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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第19条の3(添付書面の特例)

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この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。

この条文の基本情報

添付書面の特例とは何ですか?

定義添付書面の特例とは、商業登記法第19条の3に定められた規定で、「この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第19条の3(添付書面の特例)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第19条の3の条文原文は「この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付…」で始まります。
  3. 商業登記法第19条の3は第一節 通則に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第19条の3の前の条は商業登記法第19条の2です。
  7. 商業登記法第19条の3の次の条は商業登記法第20条です。
  8. 商業登記法第19条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第19条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/19_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法19条の3は、申請書に会社法人等番号を記載した場合、登記事項証明書の添付を要しないと定める。免除されるのは登記事項証明書に限られ、議事録や印鑑証明書は別途必要となる。

Q · 申請書に会社法人等番号を書けば、登記事項証明書は本当に添付しなくていいの?

番号を書けば登記事項証明書は不要。ただし他の書面は残ります

商業登記法19条の3により、同法が登記の申請書への添付を求める登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付を要しません。登記官が登記所のシステムで内容を確認できるためです。ただし免除されるのは登記事項証明書だけで、株主リスト、議事録、就任承諾書、印鑑証明書は別の条文や商業登記規則が独立して要求しています。省略できる具体的範囲は法務省令で定まるため、管轄法務局の最新の書式例で確認してください。

解説

支店を持つ会社が本店を移す、他社を吸収合併する。こうした登記の申請では、別の登記所で取った登記事項証明書を紙で添付するのが長らく当たり前だった。1通600円、しかも多くの場面で作成後3か月以内のものに限られる。商業登記法19条の3は、その紙を1行の数字に置き換えた。申請書に会社法人等番号(12桁、登記簿に記録される会社の識別番号)を書けば、原則として登記事項証明書の添付は要らない。登記官が自分でシステムを見に行くからだ。あなたが押さえるべきは二点。第一に、消えるのは「この法律が添付を求める登記事項証明書」だけで、株主リストや議事録、印鑑証明書までは消えない。第二に、実際にどこまで省けるかを決めるのは法務省令(商業登記規則)であり、範囲は改正のたびに動く。番号を書き忘れた瞬間、往復の半日と手数料をあなたが自腹で払うことになる。

法的な位置づけ

商業登記法19条の3は、添付書面の特例を定める規定である。同法が登記の申請書への添付を求める登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付を要しない。免除の対象は登記事項証明書に限られ、議事録その他の添付書面には及ばない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申請する登記の添付書面を条文単位で洗い出す 会社法・商業登記法のどの条文がどの書面を要求しているかを一覧化する。登記事項証明書に当たるものと、議事録・株主リスト・就任承諾書・印鑑証明書のように別根拠で要求されるものを最初に切り分ける
  2. 2.自社・相手方の会社法人等番号を正確に特定する 自社分は登記事項証明書の冒頭に記載された12桁を確認する。相手方分は国税庁法人番号公表サイトで13桁の法人番号を検索し、先頭1桁を除いた12桁を用いる。転記後に必ずダブルチェックする
  3. 3.省略できる範囲を管轄法務局に確認する 省略の具体的範囲は商業登記規則で定まり改正で動くため、古い書式集を信じない。管轄法務局の最新書式例を確認し、判断が割れる場合は登記相談(予約制・無料)で事前確認する
  4. 4.申請書の会社法人等番号欄を埋めてから書類を集める 書類収集より先に番号欄を確定させる。番号で消える書面を除いた残りだけを取得しにいく順序にすると、取得費と往復時間が最小になる
  5. 5.補正連絡に即応できる体制を作る 番号の誤記であれば訂正で足りるが、そもそも省略できない書面であれば取得日数が必要になる。申請後は法務局からの連絡先を担当者に一本化し、補正理由の切り分けを最初に行う

よくある質問 AI による整理

Q1商業登記法19条の3とは何ですか?

