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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

商業登記法 第19条

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官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第19条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第19条の条文原文は「官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第19条は第一節 通則に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第19条の前の条は商業登記法第18条です。
  7. 商業登記法第19条の次の条は商業登記法第19条の2です。
  8. 商業登記法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法19条は、官庁の許可を要する事項の登記申請には、申請書に許可書または認証がある謄本を添付しなければならないと定める。単なるコピーでは却下される。

Q · 官庁の認可はもう下りているのに、登記が却下されるのはなぜですか?

許可書の原本か認証謄本を添付していないからです

商業登記法19条は、官庁の許可を要する事項の登記を申請するとき、申請書に許可書またはその認証がある謄本を添付することを求めています。登記官の審査は申請書と添付書面だけを見る形式的審査であり、許可官庁へ照会する権限はありません。そのため認可が実在していても、添付書面を欠いたり単なる写しにとどまる場合、申請は却下されます(同法24条)。許可の取得と登記は別個の手続で、書面を運ぶ責任は申請人の側にあります。

解説

認可が下りた通知を机に置いたまま、手続きは終わったつもりでいる人が毎年一定数いる。商業登記法19条が言っているのは、たった一つ、許可が存在することと、登記所がそれを知っていることは別物だという事実である。官庁の許可を要する事項の登記を申請するときは、申請書に許可書そのもの、または認証がある謄本(発行官庁や公証人が「原本と同じ内容だ」と証明した写し)を綴じて出さなければならない。ただのコピーでは足りない。そして登記官は、許可官庁へ電話で確認してくれたりはしない。登記所の審査は書面だけを見る形式的審査であり、紙がなければ許可が実在していても申請は却下される(商業登記法24条)。あなたが医療法人を作るのも、銀行が合併するのも、この一枚の紙を運ぶところで止まる。

法的な位置づけ

商業登記法19条は、登記事項につき官庁の許可を要する場合の添付書面を定める規定である。申請書には官庁の許可書またはその認証がある謄本を添付することを要し、認証のない単なる写しは添付書面として認められない。登記官の審査は申請書と添付書面に限られる形式的審査であるため、本条は許可の存在を書面で証明する責任を申請人に配分する機能をもつ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.許可申請の段階で交付通数と謄本の可否を確認 許可・認可を申請している時点で、担当窓口に対し許可書が何通交付されるか、認証がある謄本を発行してもらえるかを確認する。許可が下りた後に再交付を頼むと数週間かかり、その間に登記期間を食い潰す
  2. 2.許可書の到達日を起算点としてカレンダーに落とす 認可書が実際に手元へ到達した日を記録し、そこから登記期間を逆算して申請日を決める。株式会社であれば原則2週間(会社法915条1項)、他の法人は根拠法令ごとに期間が異なるため個別に確認する
  3. 3.許可書と申請書・定款の記載を突き合わせる 許可書に記載された名称・目的・主たる事務所の所在地と、登記申請書および定款の記載が完全に一致しているかを一字ずつ照合する。相違があれば同一性を確認できず却下事由になるため、提出前に必ず解消する
  4. 4.原本還付を申請と同時に請求する 許可書の原本を手元に残したい場合、写しに「原本に相違ない」と記載して記名押印し、申請書提出と同時に原本還付を請求する(商業登記規則49条)。提出後に申し出ても通りにくく、補助金申請や入札での原本提示に支障が出る
  5. 5.却下されたら補正・再申請と税の還付を並行処理 添付書面の不備を指摘されたら、まず補正で救えるかを登記官に確認する。却下決定を受けた場合は、不足書面を整えた再申請と、納付済み登録免許税の還付手続を並行して進める。処分自体を争うなら審査請求の道もある(商業登記法142条)

よくある質問 AI による整理

Q1商業登記法19条の「官庁の許可書」とは何ですか?

