要点商業登記法 40 条は、後見人が被後見人のために営業をするときの登記事項を定める。後見人・被後見人の氏名住所、営業の種類、営業所、数人の後見人の権限行使方法など七項目が登記される。
Q · 後見人になった親の店を続けたら、登記って本当に必要なんですか?
はい。続けるなら 40 条の七項目が公開の登記簿に載ります
本人が個人事業主であれば、後見人が被後見人のために営業をする以上、商法 6 条 1 項により登記が必要です。その登記事項を定めるのが商業登記法 40 条で、後見人の氏名・住所と未成年後見人か成年後見人かの別、被後見人の氏名・住所、営業の種類、営業所、数人の後見人がいる場合の共同行使・単独行使・事務分掌の別とその内容の七項目が登記されます。商業登記簿は何人でも証明書を請求できるため(商業登記法 10 条)、被後見人の氏名・住所も公開されます。
父が営んでいた町工場を、成年後見人になったあなたが畳まずに続ける。この選択をした瞬間に商法6条1項の登記義務が発生し、その中身を定めているのが商業登記法40条である。登記されるのは七項目。後見人の氏名・住所と、未成年後見人か成年後見人かの別、被後見人の氏名・住所、営業の種類、営業所。そして後見人が複数いる場合、共同で権限を行使するのか、単独か、事務を分掌するのか、分掌ならその内容までが載る。ここが実務の急所だ。取引相手はこの登記簿を見て、目の前の後見人ひとりと契約して有効かを判断する。裏を返せば、登記を怠れば相手は判断材料を持たないまま契約し、後で効力を争う余地が残る。もう一つある。成年後見の事実は本来、証明書を請求できる人を絞った登記で守られている。ところが営業を続けると決めた瞬間、被後見人の氏名と住所は誰でも取れる商業登記簿へ移る。事業を継ぐか畳むかの天秤には、この公開コストも載っている。
商業登記法 40 条は、後見人が被後見人のために営業をする場合に商法 6 条 1 項が課す登記義務について、その登記事項を列挙する規定である。後見人と被後見人の氏名・住所、未成年後見人か成年後見人かの別、営業の種類、営業所に加え、後見人が数人ある場合の権限行使の方法と分掌する事務の内容が登記される。2 項は変更等の登記に関する 29 条を準用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
後見人が被後見人のために営業をするときに必要な商業登記です。商法 6 条 1 項が登記義務を課し、商業登記法 40 条が七つの登記事項を定めています。
営業所の所在地を管轄する法務局・地方法務局(登記所)に申請します。後見の審判をした家庭裁判所ではなく登記所である点が間違えやすいところです。
別物です。後見開始の審判は後見登記等に関する法律の登記、営業を続ける場合は商業登記法 40 条の商業登記で、申請先も登記簿も別に存在します。
します。共同行使・単独行使・事務分掌の別が 40 条 1 項 5 号から 7 号の登記事項で、分掌の場合は各後見人が担当する事務の内容まで登記されます。
商業登記簿は何人でも登記事項証明書を請求できます(商業登記法 10 条)。営業を続ける決断は、被後見人の氏名・住所を公開する決断でもあります。
自動では消えません。40 条 2 項が 29 条を準用しており、変更や消滅の登記を申請する必要があります。放置すると古い権限が公示され続けます。
この登記は不要です。商人は会社であって本人ではないため、商法 6 条 1 項の登記は生じません。必要になるのは本人が個人事業主である場合です。
一般に、後見人の資格と権限を証する家庭裁判所の審判書謄本等が必要です。共同行使や事務分掌の定めがある場合はその内容が分かる書面も添えます。
登記が要るのは父が個人事業主の場合です。商法6条1項が後見人による営業に登記義務を課し、その登記事項を定めるのが商業登記法40条。父が株式会社の代表取締役なら、商人は会社であって父個人ではないので、この登記は出てきません。業界裏話ヒント:令和元年の会社法改正で成年被後見人の取締役欠格条項は削除され、成年後見人が本人の同意を得て就任承諾すれば取締役になれます(会社法331条の2)。「後見が始まったら役員は自動的に終わり」と書いた古い解説がまだ大量に残っている
個人商人の登記懈怠に過料を科す一般規定は見当たりません(最新の改正状況をご確認ください)。効いてくるのは商法9条1項で、登記していない間はその事実を善意の第三者に対抗できず、営業の主体や後見人の権限を主張しにくくなります。業界裏話ヒント:逆に登記があれば分掌の事実などを相手方に示しやすくなるものの、商法6条2項が後見人の代理権制限を善意の第三者に対抗できないと定めている関係で、登記の効力がどこまで及ぶかは実務上、解釈が分かれている。争いになる前に、相手方への個別通知という原始的な手段を併用しておくのが堅い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 登記の主体 | 商業登記法 40 条:後見人が被後見人のために営業をする場合 | — |
| 登記される内容 | 後見人・被後見人の氏名住所、後見の種別、営業の種類、営業所、権限行使方法と分掌事務 | — |
| 誰が見られるか | 何人でも登記事項証明書を請求できる(商業登記法 10 条) | — |
| 変更・終了時の扱い | 40 条 2 項が 29 条を準用し、変更・消滅の登記が必要 | — |
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