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商業登記法 第92条

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  1. 株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
  2. 2.株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、株式交換による変更の登記又は株式移転による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 92 条は、株式交換・株式移転の登記申請のいずれかに 24 条の却下事由があれば、親会社側の登記所が両申請を共に却下しなければならないと定める。

Q · 子会社側の書類に不備があったら、親会社の株式交換の登記だけ先に通してもらえますか?

できない。片方に不備があれば両方まとめて却下される

商業登記法 92 条 1 項は、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の本店所在地を管轄する登記所に対し、前条 2 項の登記申請のいずれかに 24 条各号の却下事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならないと義務づけています。一方だけを通す裁量はありません。逆に登記が通れば、同条 2 項により登記所が登記の日を申請書に記載して子会社側の登記所へ遅滞なく送付します。なお株式交換自体の効力は効力発生日に生じ(会社法 769 条)、却下によって組織再編が無効になるわけではありません。

解説

株式交換や株式移転の登記は、親会社側と子会社側の二か所の登記所に別々に申請する。ところが本条を読むと、その二つが実は運命共同体だと分かる。親会社の本店所在地を管轄する登記所は、親会社分・子会社分どちらか一方に商業登記法 24 条の却下事由(添付書面の不備、登録免許税の不納付、申請の権限がないなど)があれば、両方まとめて却下しなければならない。片方だけ通す裁量はない。逆に登記が無事に通れば、その登記所は登記の日を申請書に記載し、子会社の本店所在地の登記所へ遅滞なく送付する。あなたが実務担当者なら、意味はひとつだ。子会社側の書類が一枚足りないだけで、完璧に整えた親会社側の変更登記も同日に消える。効力発生日は動かないのに登記だけ振り出しに戻る、その落差を管理するのがこの条文の読み方である。

法的な位置づけ

商業登記法 92 条は、株式交換及び株式移転に係る登記申請の一括処理を定める規定である。1 項は親会社本店所在地を管轄する登記所による一括却下義務を、2 項は登記後に登記の日を子会社本店所在地の登記所へ送付する職権処理を規定する。申請人の便宜と登記簿の整合性を同時に確保するための手続規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業登記法 92 条とは何ですか?

株式交換・株式移転の登記申請について、いずれかに却下事由があれば両方を共に却下し、登記が通れば登記の日を子会社側の登記所へ送付すると定める手続規定です。

Q2株式交換の登記はいつまでに申請する?

会社法 915 条 1 項により、効力発生日から 2 週間以内に変更登記を申請します。株式移転の設立登記は会社法 925 条が根拠です。徒過すると過料の対象になり得ます。

Q3株式交換の登記が却下されるのはどんなときですか?

商業登記法 24 条各号の事由、たとえば添付書面の不備、登録免許税の不納付、申請権限の欠缺などです。92 条により片方の申請の事由で両方が落ちます。

Q4株式交換の登記申請はどこの法務局にしますか?

商業登記法 91 条の経由手続により、株式交換完全親会社等の本店所在地を管轄する登記所が受付・審査の窓口となります。子会社側は経由して処理されます。

Q5登記が却下されたら登録免許税は戻りますか?

登録免許税法上、申請の却下があった場合は還付の対象となり得ます。再申請には改めて納付が必要なため、還付手続と再申請を並行して進めるのが実務です。

Q6合併の登記も一括却下されますか?

はい。商業登記法 87 条が合併について、90 条が会社分割について同型の一括却下・通知の仕組みを定めています。組織再編登記に共通の構造です。

Q7株式移転の設立登記は誰が申請しますか?

株式移転設立完全親会社の代表者が申請人となります。設立登記であるため設立時の添付書面が必要で、完全子会社側の登記申請と一括して審査されます。

Q8登記の補正の連絡は誰に来ますか?

登記官から申請人または代理人の司法書士へ連絡が入ります。却下前に補正の機会が与えられる運用が一般的なため、申請日に即応できる体制が却下回避の鍵です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親会社の分だけでも先に登記してもらうことはできないんですか?

