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商業登記法 第106条

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  1. 合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合名会社についての登記の申請と前条第一項又は第二項の登記の申請とは、同時にしなければならない。
  2. 2.申請書の添付書面に関する規定は、合名会社についての前項の登記の申請については、適用しない。
  3. 3.登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 106 条は、合名会社が合資会社又は合同会社になった場合、合名会社の登記申請と新会社の登記申請を同時に行うよう義務づけ、一方に却下事由があれば両方を却下すると定める。

Q · 合名会社を合資会社や合同会社に変えるとき、登記の申請書はなぜ二通も必要なの?

法人格は同一でも登記記録は閉鎖と起こしの二本になるためです

持分会社の種類変更では法人格は連続していますが、登記記録は会社の種類ごとに編成されるため、合名会社の登記記録を閉じる申請と、合資会社又は合同会社の登記記録を起こす申請の二本が必要になります。商業登記法 106 条 1 項はこの二本を同時に申請すべきものとし、2 項で合名会社側の申請には添付書面に関する規定を適用しないこととし、3 項で、いずれかの申請に 24 条各号の却下事由があるときは登記官が両方を共に却下しなければならないと定めています。

解説

合名会社から合資会社へ、あるいは合同会社へ。持分会社の中で「種類だけ」を変える手続がある。株式会社への組織変更と違って、これは会社法 638 条 1 項に基づく定款変更ひとつで完了する、いわば同じ家の中の部屋替えだ。ところが登記の世界では、この一手が二枚の申請書になる。合名会社を「解散扱いで消す」登記と、合資会社または合同会社を「新たに起こす」登記。法人格は同一のまま続いているのに、登記簿の上では旧会社を閉じて新会社を開く。商業登記法 106 条は、この二枚を必ず同時に出せと命じ、さらに 3 項で「片方に却下事由があれば、両方まとめて却下する」と釘を刺す。あなたが持分会社の社員構成を変えようとしているなら、この条文は「片方だけ通る」という中途半端な状態を法が構造的に禁じていることを教えてくれる。登記簿に法人格の空白が生まれない仕組みが、ここに埋め込まれている。

法的な位置づけ

商業登記法 106 条は、合名会社が会社法 638 条 1 項の規定により合資会社又は合同会社となった場合の登記手続を定める規定であり、合名会社についての登記の申請と新会社側の登記の申請の同時申請義務、合名会社側の申請についての添付書面規定の不適用、及びいずれかに 24 条各号の却下事由があるときの一括却下を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1持分会社の種類変更とは何ですか?

合名会社・合資会社・合同会社の間で会社の種類だけを変えることです。会社法 638 条により定款変更で行い、株式会社との間を移る組織変更とは別の手続です。

Q2合名会社から合同会社への変更登記はいつまでにするの?

種類変更の効力が生じた日から二週間以内に登記する必要があります(会社法 919 条)。起算点は定款変更の効力発生日で、同意の日から準備期間が走り出します。

Q3商業登記法 106 条 2 項の「添付書面の規定を適用しない」とはどういう意味ですか?

合名会社側の登記申請には添付書面の規定が適用されないという意味です。定款や総社員の同意書などは新会社側の申請に集約され、同じ書面を二重に出す必要はありません。

Q4種類変更の登記を怠るとどうなりますか?

登記期間を過ぎると、代表社員個人に過料が科される可能性があります。会社そのものへの制裁ではなく個人責任である点に注意が必要です。

Q5種類変更の登記が却下されたらどうすればいいですか?

まず却下事由が二本のどちらに起因するかを特定します。106 条 3 項の一括却下では無傷の申請も巻き添えになるため、補正のうえ二本とも再申請するのが基本です。

Q6合資会社の有限責任社員が全員退社したら登記は必要ですか?

必要です。無限責任社員のみとなると会社法 639 条により法律上当然に合名会社となり、種類変更の登記義務が発生します。定款変更をしていなくても登記は避けられません。

Q7種類変更の登録免許税は二重にかかりますか?

合名会社側の登記と新会社側の登記のそれぞれについて登録免許税が課されるのが実務の扱いです。税額は登記の種類や資本金額により異なるため、事前に登記所や司法書士に確認してください。

Q8二本の申請はどこの登記所に出すのですか?