登記の申請書に会社法人等番号を記載した場合その他法務省令で定める場合に、登記事項証明書の添付を不要とする規定です。登記官がシステムで内容を確認できるためです。

Q2会社法人等番号を書き間違えたらどうなりますか?

登記官が記録を特定できず補正を求められます。補正に応じなければ商業登記法24条により却下され、その日のうちに登記は完了しません。

Q3登記事項証明書の添付が省略できるのはどんな登記ですか?

本条は範囲を法務省令に委ねています。本店移転や合併など他の登記所の記録が関わる登記が典型ですが、具体的範囲は商業登記規則と管轄法務局の書式例で確認してください。

Q4合併登記でも登記事項証明書は省略できますか?

消滅会社の会社法人等番号を記載することで省略できる場面があります。ただし合併契約書や議事録など他の添付書面は必要で、省略の範囲は法務省令によります。

Q5支店に関する登記でも会社法人等番号は使えますか?

会社法人等番号は会社ごとに付される番号で、支店に関する登記の申請でも会社を特定する記載として機能します。省略できる書面の範囲は法務省令の定めによります。

Q6添付書面が足りないと登記申請は却下されますか?

補正が可能な期間内に補正すれば却下されません。補正しない場合は商業登記法24条により却下され、登録免許税の還付手続が別途必要になります。

Q7商業登記法19条の3の「法務省令」とは何ですか?

商業登記規則を指します。どの場面で登記事項証明書の添付を省けるかは規則で具体化され、改正のたびに範囲が動くため最新版の確認が必要です。

Q8登記事項証明書に有効期限はありますか?

添付する場合は作成後3か月以内のものに限られる場面が多く、期限切れは補正の対象です。会社法人等番号で省略できれば、この期限管理自体が不要になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社法人等番号って、どこを見れば分かるんですか?

登記事項証明書の冒頭に12桁で記載されています(登記簿への記録の根拠は商業登記法7条)。手元に証明書がなければ、国税庁の法人番号公表サイトで社名から13桁の法人番号を引き、先頭1桁を除いた12桁がそれに当たります。実務のポイント:この対応関係を知っていると、取引先や相手方の番号も無料で特定できる。登記情報提供サービスと組み合わせれば、証明書を取らずに相手の役員変更や本店移転を追える。

Q2番号を書けば、議事録や印鑑証明書も添付しなくていいんですか?

いえ、19条の3が免除するのは登記事項証明書だけです。議事録、株主リスト、就任承諾書、印鑑証明書はそれぞれ別の条文や商業登記規則が要求しており、番号では消えません。実務のポイント:省略の範囲は法務省令で決まるため、規則改正で少しずつ広がってきた領域です。数年前の書式集や解説記事をそのまま信じると、今は不要な書面を取りに行かされる。管轄法務局の最新の書式例で照合するのが最短。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「番号を書けば添付書類はいらなくなるのか」という問いの立て方自体がずれている。19条の3が免除するのは登記事項証明書に限られ、議事録・株主リスト・就任承諾書・印鑑証明書は別の条文や商業登記規則が独立して要求している。何が消えるかは書面ごとに根拠条文が違う
  • 会社法人等番号が登記簿に記録される番号(商業登記法7条)だと知っている人は多い。だが、それが国税庁の法人番号公表サイトで誰でも無料で引ける情報と地続きであり、相手方会社の番号も自分の申請書に書ける場面があると知っている人は少ない。この番号は秘密情報ではない
  • 申請人から見れば「便利な省略制度」だが、登記官から見れば「他の登記所の記録を職権で確認するための根拠」である。この落差が効くのは番号を誤記したときで、書けば免除ではなく、正しく書けば免除。1桁の打ち間違いは補正の対象になり、結局その日は完了しない
比較の観点この条文ほかの条文
何を免除・要求するか19条の3:登記事項証明書の添付を免除19条の2:添付書面を電磁的記録で提供できる特例
19条:官庁の許可を要する場合に許可書等の添付を要求
発動の条件申請書に会社法人等番号を記載した場合その他法務省令で定める場合法務省令で定める電磁的記録を作成し提供した場合
官庁の許可・認可等が登記事項の前提となっている場合
守られる利益申請人の取得費用・往復時間の削減と即日申請の実現紙の書面そのものからの解放(オンライン申請の実効性)
登記内容の適法性担保(登記官が確認できない事実の証明)
違反・不備の帰結番号の誤記は補正、放置すれば24条により却下電磁的記録の形式不備は補正対象
許可書の欠落は補正、放置すれば24条により却下

