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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第117条(設立の登記)

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設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第五百七十八条に規定する出資に係る払込み及び給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

設立の登記とは何ですか?

定義設立の登記とは、商業登記法第117条に定められた規定で、「設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第五百七十八条に規定する出資に係る払込み及び給付があつたことを証する書面を添付しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第117条(設立の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第117条の条文原文は「設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第五百七十八条に規定する出資に係る払込み及び給付があつたことを証する書面を添付しなければならない…」で始まります。
  3. 商業登記法第117条は第八節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第117条の前の条は商業登記法第116条です。
  7. 商業登記法第117条の次の条は商業登記法第118条です。
  8. 商業登記法第117条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第117条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/117

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法117条は、設立登記の申請書に会社法578条の出資の払込み及び給付を証する書面の添付を求める。合同会社は定款認証が不要なため、この書面が資本実在の唯一の証明となる。

Q · 合同会社をつくるとき、資本金を払い込んだ証拠って何を出せばいいんですか?

払込証明書と通帳コピーの合綴が必要です

商業登記法117条により、設立登記の申請書には会社法578条の出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面を添付します。実務では、代表社員が作成した「払込みがあったことを証する書面」に、代表社員個人口座の通帳の表紙・口座名義がわかる見開き・入金が記帳されたページのコピーを合綴し、契印します。会社は登記により成立するため(会社法579条)、払込先は会社名義口座ではなく個人口座です。現物出資のみの場合は財産引継書など給付を示す書面になります。

解説

合同会社の設立で、法務局が「本当に金は入ったのか」を確かめる関門は、ここ一箇所しかない。株式会社なら公証人が定款を認証し、第三者の目が一度入る。合同会社にはそれがなく、認証手数料(資本金額により3万円から5万円)が浮く代わりに、資本の実在を示すのはあなた自身が作った払込証明書と通帳のコピーだけになる。しかも会社は登記によって成立するため、申請の時点で会社名義の口座はまだ存在しない。払込先は代表社員個人の口座であり、実態は自分の金を自分の口座へ動かす行為でしかない。それでも会社法578条は「定款の作成後」の払込みを求めるので、入金日が定款作成日より1日でも前だと、通帳のその1行の日付だけで補正になる。

法的な位置づけ

商業登記法117条は、持分会社の設立登記における添付書面を定める規定であり、会社法578条が求める出資に係る払込み及び給付の履行を証する書面の添付を申請人に義務づける。合同会社では定款認証および検査役の調査が不要とされるため、本条の書面が資本の実在性を担保する唯一の形式的審査対象となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.定款を完成させ作成日を確定する 商号、目的、本店、社員の氏名と出資の目的および価額(会社法576条)を記載した定款を完成させ、作成日を確定する。合同会社は公証人の認証が不要なため、この作成日がすべての起点になる
  2. 2.定款作成日以降に代表社員の個人口座へ振り込む 会社は登記により成立するため(会社法579条)、払込先は代表社員または業務執行社員の個人口座になる。ATMの現金入金ではなく振込を選び、通帳に日付と振込人名の双方を残す
  3. 3.通帳の3ページをコピーする 表紙、口座番号と名義が印字された見開き、当該入金が記帳されたページの3点をコピーし、入金行にマーカーを引く。ネットバンクの場合は口座名義・口座番号・入金明細が同時に表示された画面を出力する
  4. 4.払込みがあったことを証する書面を作成し合綴する 払込みがあった金額の総額と払込みをした社員の数を記載した書面を代表社員名義で作成し、通帳コピーと合綴して契印する。これが商業登記法117条の添付書面の本体となる
  5. 5.現物出資があれば給付を証する書面を別途用意する 金銭以外の財産を出資した社員がいる場合、財産引継書などを作成し、品目と評価額を定款の記載と一致させる。定款と1円でも食い違うと補正の原因になる
  6. 6.登記申請書に添付して管轄法務局へ提出する 設立登記申請書に定款、本条の書面、その他必要書面を添付し、登録免許税を納付して管轄法務局に申請する。添付書面を欠くと申請が却下されうる(商業登記法24条)ため、提出前に一覧で照合する

よくある質問 AI による整理

Q1払込みがあったことを証する書面とは何ですか?

