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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第106条

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  1. 合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合名会社についての登記の申請と前条第一項又は第二項の登記の申請とは、同時にしなければならない。
  2. 2.申請書の添付書面に関する規定は、合名会社についての前項の登記の申請については、適用しない。
  3. 3.登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第106条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第106条の条文原文は「合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合名会社についての登記の申請と前条第一項又は第二項の登記の申請とは、同時にしな…」で始まります。
  3. 商業登記法第106条は第六節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第106条の前の条は商業登記法第105条です。
  7. 商業登記法第106条の次の条は商業登記法第107条です。
  8. 商業登記法第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第106条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/106

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法106条は、合名会社が合資会社又は合同会社になった場合、合名会社の登記申請と新会社の登記申請を同時に行うよう義務づけ、一方に却下事由があれば両方を却下すると定める。

Q · 合名会社を合資会社や合同会社に変えるとき、登記の申請書はなぜ二通も必要なの?

法人格は同一でも登記記録は閉鎖と起こしの二本になるためです

持分会社の種類変更では法人格は連続していますが、登記記録は会社の種類ごとに編成されるため、合名会社の登記記録を閉じる申請と、合資会社又は合同会社の登記記録を起こす申請の二本が必要になります。商業登記法106条1項はこの二本を同時に申請すべきものとし、2項で合名会社側の申請には添付書面に関する規定を適用しないこととし、3項で、いずれかの申請に24条各号の却下事由があるときは登記官が両方を共に却下しなければならないと定めています。

解説

合名会社から合資会社へ、あるいは合同会社へ。持分会社の中で「種類だけ」を変える手続がある。株式会社への組織変更と違って、これは会社法638条1項に基づく定款変更ひとつで完了する、いわば同じ家の中の部屋替えだ。ところが登記の世界では、この一手が二枚の申請書になる。合名会社を「解散扱いで消す」登記と、合資会社または合同会社を「新たに起こす」登記。法人格は同一のまま続いているのに、登記簿の上では旧会社を閉じて新会社を開く。商業登記法106条は、この二枚を必ず同時に出せと命じ、さらに3項で「片方に却下事由があれば、両方まとめて却下する」と釘を刺す。あなたが持分会社の社員構成を変えようとしているなら、この条文は「片方だけ通る」という中途半端な状態を法が構造的に禁じていることを教えてくれる。登記簿に法人格の空白が生まれない仕組みが、ここに埋め込まれている。

法的な位置づけ

商業登記法106条は、合名会社が会社法638条1項の規定により合資会社又は合同会社となった場合の登記手続を定める規定であり、合名会社についての登記の申請と新会社側の登記の申請の同時申請義務、合名会社側の申請についての添付書面規定の不適用、及びいずれかに24条各号の却下事由があるときの一括却下を規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.定款変更の効力発生日を確定し登記期限を逆算する 総社員の同意による定款変更の効力が生じた日を特定し、そこから二週間の登記期限をカレンダーに置く。同意だけ先行させると書類準備の時間が食い潰されるため、同意の席で登記書類の完成予定日まで決めてしまう
  2. 2.二本の登記申請書を一組で作成する 合名会社についての登記申請と、合資会社又は合同会社についての登記申請(商業登記法105条)を一組として作成する。作成者を一人に統一し、通しで書くことで表記ゆれを抑える
  3. 3.商号・本店・社員に関する記載を横断照合する 二本の申請書の商号、本店所在地、社員の氏名・住所・責任の別・出資の目的および価額を一行ずつ突き合わせる。106条3項の一括却下は、多くがこの記載不一致から生じる。作成者と点検者を分ける体制が有効
  4. 4.添付書面を新会社側の申請に集約する 106条2項により合名会社についての申請には添付書面の規定が適用されないため、定款・総社員の同意書などは新会社側の申請に集約する。集約先の整合性を重点的に確認する
  5. 5.同一の登記所へ同時に提出する 本店所在地を管轄する登記所へ二本を同時に提出する。オンライン申請の場合も同一日に一組として送信し、受付番号が連番となることを確認する。提出後は補正連絡に即応できる体制を残す

よくある質問 AI による整理

Q1持分会社の種類変更とは何ですか?

合名会社・合資会社・合同会社の間で会社の種類だけを変えることです。会社法638条により定款変更で行い、株式会社との間を移る組織変更とは別の手続です。

Q2合名会社から合同会社への変更登記はいつまでにするの?

