熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

商業登記法 第108条(合併の登記)

クイックジャンプ
  1. 吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  2. 吸収合併契約書
  3. 第八十条第五号から第十号までに掲げる書面
  4. 会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  5. 法人が吸収合併存続会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
  6. 2.新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  7. 新設合併契約書
  8. 定款
  9. 第八十一条第五号及び第七号から第十号までに掲げる書面
  10. 新設合併消滅会社が株式会社であるときは、総株主の同意があつたことを証する書面
  11. 法人が新設合併設立会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
  12. 3.第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定は、合名会社の登記について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法108条は、持分会社の合併登記の添付書面を定める。吸収合併では合併契約書と債権者保護手続の履行を証する書面、新設合併ではさらに定款と総株主の同意書が必要となる。

Q · 合同会社どうしを合併させるとき、法務局には何を出せばいいんですか?

合併契約書と債権者保護手続の証明書面がなければ登記は通りません

商業登記法108条1項により、吸収合併の変更登記には吸収合併契約書、80条5号から10号の書面、そして公告および催告をしたこと、異議を述べた債権者があるときは弁済・相当の担保提供・信託をしたことまたは害するおそれがないことを証する書面が必要です。2項の新設合併では定款が加わり、消滅会社が株式会社であるときは総株主の同意があったことを証する書面も要ります。法人が社員となる場合は94条2号または3号の書面が必要で、3項により合名会社の登記にも79条・82条・83条が準用されます。

解説

持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の合併登記で、法務局のカウンターに立ったときあなたが手にしているべき書類の完全なリストが、この一条に書き切られている。吸収合併なら合併契約書、80条5号から10号の書面、そして債権者保護手続を「本当にやった」ことを証明する書面。新設合併ならさらに定款と、消滅会社が株式会社である場合の総株主の同意書。ここで見落とされがちなのが3項だ。合名会社の合併登記には79条・82条・83条が準用される。つまり合名会社だからといって簡略化されるわけではない。そして実務上の最大の落とし穴は、債権者保護手続の証明書面である。官報公告を出した、それだけでは足りない。個別催告もしたこと、異議を述べた債権者がいればその者に弁済したか担保を提供したか信託したか、あるいは「害するおそれがない」ことまで証明しなければならない。この一枚が欠けると、合併の効力発生日を過ぎていても登記は通らない。

法的な位置づけ

商業登記法108条は、持分会社の合併登記における添付書面を定める規定であり、1項が吸収合併による変更の登記、2項が新設合併による設立の登記の必要書面を列挙し、3項は79条・82条・83条を合名会社の登記に準用する。債権者異議手続の履行を証する書面が中核をなす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業登記法108条とは?

持分会社の合併登記の申請書に添付すべき書面を定めた条文です。1項が吸収合併、2項が新設合併、3項が合名会社への準用を規定しています。

Q2持分会社の吸収合併の登記に必要な書類は?

吸収合併契約書、商業登記法80条5号から10号の書面、債権者保護手続の履行を証する書面、法人が社員となる場合は94条2号・3号の書面です。

Q3新設合併の登記に必要な書類は?

新設合併契約書、定款、81条5号および7号から10号の書面、消滅会社が株式会社なら総株主の同意書、法人が社員となる場合は94条2号・3号の書面です。

Q4合併の登記はいつまでに申請する?

吸収合併は効力発生日から2週間以内の申請が原則です。新設合併は設立の登記によって効力が生じるため、登記が完了するまで新会社は成立しません。

Q5合名会社の合併登記に準用される条文は?

商業登記法79条・82条・83条が108条3項により準用されます。合名会社だからといって添付書面が簡略化されるわけではありません。

Q6法人が持分会社の社員になる場合の書面は?

94条2号または3号に掲げる書面が必要です。法人の資格を証する書面や職務執行者の選任に関する書面が該当し、1項4号・2項5号が引用しています。

Q7合併登記が却下されるのはどんなとき?

添付書面の不足が典型です。とくに債権者保護手続の証明が公告のみで、催告や異議対応の記録を欠くと補正を求められ、応じなければ却下されます。

Q8合併の効力発生日と登記日は違う?

吸収合併は契約で定めた効力発生日に効力が生じ、登記はその後に行います。新設合併は設立の登記が効力要件で、登記されるまで新会社は存在しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公告は官報だけでいいんですか? 新聞にも出さないとダメですか?

