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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

商業登記法 第108条(合併の登記)

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  1. 吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  2. 一吸収合併契約書
  3. 二第八十条第五号から第十号までに掲げる書面
  4. 三会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  5. 四法人が吸収合併存続会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
  6. 2.新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  7. 一新設合併契約書
  8. 二定款
  9. 三第八十一条第五号及び第七号から第十号までに掲げる書面
  10. 四新設合併消滅会社が株式会社であるときは、総株主の同意があつたことを証する書面
  11. 五法人が新設合併設立会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
  12. 3.第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定は、合名会社の登記について準用する。

この条文の基本情報

合併の登記とは何ですか?

定義合併の登記とは、商業登記法第108条に定められた規定で、「吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第108条(合併の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第108条の条文原文は「吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第108条は第六節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第108条の前の条は商業登記法第107条です。
  7. 商業登記法第108条の次の条は商業登記法第109条です。
  8. 商業登記法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第108条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/108

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法108条は、持分会社の合併登記の添付書面を定める。吸収合併では合併契約書と債権者保護手続の履行を証する書面、新設合併ではさらに定款と総株主の同意書が必要となる。

Q · 合同会社どうしを合併させるとき、法務局には何を出せばいいんですか?

合併契約書と債権者保護手続の証明書面がなければ登記は通りません

商業登記法108条1項により、吸収合併の変更登記には吸収合併契約書、80条5号から10号の書面、そして公告および催告をしたこと、異議を述べた債権者があるときは弁済・相当の担保提供・信託をしたことまたは害するおそれがないことを証する書面が必要です。2項の新設合併では定款が加わり、消滅会社が株式会社であるときは総株主の同意があったことを証する書面も要ります。法人が社員となる場合は94条2号または3号の書面が必要で、3項により合名会社の登記にも79条・82条・83条が準用されます。

解説

持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の合併登記で、法務局のカウンターに立ったときあなたが手にしているべき書類の完全なリストが、この一条に書き切られている。吸収合併なら合併契約書、80条5号から10号の書面、そして債権者保護手続を「本当にやった」ことを証明する書面。新設合併ならさらに定款と、消滅会社が株式会社である場合の総株主の同意書。ここで見落とされがちなのが3項だ。合名会社の合併登記には79条・82条・83条が準用される。つまり合名会社だからといって簡略化されるわけではない。そして実務上の最大の落とし穴は、債権者保護手続の証明書面である。官報公告を出した、それだけでは足りない。個別催告もしたこと、異議を述べた債権者がいればその者に弁済したか担保を提供したか信託したか、あるいは「害するおそれがない」ことまで証明しなければならない。この一枚が欠けると、合併の効力発生日を過ぎていても登記は通らない。

法的な位置づけ

商業登記法108条は、持分会社の合併登記における添付書面を定める規定であり、1項が吸収合併による変更の登記、2項が新設合併による設立の登記の必要書面を列挙し、3項は79条・82条・83条を合名会社の登記に準用する。債権者異議手続の履行を証する書面が中核をなす。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.効力発生日から逆算したスケジュール表を作る 官報の掲載申込みから掲載までの期間と、債権者の異議申述期間1か月以上を確保できるかを先に確認する。逆算して足りなければ、合併契約書の効力発生日そのものを動かす
  2. 2.債権者リストを確定し公告と個別催告を実施 会社法802条2項が準用する799条2項の公告および催告を行う。定款で電子公告または日刊新聞紙による公告を定めている場合は、官報に加えその方法で公告すれば個別催告を省略できる。掲載紙・催告書控え・発送記録を必ず保存する
  3. 3.異議を述べた債権者への対応を書面化 弁済、相当の担保の提供、相当の財産の信託、または害するおそれがないことの証明の四択から方針を決め、対応の事実を証する書面を作成する。害するおそれがない類型は貸借対照表など財務資料で疎明する
  4. 4.消滅会社が株式会社なら総株主の同意書を回収 新設合併で消滅会社に株式会社が含まれる場合、2項4号により総株主の同意があったことを証する書面が必要となる。株主全員分がそろわなければ手続は止まるため、様式と回収方法を最初に決める
  5. 5.添付書面を束ねて管轄法務局へ申請 吸収合併は変更の登記、新設合併は設立の登記として申請する。合名会社の場合は3項により79条・82条・83条が準用される点を確認し、申請前に管轄法務局へ事前照会をかけて補正リスクを潰す

よくある質問 AI による整理

Q1商業登記法108条とは?

持分会社の合併登記の申請書に添付すべき書面を定めた条文です。1項が吸収合併、2項が新設合併、3項が合名会社への準用を規定しています。

Q2持分会社の吸収合併の登記に必要な書類は?

