熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 9 分9 分9 分

商業登記法 第90条(株式移転の登記)

クイックジャンプ
  1. 株式移転による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  2. 株式移転計画書
  3. 定款
  4. 第四十七条第二項第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面
  5. 前条第四号に掲げる書面
  6. 株式移転をする株式会社(以下「株式移転完全子会社」という。)の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に株式移転完全子会社の本店がある場合を除く。
  7. 株式移転完全子会社において会社法第八百四条第一項及び第三項の規定による株式移転計画の承認その他の手続があつたことを証する書面
  8. 株式移転完全子会社において会社法第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式移転をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  9. 株式移転完全子会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
  10. 株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百七十三条第一項第九号に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 90 条は、株式移転による設立の登記の申請書に添付すべき九つの書面を定める。株主総会の承認、債権者異議手続、株券提出公告を証する書面が必要で、公告期間は一か月を要する。

Q · 持株会社を作る株式移転の登記って、結局どんな書類を出せばいいんですか?

計画書など九種類の書面が必要で、公告だけで一か月かかります

商業登記法 90 条は、株式移転による設立の登記の申請書に添付すべき書面を九号で列挙します。株式移転計画書、定款、47 条 2 項所定の設立共通書面のほか、完全子会社における株主総会の特別決議(会社法 804 条 1 項)と種類株主総会(同 3 項)の承認、債権者異議手続の公告と催告(同 810 条 2 項)、株券発行会社なら株券提出公告、新株予約権を発行していれば新株予約権証券の提出公告を証する書面が必要です。公告期間は最低一か月で短縮できないため、効力発生日から逆算した日程管理が実務の要点になります。

解説

持株会社を作ろうと決めたとき、実務が最初にぶつかる壁は「何を出せば登記が通るのか」である。商業登記法 90 条は、株式移転で新しく親会社(完全親会社)を設立する登記の申請書に添付すべき書面を、九つのブロックで列挙している。株式移転計画書、定款、資本金の額の計上を証する書面などの設立共通書類、そして子会社側の株主総会の特別決議(会社法 804 条 1 項)、種類株主総会(同 3 項)、債権者保護手続の公告と催告、株券提出公告、新株予約権証券提出公告。ここで見落としやすいのは、この条文が求める書面の大半は「登記の日」ではなく「その前の一か月」に発生するという点だ。債権者異議の公告期間は最低一か月(会社法 810 条 2 項)。つまり登記所に行く一か月前に手を打っていなければ、あなたのスケジュールは物理的に成立しない。添付書面の一覧は、逆算されたタイムラインそのものである。

法的な位置づけ

商業登記法 90 条は、株式移転による設立の登記における添付書面を定める規定である。株式移転計画書、定款、設立登記に共通する書面のほか、株式移転完全子会社における株主総会等の承認手続、債権者異議手続の公告および催告、株券ならびに新株予約権証券の提出公告を証する書面の添付を要求し、登記官による形式的審査の対象範囲を画する機能を有する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1株式移転とは何ですか?

既存の株式会社がその発行済株式の全部を新設する会社に取得させ、完全親会社を設立する組織再編です。持株会社体制への移行手段として用いられ、その設立登記の添付書面を商業登記法 90 条が定めます。

Q2株式移転の効力はいつ発生しますか?

株式移転設立完全親会社の成立、すなわち設立の登記の時に効力が生じます(会社法 774 条)。合併等と異なり効力発生日を任意に定めるのではなく、登記日が実質的な効力発生日になる点が実務上の要注意点です。

Q3株式移転計画書には何を記載しますか?

設立する完全親会社の目的・商号・本店・発行可能株式総数、定款で定める事項、設立時取締役の氏名、株主に交付する株式の数と割当て、新株予約権を交付する場合はその内容などを記載します(会社法 773 条 1 項)。

Q4株券提出公告はいつまでに必要ですか?

完全子会社が株券発行会社である場合、効力発生日の一か月前までに公告と通知を行う必要があります(会社法 219 条 1 項)。この一か月は短縮できず、90 条 8 号の書面がその履行を証明します。

Q5新株予約権がある場合に追加で必要な書面は何ですか?

完全子会社が新株予約権を発行し、かつ株式移転計画で会社法 773 条 1 項 9 号の定めを置いた場合、新株予約権証券の提出公告をしたことを証する書面が必要です(商業登記法 90 条 9 号)。

Q6資本金の額の計上を証する書面とは何ですか?

設立する完全親会社の資本金の額が会社法および会社計算規則の定めに従って計上されたことを、代表者が証明する書面です。株式移転では子会社株式の評価を前提に算定するため、会計処理との整合が問われます。

Q7株式移転の無効を争えるのはいつまでですか?

株式移転の効力が生じた日から六か月以内に、株式移転無効の訴えを提起する必要があります(会社法 828 条 1 項 12 号)。登記が完了していても、この出訴期間内であれば手続の瑕疵を争う余地があります。

Q8反対株主の株式買取請求はいつできますか?

