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商業登記法 第91条(同時申請)

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  1. 会社法第七百六十八条第一項第四号又は第七百七十三条第一項第九号に規定する場合において、株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社又は株式移転により設立する株式会社(以下「株式移転設立完全親会社」という。)の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
  2. 2.会社法第七百六十八条第一項第四号又は第七百七十三条第一項第九号に規定する場合には、前項の登記の申請と第八十九条又は第九十条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
  3. 3.第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法91条は、株式交換・株式移転で子会社がする新株予約権の変更の登記を、親会社の本店を管轄する登記所を経由し、89条・90条の登記と同時に申請すべきものと定める。

Q · 株式交換で子会社の新株予約権が消える登記、どこの法務局に出せばいいの?

親会社の本店を管轄する登記所を経由して、親会社側の登記と同時に出します

商業登記法91条1項により、子会社側の新株予約権の変更の登記は、子会社の管轄登記所の区域内に親会社(株式交換完全親会社または株式移転設立完全親会社)の本店がないときは、親会社の本店所在地を管轄する登記所を経由して申請します。さらに2項により、89条(株式交換による変更の登記)または90条(株式移転による設立の登記)の申請と同時にしなければなりません。同時申請を欠く申請や管轄違いの申請は24条の却下事由にあたります。3項により、子会社側の申請書には18条の書面(委任状)以外の添付書面は不要です。

解説

「新株予約権の変更の登記」という地味な名前の裏で実際に起きているのは、子会社のストックオプションが効力発生日に丸ごと消滅し、親会社の新株予約権に置き換わるという事態である。商業登記法91条が定めているのは、その登記をどこへ、いつ出すかという一点だけ。子会社の本店を管轄する登記所へ持ち込んでも、親会社の本店が別管轄なら、あなたの申請は受理されない。親会社の本店所在地を管轄する登記所を経由させる。しかも89条または90条の親会社側の申請と同時でなければならない。ここでの「同時」は同じ日という意味ではなく、同じ窓口に一括でという意味だ。一件でも欠ければ、束ねられた申請は全部が一緒に却下される(商業登記法24条)。救いは3項にある。この子会社側の申請書には、委任状(18条の書面)以外の添付書面が一切要らない。審査の実体は、親会社側の書類束で既に尽きているからである。

法的な位置づけ

商業登記法91条は、会社法768条1項4号または773条1項9号の場合において、株式交換完全子会社および株式移転完全子会社がする新株予約権の変更の登記につき、経由申請・同時申請・添付書面の省略という三つの手続準則を定める規定である。子会社の管轄区域内に親会社の本店がないときは、その本店所在地を管轄する登記所を経由して申請することを要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1経由申請とは何ですか?

申請書を最終的な管轄登記所へ直接持ち込まず、別の登記所を窓口として提出し、そこから管轄登記所へ送付してもらう方式です。商業登記法91条1項は、子会社側の新株予約権の登記について親会社本店所在地の登記所を経由先と定めています。

Q2商業登記法91条の同時申請とはどういう意味ですか?

同じ日に別々に出すことではなく、親会社側の89条または90条の申請と一つの束にして同じ窓口へ一括提出することを意味します。片方だけの提出は同時申請の要件を満たさず、受理されません。

Q3親会社と子会社の本店が同じ管轄なら経由は必要ですか?

不要です。91条1項は「当該登記所の管轄区域内に親会社の本店がないとき」に経由を義務づけているため、同一管轄なら通常どおりその登記所へ申請します。ただし2項の同時申請は同一管轄でも必要です。

Q4新株予約権の変更の登記はいつまでにすればよいですか?

親会社側の登記期間に完全に連動します。株式交換なら効力発生日から2週間以内の変更登記(会社法915条1項)、株式移転なら会社法925条の起算日から2週間以内の設立登記と同時に申請します。

Q5同時申請を怠るとどうなりますか?

商業登記法24条の却下事由に該当し、束ねた申請がまとめて却下される可能性があります。整え直している間に登記期間を経過すれば、代表者個人に過料(会社法976条1号)のリスクが残ります。

Q6商業登記法89条と90条の違いは何ですか?

