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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

商業登記法 第115条(合併の登記)

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  1. 第百八条の規定は、合資会社の登記について準用する。
  2. 2.第百十条の規定は、吸収合併による変更の登記及び新設合併による設立の登記について準用する。

この条文の基本情報

合併の登記とは何ですか?

定義合併の登記とは、商業登記法第115条に定められた規定で、「第百八条の規定は、合資会社の登記について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第115条(合併の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第115条の条文原文は「第百八条の規定は、合資会社の登記について準用する。」で始まります。
  3. 商業登記法第115条は第七節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第115条の前の条は商業登記法第114条です。
  7. 商業登記法第115条の次の条は商業登記法第116条です。
  8. 商業登記法第115条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第115条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/115

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法115条は、合資会社の登記に108条を、合併の登記に110条を準用する規定である。手続の中身は準用先と会社法にあり、吸収合併の登記は効力発生日から2週間以内に申請する。

Q · 商業登記法115条を読んでも手続が分からないのは、なぜですか?

条文が108条と110条を準用するだけの案内規定だからです

商業登記法115条は、1項で合資会社の登記に108条を、2項で吸収合併による変更の登記および新設合併による設立の登記に110条を準用すると定めるだけの規定です。したがって申請人・添付書面・登記期間といった具体的な内容は、準用先の条文と会社法(748条以下、921条、922条)を読み継いで初めて確定します。吸収合併は効力発生日から2週間以内の登記、新設合併は設立登記そのものが効力発生要件という違いも、115条の文言からは直接読み取れません。

解説

条文を開いても、手続の中身は一文字も書かれていない。115条が言うのは「108条を準用する」「110条を準用する」の二行だけである。だが、この二行があなたの会社の合併を最後まで支配する。祖父の代から続く合資会社を、あなたの株式会社に吸収させるとしよう。合併契約を結び、社員全員の同意を取り、債権者への官報公告を一か月出し、効力発生日を迎える。ここで終わったと思った瞬間に期限が走り出す。吸収合併なら効力発生日から二週間、新設合併に至っては設立登記そのものが効力の発生要件で、登記が完了するまで新しい会社は法律上どこにも存在しない。しかも消滅する合資会社の解散登記は、あなた自身では申請できない。存続会社の代表者が、あなたの会社を代表して同時に申請する。この構造を知らないまま丸投げすると、いまどこで何が止まっているのかが最後まで見えないままになる。

法的な位置づけ

商業登記法115条は、合資会社に関する登記手続の準用規定である。第1項は合名会社の登記に関する108条を合資会社の登記に準用し、第2項は110条を吸収合併による変更の登記および新設合併による設立の登記に準用する。登記事項・申請人・添付書面・登記期間といった実体的要件は、準用先の各条および会社法に置かれる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自社が消滅会社か存続会社かを確定する 合資会社が消滅する側か存続する側かで、申請人・添付書面・登記の種類がすべて入れ替わる。ここを確定してから書類の準備に入る。存続会社が持分会社か株式会社かも同時に確認する
  2. 2.合併契約書と総社員の同意書を固める 持分会社側は原則として総社員の同意が必要になる。効力発生日を書き込む前に、官報の掲載日程と債権者の異議申述期間(原則1か月以上)を逆算して日付を決める
  3. 3.官報公告と知れている債権者への各別催告を実施する 官報は申込から掲載まで1週間から10日かかる。各別催告は送付先一覧と発送記録を必ず控える。ここが最も欠けやすく、やり直せば異議期間の1か月が丸ごと再スタートになる
  4. 4.存続会社代表者からの委任状と印鑑証明を先に取り付ける 消滅会社の解散登記は存続会社の代表者が同時に申請するため、委任状と資格証明は相手方名義ではなく存続会社名義で組み立てる。効力発生日の2週間前までに手元に揃える
  5. 5.効力発生日から2週間以内に同時申請する 吸収合併なら存続会社の変更登記と消滅会社の解散登記を同一の登記所へ同時に申請する。新設合併は設立登記が完了するまで新会社が法律上存在しないため、空白期間の取引を発生させない
  6. 6.補正か却下かを登記官に確認し、期限との関係を明示する 添付書面の不足を指摘されたら、補正で足りるか却下事由か(商業登記法24条)を確認する。却下されれば申請日は失われ、登記期間の起算点との関係で懈怠になる可能性がある

よくある質問 AI による整理

Q1商業登記法115条とは何ですか?