種類変更の効力が生じた日から二週間以内に登記する必要があります(会社法919条)。起算点は定款変更の効力発生日で、同意の日から準備期間が走り出します。

Q3商業登記法106条2項の「添付書面の規定を適用しない」とはどういう意味ですか?

合名会社側の登記申請には添付書面の規定が適用されないという意味です。定款や総社員の同意書などは新会社側の申請に集約され、同じ書面を二重に出す必要はありません。

Q4種類変更の登記を怠るとどうなりますか?

登記期間を過ぎると、代表社員個人に過料が科される可能性があります。会社そのものへの制裁ではなく個人責任である点に注意が必要です。

Q5種類変更の登記が却下されたらどうすればいいですか?

まず却下事由が二本のどちらに起因するかを特定します。106条3項の一括却下では無傷の申請も巻き添えになるため、補正のうえ二本とも再申請するのが基本です。

Q6合資会社の有限責任社員が全員退社したら登記は必要ですか?

必要です。無限責任社員のみとなると会社法639条により法律上当然に合名会社となり、種類変更の登記義務が発生します。定款変更をしていなくても登記は避けられません。

Q7種類変更の登録免許税は二重にかかりますか?

合名会社側の登記と新会社側の登記のそれぞれについて登録免許税が課されるのが実務の扱いです。税額は登記の種類や資本金額により異なるため、事前に登記所や司法書士に確認してください。

Q8二本の申請はどこの登記所に出すのですか?

本店所在地を管轄する同一の登記所へ同時に提出します。別々の窓口や別々の日に出すと同時申請の要件を満たさず、手続がやり直しになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1合名会社から合同会社に変えるとき、会社は一度なくなるんですか?

なくなりません。法人格は連続しており、契約・債務・従業員との雇用関係もそのまま引き継がれます。登記簿の上で合名会社を閉じて新会社を起こす形をとるだけです(商業登記法106条1項、105条)。実務のポイント:この見た目の分断のせいで、金融機関や取引先の与信システムが「新設法人」と認識してしまうことがある。移行前に主要取引先と金融機関には事前に一報を入れておくと、後の照会対応の手間が桁違いに減る

Q2二本の申請のうち片方だけ先に出すことはできませんか?

できません。106条1項が同時申請を義務づけており、さらに3項で、いずれかに商業登記法24条各号の却下事由があるときは登記官は両方を却下しなければならないと定めています。実務のポイント:この連動却下があるからこそ、実務では二本の申請書を一人が通しで作成し、別の人が横断チェックをする体制を取る。作成者と点検者を分けるだけで、記載の不一致による却下は大きく減る

間違えやすい点 AI による整理

  • 合名会社が合資会社になるのは「組織変更」だと思われがちだが、会社法上の組織変更(会社法743条以下)は株式会社と持分会社の間を移るときの用語であり、持分会社どうしの移行は638条の定款変更に過ぎない。手続の重さも、債権者保護手続の要否も全く違う。用語を取り違えたまま「組織変更 登記」で検索すると、必要のない官報公告の準備を始めてしまう
  • 「登記簿上で合名会社が閉じられるのだから、法人格も一度切れているのだろう」と考えると、その先の判断がすべて狂う。法人格は連続しており、契約も債務も従業員との雇用関係もそのまま引き継がれる。登記簿の見た目と法的実体のズレを知らないまま「新会社と契約し直しましょう」と動くと、無用な事務コストが発生する
  • 同時申請の義務は知っていても、106条3項の連動却下まで意識している人は少ない。二本のうち一本にだけ形式不備があった場合の被害は、その一本の再提出では済まない。両方が却下され、登録免許税の扱いや再申請のタイミングまで巻き戻る。「同時に出す」の本当の意味は「同時に沈む」ことでもある
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる場面商業登記法106条:合名会社が合資会社又は合同会社となった場合商業登記法107条:合資会社が合名会社又は合同会社となった場合
商業登記法108条:合同会社が合名会社又は合資会社となった場合
同時申請の相手方105条1項又は2項の新会社側の登記申請新たに種類変更後の会社となる会社側の登記申請
新たに種類変更後の会社となる会社側の登記申請
添付書面の扱い旧会社(合名会社)側の申請には添付書面規定を適用しない(2項)同様に旧会社側の申請で添付書面規定の適用が排除される構造
同様に旧会社側の申請で添付書面規定の適用が排除される構造
却下の連動いずれかに24条各号の事由があれば共に却下(3項)同様の一括却下構造
同様の一括却下構造

