商業登記法 第19条の2(申請書に添付すべき電磁的記録)
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登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。
この条文の基本情報
申請書に添付すべき電磁的記録とは何ですか?
定義申請書に添付すべき電磁的記録とは、商業登記法第19条の2に定められた規定で、「登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第19条の2(申請書に添付すべき電磁的記録)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第19条の2の条文原文は「登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作…」で始まります。
- 商業登記法第19条の2は第一節 通則に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第19条の2の前の条は商業登記法第19条です。
- 商業登記法第19条の2の次の条は商業登記法第19条の3です。
- 商業登記法第19条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/19_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商業登記法19条の2は、添付すべき定款・議事録・最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているときは、法務省令で定める電磁的記録を申請書に添付しなければならないと定める。印刷した紙は代替にならない。
Q · 電子署名で作った議事録、印刷して法務局に出したらダメなんですか?
ダメ。電磁的記録そのものを添付する必要がある
商業登記法19条の2は、申請書に添付すべき定款・議事録・最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているときは、その内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る)を添付しなければならないと定めています。紙に印刷すると電子署名の検証ができず、登記官が作成者を確認できません。添付しなければ商業登記法24条により却下事由となり、その間も会社法915条1項の2週間の登記期限は止まりません。
解説
紙とデータは、登記の世界では別物として扱われる。商業登記法19条の2が命じているのは単純な一点だ。定款・議事録・最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているなら、その電磁的記録そのものを申請書に添付せよ。印刷した紙は代替にならない。ここを取り違える会社が実に多い。クラウド型の電子契約サービスで取締役会議事録に署名し、それを印刷して法務局に持ち込む。窓口では「これは添付書面として受け取れません」と返される。理由は、紙になった瞬間に電子署名の検証ができなくなり、誰が署名したのかを登記官が確認できなくなるからだ。しかも添付できる電磁的記録は何でもよいわけではなく、法務省令(商業登記規則)が構造と電子署名の要件を絞っている。裏返せば、その要件を満たしたデータを持っている会社は、窓口に行かずオンラインで登記を完結できる。同じ書類が、作り方ひとつで足枷にも近道にもなる。
法的な位置づけ
商業登記法19条の2は、登記申請書の添付書面が電磁的記録で作成されている場合の添付方法を定める規定である。定款・議事録・最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は書面の作成に代えて電磁的記録が作成されているときは、その情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る)を申請書に添付すべきものとする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.作成前に紙か電磁的記録かを決める 議事録・定款を書き始める前に、登記提出日から逆算して紙で残すか電磁的記録で残すかを決定する。作成した瞬間に添付すべきものが自動的に固定されるため、分岐点は申請時ではなく作成時にある
- 2.使用する電子署名が登記で通るか確認 電子契約サービスを使う場合、事業者署名型(立会人型)が法務大臣の指定を受けたサービスかを法務省の最新情報で確認する。マイナンバーカードの署名用電子証明書を使う場合は、住所・氏名変更による失効がないかを署名前に確認する
- 3.法務省令の要件に沿った電磁的記録を作成 商業登記規則が定める構造と電子署名の要件を満たす形式で、定款・議事録・最終の貸借対照表を作成する。署名者全員の署名が揃っているかを提出前に検証する
- 4.電磁的記録を申請書に添付して申請 オンライン申請で電磁的記録を送信するか、法務省令が定める記録媒体で提出する。印刷版を「原本」と誤認して差し替えない運用にする
- 5.補正連絡が来たら不備の種類を即日で切り分け 補正の連絡があれば、不備が「形式(紙か電磁的記録か)」なのか「署名方式」なのかを登記官に具体的に確認する。登記期限が迫っている場合は、補正で間に合うか、いったん取下げて出し直すかを司法書士と即日判断する
よくある質問 AI による整理
Q1商業登記法19条の2とは何ですか?
添付書面が電磁的記録で作成されている場合、その電磁的記録自体を登記申請書に添付すべきことを定める規定です。対象は定款・議事録・最終の貸借対照表などで、法務省令が構造と署名の要件を絞っています。
Q2電子議事録を印刷して提出できますか?
できません。19条の2は電磁的記録で作られているときは当該電磁的記録の添付を求めます。印刷すると電子署名の検証ができず、登記官が作成者を確認できないためです。
Q3電磁的記録を添付しないとどうなりますか?
商業登記法24条の却下事由に該当します。実務ではまず補正を求められますが、応じなければ却下され、その間も登記期限は進行します。
Q4クラウド電子署名は登記に使えますか?
事業者署名型(立会人型)は、法務大臣の指定を受けたサービスに限って使えます。指定の範囲は更新されるため、使用前に法務省の最新情報を確認してください。
Q5電子定款だと印紙税はかかりますか?
かかりません。印紙税は「文書」に課されるため、電磁的記録で作成した定款は課税文書に当たらず、紙の定款に必要な収入印紙4万円が不要になります。
Q6登記の期限はいつまでですか?
役員変更など変更登記は事由発生から2週間以内です(会社法915条1項)。補正や却下でやり直しても期間は止まらず、懈怠には100万円以下の過料があります(会社法976条1号)。
Q7電磁的記録はどうやって法務局に出しますか?
オンライン申請で送信するか、法務省令が定める記録媒体で提出します。実務ではオンライン申請と組み合わせるのが一般的です。
Q8議事録を紙で作るのは違法ですか?
違法ではありません。最初から紙で作成し押印しておけば、紙のまま添付できます。19条の2が働くのは電磁的記録で作られている場合だけです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電子で作った議事録、プリントアウトして「原本と相違ない」って書けばダメなんですか?
