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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第25条(提訴期間経過後の登記)

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  1. 登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第九号の規定は、適用しない。
  2. 2.前項の場合の登記の申請書には、同項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面及び登記すべき事項の存在を証する書面を添附しなければならない。この場合には、第十八条の書面を除き、他の書面の添附を要しない。
  3. 3.会社は、その本店の所在地を管轄する地方裁判所に、第一項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面の交付を請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 25 条は、無効の訴えが提起期間内に提起されなかった場合、24 条 9 号の却下事由を適用しないと定める。添付は不提訴を証する書面と事項の存在を証する書面のみでよい。

Q · 反対株主が「無効だ」と主張し続けていても、登記は通せるのですか?

出訴期間が過ぎていれば、25 条で登記は通ります

商業登記法 25 条により、訴えをもってのみ主張できる無効・取消しの原因であっても、その訴えが提起期間内に提起されなかった場合には、24 条 9 号の却下事由は適用されません。申請書には、訴えが提起期間内に提起されなかったことを証する書面と、登記すべき事項の存在を証する書面を添付します。18 条の代理権限証書を除き、他の書面の添付は要しません。不提訴を証する書面は、会社が本店所在地を管轄する地方裁判所に交付を請求できます(3 項)。

解説

会社の合併や新株発行に反対だった株主が「無効だ」と言い続けている。しかし提訴期間が過ぎている。この状態で登記は通るのか、通らないのか。商業登記法 25 条は、その膠着を切る鍵である。登記官は本来、登記すべき事項に無効・取消原因があると分かれば申請を却下しなければならない(24 条 9 号)。だが無効を主張する道が「訴えのみ」に限定され、しかもその出訴期間が経過してしまえば、もはや誰も法的に無効を主張できない。そこで 25 条は 24 条 9 号の却下事由を外す。あなたが押さえるべきは 2 項と 3 項だ。この場合の添付書類は「訴えが提起されなかったことを証する書面」と「登記すべき事項の存在を証する書面」の二つに絞られ、18 条の代理権限証書を除き他は一切不要になる。そして 3 項、その「訴えが提起されなかったこと」の証明書は、本店所在地を管轄する地方裁判所が交付してくれる。裁判所が「訴訟記録に無い」と公証してくれる、この制度を知らずに詰まる実務家は珍しくない。

法的な位置づけ

商業登記法 25 条は、訴えをもってのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある登記事項について、その訴えが提起期間内に提起されなかった場合に、24 条 9 号による却下を排除する規定である。この場合の申請書には不提訴を証する書面と登記すべき事項の存在を証する書面を添付し、18 条の書面を除き他の書面の添付を要しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業登記法 25 条とは何ですか?

訴えでしか主張できない無効・取消原因があっても、その出訴期間が過ぎていれば 24 条 9 号による却下をしないと定める規定です。登記の膠着を解く条文です。

Q2「訴えをもってのみ主張できる無効」とはどういう意味ですか?

会社法が定める形成の訴え(新株発行無効、合併無効、決議取消しなど)によらなければ効力を争えない類型を指します。期間経過で主張手段そのものが消滅します。

Q3商業登記法 24 条 9 号の却下事由とは何ですか?

登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるときに、登記官が申請を却下すべきとする規定です。25 条はこの 9 号のみを外します。

Q4新株発行無効の訴えはいつまでに起こせますか?

会社法 828 条 1 項 2 号により、効力発生日から公開会社は 6 か月、非公開会社は 1 年です。この期間を過ぎると 25 条ルートが開きます。

Q5合併無効の訴えの出訴期間は何か月ですか?

会社法 828 条 1 項により、合併の効力発生日から 6 か月以内です。経過後は無効を訴えで主張できず、登記は 25 条により進められます。

Q6株主総会決議取消しの訴えは何か月以内ですか?

会社法 831 条 1 項により、決議の日から 3 か月以内です。この 3 か月が経過すれば、決議に瑕疵があっても登記は却下されません。

Q7登記を期限内にしないとどうなりますか?

