商業登記法 第95条(準用規定)
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第四十七条第一項及び第五十一条から第五十三条までの規定は、合名会社の登記について準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、商業登記法第95条に定められた規定で、「第四十七条第一項及び第五十一条から第五十三条までの規定は、合名会社の登記について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第95条(準用規定)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第95条の条文原文は「第四十七条第一項及び第五十一条から第五十三条までの規定は、合名会社の登記について準用する。」で始まります。
- 商業登記法第95条は第六節に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第95条の前の条は商業登記法第94条です。
- 商業登記法第95条の次の条は商業登記法第96条です。
- 商業登記法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/95
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商業登記法95条は、設立登記の申請を定める47条1項と、本店移転登記を定める51条から53条までを合名会社に準用する規定である。登記手続の骨格は株式会社と共通する。
Q · 合名会社の登記の手続って、条文のどこに書いてあるんですか?
商業登記法95条が準用する47条1項と51〜53条です
合名会社の登記の手続規定は、合名会社の章にはほとんど書かれていません。商業登記法第95条が、株式会社等について定める同法第47条第1項(設立登記の申請)および第51条から第53条まで(他の登記所の管轄区域内への本店移転の登記)を準用しているためです。したがって申請期間の起算や、旧所在地・新所在地の双方の登記所を経由する仕組みは、合名会社にもそのまま及びます。準用は「性質に反しない限度で読み替えて当てはめる」意味なので、持分会社としての性質に照らした読み替えが必要になります。
解説
合名会社を作った、あるいは作ろうとしているあなたが最初にぶつかる壁は、商業登記法の目次を開いても「合名会社の登記」の章に手続の中身がほとんど書かれていないことだ。第95条はその答えを一行で示す。株式会社について定めた第47条第1項、そして第51条から第53条までの規定を、合名会社にもそのまま当てはめる、と。つまり設立登記の申請期間の起算、本店移転にともなう旧所在地・新所在地双方への申請、他の登記所の管轄区域内への移転手続、これらのルールは合名会社にも生きている。あなたが読むべき条文は第95条ではなく、そこが指し示す先にある。この一行を見落とすと、合名会社には申請期限がないと誤解し、過料の通知が届いてから慌てることになる。準用規定は退屈な条文に見えるが、実際には「あなたに適用されるルールの本体はどこにあるか」を教える案内標識である。
法的な位置づけ
商業登記法第95条は準用規定であり、株式会社等について定める同法第47条第1項(設立登記の申請)および第51条から第53条まで(他の登記所の管轄区域内への本店移転の登記)を、合名会社の登記について準用する。合名会社の章に同一内容の手続規定を重複して置かず、性質に反しない限度で読み替えて適用する立法技術による条文である。
よくある質問 AI による整理
Q1商業登記法95条とは何ですか?
合名会社の登記について、株式会社等の規定である47条1項と51条から53条までを準用すると定める条文です。手続の中身は準用先の条文に書かれています。
Q2合名会社の設立登記の期限はいつまでですか?
商業登記法95条が準用する47条1項の枠組みに従います。会社法上の設立手続完了後の所定期間内に本店所在地で申請する必要があり、遅れれば過料の対象になり得ます。
Q3合名会社の本店移転登記はどこの登記所に出しますか?
他の登記所の管轄区域内へ移す場合、95条が準用する51条から53条により、旧所在地を管轄する登記所を経由して新所在地分もあわせて申請する仕組みになります。
Q4準用と適用の違いは何ですか?
適用はその規定をそのまま当てはめること、準用は性質に反しない限度で読み替えて当てはめることです。95条は準用なので、持分会社としての性質に応じた読み替えが必要です。
Q5合名会社の登記は株式会社より簡単ですか?
資本金や公告の負担は軽くても、登記手続の骨格は95条の準用により株式会社と共通です。「簡単だから後回し」という理解は登記懈怠につながります。
Q6登記を怠るとどうなりますか?
会社法976条により、登記を怠った代表社員等に過料の制裁が科され得ます。会社ではなく個人が名宛人になる点が見落とされがちです。
Q7合名会社の変更登記は何条を見ればよいですか?
設立と本店移転は95条の準用先を見ますが、合名会社の変更登記については商業登記法96条以下に固有の規定が置かれています。条文の役割分担を確認してください。
Q8商業登記法95条は司法書士試験に出ますか?
持分会社の登記は司法書士試験で問われる領域で、準用条文の読み替えは典型論点です。準用先を書き出して主体を置き換える訓練が有効です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1準用って結局どういう意味なんですか。そのまま同じルールってこと?
そのままではなく、性質に反しない限度で読み替えて当てはめる、という意味である。第95条は株式会社等について定めた第47条第1項および第51条から第53条までを合名会社に持ち込むが、合名会社は社員が無限責任を負う持分会社なので、株式会社固有の前提が絡む部分は読み替えが必要になる。実務のポイント:実務家は準用条文を読むとき、必ず準用先の条文を紙に書き写して「合名会社」と「代表社員」に単語を置換してから読む。頭の中で置換しようとすると必ずどこかで取り違える
Q2合名会社って登記が簡単だと聞いたんですが、本当ですか?
