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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

商業登記法 第107条(組織変更の登記)

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  1. 合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  2. 一組織変更計画書
  3. 二定款
  4. 三組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
  5. 四組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、第五十四条第二項各号に掲げる書面
  6. 五第四十七条第二項第六号に掲げる書面
  7. 六会社法第七百八十一条第二項において準用する同法第七百七十九条第二項(第二号を除く。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  8. 2.第七十六条及び第七十八条の規定は、前項に規定する場合について準用する。

この条文の基本情報

組織変更の登記とは何ですか?

定義組織変更の登記とは、商業登記法第107条に定められた規定で、「合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第107条(組織変更の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第107条の条文原文は「合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第107条は第六節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第107条の前の条は商業登記法第106条です。
  7. 商業登記法第107条の次の条は商業登記法第108条です。
  8. 商業登記法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第107条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/107

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法107条は、合名会社の組織変更後の株式会社の登記申請に、組織変更計画書・定款・就任承諾書・資本金の額の計上を証する書面・債権者保護手続を証する書面などの添付を求める規定である。

Q · 合名会社を株式会社にするとき、登記には何を出せばいいんですか?

六種類の添付書面が必要で、急所は債権者保護手続の証明書面です

商業登記法107条1項は、組織変更計画書、定款、取締役等の就任承諾書、会計参与・会計監査人を定めたときは54条2項各号の書面、47条2項6号の資本金の額の計上を証する書面、債権者保護手続を証する書面の六号を挙げます。最大の関門は6号で、官報公告と知れている債権者への個別催告を行い、異議を述べた債権者に弁済・相当の担保提供・信託をしたこと、または害するおそれがないことまで書面で示さなければなりません。異議申述期間は1か月以上、登記申請は効力発生日から2週間以内です。

解説

合名会社を株式会社に変える。決断そのものは社員全員の同意で終わる話だが、法務局の窓口はそれを一切見てくれない。窓口が見るのは、商業登記法107条が列挙した添付書面が揃っているかどうか、その一点だけである。あなたが用意すべきは、組織変更計画書、新しい定款、取締役(監査役設置会社なら監査役も、監査等委員会設置会社なら監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して)の就任承諾書、会計参与や会計監査人を置くならその資格証明、資本金の額の計上に関する証明、そして債権者保護手続を完遂したことを証する書面。特に最後の一枚が実務の急所だ。官報公告に加えて知れている債権者への個別催告を行い、異議を述べた債権者には弁済か担保提供か信託をしたこと、あるいは害するおそれがないことまで書面で示さねばならない。この一枚が欠けると、効力発生日を決めていても登記は通らない。組織変更の効力は登記日ではなく計画書で定めた効力発生日に生じるのに、登記が遅れれば会社は「登記されていない株式会社」という宙吊り状態を晒すことになる。

法的な位置づけ

商業登記法107条は、合名会社の組織変更による株式会社についての登記の添付書面を定める規定である。1項は組織変更計画書、定款、取締役等の就任承諾書、会計参与・会計監査人に関する書面、資本金の額の計上を証する書面、会社法781条2項が準用する779条2項の債権者異議手続に関する書面の六号を列挙し、2項は同法76条および78条を準用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.効力発生日から逆算した工程表を先に作る 組織変更計画書の作成より先に、効力発生日を仮置きして逆算表を引く。官報掲載申込に1週間から10日、異議申述期間に1か月以上、登記申請は効力発生日から2週間以内という三つの時間制約を、カレンダー上で先に固定する
  2. 2.組織変更計画書を作成し、総社員の同意を得る 会社法744条の法定記載事項(商号・目的・本店、発行可能株式総数、定款規定、株主となる者に交付する株式、効力発生日など)を漏れなく記載する。総社員の同意書は日付と全員の署名押印を揃える
  3. 3.官報掲載を申し込み、同時に知れている債権者を洗い出す 計画書の骨子が固まった段階で官報の掲載申込を並行して走らせる。同時に買掛先、金融機関、リース、未払賃金、係争中の相手方まで含めて「知れている債権者」を客観的基準で洗い出し、個別催告書を発送する
  4. 4.異議を述べた債権者ごとに対応方針を決め、証拠化する 弁済、相当の担保の提供、相当の財産の信託、害するおそれがないことの証明の四択から選ぶ。四つ目を選ぶ場合、何を証明資料とするかは登記官の判断が分かれる領域のため、管轄法務局への事前照会で却下リスクを潰す
  5. 5.就任承諾書と資本金計上証明を揃えて期限内に申請する 取締役(監査役設置会社なら監査役、監査等委員会設置会社なら監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別)の就任承諾書と印鑑証明書を全員分手配し、資本金の額の計上を証する書面を添えて、効力発生日から2週間以内に設立登記と解散登記を同時申請する

よくある質問 AI による整理

Q1組織変更の登記に必要な書類は?