効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に請求します(会社法 806 条 5 項)。会社側は効力発生日の二十日前までに株主へ通知または公告をする必要があり、日程設計に組み込まれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1株式移転って、要は子会社の株を親会社に集めるだけですよね。なんでこんなに書類が要るんですか

株主の持ち株が丸ごと新会社の株に置き換わるため、株主・新株予約権者・株券所持人、場合により債権者まで、利害関係者全員の手続が必要になるからである。90 条の各号はその一つ一つに対応している。業界裏話ヒント:登記官は実体を調査しないが、書面の形式的整合性は徹底的に見る。議事録の日付と公告日の前後関係が矛盾しているだけで補正が出るので、日付の一覧表を先に作る

Q2債権者への公告、うちは債権者が少ないから省略できませんか

株式移転で債権者異議手続が必要になるのは会社法 810 条 1 項の定める場合に限られるため、まず自社が該当するかの判定が先である。該当する場合、公告期間一か月は短縮できず、個別催告も原則必要になる。業界裏話ヒント:定款で日刊新聞紙または電子公告を公告方法に定めていれば、官報と併用することで個別催告を省略できる(同条 3 項)。定款変更を先に済ませておくと、後の再編がすべて速くなる

Q3子会社の登記事項証明書、いつ取ったものでもいいんですか

実務上は作成後三か月以内のものが求められるのが通例である。ただし同一登記所の管轄区域内に子会社の本店があれば本号ただし書で不要であり、会社法人等番号を申請書に記載することで添付を省略できる運用も広く用いられている。業界裏話ヒント:先に証明書を取ってから他の書類作成に時間をかけると、申請時点で期限切れになる。証明書の取得は書類が揃った最後に回す

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「株主総会で承認さえ取れば登記は通る」と考えられがちだが、この条文が要求するのは決議の存在ではなく、決議があったことを『証する書面』である。実体法上有効な決議でも、議事録に定足数・賛成数の記載が欠けていれば登記官は補正を求める。登記は実体の写しではなく、書面による審査だという前提が抜けている
  • 債権者保護手続の存在自体は多くの担当者が知っている。だが深刻なのは、その公告期間が「最低一か月」であり短縮不能だという点である。効力発生日を先に決めてから逆算すると、公告の申込みは一か月半前に済んでいなければならない。手続の存在を知っていることと、それがスケジュールの制約条件になると認識していることは、別の話だ
  • 「株式移転は子会社の株主が全員同意すれば簡単だろう」という問いの立て方自体がずれている。株式移転で保護されるのは株主だけではない。子会社に新株予約権があれば新株予約権者、一定の場合には債権者、株券発行会社なら株券所持人。それぞれに別の手続と別の公告期間があり、どれか一つを落とせば登記は止まる
dimensionthisArticlealternatives
規律の対象商業登記法 90 条:株式移転による設立の登記の添付書面(九号列挙)
本条との関係組織再編型の設立登記の特則として、共通書面に子会社側の手続証明を上乗せする
時間的制約債権者異議公告と株券提出公告により、申請の最低一か月前から準備が必要
適用される場面既存会社を完全子会社化して持株会社を新設する再編

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 上場準備で持株会社体制に移行することが取締役会で決まり、あなたが実務担当に指名された。効力発生日は四月一日と決め打ちされている。だが債権者異議の公告は最低一か月、株券発行会社なら株券提出公告も一か月。逆算すると、二月中旬には官報の掲載申込みを終えていなければならない。添付書面リストを最初に読むかどうかで、間に合うかどうかが決まる
  • もし株主総会の議事録に、特別決議の要件(議決権の三分の二以上)を満たしたことが読み取れる記載がなかったら? 登記官はその一点で補正を出す。決議は有効に成立していても、書面上の立証ができなければ登記は通らない。実体と手続の乖離が、ここで初めて可視化される
  • 子会社が新株予約権を発行していることを、担当者が把握していなかった。株式移転計画で新株予約権者に親会社の新株予約権を交付する定め(会社法 773 条 1 項 9 号)を置いた場合、新株予約権証券の提出公告を証する書面が要る。登記申請の直前に発覚すれば、公告期間一か月のやり直し
  • 子会社の本店が別の法務局の管轄にある。この場合、子会社の登記事項証明書を添付しなければならない(本号ただし書の反対解釈)。ただし現在は会社法人等番号の提供で代替できる運用がある。地方の子会社を巻き込む再編で、証明書の取得日が古すぎて再取得になるのは、実務でよくある足止めだ
  • 残り三日で登記申請。債権者から異議が出ていたことが判明した。弁済・担保提供・信託のいずれか、または「害するおそれがない」ことを証する書面が必要になる。この最後の選択肢が実務上どこまで通るかは、登記官の判断と個別事情に依存する

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商業登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第90条(株式移転の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第90条の条文原文は「株式移転による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第90条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。