医療法人設立に対する都道府県知事の認可書、銀行の合併に対する内閣総理大臣の認可書など、登記事項の前提として法令が求める行政庁の許可・認可の書面そのものを指します。

Q2認証がある謄本とは何ですか?

発行した官庁や公証人が「原本と同一の内容である」と証明した写しのことです。単に複写しただけの書面は認証を欠くため、19条の添付書面としては認められません。

Q3許可書を添付し忘れたらどうなりますか?

補正で足りる場合もありますが、補正に応じられなければ添付書面の欠缺として申請は却下されます(商業登記法24条)。却下されても登記期間の進行は止まりません。

Q4登記申請が却下されたら登録免許税は戻りますか?

却下された場合、納付済みの登録免許税は還付請求の対象になります。手続を失念すると戻らないため、却下決定を受けたら早めに管轄登記所へ確認してください。

Q5許可書と申請書の記載が違うとどうなりますか?

名称・目的・所在地などが一字でも食い違えば同一性を確認できず、却下事由になります。提出前に定款・申請書・許可書の三者を突き合わせるのが実務の基本です。

Q6許可書の添付が必要な登記にはどんなものがありますか?

医療法人・学校法人・社会福祉法人などの設立登記、銀行や保険会社の合併・事業譲渡に関する登記など、業法が行政庁の許可や認可を前提とする事項の登記が典型です。

Q7電子申請でも許可書の添付は必要ですか?

必要です。オンライン申請でも添付書面の要求自体は変わらず、書面で交付された許可書は別途提出する運用が採られます。取扱いは管轄登記所へ事前確認してください。

Q8登記期間の2週間はいつから数えますか?

株式会社の変更登記は登記すべき事項が生じた時から2週間です(会社法915条1項)。官庁の許可を要する事項では実務上、許可書が到達した日を起算点として扱います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1許可書のコピーじゃダメなんですか? 原本を出したら返ってこないですよね

原則コピーは不可で、原本か、発行官庁や公証人が原本と同一だと証明した「認証がある謄本」が要る(19条)。ただし取られっぱなしではなく、商業登記規則49条の原本還付がある。実務のポイント:還付請求は写しに「原本に相違ない」と記載し記名押印して、申請と同時に出すのが作法。許可書は補助金申請や入札で原本提示を求められることがあり、この一手間を惜しむと後日の再交付申請という余計な仕事を生む

Q2許可が下りてから登記まで数か月空いてしまいました。許可書が古いと出し直しですか?

添付書面の新しさの要求は書面ごとに違う。印鑑証明書のように作成後3か月以内という制限がある書面もあるが、官庁の許可書に一律の有効期限を定めた規定はない。効いてくるのは許可そのものが失効・取消しになっていないかである。実務のポイント:登記が遅れると懈怠の過料(会社法976条1号、100万円以下)の対象になりうるが、これは会社ではなく代表者個人に来る。知っている経営者だけが、認可書の到達日にカレンダーへ赤丸を入れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可さえ取れれば登記は通る」という問いの立て方そのものが間違っている。許可の取得と登記は別々の手続で、許可書という紙を申請書に物理的に綴じるまで、登記簿は一行も動かない。許可の取得はスタート地点であって、ゴールではない
  • コピー不可という知識自体は持っている人でも、却下の代償の大きさを知らない。却下されても登記期間の時計は止まらず、懈怠は代表者個人への過料(会社法976条1号、100万円以下)につながる。さらに登記が遅れているあいだ、登記事項証明書を求める取引先・金融機関・入札手続がすべて足踏みする
  • あなたから見れば、認可を出した都道府県も登記を扱う法務局も同じ行政機関だが、登記所から見れば許可官庁は完全に別組織で、照会する義務も権限もない。この落差が申請人を潰す。許可が実在することを証明する責任は、最初から最後まであなたの側にある
比較の観点この条文ほかの条文
規律している添付書面商業登記法19条:官庁の許可書またはその認証がある謄本商業登記法18条:代理人の権限を証する書面(委任状)
商業登記法24条:添付書面欠缺を却下事由として規定
証明の対象行政庁による許可・認可が実在すること申請を代理する者に代理権があること
個別の証明ではなく、方式違背全般に対する処理規定
欠いた場合の効果添付書面の欠缺として補正または却下代理権不明として補正または却下
却下決定そのものの根拠条文
実務上の詰まりどころ許可官庁から登記所への自動連絡がなく、交付・再交付に時間を要する委任状の日付・押印・記載範囲の不備
却下されても登記期間は進行し、過料の риск が残る