設立時の資本金要件や公告義務の面では株式会社より負担が軽いが、登記手続の骨格は第95条の準用によって共通している。申請期間の規律も本店移転の二重申請の仕組みも生きているので、「簡単だから後回しでいい」という理解は危険である。実務のポイント:小規模な持分会社ほど登記懈怠が起きやすい。役員変更のような定期的な登記事由が少ないぶん、いざ変更が生じたときに手続の存在自体を忘れる。設立時に次に登記が必要になる事由を一覧化しておくと事故が防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 「準用規定は形式的な条文だから読まなくていい」と思われがちだが、順序が逆である。準用規定を読まないと、そもそも自分に適用される条文の所在が分からない。合名会社の登記について第3章だけを読んで手続を組み立てると、申請期間の規律を丸ごと落とす
- 「準用」と「適用」を同じ意味だと考えている人は多いが、準用は「性質に反しない範囲で読み替えて当てはめる」ことを意味する。株式会社の条文をそのまま機械的に持ってくるのではなく、合名会社の社員が無限責任を負う持分会社であるという性質に照らして読み替える作業が必要になる。この読み替えの余地が、実務上の争点になることがある
- あなたから見れば第95条は「何も定めていない空の条文」だが、登記官から見れば申請の適法性を判断する根拠条文そのものである。この落差が、補正通知を受け取ったときの「なぜ却下されるのか分からない」という混乱を生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の性質 | 商業登記法95条:準用規定。手続の中身を持たず、適用条文を指し示す | 商業登記法47条1項:設立登記の申請を定める実体的手続規定 商業登記法96条:合名会社の変更登記について置かれた固有規定 |
| 対象となる登記 | 合名会社の設立登記および他の登記所の管轄区域内への本店移転登記 | 株式会社等の設立登記 合名会社の変更登記 |
| 読み方 | 単体では完結せず、準用先を開いて主体を読み替える必要がある | 単体で完結して読める 単体で完結して読める |
| 見落としたときのリスク | 合名会社に申請期間の規律がないと誤解し、登記懈怠から過料に至る | 株式会社の申請期間を誤認する 変更事由発生後の添付書面を取り違える |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は無限公司が合名会社に相当し、登記手続は公司法および公司登記辦法に会社類型横断で規定される。日本のように登記手続だけを別法に切り出す構成ではない
韓国も商業登記の手続を独立の法律に置き、会社類型ごとに準用構造を用いる点で日本法に近い
ドイツは OHG の登記申請要件を商法典本体に直接規定する。日本の準用構造の淵源は商業登記簿制度そのものにある
米国のジェネラル・パートナーシップは原則として設立登記を要せず、権限に関する届出は任意。登記義務を前提とする大陸法系とは制度設計の出発点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家族三人で合名会社を立ち上げ、定款も作った。設立登記の申請期限はいつからいつまでか、条文を探しても第3章に書いていない。第95条が第47条第1項を準用しているので、答えは株式会社と同じ枠組みの中にある。期限を過ぎれば代表社員個人に過料の制裁が及ぶ
- 本店を隣県に移す決議をした。旧所在地の登記所と新所在地の登記所、どちらにどう申請するのか。第51条から第53条の準用がここで効く。二つの登記所を経由する仕組みを知らずに片方だけ申請すると、手続がそこで止まる
- もし顧問税理士から「合名会社なら登記はゆるいですよね」と言われたら、どう答える? 準用規定がある以上、申請義務も期間も株式会社と地続きだ。ゆるいのは公告義務や決算関係であって、登記手続の骨格ではない
- 登記懈怠に気付いてから決算期末まであと10日。合名会社の代表社員として、いま何を優先すべきか。準用先の条文を読めば、申請すべき登記所と添付書面の組み立てが逆算できる
学説
通説:準用規定は、準用先の条文を機械的に持ち込むのではなく、準用元の制度趣旨と準用先の会社類型の性質を照らし合わせて読み替える作業を要するとされる。合名会社は社員が無限責任を負う持分会社であるため、株式会社固有の前提が絡む部分は読み替えの余地が生じる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法(昭和38年法律第125号)制定。従来の商法および非訟事件手続法に散在していた商業登記の手続規定を独立の法律に整理し、会社類型ごとの重複を準用規定で処理する構成が採られた
- 2.平成17年(2005年) 改正:会社法制定にともなう整備により、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の体系再編に対応して関係規定が改められた
- 商業登記法 第47条準用元、設立登記の申請手続の本体規定
- 商業登記法 第51条準用元、他管轄への本店移転の申請方法
- 商業登記法 第52条準用元、新所在地における登記の処理
- 商業登記法 第53条準用元、本店移転登記の却下等の処理
- 商業登記法 第96条合名会社の変更登記に関する続く規定
- 会社法 第912条合名会社の設立登記の登記事項を定める実体法側の規定
- 会社法 第976条登記懈怠に対する過料の制裁
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