商業登記法107条1項が六号を列挙します。組織変更計画書、定款、取締役等の就任承諾書、会計参与・会計監査人に関する書面、資本金の額の計上を証する書面、債権者保護手続を証する書面です。

Q2合名会社から株式会社への組織変更にかかる期間は?

債権者の異議申述期間が1か月以上必要で、官報の掲載リードタイムも加わります。計画書作成から登記完了まで、実務では2か月以上を見込むのが安全です。

Q3組織変更の登記はいつまでにするの?

会社法920条により、効力発生日から本店所在地において2週間以内です。組織変更の効力自体は登記日ではなく計画書で定めた効力発生日に生じます。

Q4官報公告の掲載までどれくらいかかる?

掲載申込から掲載までおおむね1週間から10日が目安です。ここから異議申述期間1か月が始まるため、効力発生日の設定は掲載日を起点に逆算します。

Q5組織変更計画書には何を書くの?

会社法744条が法定記載事項を定めます。組織変更後の株式会社の商号・目的・本店、発行可能株式総数、定款規定、株主となる者に交付する株式、効力発生日などです。

Q6組織変更前の会社の債務は誰が責任を負う?

株式会社になっても、組織変更前に生じた債務については、従前の無限責任社員が登記後一定期間なお責任を負う構造があります(会社法586条参照)。

Q7組織変更の登記を忘れるとどうなる?

会社法976条1号の登記懈怠として、代表者が100万円以下の過料の対象になり得ます。また登記がない間、対外的に株式会社であることを示せません。

Q8組織変更しても許認可は引き継げる?

組織変更は法人格の同一性が維持されるため、建設業・宅建業などの許認可は原則承継されます。ただし監督官庁への変更届は別途必要で、失念すると更新時に問題化します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1官報公告だけじゃダメで、債権者一人ひとりに手紙も出さないといけないんですか?

原則として必要である。会社法781条2項が準用する779条2項は2号のみを除外しており、個別催告の規定は生きている。株式会社の合併等でよく使われる「官報+日刊新聞紙の二重公告で個別催告を省略」という手法は、持分会社の組織変更では使えないと解するのが登記実務の主流である。実務のポイント:「知れている債権者」の範囲は会社の主観ではなく客観的に判断される。買掛先や金融機関だけでなく、係争中の相手方や未払賃金のある元従業員も含まれうる。ここを絞りすぎると、後から手続の瑕疵を突かれる

Q2債権者が異議を出してきたら、必ず全額払わないといけないんですか?

そうとは限らない。107条1項6号は弁済、相当の担保の提供、相当の財産の信託、そして「当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがない」ことの証明という四つの選択肢を並べている。実務では四つ目が最も多く使われる。実務のポイント:組織変更前に生じた債務については、従前の無限責任社員が登記後一定期間なお責任を負うという構造があるため、「害するおそれなし」の説明は理屈として通しやすい。ただし何を証明資料とするかは実務上、解釈が分かれており、事前に管轄法務局へ照会しておくと却下リスクを潰せる

Q3資本金の証明書って、現金がいくらあるか見せるんですか?

組織変更の場合は現金の残高証明ではない。107条1項5号が引く47条2項6号の書面は、資本金の額が法令の規定に従って計上されたことを証する書面で、通常は代表者作成の証明書に計算根拠を添える形をとる。合名会社の従前の純資産をどう振り分けたかを示すものである。実務のポイント:組織変更では新たな出資が入らないため、株式会社になった瞬間の資本金は従前の純資産額の範囲に縛られる。「株式会社にするなら資本金1000万円にしたい」という希望は、実際の純資産がなければ通らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「社員全員が同意すれば組織変更は完了、登記は事後報告」と考える経営者は多い。だが債権者保護手続を終えていなければ組織変更の効力自体が生じないと解されており、107条1項6号の書面はその完遂を証明する唯一の手段である。社内の合意は出発点であって到達点ではない
  • 債権者保護手続が必要なことは知っていても、その所要期間の深刻さを知らない人がほとんどだ。異議申述期間は1か月以上、これに官報の掲載リードタイムが加わる。効力発生日から逆算して2か月は見ておかないと、計画書の日付を書き換えて全部やり直すことになる
  • 「何を提出するか」を問う人は多いが、実は問うべきは「いつまでに何を着手するか」である。107条は書面の一覧を示すだけで、その一枚一枚に固有の準備期間があることを条文は語らない。書類リストとして読む者は間に合わず、工程表として読む者だけが間に合う
  • 登記実務は司法書士の領域だが、あなたから見れば「専門家に丸投げすれば済む作業」に見える。法律から見れば、公告の掲載申込も債権者への催告も、会社自身の行為として記録される。司法書士に依頼したから会社の責任が消えるわけではなく、催告漏れが後に発覚すれば会社が責任を負う
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面商登法107条:合名会社の組織変更後の株式会社の登記商登法108条:合資会社等の組織変更に関する並行規定
商登法47条:株式会社の設立登記(新規設立)
法人格同一性が維持される(新法人の創設ではない)同一性が維持される
新たに法人格が発生する
債権者保護手続1項6号で必須。公告+個別催告+異議対応の証明書面同様に必須(会社法781条2項準用)
不要(設立時に既存債権者がいない)
同時申請の要否2項が76条・78条を準用し、解散登記と同時申請同様に解散登記と同時申請
設立登記のみ単独申請