89条は株式交換による親会社の変更の登記、90条は株式移転による親会社の設立の登記を規律します。91条の子会社側の登記は、事案に応じてこのどちらかと同時に申請することになります。

Q7子会社側の申請書に株主リストは必要ですか?

91条3項が18条の書面(委任状)を除き他の書面の添付を要しないと定めているため、子会社側の申請書に株主リスト等を添える必要はありません。実質審査は親会社側の書類束で完結する構造です。

Q8登記が却下されたら登録免許税はどうなりますか?

納付済みの登録免許税は還付請求または再使用証明の手続が必要になり、事務負担が生じます。実務で「揃うまで一枚も出さない」と言われるのは、この手戻りコストを避けるためです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1子会社の分だけ先に地元の法務局に出しちゃダメなんですか?

だめである。91条1項は親会社の本店所在地を管轄する登記所を経由すると定め、2項は89条または90条の申請と同時にすることを求める。窓口違いは商業登記法24条の却下事由にあたる。業界裏話ヒント:却下されると登録免許税の還付手続まで発生し、実務では時間より事務コストの方が痛い。だから経験を積んだ司法書士は、全部揃うまで一枚も出さない

Q2添付書類が委任状だけって、本当にそれで通るんですか?

通る。91条3項が、18条の書面を除き他の書面の添付を要しないと明記している。子会社の新株予約権が消滅した事実は、同時に提出される親会社側の株式交換契約書や株式移転計画書で確認できるからだ。業界裏話ヒント:軽いのは書面だけで、責任は軽くない。新株予約権者への交付内容の説明と社内記録の整備を怠ると、登記が通った後に権利者との紛争が残る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 同時申請が要ることは知っている、という段階で止まっている人が多い。本当の怖さは却下が連鎖する点にある。商業登記法24条の却下事由に一件でも触れれば、束ねた申請は全部が戻ってくる。取り下げて整え直す頃には登記期間を過ぎ、代表者個人に100万円以下の過料(会社法976条1号)のリスクだけが残る
  • 「子会社の登記だから子会社の管轄登記所へ」という前提そのものが誤っている。91条1項が定めているのは申請先ではなく経由先だ。物理的に持ち込む窓口は親会社の本店所在地を管轄する登記所であり、そこから子会社の管轄登記所へ送られる。窓口を誤れば、中身がどれだけ正確でも審査されない
  • 添付書面が委任状だけと聞けば、あなたには軽い一件に見える。登記官から見れば、この申請書は単独では何一つ確認できない紙であり、親会社側の株式交換契約書や株式移転計画書と束になって初めて意味を持つ。この見え方の落差が、分けて出せるはずだという誤解を生み続けている
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登記の主体91条:株式交換完全子会社・株式移転完全子会社
登記の内容新株予約権の変更(消滅)の登記
提出窓口親会社の本店所在地を管轄する登記所を経由(別管轄の場合)
添付書面18条の書面(委任状)のみ、他は不要(3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 経由申請を飛ばして、子会社の管轄登記所へ直接出したらどうなるか。子会社の本店が大阪、親会社の本店が東京というよくある構図で、先に大阪へ出しておけば時間を稼げそうに見える。だが91条1項は経由を義務づけており、直接申請は管轄違いとして却下される。出し直しの郵送往復の間に、会社法915条1項の2週間が静かに削られていく
  • 効力発生日が来週の月曜、子会社2社の新株予約権を親会社が承継する設計で、あなたが登記申請の取りまとめ役を任されている。親会社側の登記と子会社側の新株予約権消滅の登記を一つの束にして、親会社本店の管轄登記所へ一括で持ち込むしかない。子会社1社の委任状の押印が一日遅れれば、揃っている他の書類も出せない。残り時間は逆算すると実質3日
  • 「添付書類は委任状だけでいいんですか」と依頼者から念を押される場面。91条3項がそう書いている。実質審査は親会社側の申請書類で終わっているからだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第91条(同時申請)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第91条の条文原文は「会社法第七百六十八条第一項第四号又は第七百七十三条第一項第九号に規定する場合において、株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新…」で始まります。
  3. 商業登記法第91条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。