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商業登記法 第107条(組織変更の登記)

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  1. 合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  2. 組織変更計画書
  3. 定款
  4. 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
  5. 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、第五十四条第二項各号に掲げる書面
  6. 第四十七条第二項第六号に掲げる書面
  7. 会社法第七百八十一条第二項において準用する同法第七百七十九条第二項(第二号を除く。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  8. 2.第七十六条及び第七十八条の規定は、前項に規定する場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 107 条は、合名会社の組織変更後の株式会社の登記申請に、組織変更計画書・定款・就任承諾書・資本金の額の計上を証する書面・債権者保護手続を証する書面などの添付を求める規定である。

Q · 合名会社を株式会社にするとき、登記には何を出せばいいんですか?

六種類の添付書面が必要で、急所は債権者保護手続の証明書面です

商業登記法 107 条 1 項は、組織変更計画書、定款、取締役等の就任承諾書、会計参与・会計監査人を定めたときは 54 条 2 項各号の書面、47 条 2 項 6 号の資本金の額の計上を証する書面、債権者保護手続を証する書面の六号を挙げます。最大の関門は 6 号で、官報公告と知れている債権者への個別催告を行い、異議を述べた債権者に弁済・相当の担保提供・信託をしたこと、または害するおそれがないことまで書面で示さなければなりません。異議申述期間は 1 か月以上、登記申請は効力発生日から 2 週間以内です。

解説

合名会社を株式会社に変える。決断そのものは社員全員の同意で終わる話だが、法務局の窓口はそれを一切見てくれない。窓口が見るのは、商業登記法 107 条が列挙した添付書面が揃っているかどうか、その一点だけである。あなたが用意すべきは、組織変更計画書、新しい定款、取締役(監査役設置会社なら監査役も、監査等委員会設置会社なら監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して)の就任承諾書、会計参与や会計監査人を置くならその資格証明、資本金の額の計上に関する証明、そして債権者保護手続を完遂したことを証する書面。特に最後の一枚が実務の急所だ。官報公告に加えて知れている債権者への個別催告を行い、異議を述べた債権者には弁済か担保提供か信託をしたこと、あるいは害するおそれがないことまで書面で示さねばならない。この一枚が欠けると、効力発生日を決めていても登記は通らない。組織変更の効力は登記日ではなく計画書で定めた効力発生日に生じるのに、登記が遅れれば会社は「登記されていない株式会社」という宙吊り状態を晒すことになる。

法的な位置づけ

商業登記法 107 条は、合名会社の組織変更による株式会社についての登記の添付書面を定める規定である。1 項は組織変更計画書、定款、取締役等の就任承諾書、会計参与・会計監査人に関する書面、資本金の額の計上を証する書面、会社法 781 条 2 項が準用する 779 条 2 項の債権者異議手続に関する書面の六号を列挙し、2 項は同法 76 条および 78 条を準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1組織変更の登記に必要な書類は?

商業登記法 107 条 1 項が六号を列挙します。組織変更計画書、定款、取締役等の就任承諾書、会計参与・会計監査人に関する書面、資本金の額の計上を証する書面、債権者保護手続を証する書面です。

Q2合名会社から株式会社への組織変更にかかる期間は?

債権者の異議申述期間が 1 か月以上必要で、官報の掲載リードタイムも加わります。計画書作成から登記完了まで、実務では 2 か月以上を見込むのが安全です。

Q3組織変更の登記はいつまでにするの?

会社法 920 条により、効力発生日から本店所在地において 2 週間以内です。組織変更の効力自体は登記日ではなく計画書で定めた効力発生日に生じます。

Q4官報公告の掲載までどれくらいかかる?

掲載申込から掲載までおおむね 1 週間から 10 日が目安です。ここから異議申述期間 1 か月が始まるため、効力発生日の設定は掲載日を起点に逆算します。

Q5組織変更計画書には何を書くの?

会社法 744 条が法定記載事項を定めます。組織変更後の株式会社の商号・目的・本店、発行可能株式総数、定款規定、株主となる者に交付する株式、効力発生日などです。

Q6組織変更前の会社の債務は誰が責任を負う?

株式会社になっても、組織変更前に生じた債務については、従前の無限責任社員が登記後一定期間なお責任を負う構造があります(会社法 586 条参照)。

Q7組織変更の登記を忘れるとどうなる?

会社法 976 条 1 号の登記懈怠として、代表者が 100 万円以下の過料の対象になり得ます。また登記がない間、対外的に株式会社であることを示せません。

Q8組織変更しても許認可は引き継げる?

組織変更は法人格の同一性が維持されるため、建設業・宅建業などの許認可は原則承継されます。ただし監督官庁への変更届は別途必要で、失念すると更新時に問題化します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1官報公告だけじゃダメで、債権者一人ひとりに手紙も出さないといけないんですか?

