商業登記法 第20条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第20条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第20条の条文原文は「削除」で始まります。
- 商業登記法第20条は第一節 通則に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第20条の前の条は商業登記法第19条の3です。
- 商業登記法第20条の次の条は商業登記法第21条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/20
よくある質問 AI による整理
Q1商業登記法20条とは?
登記申請書に押印すべき者へ印鑑の事前提出を義務づけていた条文です。オンライン申請推進の改正で削除され、現在は「削除」とだけ表示されます。
Q2会社の印鑑届出は今も必要?
義務ではありません。本条の削除により印鑑の提出は任意となり、電子署名と電子証明書を用いれば印鑑を提出せずに登記申請を完結できます。
Q3印鑑を提出しないとどうなる?
申請は却下されません。ただし登記所発行の印鑑証明書は取得できないため、印鑑証明書を使う取引がある場合は任意提出を検討します。
Q4会社設立に実印は必要?
登記手続上は必須ではありません。もっとも金融機関の口座開設や不動産取引など民間実務では実印と印鑑証明書を求められる場面が残っています。
Q5印鑑カードはまだ使える?
印鑑を任意で提出した会社は従来どおり印鑑カードの交付を受け、印鑑証明書を請求できます。印鑑を提出していない会社には交付されません。
Q6削除された条文は復活する?
改正法が同じ条番号に新しい規定を置けば復活しますが、通常は条番号を空けたまま「削除」表示が維持されます。番号のずれを防ぐための立法技術です。
Q7オンライン申請の本人確認はどうやる?
印鑑に代えて電子署名を付し、商業登記電子証明書やマイナンバーカードの電子証明書で本人確認を行います。詳細は商業登記法・同規則の関連規定によります。
Q8削除条文でも読む意味はある?
あります。改正前の登記実務や過去の書類の根拠を追う際に必要で、なぜ義務が撤廃されたかを知ることで現在の任意提出制度の位置づけが理解できます。
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では登記機関への印鑑(公司大章・負責人小章)の届出を前提とする運用が現在も広く残り、日本のような全面的な任意化は進んでいない
韓国も印鑑届出と인감증명の制度を持つが、電子署名・공동인증서による申請が併用され、日本と近い方向で電子化が進む
ドイツに印鑑制度はなく、商業登記の申請は公証人による電子的な認証(öffentlich beglaubigte Form)を要する。本人確認は公証人が担う
米国では corporate seal は任意で、文書の効力要件ではない。署名と宣誓供述、州務長官への電子申請が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正(施行日・法律番号の要人的検証) 商業登記のオンライン申請推進に伴い、登記申請書押印者の印鑑提出義務を定めていた本条が削除された。以後、印鑑の提出は任意となり、印鑑証明書に関する規定は他条へ整理された(最新の改正状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 削除:商業登記のオンライン申請推進に伴い、登記申請書に押印すべき者の印鑑提出義務を定めていた本条が削除された。以後、印鑑の提出は任意とされ、関連規定は他条・省令へ整理された(具体的な改正法律番号および施行日は e-Gov 法令検索での確認を要する)
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