第四十七条第一項及び第五十一条から第五十三条までの規定は、合名会社の登記について準用する。
要点商業登記法 95 条は、設立登記の申請を定める 47 条 1 項と、本店移転登記を定める 51 条から 53 条までを合名会社に準用する規定である。登記手続の骨格は株式会社と共通する。
Q · 合名会社の登記の手続って、条文のどこに書いてあるんですか?
商業登記法 95 条が準用する 47 条 1 項と 51〜53 条です
合名会社の登記の手続規定は、合名会社の章にはほとんど書かれていません。商業登記法第 95 条が、株式会社等について定める同法第 47 条第 1 項(設立登記の申請)および第 51 条から第 53 条まで(他の登記所の管轄区域内への本店移転の登記)を準用しているためです。したがって申請期間の起算や、旧所在地・新所在地の双方の登記所を経由する仕組みは、合名会社にもそのまま及びます。準用は「性質に反しない限度で読み替えて当てはめる」意味なので、持分会社としての性質に照らした読み替えが必要になります。
合名会社を作った、あるいは作ろうとしているあなたが最初にぶつかる壁は、商業登記法の目次を開いても「合名会社の登記」の章に手続の中身がほとんど書かれていないことだ。第95条はその答えを一行で示す。株式会社について定めた第47条第1項、そして第51条から第53条までの規定を、合名会社にもそのまま当てはめる、と。つまり設立登記の申請期間の起算、本店移転にともなう旧所在地・新所在地双方への申請、他の登記所の管轄区域内への移転手続、これらのルールは合名会社にも生きている。あなたが読むべき条文は第95条ではなく、そこが指し示す先にある。この一行を見落とすと、合名会社には申請期限がないと誤解し、過料の通知が届いてから慌てることになる。準用規定は退屈な条文に見えるが、実際には「あなたに適用されるルールの本体はどこにあるか」を教える案内標識である。
商業登記法第 95 条は準用規定であり、株式会社等について定める同法第 47 条第 1 項(設立登記の申請)および第 51 条から第 53 条まで(他の登記所の管轄区域内への本店移転の登記)を、合名会社の登記について準用する。合名会社の章に同一内容の手続規定を重複して置かず、性質に反しない限度で読み替えて適用する立法技術による条文である。
合名会社の登記について、株式会社等の規定である 47 条 1 項と 51 条から 53 条までを準用すると定める条文です。手続の中身は準用先の条文に書かれています。
商業登記法 95 条が準用する 47 条 1 項の枠組みに従います。会社法上の設立手続完了後の所定期間内に本店所在地で申請する必要があり、遅れれば過料の対象になり得ます。
他の登記所の管轄区域内へ移す場合、95 条が準用する 51 条から 53 条により、旧所在地を管轄する登記所を経由して新所在地分もあわせて申請する仕組みになります。
適用はその規定をそのまま当てはめること、準用は性質に反しない限度で読み替えて当てはめることです。95 条は準用なので、持分会社としての性質に応じた読み替えが必要です。
資本金や公告の負担は軽くても、登記手続の骨格は 95 条の準用により株式会社と共通です。「簡単だから後回し」という理解は登記懈怠につながります。
会社法 976 条により、登記を怠った代表社員等に過料の制裁が科され得ます。会社ではなく個人が名宛人になる点が見落とされがちです。
設立と本店移転は 95 条の準用先を見ますが、合名会社の変更登記については商業登記法 96 条以下に固有の規定が置かれています。条文の役割分担を確認してください。
持分会社の登記は司法書士試験で問われる領域で、準用条文の読み替えは典型論点です。準用先を書き出して主体を置き換える訓練が有効です。
そのままではなく、性質に反しない限度で読み替えて当てはめる、という意味である。第95条は株式会社等について定めた第47条第1項および第51条から第53条までを合名会社に持ち込むが、合名会社は社員が無限責任を負う持分会社なので、株式会社固有の前提が絡む部分は読み替えが必要になる。業界裏話ヒント:実務家は準用条文を読むとき、必ず準用先の条文を紙に書き写して「合名会社」と「代表社員」に単語を置換してから読む。頭の中で置換しようとすると必ずどこかで取り違える
設立時の資本金要件や公告義務の面では株式会社より負担が軽いが、登記手続の骨格は第95条の準用によって共通している。申請期間の規律も本店移転の二重申請の仕組みも生きているので、「簡単だから後回しでいい」という理解は危険である。業界裏話ヒント:小規模な持分会社ほど登記懈怠が起きやすい。役員変更のような定期的な登記事由が少ないぶん、いざ変更が生じたときに手続の存在自体を忘れる。設立時に次に登記が必要になる事由を一覧化しておくと事故が防げる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の性質 | 商業登記法 95 条:準用規定。手続の中身を持たず、適用条文を指し示す | — |
| 対象となる登記 | 合名会社の設立登記および他の登記所の管轄区域内への本店移転登記 | — |
| 読み方 | 単体では完結せず、準用先を開いて主体を読み替える必要がある | — |
| 見落としたときのリスク | 合名会社に申請期間の規律がないと誤解し、登記懈怠から過料に至る | — |
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