断されます。

Q2同じ会社名は登記できる?

本店の所在場所が違えば登記できます。2006 年に類似商号規制が廃止されたため、同じ市内どころか道路を挟んだ向かいのビルでも、同名の会社が適法に成立します。

Q3設立前に社名の重複はどう調べる?

法務局の商業登記情報、国税庁法人番号公表サイト、特許庁 J-PlatPat の三点で確認します。登記の可否は同一本店かどうか、使い続けられるかは商標と周知性で決まります。

Q4会社名 かぶる とどうなる?

登記自体は通りますが、会社法 8 条の差止請求、不正競争防止法 3 条、商標権侵害で後から使用を止められることがあります。登記の可否と使用の可否は別ラインです。

Q5同一商号の判定基準は?

文字単位の完全一致で判断します。「株式会社ABC」と「ABC株式会社」、全角半角の違い、スペースの有無は、いずれも別商号として扱われます。

Q6社名を商標登録しないとどうなる?

他人が同じ名称を先に商標登録すると、商号登記が有効でも商標法 37 条により使用差止めや損害賠償を受けます。社名決定と同時に出願するのが実務上の防衛線です。

Q7先に登記された商号を消せる?

商業登記法 33 条により、同一所在場所で同一商号を使おうとする者は、その商号が廃止されたか、正当な事由なく 2 年間使用されていない場合に抹消を申請できます。

Q8個人事業の屋号も 27 条の対象?

会社以外の商人が商号を登記する場合も本条の対象で、商号と営業所の所在場所が同一なら登記できません。不正目的の使用禁止は商法 12 条が担当します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同じ住所に同じ会社名がもうあると言われました。もう詰みですか?

詰みではない。27 条が禁じるのは商号と所在場所の完全一致だけなので、所在場所をビル名・階・室番号まで精確に記載すれば、別の所在場所として登記できる場合がある。業界裏話ヒント:申請前に管轄法務局の商業登記部門へ事前照会すれば、同一性の判断を無料で確認できる。レンタルオフィス業者が「登記可」と言い切れるのも、この構造があるからだ

Q2この社名が商標登録されているかどうか、登記のときに法務局は教えてくれますか?

教えてくれない。登記官の審査は商業登記法 27 条の同一性などの形式的事項に限られ、商標権(商標法 37 条)との抵触は審査対象外である。登記が通った後で差止めと損害賠償を受けることはある。業界裏話ヒント:法務局と特許庁はデータを照合していない。社名を決めた日に J-PlatPat で称呼検索まで済ませておけば、後の登記・印鑑・名刺・ドメイン・口座の総入れ替えを丸ごと回避できる

Q3昔は同じ市内に似た社名の会社は作れなかったと聞きましたが、今は違うんですか?

違う。2006 年 5 月 1 日施行の会社法関連整備により、旧 27 条の類似商号規制(同一市町村内・同一営業の類似商号を排除する仕組み)は廃止され、現在は同一商号かつ同一所在場所のみが禁止される。業界裏話ヒント:この改正で設立は速くなったが、ブランド防衛のコストは国から企業へ移された。設立時に商標まで押さえる起業家と、登記だけで満足する起業家の差が、数年後に社名変更リスクとして表面化する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「同じ会社名は登記できない」と思われているが、禁止されるのは商号と所在場所が両方とも同一の場合だけである。番地が一つ違えば、道路を挟んだ向かいのビルに同名の会社が適法に成立する
  • 「この社名で登記できますか」という問いの立て方そのものがずれている。登記できるか(商業登記法 27 条)と、使い続けられるか(会社法 8 条、不正競争防止法 3 条、商標法 37 条)は完全に別の審査ラインで、登記官は後者を一切見ない。本当に聞くべきは「この社名を使い続けて訴えられないか」である
  • 「同一かどうか」は、あなたの目には「ほぼ同じ」でも、登記実務では文字単位の完全一致で判断される。「株式会社ABC」と「ABC株式会社」は別商号、全角半角の違い、スペースの有無、これらもすべて別物として扱われる。消費者から見れば紛らわしさは同じ、登記官から見れば全くの別商号。この落差の中で、あなたのブランドは無防備に置かれている
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何を決める規定か商業登記法 27 条:その商号を登記できるか
発動要件商号が完全同一 かつ 営業所(本店)の所在場所も同一
判断する主体登記官(形式的審査、商標権や不正目的は審査しない)
コストと時間登記申請の一部、事前照会は無料

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしレンタルオフィスで法人登記をしようとして、法務局から「同一の所在場所に同一商号が既にある」と指摘されたら、そこで詰むのか? 詰まない。同一性の判定は番地だけでなく、ビル名・階・室番号まで含めた所在場所の表示で行われる。表示を精確化すれば別の所在場所として登記できる余地がある
  • 同じ市内に、同じ読みの社名の会社が現れた。法務局に相談しても「その登記は適法です」としか返ってこない。戦場は登記所ではなく、裁判所に移っている
  • あなたが後から会社を作った側で、先行企業の弁護士から警告書が届いた。商号が同じでも本店の所在場所が違えば登記は有効に成立している。だが会社法 8 条は「不正の目的」があれば使用差止めを認めるため、争点は登記の可否ではなく、あなたが相手の知名度にただ乗りする意図で社名を選んだのかどうかに移る。候補リストやドメイン取得日が、そのまま防御材料になる
  • M&A で買った会社の本店を売主の本社ビルへ移そうとしたら、その所在場所には既に同一商号のグループ会社が登記されていた。決済まであと 10 日。本店移転登記が通らなければクロージング条件を満たせない。商号を変えるのか、所在場所の表示を階・室番号まで分けるのか、今週中に決める必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第27条の条文原文は「商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。」で始まります。
  3. 商業登記法第27条は第二節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。