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商業登記法 第7条の2(登記簿等の持出禁止)

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登記簿及びその附属書類(第十七条第三項に規定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)及び第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録(以下「第十九条の二に規定する電磁的記録」という。)を含む。以下この条、第九条、第十一条の二、第百四十条及び第百四十一条において同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 7 条の 2 は、登記簿と附属書類の登記所外への持出しを禁じる。例外は事変を避ける場合と、附属書類に対する裁判所の命令又は嘱託のみである。

Q · 登記所にある議事録の原本、当事者が取り寄せることはできるの?

個人では取れない。裁判所の嘱託があるときだけ外に出る

商業登記法 7 条の 2 は、登記簿及びその附属書類を、事変を避けるためにする場合を除き登記所外に持ち出すことを禁じています。例外は、附属書類について裁判所の命令又は嘱託があった場合だけです。利害関係を疎明して 11 条の 2 の閲覧請求が通っても、認められるのは閲覧であって原本の交付や持出しではありません。原本を鑑定人や法廷に届ける経路は、訴訟提起後に民事訴訟法 226 条の文書送付嘱託や 223 条の文書提出命令を用いる方法に事実上限られます。

解説

登記所の書庫には、あなたの会社の役員変更を根拠づけた株主総会議事録の原本、就任承諾書、印鑑届が現物のまま眠っている。商業登記法 7 条の 2 が定めるのは、それらが事変(火災・地震・戦乱など、書類そのものが失われかねない緊急事態)を避ける場合を除き、登記所の外へ一歩も出ないという鉄則である。しかも括弧書きで、オンライン申請で添付した電磁的記録(紙ではなく電子データで作られた記録)まで同じ扱いだと念押ししている。ただし穴が一つ空いている。ただし書きは、登記簿の附属書類に限り、裁判所の命令または嘱託があれば持ち出せると書く。登記簿本体は例外なし、附属書類だけが司法の求めに応じて外に出る。この非対称が意味するのは残酷なほど単純だ。筆跡鑑定や印影鑑定のために原本が要るなら、あなたがどれだけ利害関係を疎明して閲覧を請求しても届かない。原本を法廷へ運べるのは、裁判所が出す一通の嘱託書だけである。

法的な位置づけ

商業登記法 7 条の 2 は、登記簿及びその附属書類(17 条 3 項の電磁的記録及び 19 条の 2 に規定する電磁的記録を含む)の登記所外への持出しを原則として禁止する規定である。例外は事変を避けるためにする場合に限られ、附属書類についてのみ、裁判所の命令又は嘱託による持出しが認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記簿の附属書類には何が含まれますか?

登記申請書、株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書、払込みを証する書面などの添付書面です。17 条 3 項及び 19 条の 2 の電磁的記録も含まれます。

Q2登記所の書類を持ち出せるのはどんな場合ですか?

事変を避けるためにする場合と、附属書類について裁判所の命令又は嘱託があった場合の二つだけです。登記簿本体は後者の例外の対象外です。

Q3株主総会議事録の原本はどこに保管されていますか?

登記の添付書面として提出されたものは登記所の書庫に附属書類として保管されます。会社にも備置き義務がありますが、登記所の原本は 7 条の 2 で外に出ません。

Q4附属書類の閲覧請求は誰ができますか?

商業登記法 11 条の 2 により、利害関係を有する部分について利害関係を明らかにして請求できます。認められるのは閲覧であり、原本の交付や持出しではありません。

Q5事変を避けるためとはどんな場合ですか?

火災、地震、水害、戦乱など、書類そのものが滅失しかねない緊急事態を指します。滅失防止のための処分は 9 条が別途規定しています。

Q6オンライン申請した電子データも持出禁止の対象ですか?

対象です。本条は括弧書きで 17 条 3 項の電磁的記録と 19 条の 2 の電磁的記録を明示的に取り込んでいます。電子ファイルの送信を求めても通りません。

Q7登記事項証明書では偽造を証明できませんか?

登記事項証明書は登記の結果を示すだけで、根拠書面の筆跡や印影は写りません。真正を争うには附属書類の原本に到達する必要があります。

Q8登記が勝手に書き換えられたらまず何をすべきですか?

