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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

商業登記法 第7条の2(登記簿等の持出禁止)

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登記簿及びその附属書類(第十七条第三項に規定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)及び第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録(以下「第十九条の二に規定する電磁的記録」という。)を含む。以下この条、第九条、第十一条の二、第百四十条及び第百四十一条において同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

登記簿等の持出禁止とは何ですか?

定義登記簿等の持出禁止とは、商業登記法第7条の2に定められた規定で、「登記簿及びその附属書類(第十七条第三項に規定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第7条の2(登記簿等の持出禁止)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第7条の2の条文原文は「登記簿及びその附属書類(第十七条第三項に規定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子…」で始まります。
  3. 商業登記法第7条の2は第二章 登記簿等に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第7条の2の前の条は商業登記法第7条です。
  7. 商業登記法第7条の2の次の条は商業登記法第8条です。
  8. 商業登記法第7条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/7_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法7条の2は、登記簿と附属書類の登記所外への持出しを禁じる。例外は事変を避ける場合と、附属書類に対する裁判所の命令又は嘱託のみである。

Q · 登記所にある議事録の原本、当事者が取り寄せることはできるの?

個人では取れない。裁判所の嘱託があるときだけ外に出る

商業登記法7条の2は、登記簿及びその附属書類を、事変を避けるためにする場合を除き登記所外に持ち出すことを禁じています。例外は、附属書類について裁判所の命令又は嘱託があった場合だけです。利害関係を疎明して11条の2の閲覧請求が通っても、認められるのは閲覧であって原本の交付や持出しではありません。原本を鑑定人や法廷に届ける経路は、訴訟提起後に民事訴訟法226条の文書送付嘱託や223条の文書提出命令を用いる方法に事実上限られます。

解説

登記所の書庫には、あなたの会社の役員変更を根拠づけた株主総会議事録の原本、就任承諾書、印鑑届が現物のまま眠っている。商業登記法7条の2が定めるのは、それらが事変(火災・地震・戦乱など、書類そのものが失われかねない緊急事態)を避ける場合を除き、登記所の外へ一歩も出ないという鉄則である。しかも括弧書きで、オンライン申請で添付した電磁的記録(紙ではなく電子データで作られた記録)まで同じ扱いだと念押ししている。ただし穴が一つ空いている。ただし書きは、登記簿の附属書類に限り、裁判所の命令または嘱託があれば持ち出せると書く。登記簿本体は例外なし、附属書類だけが司法の求めに応じて外に出る。この非対称が意味するのは残酷なほど単純だ。筆跡鑑定や印影鑑定のために原本が要るなら、あなたがどれだけ利害関係を疎明して閲覧を請求しても届かない。原本を法廷へ運べるのは、裁判所が出す一通の嘱託書だけである。

法的な位置づけ

商業登記法7条の2は、登記簿及びその附属書類(17条3項の電磁的記録及び19条の2に規定する電磁的記録を含む)の登記所外への持出しを原則として禁止する規定である。例外は事変を避けるためにする場合に限られ、附属書類についてのみ、裁判所の命令又は嘱託による持出しが認められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登記事項証明書で受付年月日と受付番号を押さえる 争う対象の登記について登記事項証明書を取得し、変更の年月日、登記の受付年月日、受付番号を特定する。後の閲覧請求と送付嘱託で対象書面を指定する軸になる
  2. 2.商業登記法11条の2で附属書類を閲覧する 利害関係を明らかにする資料を添えて閲覧を請求し、どの書面が何枚綴られているかを目録レベルで記録する。持出しも交付も受けられないため、その場での書写しと記録が唯一の手段になる
  3. 3.附属書類の保存期間の残りを逆算する 附属書類は法務省令の定める保存期間の経過後に廃棄される。閲覧時に保存状況を確認し、訴訟提起と嘱託の実施が期間内に収まるか逆算する(最新の改正状況をご確認ください)
  4. 4.訴訟提起後に文書送付嘱託を申し立てる 訴訟を提起したうえで、民事訴訟法226条の文書送付嘱託を申し立て、対象書面を受付年月日と受付番号で具体的に指定する。裁判所の嘱託が7条の2ただし書きの例外を作動させる唯一の鍵になる
  5. 5.嘱託が通らない場合は特定と必要性を補充する 対象の特定が漠然としている、又は立証上の必要性が示せていないと判断された場合は、閲覧記録を根拠に対象書面を絞り込み、鑑定事項と結びつけて必要性を再構成したうえで補充申立てを行う

よくある質問 AI による整理

Q1登記簿の附属書類には何が含まれますか?

