商業登記法 第25条(提訴期間経過後の登記)
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- 登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第九号の規定は、適用しない。
- 2.前項の場合の登記の申請書には、同項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面及び登記すべき事項の存在を証する書面を添附しなければならない。この場合には、第十八条の書面を除き、他の書面の添附を要しない。
- 3.会社は、その本店の所在地を管轄する地方裁判所に、第一項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面の交付を請求することができる。
この条文の基本情報
提訴期間経過後の登記とは何ですか?
定義提訴期間経過後の登記とは、商業登記法第25条に定められた規定で、「登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第九号の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第25条(提訴期間経過後の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第25条の条文原文は「登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第九号の規…」で始まります。
- 商業登記法第25条は第一節 通則に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第25条の前の条は商業登記法第24条です。
- 商業登記法第25条の次の条は商業登記法第26条です。
- 商業登記法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商業登記法25条は、無効の訴えが提起期間内に提起されなかった場合、24条9号の却下事由を適用しないと定める。添付は不提訴を証する書面と事項の存在を証する書面のみでよい。
Q · 反対株主が「無効だ」と主張し続けていても、登記は通せるのですか?
出訴期間が過ぎていれば、25条で登記は通ります
商業登記法25条により、訴えをもってのみ主張できる無効・取消しの原因であっても、その訴えが提起期間内に提起されなかった場合には、24条9号の却下事由は適用されません。申請書には、訴えが提起期間内に提起されなかったことを証する書面と、登記すべき事項の存在を証する書面を添付します。18条の代理権限証書を除き、他の書面の添付は要しません。不提訴を証する書面は、会社が本店所在地を管轄する地方裁判所に交付を請求できます(3項)。
解説
会社の合併や新株発行に反対だった株主が「無効だ」と言い続けている。しかし提訴期間が過ぎている。この状態で登記は通るのか、通らないのか。商業登記法25条は、その膠着を切る鍵である。登記官は本来、登記すべき事項に無効・取消原因があると分かれば申請を却下しなければならない(24条9号)。だが無効を主張する道が「訴えのみ」に限定され、しかもその出訴期間が経過してしまえば、もはや誰も法的に無効を主張できない。そこで25条は24条9号の却下事由を外す。あなたが押さえるべきは2項と3項だ。この場合の添付書類は「訴えが提起されなかったことを証する書面」と「登記すべき事項の存在を証する書面」の二つに絞られ、18条の代理権限証書を除き他は一切不要になる。そして3項、その「訴えが提起されなかったこと」の証明書は、本店所在地を管轄する地方裁判所が交付してくれる。裁判所が「訴訟記録に無い」と公証してくれる、この制度を知らずに詰まる実務家は珍しくない。
法的な位置づけ
商業登記法25条は、訴えをもってのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある登記事項について、その訴えが提起期間内に提起されなかった場合に、24条9号による却下を排除する規定である。この場合の申請書には不提訴を証する書面と登記すべき事項の存在を証する書面を添付し、18条の書面を除き他の書面の添付を要しない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.無効原因が「訴えをもってのみ主張できる」類型か確認する 対象の登記事項について、会社法828条(組織に関する行為の無効の訴え)や831条(決議取消しの訴え)のように、形成の訴えによらなければ争えない類型かを確認する。訴え以外の方法でも無効を主張できる事項は25条の射程外である
- 2.出訴期間の起算点と満了日をカレンダーに固定する 効力発生日または決議の日を起算点として、6か月・1年・3か月などの満了日を特定する。紛争が始まった初日にこの満了日を書き込み、和解交渉の要否をこの日付から逆算して判断する
- 3.本店所在地の地方裁判所へ不提訴証明書の交付を請求する 出訴期間の満了を確認した時点で、会社名義により本店の所在地を管轄する地方裁判所へ、25条3項に基づく証明書の交付を請求する。交付までの事務処理に日数がかかるため、登記期限の直前ではなく満了直後に動く
- 4.添付書面を2項の範囲に絞って登記を申請する 不提訴を証する書面と登記すべき事項の存在を証する書面を添付し、18条の代理権限証書以外は添付しない。条文が不要としている議事録類を善意で足すと、記載から新たな疑義を招くおそれがある
よくある質問 AI による整理
Q1商業登記法25条とは何ですか?