本店所在地を管轄する同一の登記所へ同時に提出します。別々の窓口や別々の日に出すと同時申請の要件を満たさず、手続がやり直しになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1合名会社から合同会社に変えるとき、会社は一度なくなるんですか?

なくなりません。法人格は連続しており、契約・債務・従業員との雇用関係もそのまま引き継がれます。登記簿の上で合名会社を閉じて新会社を起こす形をとるだけです(商業登記法 106 条 1 項、105 条)。業界裏話ヒント:この見た目の分断のせいで、金融機関や取引先の与信システムが「新設法人」と認識してしまうことがある。移行前に主要取引先と金融機関には事前に一報を入れておくと、後の照会対応の手間が桁違いに減る

Q2二本の申請のうち片方だけ先に出すことはできませんか?

できません。106 条 1 項が同時申請を義務づけており、さらに 3 項で、いずれかに商業登記法 24 条各号の却下事由があるときは登記官は両方を却下しなければならないと定めています。業界裏話ヒント:この連動却下があるからこそ、実務では二本の申請書を一人が通しで作成し、別の人が横断チェックをする体制を取る。作成者と点検者を分けるだけで、記載の不一致による却下は大きく減る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 合名会社が合資会社になるのは「組織変更」だと思われがちだが、会社法上の組織変更(会社法 743 条以下)は株式会社と持分会社の間を移るときの用語であり、持分会社どうしの移行は 638 条の定款変更に過ぎない。手続の重さも、債権者保護手続の要否も全く違う。用語を取り違えたまま「組織変更 登記」で検索すると、必要のない官報公告の準備を始めてしまう
  • 「登記簿上で合名会社が閉じられるのだから、法人格も一度切れているのだろう」と考えると、その先の判断がすべて狂う。法人格は連続しており、契約も債務も従業員との雇用関係もそのまま引き継がれる。登記簿の見た目と法的実体のズレを知らないまま「新会社と契約し直しましょう」と動くと、無用な事務コストが発生する
  • 同時申請の義務は知っていても、106 条 3 項の連動却下まで意識している人は少ない。二本のうち一本にだけ形式不備があった場合の被害は、その一本の再提出では済まない。両方が却下され、登録免許税の扱いや再申請のタイミングまで巻き戻る。「同時に出す」の本当の意味は「同時に沈む」ことでもある
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対象となる場面商業登記法 106 条:合名会社が合資会社又は合同会社となった場合
同時申請の相手方105 条 1 項又は 2 項の新会社側の登記申請
添付書面の扱い旧会社(合名会社)側の申請には添付書面規定を適用しない(2 項)
却下の連動いずれかに 24 条各号の事由があれば共に却下(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 家族three人で始めた合名会社。全員が無限責任を負う形に不安を感じ、うち一人を有限責任社員にして合資会社へ移りたい。定款変更の総社員の同意は取れた。ここから登記に進むが、司法書士から「申請は二本、同時提出です」と言われる。なぜ二本なのか、その理由を知らないまま印鑑だけ押すのと、構造を理解して押すのとでは、後で登記が却下されたときの動きが違う
  • 全社員を有限責任にして合同会社へ移行しようとしたが、提出した申請のうち合同会社側の書面に不備があった。合名会社側の申請は完璧だったのに、登記官は両方を却下する。106 条 3 項が働いた瞬間だ。「片方だけ通してもらえませんか」は、法律上ありえない
  • 取引先の登記事項証明書を取ったら、合名会社が閉鎖されていて驚いた。倒産したのかと思って調べると、同日付で同じ本店所在地に合同会社が設立登記されている。これは廃業ではなく持分会社の種類変更。取引継続の判断を誤らないために、この見分け方を知っているかどうかが効く
  • 総社員の同意で定款変更をした日から二週間。この期限内に二本の申請を揃えて出せるか。書類の一部を郵送で待っている状態で残り三日、片方が間に合わなければ両方が却下される。時間の逃げ場がない構造になっている

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商業登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第106条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第106条の条文原文は「合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合名会社についての登記の申請と前条第一項又は第二項の登記の申請とは、同時にしな…」で始まります。
  3. 商業登記法第106条は第六節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。