認められない。商業登記法19条の2は、電磁的記録で作られているときは当該電磁的記録を添付せよと定めている。紙にした時点で電子署名の検証ができず、誰が署名したかを登記官が確認できないからだ。実務のポイント:逆方向の逃げ道はある。最初から紙で作成し押印しておけば、紙のまま出せる。登記に使う議事録だけ紙運用に戻している会社は珍しくない。電子化が常に有利とは限らない
Q2電子定款って結局、何が得なんですか?
紙の定款に必要な収入印紙4万円が不要になる点が最大の実益だ。印紙税は「文書」に課されるため、電磁的記録で作成した定款は課税文書に当たらない。ただし公証人の電子認証と電子署名の環境が要る。実務のポイント:自力で電子定款を用意するには署名用ソフトとカードリーダーの初期投資が要り、1社作るだけなら4万円の節約分がほぼ相殺される。電子定款対応の事務所に頼んだ方が総額で安く済むことが多い
間違えやすい点 AI による整理
- PDF にして何らかの電子署名を付ければ添付書面になる、と思われている。実際には法務省令が認める構造と電子署名でなければならず、事業者署名型(立会人型)のクラウド電子署名は法務大臣の指定を受けたサービスに限って使える。指定の範囲は更新されるため、使う前に法務省の最新情報を確認する必要がある
- 「電子と紙、どちらで出すのが得か」と問う人が多いが、本条の下ではその問いが成立する場面は限られている。書類を電磁的記録で作った時点で、添付するものは自動的に電磁的記録に固定されるからだ。分岐点は申請の瞬間ではなく、書類を作成する瞬間にある。問いの立て方そのものが一手遅れている
- 添付書面の不備は「補正すればいい」と軽く見られがちだ。だが商業登記法24条の却下事由には、19条の2の電磁的記録を添付しないことが明文で組み込まれている。深刻なのは却下そのものではなく、その間も登記期限が止まらないこと。手続のやり直しは、そのまま登記懈怠のリスクに変換される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 19条の2:添付書面が電磁的記録のときの添付方法 | 18条:代理人による申請の代理権限を証する書面 24条:申請の却下事由 |
| 働く場面 | 定款・議事録・最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき | 司法書士など代理人が申請するとき 添付書面の不備など法定の却下事由があるとき |
| 違反した場合 | 電磁的記録の不添付は24条の却下事由に直結 | 代理権限証明書面の不添付も却下事由 補正に応じなければ申請が却下される |
| 実務上の判断時点 | 書類を作成する瞬間(紙か電子かの選択時) | 代理人に依頼する時点 補正通知を受けた時点 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も会社登記のオンライン申請を整備し、電子署名(自然人憑証・工商憑証)による申請を認める。日本と同様、電子証明書の種類が制度上限定されている
韓国は인터넷등기소による電子登記申請を早期に整備。공인인증서(現・공동인증서)による本人確認が前提となる点で日本と構造が似る
ドイツは商業登記の申請を原則として公証人経由の電子形式(elektronische Form)に一本化しており、日本より電子化の強制度合いが高い
米国は連邦統一法がなく州ごとに制度が分かれる。多くの州がオンライン提出を認めるが、日本のような添付書面の電磁的記録要件を法律で細密に定める構造ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、クラウド型の電子契約サービスで署名した取締役会議事録を、そのまま印刷して法務局に持ち込んだらどうなるか。実務ではまず補正を求められ、応じなければ商業登記法24条により却下される。役員変更の登記期限は選任から2週間(会社法915条1項)。署名をやり直している間に期限を越えれば、代表者個人に100万円以下の過料(会社法976条1号)が向かう
- 電子定款で会社を作った。設立登記の申請書に添付するのは、印刷した定款ではなく、公証人の認証を受けた電磁的記録そのものだ。記録媒体で出すか、オンラインで送るかの二択になる
- 司法書士に役員変更登記を頼んだら、報酬の話より先に「その議事録、どのサービスの電子署名で作りましたか」と聞かれた。相手が真っ先に確認しているのは中身ではなく、それが紙か電磁的記録か、そして法務省令の要件を満たす署名かという形式のほうだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 補正の連絡が来たら、まず不備が「形式(紙か電磁的記録か)」なのか「署名方式」なのかを登記官に具体的に確認する2. 電子署名の方式が原因なら、法務大臣の指定を受けたサービスかどうかを検証し、必要なら署名し直す3. 登記期限(会社法915条1項の2週間)が迫っている場合は、補正で間に合うか、いったん取下げて出し直すかを司法書士と即日で判断する4. 期限超過が避けられないなら、遅延の経緯を記録に残しておく
訴えられた側:1. 登記に使う予定の議事録・定款は、作成前に「電子で作ってよいか」を確認する。電子契約サービスが登記に使える指定サービスかを事前に調べる2. 電子で作るなら、署名者全員の電子証明書の有効性(マイナンバーカードの署名用電子証明書は住所・氏名変更で失効)を署名前に確認3. 電子で作ると決めたら印刷版を「原本」と誤認しない運用にする4. 登記予定のない議事録まで一律電子化する必要はない、登記に使う書類だけ運用を分けるのも実務的な選択肢
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。効いてくるのは登記期限のほうで、役員変更など変更登記は事由発生から2週間以内(会社法915条1項)。補正や却下でやり直しても、この期間は止まらない。懈怠には100万円以下の過料(会社法976条1号)。補正期限は登記官が個別に指定するため、連絡を受けた日が実質的な起算点になる
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