登記申請書、株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書、払込みを証する書面などの添付書面です。17条3項及び19条の2の電磁的記録も含まれます。

Q2登記所の書類を持ち出せるのはどんな場合ですか?

事変を避けるためにする場合と、附属書類について裁判所の命令又は嘱託があった場合の二つだけです。登記簿本体は後者の例外の対象外です。

Q3株主総会議事録の原本はどこに保管されていますか?

登記の添付書面として提出されたものは登記所の書庫に附属書類として保管されます。会社にも備置き義務がありますが、登記所の原本は7条の2で外に出ません。

Q4附属書類の閲覧請求は誰ができますか?

商業登記法11条の2により、利害関係を有する部分について利害関係を明らかにして請求できます。認められるのは閲覧であり、原本の交付や持出しではありません。

Q5事変を避けるためとはどんな場合ですか?

火災、地震、水害、戦乱など、書類そのものが滅失しかねない緊急事態を指します。滅失防止のための処分は9条が別途規定しています。

Q6オンライン申請した電子データも持出禁止の対象ですか?

対象です。本条は括弧書きで17条3項の電磁的記録と19条の2の電磁的記録を明示的に取り込んでいます。電子ファイルの送信を求めても通りません。

Q7登記事項証明書では偽造を証明できませんか?

登記事項証明書は登記の結果を示すだけで、根拠書面の筆跡や印影は写りません。真正を争うには附属書類の原本に到達する必要があります。

Q8登記が勝手に書き換えられたらまず何をすべきですか?

登記事項証明書で変更の日付と受付番号を押さえ、11条の2で附属書類を閲覧して綴りの構成を特定します。原本鑑定が必要なら訴訟内で送付嘱託を用います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登記所にある議事録、コピーじゃなくて現物を裁判で使いたいんですけど取れますか?

個人としては取れない。7条の2ただし書きが例外を認めるのは裁判所の命令または嘱託がある場合だけで、附属書類が動くのは裁判所へ向かうときに限られる。実務では訴訟提起後に民事訴訟法226条の文書送付嘱託を使う。実務のポイント:嘱託の申立書に登記の受付年月日と受付番号を書けるかどうかで採否が変わる。先に閲覧して番号を控えておく弁護士と、いきなり嘱託を打つ弁護士とで、同じ事件の証拠力が別物になる

Q2附属書類って、いつまで登記所に残っているものなんですか?

永久ではない。保存期間は法務省令で定められ、期間経過後は廃棄される(最新の改正状況をご確認ください)。登記簿の記録自体は残っても、その根拠となった議事録や承諾書の原本は消える。実務のポイント:数年前の登記を争う相談で、弁護士がまず確認するのは請求権の時効ではなく附属書類の残存期間である。時効が生きていても原本が消えていれば真正の立証は事実上不可能になり、受任判断そのものが変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 利害関係さえ疎明すれば附属書類は自由に見られると思われがちだが、11条の2が認めるのは閲覧であって、原本の交付でも持出しでもない。閲覧室で見て書き写すことはできても、原本を鑑定人の机に載せることは一生できない。見ることと、証拠として使うことの間には、条文一本ぶんの断絶がある
  • 附属書類は行政文書だから情報公開請求で取れるはずだ、という発想はそもそも問いの立て方が誤っている。商業登記法140条と141条は、登記簿とその附属書類について情報公開法と個人情報保護法の適用を正面から外している。開示請求も訂正請求も入口がない。使える窓口は商業登記法の中にしか存在しない(最新の改正状況をご確認ください)
  • 持出禁止は紙の時代の名残だと軽く見る人がいるが、条文は17条3項の電磁的記録と19条の2の電磁的記録を明示的に取り込んでいる。データであっても外部に出せない以上、オンライン申請だから電子ファイルをメールで送ってもらえる、という発想は通らない。デジタル化は壁を薄くしたのではなく、壁の適用範囲を広げた
比較の観点この条文ほかの条文
何ができるか7条の2:持出しの原則禁止。動かせるのは裁判所の命令・嘱託があるときの附属書類のみ11条の2:附属書類の閲覧。書写しはできるが交付も持出しもできない
9条:滅失防止のための法務大臣の処分。当事者の請求権ではない
動かす主体裁判所(命令又は嘱託)利害関係を有する私人(請求)
法務大臣(職権的処分)
対象範囲登記簿本体と附属書類の双方(電磁的記録を含む)。例外は附属書類だけ附属書類のうち利害関係を有する部分に限定
登記簿及び附属書類の滅失・滅失のおそれ全般
訴訟での使い道原本を法廷・鑑定人に届ける唯一の経路(民訴226条・223条と接続)証拠の所在と構成を特定する前段階の作業
証拠の物理的存続そのものを守る局面