登記事項証明書で変更の日付と受付番号を押さえ、11 条の 2 で附属書類を閲覧して綴りの構成を特定します。原本鑑定が必要なら訴訟内で送付嘱託を用います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記所にある議事録、コピーじゃなくて現物を裁判で使いたいんですけど取れますか?

個人としては取れない。7 条の 2 ただし書きが例外を認めるのは裁判所の命令または嘱託がある場合だけで、附属書類が動くのは裁判所へ向かうときに限られる。実務では訴訟提起後に民事訴訟法 226 条の文書送付嘱託を使う。業界裏話ヒント:嘱託の申立書に登記の受付年月日と受付番号を書けるかどうかで採否が変わる。先に閲覧して番号を控えておく弁護士と、いきなり嘱託を打つ弁護士とで、同じ事件の証拠力が別物になる

Q2附属書類って、いつまで登記所に残っているものなんですか?

永久ではない。保存期間は法務省令で定められ、期間経過後は廃棄される(最新の改正状況をご確認ください)。登記簿の記録自体は残っても、その根拠となった議事録や承諾書の原本は消える。業界裏話ヒント:数年前の登記を争う相談で、弁護士がまず確認するのは請求権の時効ではなく附属書類の残存期間である。時効が生きていても原本が消えていれば真正の立証は事実上不可能になり、受任判断そのものが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 利害関係さえ疎明すれば附属書類は自由に見られると思われがちだが、11 条の 2 が認めるのは閲覧であって、原本の交付でも持出しでもない。閲覧室で見て書き写すことはできても、原本を鑑定人の机に載せることは一生できない。見ることと、証拠として使うことの間には、条文一本ぶんの断絶がある
  • 附属書類は行政文書だから情報公開請求で取れるはずだ、という発想はそもそも問いの立て方が誤っている。商業登記法 140 条と 141 条は、登記簿とその附属書類について情報公開法と個人情報保護法の適用を正面から外している。開示請求も訂正請求も入口がない。使える窓口は商業登記法の中にしか存在しない(最新の改正状況をご確認ください)
  • 持出禁止は紙の時代の名残だと軽く見る人がいるが、条文は 17 条 3 項の電磁的記録と 19 条の 2 の電磁的記録を明示的に取り込んでいる。データであっても外部に出せない以上、オンライン申請だから電子ファイルをメールで送ってもらえる、という発想は通らない。デジタル化は壁を薄くしたのではなく、壁の適用範囲を広げた
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何ができるか7 条の 2:持出しの原則禁止。動かせるのは裁判所の命令・嘱託があるときの附属書類のみ
動かす主体裁判所(命令又は嘱託)
対象範囲登記簿本体と附属書類の双方(電磁的記録を含む)。例外は附属書類だけ
訴訟での使い道原本を法廷・鑑定人に届ける唯一の経路(民訴 226 条・223 条と接続)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの知らないうちに登記上の代表取締役が別人に書き換えられていたとしたら? 登記事項証明書は誰でも窓口で取れるが、その根拠になった株主総会議事録の原本は書庫の中だ。決議の取消しを争う訴えには決議の日から 3 か月という出訴期間がある(会社法 831 条)。原本の取寄せ手続を知らずにコピーだけ集めていると、鑑定に着手する前に期間が閉じる
  • あなたが司法書士として代理申請した一件に、依頼者が用意した偽造書類が混じっていた。後の訴訟で附属書類が裁判所に取り寄せられ、あなたの職印が押された申請書ごと法廷に並ぶ。持出禁止の壁は、あなたを守る側には立たない
  • M&A のデューデリジェンスで、対象会社の過去の増資が本当に払い込まれたのか疑わしい。登記簿に出るのは資本金の額だけで、払込みを証する書面は附属書類の側にある。買収を検討しているというだけでは利害関係の疎明として弱く、閲覧請求が通らないことは珍しくない。契約前に見たいものほど、この壁の内側にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第7条の2(登記簿等の持出禁止)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第7条の2の条文原文は「登記簿及びその附属書類(第十七条第三項に規定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子…」で始まります。
  3. 商業登記法第7条の2は第二章に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第7条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。