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商業登記法 第19条の2(申請書に添付すべき電磁的記録)

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登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 19 条の 2 は、添付すべき定款・議事録・最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているときは、法務省令で定める電磁的記録を申請書に添付しなければならないと定める。印刷した紙は代替にならない。

Q · 電子署名で作った議事録、印刷して法務局に出したらダメなんですか?

ダメ。電磁的記録そのものを添付する必要がある

商業登記法 19 条の 2 は、申請書に添付すべき定款・議事録・最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているときは、その内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る)を添付しなければならないと定めています。紙に印刷すると電子署名の検証ができず、登記官が作成者を確認できません。添付しなければ商業登記法 24 条により却下事由となり、その間も会社法 915 条 1 項の 2 週間の登記期限は止まりません。

解説

紙とデータは、登記の世界では別物として扱われる。商業登記法 19 条の 2 が命じているのは単純な一点だ。定款・議事録・最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているなら、その電磁的記録そのものを申請書に添付せよ。印刷した紙は代替にならない。ここを取り違える会社が実に多い。クラウド型の電子契約サービスで取締役会議事録に署名し、それを印刷して法務局に持ち込む。窓口では「これは添付書面として受け取れません」と返される。理由は、紙になった瞬間に電子署名の検証ができなくなり、誰が署名したのかを登記官が確認できなくなるからだ。しかも添付できる電磁的記録は何でもよいわけではなく、法務省令(商業登記規則)が構造と電子署名の要件を絞っている。裏返せば、その要件を満たしたデータを持っている会社は、窓口に行かずオンラインで登記を完結できる。同じ書類が、作り方ひとつで足枷にも近道にもなる。

法的な位置づけ

商業登記法 19 条の 2 は、登記申請書の添付書面が電磁的記録で作成されている場合の添付方法を定める規定である。定款・議事録・最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は書面の作成に代えて電磁的記録が作成されているときは、その情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る)を申請書に添付すべきものとする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業登記法 19 条の 2 とは何ですか?

添付書面が電磁的記録で作成されている場合、その電磁的記録自体を登記申請書に添付すべきことを定める規定です。対象は定款・議事録・最終の貸借対照表などで、法務省令が構造と署名の要件を絞っています。

Q2電子議事録を印刷して提出できますか?

できません。19 条の 2 は電磁的記録で作られているときは当該電磁的記録の添付を求めます。印刷すると電子署名の検証ができず、登記官が作成者を確認できないためです。

Q3電磁的記録を添付しないとどうなりますか?

商業登記法 24 条の却下事由に該当します。実務ではまず補正を求められますが、応じなければ却下され、その間も登記期限は進行します。

Q4クラウド電子署名は登記に使えますか?

事業者署名型(立会人型)は、法務大臣の指定を受けたサービスに限って使えます。指定の範囲は更新されるため、使用前に法務省の最新情報を確認してください。

Q5電子定款だと印紙税はかかりますか?

かかりません。印紙税は「文書」に課されるため、電磁的記録で作成した定款は課税文書に当たらず、紙の定款に必要な収入印紙 4 万円が不要になります。

Q6登記の期限はいつまでですか?

役員変更など変更登記は事由発生から 2 週間以内です(会社法 915 条 1 項)。補正や却下でやり直しても期間は止まらず、懈怠には 100 万円以下の過料があります(会社法 976 条 1 号)。

Q7電磁的記録はどうやって法務局に出しますか?

オンライン申請で送信するか、法務省令が定める記録媒体で提出します。実務ではオンライン申請と組み合わせるのが一般的です。

Q8議事録を紙で作るのは違法ですか?

違法ではありません。最初から紙で作成し押印しておけば、紙のまま添付できます。19 条の 2 が働くのは電磁的記録で作られている場合だけです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1電子で作った議事録、プリントアウトして「原本と相違ない」って書けばダメなんですか?

認められない。商業登記法 19 条の 2 は、電磁的記録で作られているときは当該電磁的記録を添付せよと定めている。紙にした時点で電子署名の検証ができず、誰が署名したかを登記官が確認できないからだ。業界裏話ヒント:逆方向の逃げ道はある。最初から紙で作成し押印しておけば、紙のまま出せる。登記に使う議事録だけ紙運用に戻している会社は珍しくない。電子化が常に有利とは限らない

Q2電子定款って結局、何が得なんですか?

紙の定款に必要な収入印紙 4 万円が不要になる点が最大の実益だ。印紙税は「文書」に課されるため、電磁的記録で作成した定款は課税文書に当たらない。ただし公証人の電子認証と電子署名の環境が要る。業界裏話ヒント:自力で電子定款を用意するには署名用ソフトとカードリーダーの初期投資が要り、1 社作るだけなら 4 万円の節約分がほぼ相殺される。電子定款対応の事務所に頼んだ方が総額で安く済むことが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • PDF にして何らかの電子署名を付ければ添付書面になる、と思われている。実際には法務省令が認める構造と電子署名でなければならず、事業者署名型(立会人型)のクラウド電子署名は法務大臣の指定を受けたサービスに限って使える。指定の範囲は更新されるため、使う前に法務省の最新情報を確認する必要がある
  • 「電子と紙、どちらで出すのが得か」と問う人が多いが、本条の下ではその問いが成立する場面は限られている。書類を電磁的記録で作った時点で、添付するものは自動的に電磁的記録に固定されるからだ。分岐点は申請の瞬間ではなく、書類を作成する瞬間にある。問いの立て方そのものが一手遅れている
  • 添付書面の不備は「補正すればいい」と軽く見られがちだ。だが商業登記法 24 条の却下事由には、19 条の 2 の電磁的記録を添付しないことが明文で組み込まれている。深刻なのは却下そのものではなく、その間も登記期限が止まらないこと。手続のやり直しは、そのまま登記懈怠のリスクに変換される
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規律の対象19 条の 2:添付書面が電磁的記録のときの添付方法
働く場面定款・議事録・最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき
違反した場合電磁的記録の不添付は 24 条の却下事由に直結
実務上の判断時点書類を作成する瞬間(紙か電子かの選択時)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、クラウド型の電子契約サービスで署名した取締役会議事録を、そのまま印刷して法務局に持ち込んだらどうなるか。実務ではまず補正を求められ、応じなければ商業登記法 24 条により却下される。役員変更の登記期限は選任から 2 週間(会社法 915 条 1 項)。署名をやり直している間に期限を越えれば、代表者個人に 100 万円以下の過料(会社法 976 条 1 号)が向かう
  • 電子定款で会社を作った。設立登記の申請書に添付するのは、印刷した定款ではなく、公証人の認証を受けた電磁的記録そのものだ。記録媒体で出すか、オンラインで送るかの二択になる
  • 司法書士に役員変更登記を頼んだら、報酬の話より先に「その議事録、どのサービスの電子署名で作りましたか」と聞かれた。相手が真っ先に確認しているのは中身ではなく、それが紙か電磁的記録か、そして法務省令の要件を満たす署名かという形式のほうだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第19条の2(申請書に添付すべき電磁的記録)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第19条の2の条文原文は「登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作…」で始まります。
  3. 商業登記法第19条の2は第一節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第19条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。