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第393条

台湾は登記文件について利害関係人の査閲・抄録・複製請求を定める。登記機関保管の原本を外部へ持ち出す制度は置かれておらず、証明書・抄本による対応が原則である点で日本と同じ構造

韓国
상업등기법(부동산등기법 제14조 제3항と同旨の反出制限)

韓国も戦争・天災地変等に準ずる事態を避ける場合を除き、등기부を保管場所の外へ移すことを禁じる。日本の7条の2と条文構造がきわめて近い

ドイツ
HGB § 9、Handelsregisterverfügung

ドイツは Handelsregister の電子化が進み、閲覧は原則オンラインで完結する。提出書類の原本は裁判所(Registergericht)が保管し、当事者への原本交付は予定されていない

アメリカ
各州会社法(Secretary of State への提出書類)

米国では設立・変更の提出書類は公記録として広く公開されるが、交付されるのは certified copy であり原本は州が保持する。原本の法廷提出は subpoena duces tecum によることになる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの知らないうちに登記上の代表取締役が別人に書き換えられていたとしたら? 登記事項証明書は誰でも窓口で取れるが、その根拠になった株主総会議事録の原本は書庫の中だ。決議の取消しを争う訴えには決議の日から3か月という出訴期間がある(会社法831条)。原本の取寄せ手続を知らずにコピーだけ集めていると、鑑定に着手する前に期間が閉じる
  • あなたが司法書士として代理申請した一件に、依頼者が用意した偽造書類が混じっていた。後の訴訟で附属書類が裁判所に取り寄せられ、あなたの職印が押された申請書ごと法廷に並ぶ。持出禁止の壁は、あなたを守る側には立たない
  • M&A のデューデリジェンスで、対象会社の過去の増資が本当に払い込まれたのか疑わしい。登記簿に出るのは資本金の額だけで、払込みを証する書面は附属書類の側にある。買収を検討しているというだけでは利害関係の疎明として弱く、閲覧請求が通らないことは珍しくない。契約前に見たいものほど、この壁の内側にある

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず登記事項証明書で変更の日付と登記の受付番号を押さえる2. 商業登記法11条の2に基づき利害関係を疎明して附属書類を閲覧、何の書面が何枚綴られているかを目録レベルで特定する3. 原本の筆跡・印影の鑑定が必要と判断したら、訴訟を提起したうえで民事訴訟法226条の文書送付嘱託を申し立て、対象書面を受付年月日と番号で具体的に指定する4. 並行して保存期間の残りを確認し、廃棄前に手続が間に合うか逆算する

訴えられた側:1. 附属書類は裁判所の嘱託で法廷に出うる前提で、自分の手元にも申請書一式の控えを残しておく2. 相手方の送付嘱託が漠然としている場合、対象の特定不足と必要性の欠如を理由に意見を述べる余地がある3. 附属書類には取引先や個人の情報が混在するため、無関係部分の閲覧制限を求める主張を検討する4. 真正を争われる書面については、作成経緯と関与者を時系列で整理し、原本が出てきた場合の説明を先に固めておく

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、実務上の期限は二重に走る。第一に附属書類は法務省令の定める保存期間の経過後に廃棄される(最新の改正状況をご確認ください)。第二に、争う対象が株主総会決議であれば決議の日から3か月(会社法831条)、損害賠償であれば一般消滅時効(民法166条、債権は権利行使できると知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される

学説

通説的理解:本条は登記制度の公示機能を支える原本の物理的完全性を保障する規定であり、持出しの例外を裁判所の命令・嘱託に限定したのは、証拠収集の必要性を中立的な司法判断に委ねることで、当事者による原本の毀損・隠匿の危険を排除する趣旨と解される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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