代表社員が払込総額と社員数を記載して作成する書面に、払込先となった個人口座の通帳コピーを合綴したものです。商業登記法117条の添付書面として設立登記の申請書に付けます。

Q2合同会社の設立登記に必要な添付書面は?

定款、本条の払込み・給付を証する書面、代表社員の就任承諾を要する場合の書面、印鑑証明書などです。現物出資があれば財産引継書も加わります。事案により異なるため管轄法務局でご確認ください。

Q3払込みは定款作成日より前でもいいですか?

会社法578条は「定款の作成後」の払込みを求めるため、入金日が定款作成日より前だと補正の対象となりえます。原則は一度出金し、定款作成日以降に振り込み直して日付を作り直します。

Q4通帳のコピーはどのページが必要ですか?

実務では表紙、口座番号と名義が印字された見開き、当該入金が記帳されたページの3点をコピーします。入金行にマーカーを引き、払込証明書と合綴して契印するのが一般的です。

Q5現物出資だけの場合、払込証明書は不要ですか?

金銭の払込みがないため通帳コピーは作れませんが、本条は「給付があつたことを証する書面」も求めます。財産引継書などを用意し、定款記載の品目と評価額を一致させます。

Q6ATMの現金入金でも払込みの証明になりますか?

入金記録自体は残りますが、振込人名が印字されないため誰がいくら払い込んだかを別途説明させられることがあります。振込を選ぶと日付と振込人名が同時に残り、説得力が上がります。

Q7払込証明書に押す印鑑は何ですか?

実務では代表社員が法務局に提出する会社実印を押し、通帳コピーとの綴じ目にも同じ印で契印します。詳細な取扱いは管轄法務局の運用によるためご確認ください。

Q8設立登記が補正になったらどうすればいいですか?

まず原因が日付か名義か金額かを法務局に電話で特定します。日付の順序が逆なら払込みのやり直しが必要になることが多く、却下前に取下げて登録免許税の再使用証明を申し出る判断も要ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社の口座がまだないのに、資本金ってどこに振り込むんですか?

代表社員または業務執行社員の個人口座です。会社は設立登記によって成立する(会社法579条)ため、登記前に会社名義の口座は作れません。その個人口座の入金記録が、商業登記法117条でいう払込みを証する書面の中身になります。実務のポイント:使うなら残高がほぼゼロの口座か、直前に出金して残高を落とした口座が扱いやすい。生活費が動く口座だと該当行を探すのに難儀します

Q2資本金1円で作れると聞きましたが、本当ですか?

条文上は可能で、1円の入金記録があれば本条の書面は作れます。ただし資本金の額は登記事項として公示され(会社法914条)、誰でも確認できます。実務のポイント:法人口座の開設審査、創業融資、許認可の財産要件は、いずれも資本金と純資産を見ています。1円設立は登記こそ通っても、その後の三つの窓口で止まる。金額の下限は法ではなく事業の信用が決めます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「資本金1円で会社が作れる」ことは広く知られているが、その1円にも払込みの証拠が要る点まで意識されていない。さらに深刻なのは、資本金の額が登記事項として公示され(会社法914条)、誰でも登記事項証明書で確認できることだ。金融機関の口座開設審査、創業融資、建設業などの許認可の財産要件は、いずれもこの数字から入る。1円設立の身軽さの代償は、設立後何年も帳簿と与信に残る
  • 「会社の口座にはいつ振り込めばいいのか」という問いの立て方自体が成立していない。会社は設立登記によって成立する(会社法579条)ため、登記前に会社名義の口座は開設できない。払込先は代表社員または業務執行社員の個人口座であり、その個人口座の入金記録こそが本条の求める書面の中身になる
  • 出資者から見れば「自分の金を自分の口座に置いただけ」だが、法から見ればそこは会社財産と個人財産が分離した瞬間である。設立後に同じ口座から生活費を引き出せば、それは会社からの貸付金または分配として処理すべき金になる。この落差を放置した帳簿が、数年後の税務調査で最初に指摘される箇所になる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる会社類型商業登記法117条:持分会社(合同会社が典型)商業登記法47条:株式会社の設立登記
商業登記法24条:申請の却下事由(全類型共通)
第三者によるチェック定款認証も検査役の調査も不要、当事者作成の書面のみ公証人による定款認証が必要、払込取扱機関の関与も想定
登記官の形式的審査のみ
払込先となる口座代表社員または業務執行社員の個人口座発起人の口座または払込取扱機関
—
不備があった場合補正、または取下げて再使用証明の申出同左(添付書面の内容が異なる)
添付書面の欠缺があれば申請却下