訴えでしか主張できない無効・取消原因があっても、その出訴期間が過ぎていれば24条9号による却下をしないと定める規定です。登記の膠着を解く条文です。
Q2「訴えをもってのみ主張できる無効」とはどういう意味ですか?
会社法が定める形成の訴え(新株発行無効、合併無効、決議取消しなど)によらなければ効力を争えない類型を指します。期間経過で主張手段そのものが消滅します。
Q3商業登記法24条9号の却下事由とは何ですか?
登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるときに、登記官が申請を却下すべきとする規定です。25条はこの9号のみを外します。
Q4新株発行無効の訴えはいつまでに起こせますか?
会社法828条1項2号により、効力発生日から公開会社は6か月、非公開会社は1年です。この期間を過ぎると25条ルートが開きます。
Q5合併無効の訴えの出訴期間は何か月ですか?
会社法828条1項により、合併の効力発生日から6か月以内です。経過後は無効を訴えで主張できず、登記は25条により進められます。
Q6株主総会決議取消しの訴えは何か月以内ですか?
会社法831条1項により、決議の日から3か月以内です。この3か月が経過すれば、決議に瑕疵があっても登記は却下されません。
Q7登記を期限内にしないとどうなりますか?
会社法915条1項は効力発生から原則2週間以内の登記を求め、懈怠には同976条1号の過料が定められています。証明書待ちで超過しないよう逆算が必要です。
Q8支店の所在地の地方裁判所でも証明書を請求できますか?
できません。25条3項は本店の所在地を管轄する地方裁判所と明記しています。請求権者も条文上は「会社」であり、株主や取締役個人ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1訴えられてないことって、どうやって証明するんですか?無いことの証明なんて無理では?
本条3項が答えを用意している。会社は本店所在地を管轄する地方裁判所に対し、その訴えが提起期間内に提起されなかったことを証する書面の交付を請求できる。裁判所が自らの訴訟記録に基づき公証する仕組みである。実務のポイント:この請求ができるのは条文上「会社」であり、代表者名義で申請する。交付までの事務処理に日数がかかるため、登記期限から逆算せず、出訴期間満了の翌日に動くのが実務の作法である
Q2この場合の添付書類って、普通の登記と比べて増えるんですか?
むしろ減る。2項は不提訴を証する書面と登記すべき事項の存在を証する書面の二つを求めたうえで、18条の代理権限証書を除き他の書面の添付を要しないと明記している。通常必要な議事録類などが不要になる構造である。実務のポイント:善意で株主総会議事録などを添えると、かえって記載内容から新たな疑義を招くことがある。条文が要らないと言っている書面は出さない、これが25条ルートの鉄則である
間違えやすい点 AI による整理
- 「無効原因があるなら登記できない」と思われがちだが、問われているのは無効原因の有無ではなく、それを主張する法的手段が残っているかである。訴えでしか主張できない無効は、出訴期間の経過で主張手段そのものが消滅する。登記官が審査するのは形式であり、既に誰も争えない事柄を却下する根拠は無い
- 商業登記法25条を「登記官が実体審査をしない例外規定」と読む向きがあるが、問いの立て方が逆である。24条9号という実体的却下事由が原則としてあり、25条はその適用を排除する条文だ。つまり日本の商業登記は限定的にせよ実体審査権を持つという前提を、この条文の存在自体が示している
- 「不提訴の証明は自分で用意するしかない」と考えて、上申書や陳述書で代替しようとする人がいる。3項は会社が地方裁判所に証明書の交付を請求できると明記している。存在しないことの証明という難題を、裁判所が公的に引き受ける仕組みが法定されている点を知らないだけで、実務の難易度が跳ね上がる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 商登法25条:24条9号の適用を排除する特則 | 商登法24条9号:無効・取消原因がある場合の却下事由 商登法19条:添付書面に関する一般則 |
