登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。
要点商業登記法 19 条の 2 は、添付すべき定款・議事録・最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているときは、法務省令で定める電磁的記録を申請書に添付しなければならないと定める。印刷した紙は代替にならない。
Q · 電子署名で作った議事録、印刷して法務局に出したらダメなんですか?
ダメ。電磁的記録そのものを添付する必要がある
商業登記法 19 条の 2 は、申請書に添付すべき定款・議事録・最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているときは、その内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る)を添付しなければならないと定めています。紙に印刷すると電子署名の検証ができず、登記官が作成者を確認できません。添付しなければ商業登記法 24 条により却下事由となり、その間も会社法 915 条 1 項の 2 週間の登記期限は止まりません。
紙とデータは、登記の世界では別物として扱われる。商業登記法 19 条の 2 が命じているのは単純な一点だ。定款・議事録・最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているなら、その電磁的記録そのものを申請書に添付せよ。印刷した紙は代替にならない。ここを取り違える会社が実に多い。クラウド型の電子契約サービスで取締役会議事録に署名し、それを印刷して法務局に持ち込む。窓口では「これは添付書面として受け取れません」と返される。理由は、紙になった瞬間に電子署名の検証ができなくなり、誰が署名したのかを登記官が確認できなくなるからだ。しかも添付できる電磁的記録は何でもよいわけではなく、法務省令(商業登記規則)が構造と電子署名の要件を絞っている。裏返せば、その要件を満たしたデータを持っている会社は、窓口に行かずオンラインで登記を完結できる。同じ書類が、作り方ひとつで足枷にも近道にもなる。
商業登記法 19 条の 2 は、登記申請書の添付書面が電磁的記録で作成されている場合の添付方法を定める規定である。定款・議事録・最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は書面の作成に代えて電磁的記録が作成されているときは、その情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る)を申請書に添付すべきものとする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
添付書面が電磁的記録で作成されている場合、その電磁的記録自体を登記申請書に添付すべきことを定める規定です。対象は定款・議事録・最終の貸借対照表などで、法務省令が構造と署名の要件を絞っています。
できません。19 条の 2 は電磁的記録で作られているときは当該電磁的記録の添付を求めます。印刷すると電子署名の検証ができず、登記官が作成者を確認できないためです。
商業登記法 24 条の却下事由に該当します。実務ではまず補正を求められますが、応じなければ却下され、その間も登記期限は進行します。
事業者署名型(立会人型)は、法務大臣の指定を受けたサービスに限って使えます。指定の範囲は更新されるため、使用前に法務省の最新情報を確認してください。
かかりません。印紙税は「文書」に課されるため、電磁的記録で作成した定款は課税文書に当たらず、紙の定款に必要な収入印紙 4 万円が不要になります。
役員変更など変更登記は事由発生から 2 週間以内です(会社法 915 条 1 項)。補正や却下でやり直しても期間は止まらず、懈怠には 100 万円以下の過料があります(会社法 976 条 1 号)。
オンライン申請で送信するか、法務省令が定める記録媒体で提出します。実務ではオンライン申請と組み合わせるのが一般的です。
違法ではありません。最初から紙で作成し押印しておけば、紙のまま添付できます。19 条の 2 が働くのは電磁的記録で作られている場合だけです。
認められない。商業登記法 19 条の 2 は、電磁的記録で作られているときは当該電磁的記録を添付せよと定めている。紙にした時点で電子署名の検証ができず、誰が署名したかを登記官が確認できないからだ。業界裏話ヒント:逆方向の逃げ道はある。最初から紙で作成し押印しておけば、紙のまま出せる。登記に使う議事録だけ紙運用に戻している会社は珍しくない。電子化が常に有利とは限らない
紙の定款に必要な収入印紙 4 万円が不要になる点が最大の実益だ。印紙税は「文書」に課されるため、電磁的記録で作成した定款は課税文書に当たらない。ただし公証人の電子認証と電子署名の環境が要る。業界裏話ヒント:自力で電子定款を用意するには署名用ソフトとカードリーダーの初期投資が要り、1 社作るだけなら 4 万円の節約分がほぼ相殺される。電子定款対応の事務所に頼んだ方が総額で安く済むことが多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 19 条の 2:添付書面が電磁的記録のときの添付方法 | — |
| 働く場面 | 定款・議事録・最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき | — |
| 違反した場合 | 電磁的記録の不添付は 24 条の却下事由に直結 | — |
| 実務上の判断時点 | 書類を作成する瞬間(紙か電子かの選択時) | — |
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