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第76條之1・第106條、公司登記辦法 附表

台湾も組織変更を認め、登記時の添付書類は公司登記辦法の附表で類型ごとに列挙される。日本と同様、実体の同意と登記書類が二段構えになっている

韓国
상법 제242조 이하(조직변경)

韓国商法も会社の組織変更を認めるが、認められる変更の組合せが日本と異なる点に注意が必要。債権者保護の発想は共通する

ドイツ
UmwG §§ 190 ff.(Formwechsel)、§ 198・§ 199

ドイツは組織変更(Formwechsel)を組織再編法(UmwG)に統合し、登記申請時の添付書類も同法が列挙する。債権者保護は担保請求権として構成される点が日本の異議手続と異なる

アメリカ
Delaware General Corporation Law § 265

米国はデラウェア州法などが entity conversion を認め、certificate of conversion の提出で足りる簡素な設計。事前の債権者公告手続を一般には要求しない点が大陸法系と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家業の合名会社を継いだあなたが、取引先の大手から「株式会社でないと新規口座を開けない」と言われた。組織変更を決めた。だが官報公告には最低1か月の異議申述期間が要る。掲載申込から掲載まで1週間から10日。効力発生日を1か月後に設定していたら、この時点でもう間に合わない
  • 債権者の一人が「異議あり」と回答してきた。無視して登記申請したら却下される。弁済するか、担保を出すか、信託するか、それとも「この組織変更でこの人が害されるおそれはない」と証明するか。四つ目の道が実務では最も使われるが、何をもって証明とするかは登記官の判断が分かれる領域である
  • もし公告を官報だけで済ませ、定款の公告方法が日刊新聞紙や電子公告になっていたとしたら? 合名会社の債権者保護手続では、会社法779条2項2号(個別催告)の準用が除外されないため、原則として知れている債権者への個別催告は省略できない。株式会社の合併等で使える「二重公告による個別催告省略」の感覚をそのまま持ち込むと、手続をやり直す羽目になる
  • 登記申請の期限はあと2週間。効力発生日から本店所在地で2週間以内という縛りがある(会社法920条)。就任承諾書の押印を役員全員から集める、印鑑証明書を取り寄せる、公告の掲載紙を確保する。この三つのうち一つでも遅れれば、過料の対象になる

取るべき行動

被害を受けた側:組織変更しようとする会社の債権者の立場なら、1. 官報または定款所定の公告方法を定期的に確認し、取引先の組織変更公告を見逃さない2. 個別催告が届いたら、異議申述期間(1か月以上)内に必ず書面で異議を述べる。期間を過ぎると承認したものとみなされる3. 異議を述べれば、会社は弁済・相当の担保提供・信託のいずれかで応じる義務を負う4. 会社が「害するおそれがない」として何もしない場合、その判断の根拠資料の開示を求め、納得できなければ登記官への上申や訴訟提起を検討する

訴えられた側:組織変更する会社の側なら、1. 効力発生日から逆算して2か月以上の工程表を作る。官報掲載申込は最優先2. 知れている債権者を漏れなく洗い出す。買掛金台帳、借入先、リース、未払賃金まで含めて確認3. 異議が出た債権者ごとに弁済・担保・信託・害するおそれなしのどれで対応するかを決め、その証拠を書面化4. 就任承諾書と印鑑証明書は役員全員分を早めに手配、効力発生日から2週間以内の申請に間に合わせる

時効(請求できる期限):組織変更の登記は効力発生日から本店所在地において2週間以内(会社法920条)。債権者の異議申述期間は公告および催告から1か月以上(会社法781条2項が準用する779条2項)。登記懈怠は会社法976条1号により100万円以下の過料の対象(最新の改正状況をご確認ください)

学説

登記実務の主流見解:持分会社の組織変更では、会社法781条2項の準用が779条2項2号のみを除外するため、知れている債権者への個別催告は原則として省略できないと解されている。株式会社の合併等における二重公告による省略の運用をそのまま持ち込むと、手続のやり直しになる

実務上の解釈が分かれる領域:107条1項6号後段の「当該債権者を害するおそれがないこと」を証する書面について、何をもって証明とするかは登記官の判断に幅がある。組織変更前の債務につき従前の無限責任社員がなお責任を負う構造を根拠に説明する運用が多いが、事前照会が推奨される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商法および非訟事件手続法に置かれていた商業登記の手続規定を切り出し、商業登記法として独立の法典を制定
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う整備。持分会社・株式会社という新たな会社類型の枠組みに合わせ、組織変更に関する登記の添付書面を再構成
  3. 3.平成26年(2014年) 改正:会社法改正による監査等委員会設置会社の導入に伴い、就任承諾書の対象を監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とに区別する形へ整備

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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