| 適用の前提 | 訴えをもってのみ主張できる無効・取消原因+出訴期間の経過 | 登記すべき事項に無効又は取消しの原因があること 各登記に応じて法令が定める書面が存在すること |
| 添付書面の量 | 不提訴を証する書面+事項の存在を証する書面のみ(18条を除き他は不要) | 却下されるため申請自体が通らない 登記の種類ごとに議事録等が必要 |
| 証明書の入手先 | 本店所在地を管轄する地方裁判所(3項) | 該当なし 会社内部の書類または公的機関 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は登記機関が形式審査を原則とし、日本の24条9号のような実体的却下事由を明文で置いていないため、25条に相当する排除規定も存在しない。決議撤銷之訴の30日という短期の除斥期間が、争いの早期確定という機能面で対応する
ドイツは登記後の期間経過により決議の無効自体が治癒するという実体法上の構成をとる。日本の25条が登記手続の側で却下事由を外すのに対し、ドイツは効力の側で決着させる点が対照的である
フランスは会社の無効の訴えに3年の時効を置き、無効主張を時間で封じる構造をとる。登記手続そのものに排除規定を置く日本とは、封じる場所が異なる
米国デラウェア州は瑕疵ある会社行為を取締役会決議による追認や裁判所の有効確認で治癒させる。期間経過による自動的な決着ではなく、能動的な是正手続を用意する点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 反対株主が「この募集株式の発行は無効だ」と騒ぎ続け、株主総会でも取締役会でも紛糾している。しかし発行から1年(公開会社は6か月)が経過し、新株発行無効の訴え(会社法828条1項2号)の出訴期間は既に切れている。登記が滞留していたなら、25条ルートで抜けられる
- もし合併無効の訴えの提訴期間(効力発生日から6か月)が過ぎたのに、登記官が「無効原因があると聞いている」として受理を渋ったら? 25条1項を示せば、24条9号は適用されない。裁判所の不提訴証明書を添えて再申請する
- 登記申請を担当する司法書士のあなた。裁判所へ証明書交付を請求できるのは「会社」であって、株主でも取締役個人でもない。請求先は本店所在地を管轄する地方裁判所、支店所在地では動かない。ここを間違えると、期日直前に窓口で止まる
- 組織再編の登記期限まであと2週間。不提訴証明書の交付請求から交付まで裁判所の処理日数がかかる。今日動かないと、登記懈怠の過料(会社法976条1号)の射程に入る
取るべき行動
被害を受けた側:登記を進めたい会社側の立場なら、1. 当該事項の無効・取消原因が「訴えをもってのみ主張できる」類型か確認(会社法828条、831条、830条は無効主張の方法が異なるので要区別) 2. 出訴期間の起算点と満了日を特定3. 満了後、本店所在地の地方裁判所へ3項に基づく証明書交付を請求4. 証明書と登記すべき事項の存在を証する書面を添えて申請、18条の代理権限証書以外は不要である旨を意識して過剰添付を避ける
訴えられた側:無効を主張したい株主・債権者側なら、1. 出訴期間が生きているうちに訴えを提起することが唯一の道、期間経過後は25条により登記が通ってしまう2. 期間内に提起すれば3項の証明書は出ず、25条ルートは封じられる3. 既に登記が通ってしまった場合、無効の訴えではなく、取締役の任務懈怠責任(会社法423条)や損害賠償(同429条)といった別軌道での責任追及を検討する
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはなく、前提となる各訴えの出訴期間による。会社の組織に関する行為の無効の訴えは効力発生日から6か月(新株発行は非公開会社で1年、会社法828条1項)、株主総会決議取消しの訴えは決議の日から3か月(同831条1項)。登記自体は効力発生から2週間以内が原則(会社法915条1項)(最新の改正状況をご確認ください)
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