吸収合併契約書、商業登記法80条5号から10号の書面、債権者保護手続の履行を証する書面、法人が社員となる場合は94条2号・3号の書面です。

Q3新設合併の登記に必要な書類は?

新設合併契約書、定款、81条5号および7号から10号の書面、消滅会社が株式会社なら総株主の同意書、法人が社員となる場合は94条2号・3号の書面です。

Q4合併の登記はいつまでに申請する?

吸収合併は効力発生日から2週間以内の申請が原則です。新設合併は設立の登記によって効力が生じるため、登記が完了するまで新会社は成立しません。

Q5合名会社の合併登記に準用される条文は?

商業登記法79条・82条・83条が108条3項により準用されます。合名会社だからといって添付書面が簡略化されるわけではありません。

Q6法人が持分会社の社員になる場合の書面は?

94条2号または3号に掲げる書面が必要です。法人の資格を証する書面や職務執行者の選任に関する書面が該当し、1項4号・2項5号が引用しています。

Q7合併登記が却下されるのはどんなとき?

添付書面の不足が典型です。とくに債権者保護手続の証明が公告のみで、催告や異議対応の記録を欠くと補正を求められ、応じなければ却下されます。

Q8合併の効力発生日と登記日は違う?

吸収合併は契約で定めた効力発生日に効力が生じ、登記はその後に行います。新設合併は設立の登記が効力要件で、登記されるまで新会社は存在しません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公告は官報だけでいいんですか? 新聞にも出さないとダメですか?

原則は官報公告と個別催告の両方です。ただし定款に電子公告または日刊新聞紙による公告を定めている会社が、官報に加えてその方法でも公告した場合は、個別催告を省略できます(会社法799条3項、802条2項準用)。108条1項3号の括弧書きはこの場合の添付書類を規定しています。実務のポイント:債権者が多い会社ほど、定款変更をして二重公告に切り替えた方が催告書の発送コストと発送漏れリスクを一気に下げられる。合併の前段階で定款を触るという発想を、多くの経営者は持っていない

Q2異議を述べた債権者が一人だけいたら、その人に全額払わないと合併できないんですか?

全額弁済は四つの選択肢の一つにすぎません。相当の担保の提供、相当の財産の信託、または「当該合併をしても当該債権者を害するおそれがない」ことの証明でも足ります(108条1項3号)。実務では最後の類型が使われますが、疎明の程度について解釈が分かれている領域です。実務のポイント:害するおそれがないことの証明は、存続会社の直近の貸借対照表と債務の弁済能力を示す資料で構成する。管轄法務局によって求められる資料の厚みが違うため、申請前に登記官への事前照会をかけるのが実務の定石

Q3新設合併で株式会社を消滅させる場合、株主総会の特別決議じゃダメなんですか?

持分会社を設立する新設合併では、消滅する株式会社について総株主の同意が必要です(108条2項4号、会社法804条2項)。株主が持分会社の社員となり責任の性質が変わりうるため、多数決では足りません。実務のポイント:この一点で株式会社から持分会社への新設合併が事実上封じられるケースは多い。少数株主が一人でも反対すれば止まるため、実務では先に株式を集約するか、吸収合併など別のスキームに組み替える判断を早い段階で下す

間違えやすい点 AI による整理

  • 「官報に公告を出せば債権者保護手続は終わり」と考える人が多いが、1項3号が求めているのは公告と催告の両方をしたこと、さらに異議が出た場合の処理まで含めた全体の証明である。公告だけの証明書面では添付書類不足として補正を求められる
  • 会社法上の合併の効力発生日と、登記が受理される日は別物であることは多くの経営者が知っている。だが知られていないのはその深刻度で、持分会社の吸収合併は効力発生日に効力が生じるものの、新設合併は設立登記によって効力が生じる(会社法754条、756条参照)。新設合併では登記が通らない限り新会社は存在しない。契約書に書いた日付は願望でしかない
  • 「合名会社は小規模で身内だけだから手続も緩いはず」という前提そのものが誤っている。3項は79条・82条・83条を準用し、合名会社にも同じ骨格を課す。無限責任社員が並ぶ会社であるからこそ、債権者にとって誰が責任を負うかの変動は重大で、法は緩めていない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる会社類型商業登記法108条:持分会社(合名・合資・合同)の合併登記商業登記法80条:株式会社の吸収合併の登記
商業登記法81条:株式会社の新設合併の登記
本条との関係80条5号から10号、81条5号・7号から10号を引用して添付書面を構成引用元。存続会社側の添付書面の骨格を規定
引用元。設立時の添付書面の骨格を規定
機関決定の要件新設合併で消滅会社が株式会社のときは総株主の同意書(2項4号)株主総会の決議を証する書面が中心
株主総会の決議を証する書面が中心
債権者保護手続の証明公告および催告+異議対応(弁済・担保・信託・害するおそれなし)の証明が必須同様に公告・催告と異議対応の証明が必要
同様に公告・催告と異議対応の証明が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第73条〜第75条、公司登記辦法