原則として必要である。会社法 781 条 2 項が準用する 779 条 2 項は 2 号のみを除外しており、個別催告の規定は生きている。株式会社の合併等でよく使われる「官報+日刊新聞紙の二重公告で個別催告を省略」という手法は、持分会社の組織変更では使えないと解するのが登記実務の主流である。業界裏話ヒント:「知れている債権者」の範囲は会社の主観ではなく客観的に判断される。買掛先や金融機関だけでなく、係争中の相手方や未払賃金のある元従業員も含まれうる。ここを絞りすぎると、後から手続の瑕疵を突かれる

Q2債権者が異議を出してきたら、必ず全額払わないといけないんですか?

そうとは限らない。107 条 1 項 6 号は弁済、相当の担保の提供、相当の財産の信託、そして「当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがない」ことの証明という四つの選択肢を並べている。実務では四つ目が最も多く使われる。業界裏話ヒント:組織変更前に生じた債務については、従前の無限責任社員が登記後一定期間なお責任を負うという構造があるため、「害するおそれなし」の説明は理屈として通しやすい。ただし何を証明資料とするかは実務上、解釈が分かれており、事前に管轄法務局へ照会しておくと却下リスクを潰せる

Q3資本金の証明書って、現金がいくらあるか見せるんですか?

組織変更の場合は現金の残高証明ではない。107 条 1 項 5 号が引く 47 条 2 項 6 号の書面は、資本金の額が法令の規定に従って計上されたことを証する書面で、通常は代表者作成の証明書に計算根拠を添える形をとる。合名会社の従前の純資産をどう振り分けたかを示すものである。業界裏話ヒント:組織変更では新たな出資が入らないため、株式会社になった瞬間の資本金は従前の純資産額の範囲に縛られる。「株式会社にするなら資本金 1000 万円にしたい」という希望は、実際の純資産がなければ通らない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「社員全員が同意すれば組織変更は完了、登記は事後報告」と考える経営者は多い。だが債権者保護手続を終えていなければ組織変更の効力自体が生じないと解されており、107 条 1 項 6 号の書面はその完遂を証明する唯一の手段である。社内の合意は出発点であって到達点ではない
  • 債権者保護手続が必要なことは知っていても、その所要期間の深刻さを知らない人がほとんどだ。異議申述期間は 1 か月以上、これに官報の掲載リードタイムが加わる。効力発生日から逆算して 2 か月は見ておかないと、計画書の日付を書き換えて全部やり直すことになる
  • 「何を提出するか」を問う人は多いが、実は問うべきは「いつまでに何を着手するか」である。107 条は書面の一覧を示すだけで、その一枚一枚に固有の準備期間があることを条文は語らない。書類リストとして読む者は間に合わず、工程表として読む者だけが間に合う
  • 登記実務は司法書士の領域だが、あなたから見れば「専門家に丸投げすれば済む作業」に見える。法律から見れば、公告の掲載申込も債権者への催告も、会社自身の行為として記録される。司法書士に依頼したから会社の責任が消えるわけではなく、催告漏れが後に発覚すれば会社が責任を負う
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適用場面商登法 107 条:合名会社の組織変更後の株式会社の登記
法人格同一性が維持される(新法人の創設ではない)
債権者保護手続1 項 6 号で必須。公告+個別催告+異議対応の証明書面
同時申請の要否2 項が 76 条・78 条を準用し、解散登記と同時申請

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 家業の合名会社を継いだあなたが、取引先の大手から「株式会社でないと新規口座を開けない」と言われた。組織変更を決めた。だが官報公告には最低 1 か月の異議申述期間が要る。掲載申込から掲載まで 1 週間から 10 日。効力発生日を 1 か月後に設定していたら、この時点でもう間に合わない
  • 債権者の一人が「異議あり」と回答してきた。無視して登記申請したら却下される。弁済するか、担保を出すか、信託するか、それとも「この組織変更でこの人が害されるおそれはない」と証明するか。四つ目の道が実務では最も使われるが、何をもって証明とするかは登記官の判断が分かれる領域である
  • もし公告を官報だけで済ませ、定款の公告方法が日刊新聞紙や電子公告になっていたとしたら? 合名会社の債権者保護手続では、会社法 779 条 2 項 2 号(個別催告)の準用が除外されないため、原則として知れている債権者への個別催告は省略できない。株式会社の合併等で使える「二重公告による個別催告省略」の感覚をそのまま持ち込むと、手続をやり直す羽目になる
  • 登記申請の期限はあと 2 週間。効力発生日から本店所在地で 2 週間以内という縛りがある(会社法 920 条)。就任承諾書の押印を役員全員から集める、印鑑証明書を取り寄せる、公告の掲載紙を確保する。この三つのうち一つでも遅れれば、過料の対象になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第107条(組織変更の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第107条の条文原文は「合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第107条は第六節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。