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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第26条(行政区画等の変更)

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行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。

この条文の基本情報

行政区画等の変更とは何ですか?

定義行政区画等の変更とは、商業登記法第26条に定められた規定で、「行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第26条(行政区画等の変更)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第26条の条文原文は「行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。」で始まります。
  3. 商業登記法第26条は第一節 通則に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第26条の前の条は商業登記法第25条です。
  7. 商業登記法第26条の次の条は商業登記法第27条です。
  8. 商業登記法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法26条は、行政区画や市町村内の町・字の名称が変更されたとき、その変更による登記があったものとみなす。会社の申請は不要で、登録免許税も課されない。

Q · 市町村合併で本店の住所表記が変わったら、変更登記を申請しないといけないの?

申請不要。26条で登記があったものとみなされる

商業登記法26条により、行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称が変更されたときは、その変更による登記があったものとみなされます。したがって会社側の申請は不要で、登録免許税も司法書士報酬も発生しません。会社法915条1項の2週間の変更登記義務も起算されないため、登記懈怠を理由とする過料(会社法976条1号)の対象にもなりません。ただし、みなされるのは登記の効力であり、登記簿上の表示が直ちに新表示へ書き換わるとは限らず、旧表示が残る場合は市区町村発行の証明書で同一性を説明することになります。

解説

平成の大合併で、会社の本店所在地が「○○郡△△町」から「□□市」に変わった。登記簿は昔の表示のまま。ここで多くの経営者が司法書士に電話し、本店移転登記を頼んでしまう。その必要はない。商業登記法26条は、行政区画、郡、区、市町村内の町や字、またはそれらの名称が変わったときは「その変更による登記があつたものとみなす」と定める。みなす、つまり法律の側が勝手に登記を済ませたことにしてくれる。申請も、登録免許税も、司法書士報酬も要らない。会社法915条1項の「変更から2週間以内に登記」という義務もそもそも発生しないので、登記を怠ったことによる過料(会社法976条1号、100万円以下)の対象にもならない。ただし落とし穴が一つある。みなされるのは法律上の効果であって、登記簿の紙面が自動で新表示に書き換わるとは限らない。謄本に旧表示が残ったままのとき、それを説明する役目はあなたに回ってくる。

法的な位置づけ

商業登記法26条は、行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称に変更が生じた場合、その変更による登記があったものとみなす旨を定める規定である。変更の原因が公法上の区画再編にあることから、登記義務者の申請を介さずに登記事項を現行表示へ読み替える技術的規律として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更の原因を切り分ける 住所表記が変わった原因が「行政区画・郡・区・町字またはその名称の変更」か「実際の本店移転」かを最初に判定する。前者なら26条で申請不要、後者なら会社法915条1項で2週間以内の登記が必要になる
  2. 2.市区町村で証明書を取得する 住居表示実施証明書または町名変更証明書(名称は自治体により異なる)を市区町村役場で取得する。旧表示と現表示が同一であることを公的に示す一枚となる。通知が届いた時点で取得し社内保管しておく
  3. 3.金融機関・許認可窓口に同一性を説明する 登記事項証明書の住所が旧表示のままだと指摘された場面で、商業登記法26条と取得済みの証明書を提示する。本店移転登記を勧められる前にその場で潰せば、登録免許税・報酬・審査遅延が同時に消える
  4. 4.表示の整理は他の登記に合わせる 登記簿の表示をどうしても新表示に整えたい場合は、役員変更登記など次回の申請に合わせて処理する。行政区画等の変更に伴う登記は登録免許税法5条4号で非課税のため、単独申請で日程と手間を使わない

よくある質問 AI による整理

Q1商業登記法26条とは何ですか?

行政区画、郡、区、市町村内の町・字またはそれらの名称が変更されたとき、その変更による登記があったものとみなす規定です。会社側の申請行為を不要にします。

Q2住居表示の実施で会社の登記は必要ですか?

町又は字の名称の変更に当たる限り、26条により登記があったものとみなされ申請は不要です。実務では市区町村発行の住居表示実施証明書を保管しておきます。

Q3行政区画の変更に伴う登記に登録免許税はかかりますか?

登録免許税法5条4号により非課税とされています。そもそも26条で申請自体が不要なため、単独で費用と日程をかける理由がありません。

Q4登記簿の旧町名はいつ新しい表示に書き換わりますか?

みなされるのは登記の効力であり、記録の書換え時期は登記所の運用に委ねられます。旧表示が残っている間は証明書で同一性を説明します。

Q5土地の地番変更も商業登記法26条の対象ですか?

26条の文言は行政区画・郡・区・町字とその名称の変更です。分合筆等による地番の変更は文言に含まれないと解されており、取扱いは管轄登記所に確認してください。

Q6本店移転登記の費用はいくらですか?

実際に本店を移した場合の登録免許税は管轄内で3万円、管轄外への移転は旧新それぞれで課されます。行政区画の変更なら、この費用は本来発生しません。

Q7登記を怠ると過料はいくらですか?

会社法976条1号により100万円以下の過料です。ただし行政区画等の変更は26条でみなし登記となるため、そもそも登記懈怠に当たりません。

Q8町名変更証明書はどこで取れますか?

本店所在地の市区町村役場(住民課・市民課等)で発行されます。名称は住居表示実施証明書、町名変更証明書など自治体により異なり、無料か数百円が一般的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの本店、市町村合併で住所の表記が変わったんですけど、登記し直さないとダメですか?

