商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
要点商業登記法 27 条は、商号と営業所(会社は本店)の所在場所がいずれも他人の既登記商号と同一である場合にのみ、商号登記を禁じる。類似商号は規制対象外である。
Q · 同じ会社名の会社って、本当に登記できてしまうんですか?
番地が一つ違えば登記できる。法務局は止めない
商業登記法 27 条が禁じるのは、商号と営業所(会社は本店)の所在場所が両方とも他人の既登記商号と同一である場合だけです。2006 年 5 月 1 日施行の改正で旧法の類似商号規制は廃止されたため、同じ市内、隣のビルに同じ社名の会社を作ることを登記手続は止めません。社名を守る役割は会社法 8 条、不正競争防止法 3 条、商標法が担っており、登記官はこれらを一切審査しません。
2006 年 5 月 1 日、会社の名前をめぐるルールが静かに反転した。それ以前は、同じ市町村内で同じ営業なら、紛らわしい商号は登記できなかった(類似商号規制)。今の商業登記法 27 条が禁じるのは、たった一点だけである。商号が完全に同一で、かつ営業所(会社なら本店)の所在場所まで完全に同一のとき、その二つ目は登記できない。裏を返せば、隣のビルに同じ社名の会社を作ることを、登記手続は止めない。あなたが 10 年かけて育てた社名を、来週別の誰かが同じ市内で会社名にできる。法務局は止めてくれない。止める役目は会社法 8 条と不正競争防止法、そして商標法が担っており、登記官ではない。この役割分担を知らないまま「登記が通った=安全」と思い込むと、差止めと損害賠償が数年後に追いついてくる。
商業登記法 27 条は、商号登記の消極的要件を定める規定であり、登記しようとする商号が他人の既登記商号と同一であり、かつ営業所(会社にあっては本店)の所在場所も同一である場合に、その登記を許さないものとする。同一性は文字単位の完全一致で判断され、類似商号は本条の規律対象に含まれない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商号と営業所(会社は本店)の所在場所がいずれも他人の既登記商号と同一のとき、その商号登記を認めない規定です。類似商号は対象外で、同一性は文字単位で判断されます。
本店の所在場所が違えば登記できます。2006 年に類似商号規制が廃止されたため、同じ市内どころか道路を挟んだ向かいのビルでも、同名の会社が適法に成立します。
法務局の商業登記情報、国税庁法人番号公表サイト、特許庁 J-PlatPat の三点で確認します。登記の可否は同一本店かどうか、使い続けられるかは商標と周知性で決まります。
登記自体は通りますが、会社法 8 条の差止請求、不正競争防止法 3 条、商標権侵害で後から使用を止められることがあります。登記の可否と使用の可否は別ラインです。
文字単位の完全一致で判断します。「株式会社ABC」と「ABC株式会社」、全角半角の違い、スペースの有無は、いずれも別商号として扱われます。
他人が同じ名称を先に商標登録すると、商号登記が有効でも商標法 37 条により使用差止めや損害賠償を受けます。社名決定と同時に出願するのが実務上の防衛線です。
商業登記法 33 条により、同一所在場所で同一商号を使おうとする者は、その商号が廃止されたか、正当な事由なく 2 年間使用されていない場合に抹消を申請できます。
会社以外の商人が商号を登記する場合も本条の対象で、商号と営業所の所在場所が同一なら登記できません。不正目的の使用禁止は商法 12 条が担当します。
詰みではない。27 条が禁じるのは商号と所在場所の完全一致だけなので、所在場所をビル名・階・室番号まで精確に記載すれば、別の所在場所として登記できる場合がある。業界裏話ヒント:申請前に管轄法務局の商業登記部門へ事前照会すれば、同一性の判断を無料で確認できる。レンタルオフィス業者が「登記可」と言い切れるのも、この構造があるからだ
教えてくれない。登記官の審査は商業登記法 27 条の同一性などの形式的事項に限られ、商標権(商標法 37 条)との抵触は審査対象外である。登記が通った後で差止めと損害賠償を受けることはある。業界裏話ヒント:法務局と特許庁はデータを照合していない。社名を決めた日に J-PlatPat で称呼検索まで済ませておけば、後の登記・印鑑・名刺・ドメイン・口座の総入れ替えを丸ごと回避できる
違う。2006 年 5 月 1 日施行の会社法関連整備により、旧 27 条の類似商号規制(同一市町村内・同一営業の類似商号を排除する仕組み)は廃止され、現在は同一商号かつ同一所在場所のみが禁止される。業界裏話ヒント:この改正で設立は速くなったが、ブランド防衛のコストは国から企業へ移された。設立時に商標まで押さえる起業家と、登記だけで満足する起業家の差が、数年後に社名変更リスクとして表面化する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何を決める規定か | 商業登記法 27 条:その商号を登記できるか | — |
| 発動要件 | 商号が完全同一 かつ 営業所(本店)の所在場所も同一 | — |
| 判断する主体 | 登記官(形式的審査、商標権や不正目的は審査しない) | — |
| コストと時間 | 登記申請の一部、事前照会は無料 | — |
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