合資会社の登記について合名会社の規定である108条を、合併の登記について110条を準用する規定です。条文自体に手続の中身は書かれていません。

Q2準用とはどういう意味ですか?

ある事項の規定を、性質の似た別の事項に必要な読み替えをして当てはめることです。条文の重複は避けられますが、読み手は準用先まで追う必要があります。

Q3合資会社の合併登記はいつまでにするの?

吸収合併は効力発生日から2週間以内に存続会社の変更登記と消滅会社の解散登記を申請します。新設合併は設立登記によって新会社が成立します(会社法921条、922条)。

Q4消滅会社の解散登記は誰が申請するのですか?

存続会社の代表者が、消滅する会社を代表して変更登記と同時に申請します。消滅会社側が自分で別に出すのではない点が、実務で最も誤解されます。

Q5合併登記の添付書面には何が必要?

合併契約書、総社員の同意書、債権者保護手続を行ったことを証する書面(官報公告と各別催告の記録)、代表者の資格を証する書面などです。不備は却下事由になります。

Q6合併の官報公告はいつ申し込めばいい?

掲載まで1週間から10日程度かかり、債権者の異議申述期間は原則1か月以上必要です。効力発生日から逆算し、契約書に日付を書く前に日程を押さえます。

Q7合併の登記を忘れたら違法ですか?

刑罰ではありませんが、会社法976条1号により100万円以下の過料の対象です。名宛人は会社ではなく、業務を執行する社員など個人になります。

Q8合資会社をたたむ方法は合併だけですか?

いいえ。株式会社への組織変更、持分会社の種類変更、解散と清算という出口もあります。合併には相手方の会社が必要なため、単独での整理には使えません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1合併の登記って、期限に遅れたらどうなるんですか?

会社法976条1号により100万円以下の過料です。名宛人は会社ではなく、業務を執行する社員など個人になります。実務上は数万円程度に収まることが多いものの、裁判所から自宅に過料決定の通知が届きます。実務のポイント:過料は刑罰ではないので前科にはなりませんが、会社の経費で落とすものでもありません。司法書士が期限を執拗に念押しするのは、最後に払うのが依頼者本人だと知っているからである

Q2そもそも合資会社って、合併の当事者になれるんですか?株式会社同士の話だと思っていました

なれます。会社法748条は会社どうしの合併を広く認めており、合資会社は消滅会社にも存続会社にもなれます。だからこそ115条が合名会社の規定を準用して手続を用意している。ただし持分会社側は原則として総社員の同意が必要です。実務のポイント:実務で合資会社を存続会社にする合併はほとんど組まれません。無限責任社員の存在が金融機関の与信で嫌われるため、先に種類変更や組織変更を挟む設計が定番になっている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「合資会社をたたみたいが、合併は使えるのか」という問いの立て方自体がずれていることが多い。合併には相手方の会社が要る。単独で法人格を整理したいだけなら、必要なのは合併ではなく持分会社の種類変更、株式会社への組織変更、あるいは解散と清算である。会社法上、有限責任社員が全員退社すれば合名会社に、無限責任社員が全員退社すれば合同会社になったものとみなされる。出口は一つではない
  • 登記が事後の届出だという理解自体は誤りではないが、深刻度の見積もりが甘い。吸収合併は効力発生日に効力が生じ登記は公示だが、新設合併は設立登記によってはじめて新会社が成立する。つまり後者では、登記が通らない限り承継したはずの契約も債権も宙に浮いたままになる。同じ「合併の登記」という語の下で、登記の法的な役割がまったく違う
  • あなたから見れば「期限内に書類を出せばよい手続」だが、登記官から見れば「添付書面が一枚欠ければ却下する」世界である(商業登記法24条)。補正で済むか却下かは窓口の温情ではなく条文で決まっており、この落差が、余裕を持って出したはずの申請を期限切れに変える
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象商業登記法115条:合資会社の登記全般(1項)と合併の登記(2項)商業登記法108条:合名会社の登記に関する手続規定
商業登記法110条:合名会社の合併による変更・設立の登記
条文の性質準用規定。条文の文言だけでは手続内容にたどり着けない準用元となる実体的な手続規定
準用元となる実体的な手続規定
読む順序115条 → 108条・110条 → 会社法748条以下・921条・922条108条 → 会社法の登記事項
110条 → 会社法の合併の効力発生規定
不備があった場合準用先が求める添付書面を欠けば却下(商業登記法24条)同じく24条により却下事由を判断
同じく24条により却下事由を判断