会社法 915 条 1 項は効力発生から原則 2 週間以内の登記を求め、懈怠には同 976 条 1 号の過料が定められています。証明書待ちで超過しないよう逆算が必要です。

Q8支店の所在地の地方裁判所でも証明書を請求できますか?

できません。25 条 3 項は本店の所在地を管轄する地方裁判所と明記しています。請求権者も条文上は「会社」であり、株主や取締役個人ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訴えられてないことって、どうやって証明するんですか?無いことの証明なんて無理では?

本条 3 項が答えを用意している。会社は本店所在地を管轄する地方裁判所に対し、その訴えが提起期間内に提起されなかったことを証する書面の交付を請求できる。裁判所が自らの訴訟記録に基づき公証する仕組みである。業界裏話ヒント:この請求ができるのは条文上「会社」であり、代表者名義で申請する。交付までの事務処理に日数がかかるため、登記期限から逆算せず、出訴期間満了の翌日に動くのが実務の作法である

Q2この場合の添付書類って、普通の登記と比べて増えるんですか?

むしろ減る。2 項は不提訴を証する書面と登記すべき事項の存在を証する書面の二つを求めたうえで、18 条の代理権限証書を除き他の書面の添付を要しないと明記している。通常必要な議事録類などが不要になる構造である。業界裏話ヒント:善意で株主総会議事録などを添えると、かえって記載内容から新たな疑義を招くことがある。条文が要らないと言っている書面は出さない、これが 25 条ルートの鉄則である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「無効原因があるなら登記できない」と思われがちだが、問われているのは無効原因の有無ではなく、それを主張する法的手段が残っているかである。訴えでしか主張できない無効は、出訴期間の経過で主張手段そのものが消滅する。登記官が審査するのは形式であり、既に誰も争えない事柄を却下する根拠は無い
  • 商業登記法 25 条を「登記官が実体審査をしない例外規定」と読む向きがあるが、問いの立て方が逆である。24 条 9 号という実体的却下事由が原則としてあり、25 条はその適用を排除する条文だ。つまり日本の商業登記は限定的にせよ実体審査権を持つという前提を、この条文の存在自体が示している
  • 「不提訴の証明は自分で用意するしかない」と考えて、上申書や陳述書で代替しようとする人がいる。3 項は会社が地方裁判所に証明書の交付を請求できると明記している。存在しないことの証明という難題を、裁判所が公的に引き受ける仕組みが法定されている点を知らないだけで、実務の難易度が跳ね上がる
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条文の役割商登法 25 条:24 条 9 号の適用を排除する特則
適用の前提訴えをもってのみ主張できる無効・取消原因+出訴期間の経過
添付書面の量不提訴を証する書面+事項の存在を証する書面のみ(18 条を除き他は不要)
証明書の入手先本店所在地を管轄する地方裁判所(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 反対株主が「この募集株式の発行は無効だ」と騒ぎ続け、株主総会でも取締役会でも紛糾している。しかし発行から 1 年(公開会社は 6 か月)が経過し、新株発行無効の訴え(会社法 828 条 1 項 2 号)の出訴期間は既に切れている。登記が滞留していたなら、25 条ルートで抜けられる
  • もし合併無効の訴えの提訴期間(効力発生日から 6 か月)が過ぎたのに、登記官が「無効原因があると聞いている」として受理を渋ったら? 25 条 1 項を示せば、24 条 9 号は適用されない。裁判所の不提訴証明書を添えて再申請する
  • 登記申請を担当する司法書士のあなた。裁判所へ証明書交付を請求できるのは「会社」であって、株主でも取締役個人でもない。請求先は本店所在地を管轄する地方裁判所、支店所在地では動かない。ここを間違えると、期日直前に窓口で止まる
  • 組織再編の登記期限まであと 2 週間。不提訴証明書の交付請求から交付まで裁判所の処理日数がかかる。今日動かないと、登記懈怠の過料(会社法 976 条 1 号)の射程に入る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第25条(提訴期間経過後の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第25条の条文原文は「登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第九号の規…」で始まります。
  3. 商業登記法第25条は第一節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。