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
公司法第17条第1項・公司登記辦法

台湾も、法令上許可を要する業務については許可文件を取得した後でなければ会社登記を申請できないと定め、許可の証明を申請人に負わせる点で日本と同じ構造をとる

韓国
상업등기법(商業登記法)の添付書面規定

韓国も商業登記手続を独立法で規律し、行政庁の許可を要する登記事項について許可書面の添付を求める建付けが採られている。条番号は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 都道府県知事の認可書が郵送で届いた。では、登記は何日以内に出せばいい? 起算点は認可書が手元に来た日で、法人の種類によっては2週間で登記期間が切れる。認可を待つあいだに司法書士へ依頼していなかった側は、書類集めの初日で期限の半分を使い切る。過料の通知は数か月後、忘れた頃に代表者個人宛に届く
  • 窓口に出した申請書に、許可書のコピーを綴じてしまった。補正で済むか却下になるかは、その場の判断に委ねられる。却下されても登記期間は止まってくれない
  • 許認可業種の会社を買収し、合併の効力発生日をカレンダーに書き込んだ。ところが監督官庁の認可書が発行されるのは効力発生日の直前で、その到達が一日ずれるだけで、登記も、口座名義変更も、取引先への通知もすべて後ろにずれる。デューデリジェンスで会社の中身を精査した人ほど、この紙一枚の日程を見落とす

取るべき行動

被害を受けた側:1. 許可申請の段階で、許可書が何通交付されるか、認証がある謄本を出してもらえるかを担当窓口に確認する2. 許可書が到達したら、その日を起算点に登記期間をカレンダーへ記入する(法人の種類により2週間が多い) 3. 原本を手元に残したいなら、写しに「原本に相違ない」と記載し記名押印して、申請と同時に原本還付を請求する4. 許可書の記載(名称、目的、所在地)と申請書・定款の記載が一字でも食い違えば却下事由になるので、提出前に必ず突き合わせる

訴えられた側:1. まず補正で救えるかを登記官に確認する。補正で足りるなら却下より圧倒的に早い2. 却下決定を受けたら、納付済みの登録免許税の還付手続を忘れない3. 却下処分そのものに納得できない場合は、登記官を監督する法務局長への審査請求という道がある(商業登記法142条) 4. ただし実務では、争うより不足書面を揃えて再申請するほうが早いことが多い。登記期間の懈怠は後から事情として説明できる

時効(請求できる期限):登記期間は原則として登記すべき事項が生じた時から2週間(株式会社の場合、会社法915条1項)。官庁の許可を要する事項では、実務上、許可書が到達した日を起算点として扱う(法人の種類により根拠法令が異なるため要確認)。懈怠は100万円以下の過料(会社法976条1号)。却下処分に対する審査請求(商業登記法142条)には明文の期間制限がないと解されているが、最新の運用状況をご確認ください

学説

通説(形式的審査主義):登記官は申請書および添付書面に現れた事項の範囲でのみ審査を行い、許可の実体的当否や存否を独自に調査する権限を持たない。19条は、この審査構造を前提として、許可の存在を証明する負担を申請人に配分した規定と理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記に関する手続規定を非訟事件手続法から分離独立させ、商業登記法として制定。官庁の許可を要する事項の登記における添付書面の規律が本条に置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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