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
公司法第387條・公司登記辦法

台湾も会社登記の申請には所定の附具文件を要するが、統一編號による主管機關側の照会が進み、書類提出の簡素化が図られている。具体的な省略範囲は主管機關の規則によるため要確認

韓国
상업등기법(商業登記法)

韓国も登記事項証明書(등기사항증명서)の添付を求める場面があるが、電子登記システムの整備により登記所間の照会で代替される運用が進んでいる

中国
市場主体登記管理条例(2022年施行)

中国は統一社会信用コードにより市場主体を識別し、登記機関間の情報共有によって提出書類を減らす方向にある

ドイツ
HGB § 8 ff.(elektronisches Handelsregister)

ドイツの商業登記簿は電子化され公衆縦覧が可能であり、登記所が自ら照会できる情報を申請人に紙で求めない発想は日本の本条と親和的

アメリカ
各州 Secretary of State の Business Entity Registration

米国は州単位の登録制で、Entity Number により州のオンライン検索から法人情報を確認できる。Good Standing 証明書の要否は取引や州法により異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、吸収合併の効力発生日から2週間(会社法921条)という登記期限まで残り3日で、消滅会社の登記事項証明書が手元にないと気付いたら? 申請書に消滅会社の会社法人等番号を書けば、その日のうちに窓口へ出せる。証明書を取りに走る半日が、登記懈怠による過料(会社法976条1号、100万円以下)の分かれ目になることがある
  • 登記官の側から見ると、番号が書いてあれば端末で数分、なければ申請人に補正を求める。同じ内容の申請でも、完了する日が数日ずれる。入札や融資実行の期日は、その数日を待ってくれない
  • 司法書士に頼らず自分で合併登記をやると決めた。検索で出てきた書式の解説は数年前のもので、「消滅会社の登記事項証明書を添付」と書いてある。そのとおり別の法務局まで取りに行った時間は、19条の3を知っていれば丸ごと不要だった可能性が高い。ただし省略できる範囲は商業登記規則で定まるため、古い書式集ではなく管轄法務局の最新書式例と登記相談で確認するのが正しい順序だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申請しようとする登記について、法が求める添付書面を条文単位で洗い出す(例:吸収合併による変更登記なら商業登記法80条)。2. そのうち登記事項証明書に当たるものを特定する。3. 申請書の会社法人等番号欄に12桁を正確に記載(自社分は登記事項証明書の冒頭、相手方分は法人番号公表サイトで確認)。4. 省略可否の具体的範囲は商業登記規則で定まるため、迷ったら管轄法務局の登記相談(予約制、無料)で確認する。証明書を取りに走る前に、電話1本のほうが速い。

訴えられた側:補正を求められた側の動きはこうなる。1. 補正理由が「番号の誤記」か「そもそも省略できない書面」かを最初に切り分ける。前者は訂正で足りるが、後者は書面の取得が必要で日数が変わる。2. 却下されると登録免許税の還付手続が別途発生するため、却下前に補正または取下げで処理する。3. 専門家に依頼中なら、実費計上された証明書取得費が本当に必要だったかを内訳で確認する。

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。効いてくるのは登記そのものの期限で、会社法上の登記事項は原則として効力発生から2週間以内(会社法915条1項、921条など)、怠ると代表者に100万円以下の過料(会社法976条1号)。添付する登記事項証明書は多くの場面で作成後3か月以内のものに限られる(最新の改正状況をご確認ください)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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