この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。
要点商業登記法 19 条の 3 は、申請書に会社法人等番号を記載した場合、登記事項証明書の添付を要しないと定める。免除されるのは登記事項証明書に限られ、議事録や印鑑証明書は別途必要となる。
Q · 申請書に会社法人等番号を書けば、登記事項証明書は本当に添付しなくていいの?
番号を書けば登記事項証明書は不要。ただし他の書面は残ります
商業登記法 19 条の 3 により、同法が登記の申請書への添付を求める登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付を要しません。登記官が登記所のシステムで内容を確認できるためです。ただし免除されるのは登記事項証明書だけで、株主リスト、議事録、就任承諾書、印鑑証明書は別の条文や商業登記規則が独立して要求しています。省略できる具体的範囲は法務省令で定まるため、管轄法務局の最新の書式例で確認してください。
支店を持つ会社が本店を移す、他社を吸収合併する。こうした登記の申請では、別の登記所で取った登記事項証明書を紙で添付するのが長らく当たり前だった。1通600円、しかも多くの場面で作成後3か月以内のものに限られる。商業登記法19条の3は、その紙を1行の数字に置き換えた。申請書に会社法人等番号(12桁、登記簿に記録される会社の識別番号)を書けば、原則として登記事項証明書の添付は要らない。登記官が自分でシステムを見に行くからだ。あなたが押さえるべきは二点。第一に、消えるのは「この法律が添付を求める登記事項証明書」だけで、株主リストや議事録、印鑑証明書までは消えない。第二に、実際にどこまで省けるかを決めるのは法務省令(商業登記規則)であり、範囲は改正のたびに動く。番号を書き忘れた瞬間、往復の半日と手数料をあなたが自腹で払うことになる。
商業登記法 19 条の 3 は、添付書面の特例を定める規定である。同法が登記の申請書への添付を求める登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付を要しない。免除の対象は登記事項証明書に限られ、議事録その他の添付書面には及ばない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記の申請書に会社法人等番号を記載した場合その他法務省令で定める場合に、登記事項証明書の添付を不要とする規定です。登記官がシステムで内容を確認できるためです。
登記官が記録を特定できず補正を求められます。補正に応じなければ商業登記法 24 条により却下され、その日のうちに登記は完了しません。
本条は範囲を法務省令に委ねています。本店移転や合併など他の登記所の記録が関わる登記が典型ですが、具体的範囲は商業登記規則と管轄法務局の書式例で確認してください。
消滅会社の会社法人等番号を記載することで省略できる場面があります。ただし合併契約書や議事録など他の添付書面は必要で、省略の範囲は法務省令によります。
会社法人等番号は会社ごとに付される番号で、支店に関する登記の申請でも会社を特定する記載として機能します。省略できる書面の範囲は法務省令の定めによります。
補正が可能な期間内に補正すれば却下されません。補正しない場合は商業登記法 24 条により却下され、登録免許税の還付手続が別途必要になります。
商業登記規則を指します。どの場面で登記事項証明書の添付を省けるかは規則で具体化され、改正のたびに範囲が動くため最新版の確認が必要です。
添付する場合は作成後 3 か月以内のものに限られる場面が多く、期限切れは補正の対象です。会社法人等番号で省略できれば、この期限管理自体が不要になります。
登記事項証明書の冒頭に12桁で記載されています(登記簿への記録の根拠は商業登記法7条)。手元に証明書がなければ、国税庁の法人番号公表サイトで社名から13桁の法人番号を引き、先頭1桁を除いた12桁がそれに当たります。業界裏話ヒント:この対応関係を知っていると、取引先や相手方の番号も無料で特定できる。登記情報提供サービスと組み合わせれば、証明書を取らずに相手の役員変更や本店移転を追える。
いえ、19条の3が免除するのは登記事項証明書だけです。議事録、株主リスト、就任承諾書、印鑑証明書はそれぞれ別の条文や商業登記規則が要求しており、番号では消えません。業界裏話ヒント:省略の範囲は法務省令で決まるため、規則改正で少しずつ広がってきた領域です。数年前の書式集や解説記事をそのまま信じると、今は不要な書面を取りに行かされる。管轄法務局の最新の書式例で照合するのが最短。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何を免除・要求するか | 19 条の 3:登記事項証明書の添付を免除 | — |
| 発動の条件 | 申請書に会社法人等番号を記載した場合その他法務省令で定める場合 | — |
| 守られる利益 | 申請人の取得費用・往復時間の削減と即日申請の実現 | — |
| 違反・不備の帰結 | 番号の誤記は補正、放置すれば 24 条により却下 | — |
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