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商業登記法 第26条(行政区画等の変更)

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行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法26条は、行政区画や市町村内の町・字の名称が変更されたとき、その変更による登記があったものとみなす。会社の申請は不要で、登録免許税も課されない。

Q · 市町村合併で本店の住所表記が変わったら、変更登記を申請しないといけないの?

申請不要。26条で登記があったものとみなされる

商業登記法26条により、行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称が変更されたときは、その変更による登記があったものとみなされます。したがって会社側の申請は不要で、登録免許税も司法書士報酬も発生しません。会社法915条1項の2週間の変更登記義務も起算されないため、登記懈怠を理由とする過料(会社法976条1号)の対象にもなりません。ただし、みなされるのは登記の効力であり、登記簿上の表示が直ちに新表示へ書き換わるとは限らず、旧表示が残る場合は市区町村発行の証明書で同一性を説明することになります。

解説

平成の大合併で、会社の本店所在地が「○○郡△△町」から「□□市」に変わった。登記簿は昔の表示のまま。ここで多くの経営者が司法書士に電話し、本店移転登記を頼んでしまう。その必要はない。商業登記法26条は、行政区画、郡、区、市町村内の町や字、またはそれらの名称が変わったときは「その変更による登記があつたものとみなす」と定める。みなす、つまり法律の側が勝手に登記を済ませたことにしてくれる。申請も、登録免許税も、司法書士報酬も要らない。会社法915条1項の「変更から2週間以内に登記」という義務もそもそも発生しないので、登記を怠ったことによる過料(会社法976条1号、100万円以下)の対象にもならない。ただし落とし穴が一つある。みなされるのは法律上の効果であって、登記簿の紙面が自動で新表示に書き換わるとは限らない。謄本に旧表示が残ったままのとき、それを説明する役目はあなたに回ってくる。

法的な位置づけ

商業登記法26条は、行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称に変更が生じた場合、その変更による登記があったものとみなす旨を定める規定である。変更の原因が公法上の区画再編にあることから、登記義務者の申請を介さずに登記事項を現行表示へ読み替える技術的規律として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業登記法26条とは何ですか?

行政区画、郡、区、市町村内の町・字またはそれらの名称が変更されたとき、その変更による登記があったものとみなす規定です。会社側の申請行為を不要にします。

Q2住居表示の実施で会社の登記は必要ですか?

町又は字の名称の変更に当たる限り、26条により登記があったものとみなされ申請は不要です。実務では市区町村発行の住居表示実施証明書を保管しておきます。

Q3行政区画の変更に伴う登記に登録免許税はかかりますか?

登録免許税法5条4号により非課税とされています。そもそも26条で申請自体が不要なため、単独で費用と日程をかける理由がありません。

Q4登記簿の旧町名はいつ新しい表示に書き換わりますか?

みなされるのは登記の効力であり、記録の書換え時期は登記所の運用に委ねられます。旧表示が残っている間は証明書で同一性を説明します。

Q5土地の地番変更も商業登記法26条の対象ですか?

26条の文言は行政区画・郡・区・町字とその名称の変更です。分合筆等による地番の変更は文言に含まれないと解されており、取扱いは管轄登記所に確認してください。

Q6本店移転登記の費用はいくらですか?

実際に本店を移した場合の登録免許税は管轄内で3万円、管轄外への移転は旧新それぞれで課されます。行政区画の変更なら、この費用は本来発生しません。

Q7登記を怠ると過料はいくらですか?

会社法976条1号により100万円以下の過料です。ただし行政区画等の変更は26条でみなし登記となるため、そもそも登記懈怠に当たりません。

Q8町名変更証明書はどこで取れますか?

本店所在地の市区町村役場(住民課・市民課等)で発行されます。名称は住居表示実施証明書、町名変更証明書など自治体により異なり、無料か数百円が一般的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの本店、市町村合併で住所の表記が変わったんですけど、登記し直さないとダメですか?

不要である。商業登記法26条により、行政区画や市町村内の町・字の名称が変わった場合は、その変更による登記があったものとみなされる。仮に申請しても登録免許税法5条4号で非課税である。業界裏話ヒント:見積依頼を受けた事務所側が本店移転登記として処理を進めかけることがある。着手前に「行政区画等の変更ですよね」と一言確認するだけで、数万円の請求が発生する分岐を止められる。

Q2登記簿の住所が古い町名のままだと、銀行や役所で困りませんか?

困る場面はある。ただし解決策は登記ではなく証明書である。市区町村が発行する住居表示実施証明書や町名変更証明書(名称は自治体により異なる)を添えれば、旧表示と現表示が同一であることを示せる。業界裏話ヒント:この種の証明書は無料か数百円で即日発行する自治体が多い。融資や入札の直前に慌てて取りに行くより、通知が届いた時点で取得して社内に保管しておくと、以後の照会が全部その一枚で片付く。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「市町村合併で住所が変わったのだから本店移転登記が必要だ」と考える人が多いが、逆である。実体としての本店は一歩も動いていない。動いたのは行政区画の側であり、26条によって登記は済んだものとみなされる。ここで移転登記を申請すると、本来不要な登録免許税(管轄内3万円)と報酬を払うことになる
  • 「みなし規定があるなら登記簿も自動で新しくなる」と理解している人は、半分しか知らない。みなされるのは登記があったという法的効果であって、記録の書き換えのタイミングは登記所の運用に委ねられる。結果として謄本には旧表示が残ることがあり、融資審査・許認可・入札の場面で同一性の説明を求められるのはあなたの側である
  • 「いつまでに登記すればいいのか」という問いの立て方自体が誤っている。先に切り分けるべきは期限ではなく対象だ。行政区画や町・字の名称の変更なら26条で申請不要、実際に本店を移した場合は会社法915条1項で2週間以内の申請が必要。土地の分合筆による地番の変更などは26条の文言に含まれないと解されており、扱いは登記所への確認が要る。期限を探す前に、自分の事案がどの箱に入るかを決める
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適用場面商登法26条:行政区画・郡・区・町字またはその名称の変更
申請の要否不要(登記があったものとみなす)
費用登録免許税法5条4号で非課税、申請自体が不要
懈怠のリスク義務が生じないため会社法976条1号の過料対象外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社の本店がある町が来年、隣の市に編入されたら? 登記簿に記録された「○○郡△△町」はどうなるのか。答えは、何もしなくていい。26条が変更の登記があったものとみなす。ただし謄本の記載が自動で新しくなるとは限らず、金融機関の窓口ではあなたがその説明をすることになる
  • 取引先の登記事項証明書を取り寄せたら、住所が今は存在しない旧町名だった。休眠会社かと疑う前に26条を思い出す。行政の都合で地名が消えただけかもしれない
  • 補助金の申請締切まであと5日。事務局から「登記簿上の住所と申請書の住所が一致していません」と差し戻された。あなたは総務担当で、今から本店移転登記を入れても完了は1週間後、間に合わない。ここで必要なのは登記ではなく、市区町村が発行する町名変更の証明書一通である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第26条(行政区画等の変更)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第26条の条文原文は「行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。」で始まります。
  3. 商業登記法第26条は第一節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。