行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。
要点商業登記法26条は、行政区画や市町村内の町・字の名称が変更されたとき、その変更による登記があったものとみなす。会社の申請は不要で、登録免許税も課されない。
Q · 市町村合併で本店の住所表記が変わったら、変更登記を申請しないといけないの?
申請不要。26条で登記があったものとみなされる
商業登記法26条により、行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称が変更されたときは、その変更による登記があったものとみなされます。したがって会社側の申請は不要で、登録免許税も司法書士報酬も発生しません。会社法915条1項の2週間の変更登記義務も起算されないため、登記懈怠を理由とする過料(会社法976条1号)の対象にもなりません。ただし、みなされるのは登記の効力であり、登記簿上の表示が直ちに新表示へ書き換わるとは限らず、旧表示が残る場合は市区町村発行の証明書で同一性を説明することになります。
平成の大合併で、会社の本店所在地が「○○郡△△町」から「□□市」に変わった。登記簿は昔の表示のまま。ここで多くの経営者が司法書士に電話し、本店移転登記を頼んでしまう。その必要はない。商業登記法26条は、行政区画、郡、区、市町村内の町や字、またはそれらの名称が変わったときは「その変更による登記があつたものとみなす」と定める。みなす、つまり法律の側が勝手に登記を済ませたことにしてくれる。申請も、登録免許税も、司法書士報酬も要らない。会社法915条1項の「変更から2週間以内に登記」という義務もそもそも発生しないので、登記を怠ったことによる過料(会社法976条1号、100万円以下)の対象にもならない。ただし落とし穴が一つある。みなされるのは法律上の効果であって、登記簿の紙面が自動で新表示に書き換わるとは限らない。謄本に旧表示が残ったままのとき、それを説明する役目はあなたに回ってくる。
商業登記法26条は、行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称に変更が生じた場合、その変更による登記があったものとみなす旨を定める規定である。変更の原因が公法上の区画再編にあることから、登記義務者の申請を介さずに登記事項を現行表示へ読み替える技術的規律として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政区画、郡、区、市町村内の町・字またはそれらの名称が変更されたとき、その変更による登記があったものとみなす規定です。会社側の申請行為を不要にします。
町又は字の名称の変更に当たる限り、26条により登記があったものとみなされ申請は不要です。実務では市区町村発行の住居表示実施証明書を保管しておきます。
登録免許税法5条4号により非課税とされています。そもそも26条で申請自体が不要なため、単独で費用と日程をかける理由がありません。
みなされるのは登記の効力であり、記録の書換え時期は登記所の運用に委ねられます。旧表示が残っている間は証明書で同一性を説明します。
26条の文言は行政区画・郡・区・町字とその名称の変更です。分合筆等による地番の変更は文言に含まれないと解されており、取扱いは管轄登記所に確認してください。
実際に本店を移した場合の登録免許税は管轄内で3万円、管轄外への移転は旧新それぞれで課されます。行政区画の変更なら、この費用は本来発生しません。
会社法976条1号により100万円以下の過料です。ただし行政区画等の変更は26条でみなし登記となるため、そもそも登記懈怠に当たりません。
本店所在地の市区町村役場(住民課・市民課等)で発行されます。名称は住居表示実施証明書、町名変更証明書など自治体により異なり、無料か数百円が一般的です。
不要である。商業登記法26条により、行政区画や市町村内の町・字の名称が変わった場合は、その変更による登記があったものとみなされる。仮に申請しても登録免許税法5条4号で非課税である。業界裏話ヒント:見積依頼を受けた事務所側が本店移転登記として処理を進めかけることがある。着手前に「行政区画等の変更ですよね」と一言確認するだけで、数万円の請求が発生する分岐を止められる。
困る場面はある。ただし解決策は登記ではなく証明書である。市区町村が発行する住居表示実施証明書や町名変更証明書(名称は自治体により異なる)を添えれば、旧表示と現表示が同一であることを示せる。業界裏話ヒント:この種の証明書は無料か数百円で即日発行する自治体が多い。融資や入札の直前に慌てて取りに行くより、通知が届いた時点で取得して社内に保管しておくと、以後の照会が全部その一枚で片付く。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 商登法26条:行政区画・郡・区・町字またはその名称の変更 | — |
| 申請の要否 | 不要(登記があったものとみなす) | — |
| 費用 | 登録免許税法5条4号で非課税、申請自体が不要 | — |
| 懈怠のリスク | 義務が生じないため会社法976条1号の過料対象外 | — |
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