不要である。商業登記法26条により、行政区画や市町村内の町・字の名称が変わった場合は、その変更による登記があったものとみなされる。仮に申請しても登録免許税法5条4号で非課税である。実務のポイント:見積依頼を受けた事務所側が本店移転登記として処理を進めかけることがある。着手前に「行政区画等の変更ですよね」と一言確認するだけで、数万円の請求が発生する分岐を止められる。

Q2登記簿の住所が古い町名のままだと、銀行や役所で困りませんか?

困る場面はある。ただし解決策は登記ではなく証明書である。市区町村が発行する住居表示実施証明書や町名変更証明書(名称は自治体により異なる)を添えれば、旧表示と現表示が同一であることを示せる。実務のポイント:この種の証明書は無料か数百円で即日発行する自治体が多い。融資や入札の直前に慌てて取りに行くより、通知が届いた時点で取得して社内に保管しておくと、以後の照会が全部その一枚で片付く。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「市町村合併で住所が変わったのだから本店移転登記が必要だ」と考える人が多いが、逆である。実体としての本店は一歩も動いていない。動いたのは行政区画の側であり、26条によって登記は済んだものとみなされる。ここで移転登記を申請すると、本来不要な登録免許税(管轄内3万円)と報酬を払うことになる
  • 「みなし規定があるなら登記簿も自動で新しくなる」と理解している人は、半分しか知らない。みなされるのは登記があったという法的効果であって、記録の書き換えのタイミングは登記所の運用に委ねられる。結果として謄本には旧表示が残ることがあり、融資審査・許認可・入札の場面で同一性の説明を求められるのはあなたの側である
  • 「いつまでに登記すればいいのか」という問いの立て方自体が誤っている。先に切り分けるべきは期限ではなく対象だ。行政区画や町・字の名称の変更なら26条で申請不要、実際に本店を移した場合は会社法915条1項で2週間以内の申請が必要。土地の分合筆による地番の変更などは26条の文言に含まれないと解されており、扱いは登記所への確認が要る。期限を探す前に、自分の事案がどの箱に入るかを決める
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面商登法26条:行政区画・郡・区・町字またはその名称の変更商登法51条:実際に本店を他の管轄区域内へ移転
商登法132条:登記に錯誤または遺漏がある場合
申請の要否不要(登記があったものとみなす)必要(会社法915条1項で移転日から2週間以内)
必要(当事者の更正申請、または登記官の職権更正)
費用登録免許税法5条4号で非課税、申請自体が不要管轄内3万円、管轄外は旧新それぞれに課税
更正登記の登録免許税および実費
懈怠のリスク義務が生じないため会社法976条1号の過料対象外2週間を徒過すると100万円以下の過料の対象
放置すると公示内容の信頼性が損なわれる

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
公司法・商業登記法(中華民国)

台湾の商業登記法制に本条と同趣旨の明文みなし規定は確認できない。行政区域調整に伴う表示の整理は主管機関側の処理に依存し、条文レベルでの免除規定という形は取られていない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社の本店がある町が来年、隣の市に編入されたら? 登記簿に記録された「○○郡△△町」はどうなるのか。答えは、何もしなくていい。26条が変更の登記があったものとみなす。ただし謄本の記載が自動で新しくなるとは限らず、金融機関の窓口ではあなたがその説明をすることになる
  • 取引先の登記事項証明書を取り寄せたら、住所が今は存在しない旧町名だった。休眠会社かと疑う前に26条を思い出す。行政の都合で地名が消えただけかもしれない
  • 補助金の申請締切まであと5日。事務局から「登記簿上の住所と申請書の住所が一致していません」と差し戻された。あなたは総務担当で、今から本店移転登記を入れても完了は1週間後、間に合わない。ここで必要なのは登記ではなく、市区町村が発行する町名変更の証明書一通である

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自分の事案が「行政区画・郡・区・町字またはその名称の変更」か「実際の本店移転」かを切り分ける2. 前者なら申請不要、市区町村で住居表示実施証明書や町名変更証明書(名称は自治体により異なる)を取得して社内に保管3. 金融機関・許認可窓口には商業登記法26条とその証明書を提示して同一性を説明4. 登記簿の表示を実際に整えたいときは、次回の役員変更登記などに合わせて処理し、単独申請で費用と日程を使わない

訴えられた側:1. 相手方や監督官庁から「登記を怠っている」と指摘されたら、変更の原因が行政区画等の側にあることを示す2. 26条により登記があったものとみなされる以上、会社法915条1項の2週間の起算はなく、同法976条1号の過料事由にも当たらないと反論できる3. 争点が地番変更や住居表示の細目に及ぶ場合は、管轄登記所に事案を持ち込んで取扱いを確認し、その回答を記録に残す4. 実際に本店を移転していた事実があるなら、この条文では守れない。速やかに移転登記へ切り替える

時効(請求できる期限):本条に申請義務も期限もない。行政区画等の変更については会社法915条1項の2週間の変更登記期間は起算されず、登記懈怠の過料も生じない。これに対し実際に本店を移転した場合は、移転の日から2週間以内(管轄外への移転は旧所在地・新所在地の双方について)に登記申請が必要となる

学説

通説:商業登記法26条のみなしは登記の効力に関する規律であり、登記簿上の記載を現行表示へ改める作業は登記所側の処理に委ねられると解される。したがって申請義務の不発生と、記録の書換え時期とは切り離して考える必要がある。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法の制定により、それまで商法および非訟事件手続法に置かれていた商業登記手続が単行法へ集約された。行政区画等の変更に伴うみなし規定も同法に置かれている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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