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第115条(両合公司への無限公司規定の準用)

台湾も両合公司について無限公司の規定を包括的に準用する立法技術をとる。合併に伴う登記は公司登記の変更・設立登記として処理され、条文を読んでも手続が見えない構造は日本と共通する

韓国
대한민국 상법 제269조(합자회사への合名会社規定の準用)

韓国も合資会社に合名会社の規定を準用する構成をとり、登記手続は商業登記法系の法令に置かれる。日本の明治商法を経由した継受の名残が構造に残っている

ドイツ
HGB § 161 ff.(Kommanditgesellschaft)、UmwG(Verschmelzung)

ドイツも KG に OHG の規定を準用し、合併は組織再編法(UmwG)が別建てで規律する。商業登記簿(Handelsregister)への登記が対抗要件・効力要件として機能する点は日本と近い

アメリカ
Uniform Limited Partnership Act(州により採用状況が異なる)

米国は Limited Partnership の合併を州法が規律し、certificate of merger を州務長官に提出することで効力が生じる設計が一般的。連邦統一の登記所は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 効力発生日を過ぎてから、司法書士に「知れている債権者への各別催告の控えがありませんね」と言われたらどうなる? 登記期限まで残り九日。催告をやり直せば異議期間に一か月かかり、効力発生日そのものを動かす合併契約の巻き直しへ逆戻りする。合併の手戻りは、いつも書面一枚から始まる
  • 存続会社の総務担当として、吸収する側の合資会社の解散登記まで自社で申請すると聞かされる。委任状も印鑑証明も、相手方ではなく自社の代表者名義で組み立て直すことになる。同時申請という一語の重さを、締切前日に知る
  • 父が代表を務める合資会社を、あなたの会社に吸収する。取引先への挨拶状は刷り上がったが、許認可や入札資格の承継が認められるかは登記簿の記載で判断される。もし新設合併を選んでいたら、登記が完了するまで新会社は法律上存在せず、その空白の数日に届いた注文書は誰の契約なのかという問題が残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 合資会社側で進めるなら、まず自社が消滅会社か存続会社かを確定させる。この一点で申請人も添付書面も入れ替わる2. 社員全員の同意書と合併契約書を先に固め、そこから逆算して官報公告を申し込む(異議期間は原則一か月以上) 3. 知れている債権者への各別催告は、送付先一覧と発送記録を必ず控える。ここが最も欠けやすい4. 吸収合併は効力発生日から二週間、新設合併は設立登記が完了しないと新会社が存在しない点を、関係者全員のカレンダーに共有する

訴えられた側:1. 登記懈怠を指摘されたら、まず遅れた日数と原因を書面で整理する。過料は裁判所が事情を踏まえて額を決めるため、放置より自主的な登記完了が先である2. 相手方から合併を持ちかけられた側なら、存続会社が持分会社か株式会社かを最初に確認する。持分会社に吸収される形なら、社員としての責任の種類が変わる3. 添付書面の不足を指摘されたら、補正で足りるか却下事由か(商業登記法24条)を登記官に確認し、期限との関係を明示して判断する

時効(請求できる期限):吸収合併による変更の登記および消滅会社の解散の登記は、効力発生日から二週間以内(会社法921条)。新設合併は設立の登記によって新会社が成立するため、登記完了までは効力そのものが生じない(会社法922条、756条)。債権者の異議申述期間は官報公告から原則一か月以上。期間内に登記をしないと100万円以下の過料(会社法976条1号)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 会社法の制定により持分会社という枠組みが導入され、商業登記法の会社登記に関する規定が全体として再編された。合資会社の合併登記を合名会社の規定の準用で処理する現在の構成も、この再編の流れの中にある。個別条文の新設か改正かの区別および施行年の詳細は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定により持分会社という枠組みが導入され、商業登記法の会社登記に関する規定が全体として再編された。合資会社の合併登記を合名会社の規定の準用で処理する現在の構成も、この再編の流れの中にある。個別条文の新設か改正かの区別および施行年の詳細は人的検証を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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