できない。本条 1 項は「共に却下しなければならない」と登記官に義務を課しており、一方だけを通す裁量はない。商業登記法 24 条各号の却下事由が片方にあれば、両方が落ちる。業界裏話ヒント:実務では却下に至る前に登記官から補正の連絡が入ることが多い。この電話に即応できる担当者を申請日に必ず社内待機させておくかどうかで、却下されるか補正で済むかが分かれる

Q2子会社の登記簿はいつ更新されるんですか?

親会社の本店所在地の登記所が登記をした後、登記の日を申請書に記載して子会社の本店所在地の登記所へ送付し(本条 2 項)、そこで子会社側の登記が入る。したがって二社の登記簿が同時刻に更新されるわけではない。業界裏話ヒント:登記事項証明書の取得を伴うクロージング条件を設計するときは、この送付のタイムラグを見込んで期限を設定する。当日中に両社の証明書が揃う前提で契約書を書くと、自分で自分の首を絞める

Q3却下されたら、株式交換そのものがなかったことになりますか?

ならない。株式交換の効力は契約で定めた効力発生日に生じ(会社法 769 条)、登記は第三者への公示・対抗の問題にとどまる。却下は登記手続上の問題であり、組織再編の実体的効力を覆すものではない。業界裏話ヒント:この区別を社内で共有していないと、却下の一報で「M&A が白紙になった」というパニックが走る。効力と登記は別レイヤーだという一文を、クロージング資料の冒頭に置いておくとよい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「申請が別々なのだから、審査も別々」と考えるのが自然だが、本条は正反対を定めている。親会社所在地の登記所が二つの申請を一括審査し、一括却下する。申請の物理的な提出先が分かれていても、判断は一体である
  • 却下されるリスクは知っていても、その深刻度を見誤っている人が多い。却下は「もう一度出せばよい」で済まない。登録免許税は還付手続が必要になり、再申請には書面の日付整合の取り直しが伴う。効力発生日と登記日の乖離が長引けば、融資実行・株主名簿・許認可の承継まで連鎖して遅れる
  • 「子会社側の書類は子会社の担当者に任せておけばよい」という分業の前提そのものが、この条文の下では成り立たない。子会社側の一枚の不備が親会社側の登記を道連れにする以上、親会社の法務担当が両方の書類を最終確認する体制でなければ、リスクは管理できない
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対象となる組織再編商業登記法 92 条:株式交換・株式移転
一括却下の判断主体株式交換完全親会社・株式移転設立完全親会社の本店所在地を管轄する登記所
却下事由の判断基準商業登記法 24 条各号(三類型に共通)
登記後の職権処理登記の日を申請書に記載し、完全子会社の本店所在地の登記所へ遅滞なく送付(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 株式交換の効力発生日を月初に設定し、親会社の変更登記は司法書士が完璧に仕上げた。ところが子会社側の申請書で登録免許税の収入印紙が一枚不足していた。24 条各号に該当する以上、登記官は親会社分も一緒に却下する。効力発生日はすでに到来しているのに、登記簿はまだ動いていない状態が続く
  • もし却下されたら、株式交換そのものが無効になるのか? ならない。株式交換の効力は契約で定めた効力発生日に発生し(会社法 769 条)、登記は対抗要件・公示の問題にとどまる。ただし登記されない期間、子会社の株主名簿の書換えや金融機関への提出資料でつまずく
  • 登記官の立場に立ってみる。親会社分の申請は完璧、子会社分に不備がある。担当者から「親会社分だけ先に通してほしい」と頼まれても、本条は「共に却下しなければならない」と義務として書いている。裁量の余地はない
  • M&A のクロージング当日、金融機関から融資実行の条件として登記事項証明書の提出を求められている。残り 3 営業日。子会社側登記所からの返送と証明書取得のリードタイムを逆算すると、補正の余地はほぼない
  • 子会社の本店が遠方の県にあり、親会社は東京。申請は同時にできても、子会社側登記所が実際に登記を入れるのは、東京の登記所から登記の日の通知が届いた後になる。手元の登記簿謄本が二社で同時に更新されると思い込んでいると、スケジュールが崩れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第92条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第92条の条文原文は「株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由…」で始まります。
  3. 商業登記法第92条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。