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第7条・公司登記辦法

台湾は設立登記時に会計師(公認会計士)の資本額査核簽証を求める点で、第三者の関与を制度化している。当事者作成の書面で足りる日本の合同会社より入口の検証が厚い

韓国
상법 제287조의4(유한책임회사 출자의 이행)

韓国の유한책임회사は2011年商法改正で導入された日本の合同会社に近い類型で、設立登記時に出資の履行を示す書面を要する点も類似する

ドイツ
GmbHG § 7 Abs. 2, § 8 Abs. 2

ドイツは通帳の写しではなく、業務執行者による「払込みが自由に処分可能な状態にある」旨の保証(Versicherung)を登記所に提出させ、虚偽の保証には刑事罰が結びつく設計を採る

アメリカ
Delaware LLC Act, 6 Del. C. § 18-201

米国 LLC は Certificate of Formation の提出のみで成立し、出資の払込証明は登記要件ではない。合同会社の母型でありながら、この一点では日本の方が手続が重い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 定款を完成させた日は10月3日、通帳の入金日は9月28日。もしこの順番のまま申請したら、どうなるか。会社法578条は定款作成後の払込みを要求しているため、登記官から補正を求められうる。開業日を取引先に告知済みなら、数日の遅れが最初の請求書の締め日と入金サイクルを丸ごとずらす。今月中に登記を通すつもりなら、残された作業日は数日しかない
  • 現物出資でノートPCと社用車を入れた。通帳の残高は1円も動いていない。この場合に必要なのは払込みの証明ではなく、給付があったことを示す書面(財産引継書など)であり、定款に記載した品目と評価額が一致していなければならない
  • 副業の法人化で一人合同会社を作り、自分の口座に自分で資本金50万円を入れた側の立場。「自分の金を自分に移しただけ」でも、通帳の摘要欄に振込人としてあなたの氏名が残るかどうかで、書面の説得力は変わる。ATMの現金入金だと振込人名が印字されず、誰がいくら払い込んだのかを別途説明させられることがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 定款を完成させ、作成日を確定する2. その日以降に、各社員が代表社員個人の口座へ振込む(ATMの現金入金は避ける) 3. 通帳の表紙、口座番号と名義が見える見開き、入金が記帳されたページの3点をコピー4. 代表社員名義の払込みがあったことを証する書面を作成し、3点のコピーと合綴して契印5. 現物出資をした社員がいれば財産引継書を別途用意し、品目と評価額を定款の記載と一致させる

訴えられた側:補正の連絡を受けたら、まず原因が日付か名義か金額かを電話で特定する。入金日が定款作成日より前なら、原則として一度出金し再度振り込んで日付を作り直すことになる。振込人名が不明瞭なだけなら、代表社員の上申書と本人確認資料の追加で通ることが多い。却下されると納めた登録免許税(合同会社は最低6万円)は戻らないため、却下される前に取下げ、再使用証明の申出をする判断が要る

時効(請求できる期限):設立登記の申請そのものに期限はない(合同会社は登記により成立するため、遅れても違法ではなく成立日がずれるだけ、会社法579条)。ただし出資の払込みと給付は「定款の作成後、設立の登記をする時まで」に完了していなければならない(会社法578条)。また社員が法人の場合の登記事項証明書や印鑑証明書は作成後3か月以内のものに限られるため、書類集めから申請までを3か月以内に収める必要がある(最新の取扱いをご確認ください)

学説

通説:商業登記法117条の添付書面に対する登記官の審査は形式的審査にとどまり、払込みの実質的な有効性まで踏み込むものではない。したがって見せ金を完全には遮断できないが、書面という痕跡を必ず残させることで、事後の民事的責任および虚偽の登記に係る刑事責任の追及可能性を確保する機能を担うと解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 会社法により合同会社が新設され、商業登記法にも合同会社の登記に関する規定が置かれた。本条の条番号および文言が旧規定からどう移動したかは人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 改正:会社法制定に伴う整備により、合同会社を含む持分会社の登記に関する規定が商業登記法に置かれた。本条の条番号および文言が旧規定からどう移動したかは人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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