台湾も合併決議後に債権者への通知および公告を行い、30日以上の異議期間を置くことを求める。異議への対応(清償または担保提供)を怠った場合は合併を債権者に対抗できないという構成をとる点が、日本の添付書面主義と機能的に対応する

韓国
상법 제230조 이하・제232조、상업등기법

韓国も合併の際に債権者に対する公告および催告を義務づけ、異議債権者には弁済・担保提供・信託で対応する枠組みを採る。日本法との構造的近似は、いずれも明治期日本法を経由した継受関係に由来する

ドイツ
UmwG § 16 ff.、§ 22

ドイツは組織再編法(UmwG)が合併の登記申請と添付書類を規定し、債権者保護は登記後の担保請求権という事後的構成をとる。事前の異議手続を登記要件とする日本と、保護のタイミングが逆転している

アメリカ
Del. Code Ann. tit. 6, § 18-209

デラウェア州 LLC 法は Certificate of Merger を州務長官へ提出することで合併の効力が生じる設計で、債権者への事前公告は原則として要求しない。債権者は詐害的譲渡法理など事後救済に依拠する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 合同会社2社を統合する話がまとまり、効力発生日を4月1日に設定した。ところが官報公告の掲載申込みは掲載希望日の2週間前が実務上の目安で、異議申述期間は1か月以上必要。逆算すると、公告手配が遅れた瞬間に効力発生日そのものを動かす契約書の作り直しが発生する。あと何日残っているか、今日カレンダーで数えるべきだ
  • 新設合併で消滅会社の一つが株式会社だった場合、2項4号は「総株主の同意があつたことを証する書面」を要求する。株主が30人いれば30人全員の同意である。1人でも連絡がつかない株主がいれば、そこで手続は止まる。持分会社への組織再編は、株式会社側の少数株主を締め出せない構造になっている
  • もし債権者から異議が出たら、どうなる? 弁済するか、相当の担保を提供するか、信託するか、「害するおそれがない」ことを証明するか。この四択のうち最後の一つが実務上の主戦場で、存続会社の資産規模・財務内容を示して疎明する。ここは登記官の判断が分かれる領域である
  • 登記申請の代理を司法書士に頼んだ経営者の立場で考える。あなたが用意すべきは、司法書士が作れない書面、つまり合併契約書の原本、公告掲載紙、催告書の控えと発送記録、異議への対応記録である。これらは事後に作り直せない。手続の初日から保存を始めていなければ、申請直前に取り返しがつかない

取るべき行動

被害を受けた側:合併の当事会社側として進める場合、1. 効力発生日から逆算し、公告掲載日と異議申述期間1か月以上を確保したスケジュール表を作る2. 債権者リストを確定し、個別催告の宛先と発送記録(配達証明等)を残す3. 消滅会社に株式会社が含まれるなら、総株主の同意書の様式と回収方法を最初に決める4. 異議申述には弁済・担保提供・信託・害するおそれなしの四択で対応方針を事前に定め、対応記録を書面化する

訴えられた側:債権者の立場で合併の通知を受けた場合、1. 催告書に記載された異議申述期間の末日を最優先で確認する、期間経過後は原則として異議を述べられない2. 存続会社または新設会社の資産状況を確認し、自分の債権の回収可能性が下がるかを判断する3. 下がると判断すれば期間内に書面で異議を述べる、これにより会社側は弁済・担保提供・信託のいずれかの対応を迫られる4. 個別催告を受けていない場合は、手続の瑕疵として合併無効の訴え(会社法828条)を検討する余地がある

時効(請求できる期限):債権者の異議申述期間は1か月を下ることができない(会社法799条2項、802条2項準用)。合併無効の訴えは効力発生日から6か月以内(会社法828条1項7号、8号)。登記申請自体は効力発生日または設立日から2週間以内(会社法921条、922条等)。この条文に固有の特別な時効はないが、これら三つの期間が同時並行で走る

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商法から登記手続に関する規定を分離し、商業登記法として独立の法典を制定。会社の登記申請と添付書面に関する規律が体系化された
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う整備により、合名会社・合資会社・合同会社を「持分会社」として統合する枠組みが導入され、持分会社の合併登記に関する添付書面規定が現行の形に再編された

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商業登記法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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