原則は官報公告と個別催告の両方です。ただし定款に電子公告または日刊新聞紙による公告を定めている会社が、官報に加えてその方法でも公告した場合は、個別催告を省略できます(会社法799条3項、802条2項準用)。108条1項3号の括弧書きはこの場合の添付書類を規定しています。業界裏話ヒント:債権者が多い会社ほど、定款変更をして二重公告に切り替えた方が催告書の発送コストと発送漏れリスクを一気に下げられる。合併の前段階で定款を触るという発想を、多くの経営者は持っていない

Q2異議を述べた債権者が一人だけいたら、その人に全額払わないと合併できないんですか?

全額弁済は四つの選択肢の一つにすぎません。相当の担保の提供、相当の財産の信託、または「当該合併をしても当該債権者を害するおそれがない」ことの証明でも足ります(108条1項3号)。実務では最後の類型が使われますが、疎明の程度について解釈が分かれている領域です。業界裏話ヒント:害するおそれがないことの証明は、存続会社の直近の貸借対照表と債務の弁済能力を示す資料で構成する。管轄法務局によって求められる資料の厚みが違うため、申請前に登記官への事前照会をかけるのが実務の定石

Q3新設合併で株式会社を消滅させる場合、株主総会の特別決議じゃダメなんですか?

持分会社を設立する新設合併では、消滅する株式会社について総株主の同意が必要です(108条2項4号、会社法804条2項)。株主が持分会社の社員となり責任の性質が変わりうるため、多数決では足りません。業界裏話ヒント:この一点で株式会社から持分会社への新設合併が事実上封じられるケースは多い。少数株主が一人でも反対すれば止まるため、実務では先に株式を集約するか、吸収合併など別のスキームに組み替える判断を早い段階で下す

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「官報に公告を出せば債権者保護手続は終わり」と考える人が多いが、1項3号が求めているのは公告と催告の両方をしたこと、さらに異議が出た場合の処理まで含めた全体の証明である。公告だけの証明書面では添付書類不足として補正を求められる
  • 会社法上の合併の効力発生日と、登記が受理される日は別物であることは多くの経営者が知っている。だが知られていないのはその深刻度で、持分会社の吸収合併は効力発生日に効力が生じるものの、新設合併は設立登記によって効力が生じる(会社法754条、756条参照)。新設合併では登記が通らない限り新会社は存在しない。契約書に書いた日付は願望でしかない
  • 「合名会社は小規模で身内だけだから手続も緩いはず」という前提そのものが誤っている。3項は79条・82条・83条を準用し、合名会社にも同じ骨格を課す。無限責任社員が並ぶ会社であるからこそ、債権者にとって誰が責任を負うかの変動は重大で、法は緩めていない
dimensionthisArticlealternatives
対象となる会社類型商業登記法108条:持分会社(合名・合資・合同)の合併登記
本条との関係80条5号から10号、81条5号・7号から10号を引用して添付書面を構成
機関決定の要件新設合併で消滅会社が株式会社のときは総株主の同意書(2項4号)
債権者保護手続の証明公告および催告+異議対応(弁済・担保・信託・害するおそれなし)の証明が必須

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 合同会社2社を統合する話がまとまり、効力発生日を4月1日に設定した。ところが官報公告の掲載申込みは掲載希望日の2週間前が実務上の目安で、異議申述期間は1か月以上必要。逆算すると、公告手配が遅れた瞬間に効力発生日そのものを動かす契約書の作り直しが発生する。あと何日残っているか、今日カレンダーで数えるべきだ
  • 新設合併で消滅会社の一つが株式会社だった場合、2項4号は「総株主の同意があつたことを証する書面」を要求する。株主が30人いれば30人全員の同意である。1人でも連絡がつかない株主がいれば、そこで手続は止まる。持分会社への組織再編は、株式会社側の少数株主を締め出せない構造になっている
  • もし債権者から異議が出たら、どうなる? 弁済するか、相当の担保を提供するか、信託するか、「害するおそれがない」ことを証明するか。この四択のうち最後の一つが実務上の主戦場で、存続会社の資産規模・財務内容を示して疎明する。ここは登記官の判断が分かれる領域である
  • 登記申請の代理を司法書士に頼んだ経営者の立場で考える。あなたが用意すべきは、司法書士が作れない書面、つまり合併契約書の原本、公告掲載紙、催告書の控えと発送記録、異議への対応記録である。これらは事後に作り直せない。手続の初日から保存を始めていなければ、申請直前に取り返しがつかない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商業登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第108条(合併の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第108条の条文原文は「吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第108条は第六節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。