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第76條・第76條之1、公司登記辦法

台湾も無限公司から兩合公司などへの組織変更を全体株主の同意で認め、変更登記を要する。日本のような二本立ての同時申請・一括却下という明文構造は置かれていない

韓国
대한민국 상법 제242조・제243조

韓国も合名会社から合資会社への組織変更を認め、本店所在地で合名会社の解散登記と合資会社の設立登記を行う。旧記録の閉鎖と新記録の起こしという二段構えは日本と共通する

ドイツ
UmwG §§ 190 ff.(Formwechsel)、HGB §§ 105・161

ドイツは Formwechsel を組織再編法で統一的に扱い、法人格の同一性維持を明文化している。OHG と KG の間の移行は登記事項の変更として処理される点が日本と異なる

アメリカ
Uniform Partnership Act / Uniform Limited Partnership Act の Conversion 規定

米国は州法モデル法典のもとで Statement of Conversion を州務長官へ提出する一件処理が基本で、旧記録の閉鎖と新記録の起こしを二本の申請に分ける発想はとらない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家族three人で始めた合名会社。全員が無限責任を負う形に不安を感じ、うち一人を有限責任社員にして合資会社へ移りたい。定款変更の総社員の同意は取れた。ここから登記に進むが、司法書士から「申請は二本、同時提出です」と言われる。なぜ二本なのか、その理由を知らないまま印鑑だけ押すのと、構造を理解して押すのとでは、後で登記が却下されたときの動きが違う
  • 全社員を有限責任にして合同会社へ移行しようとしたが、提出した申請のうち合同会社側の書面に不備があった。合名会社側の申請は完璧だったのに、登記官は両方を却下する。106条3項が働いた瞬間だ。「片方だけ通してもらえませんか」は、法律上ありえない
  • 取引先の登記事項証明書を取ったら、合名会社が閉鎖されていて驚いた。倒産したのかと思って調べると、同日付で同じ本店所在地に合同会社が設立登記されている。これは廃業ではなく持分会社の種類変更。取引継続の判断を誤らないために、この見分け方を知っているかどうかが効く
  • 総社員の同意で定款変更をした日から二週間。この期限内に二本の申請を揃えて出せるか。書類の一部を郵送で待っている状態で残り三日、片方が間に合わなければ両方が却下される。時間の逃げ場がない構造になっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 総社員の同意による定款変更の日を確定し、そこから二週間の登記期限を逆算してカレンダーに置く2. 合名会社の登記申請と、合資会社または合同会社の登記申請の二本を一組で準備する3. 二本の申請書の商号・本店・役員や社員に関する記載を一行ずつ突き合わせ、齟齬をゼロにする4. 定款・総社員の同意書など添付書面は新会社側の申請に集約されるため、そちらの整合性を重点的に確認する5. 提出は必ず同一の登記所へ同時に行う

訴えられた側:1. 却下通知を受けたら、まず却下事由が二本のどちらに起因するかを特定する。106条3項の連動却下では、無傷だった申請も巻き添えで却下されている2. 却下の理由が形式不備であれば、補正のうえ二本とも再申請する3. 登記期限の徒過が避けられない場合、代表社員に過料が科される可能性を前提に、遅延の経緯を記録として残す4. 登記官の処分に不服がある場合は審査請求(役所の判断そのものを上級庁に見直させる不服申立て)という手段があることを念頭に置く

時効(請求できる期限):会社法上、持分会社の種類の変更に伴う登記は、効力発生日から二週間以内に行う必要がある(会社法919条)。起算点は定款変更の効力が生じた日。この期間を過ぎると代表社員個人に過料が科されうる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(登記実務):同時申請義務と一括却下は、法人格が連続しているにもかかわらず登記記録が閉鎖と起こしに分かれる形式的分断を、登記簿上で埋めるための仕組みと理解されている。登記簿を信頼して取引する第三者の保護が制度趣旨とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法(昭和38年法律第125号)制定。それまで商法および非訟事件手続法に散在していた商業登記の手続規定が単行法として整理された
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法制定に伴う整備により、持分会社(合名・合資・合同)の体系に対応する形へ改められ、新設された合同会社が種類変更の対象に加わった

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商業登記法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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