登記簿及びその附属書類(第十七条第三項に規定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)及び第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録(以下「第十九条の二に規定する電磁的記録」という。)を含む。以下この条、第九条、第十一条の二、第百四十条及び第百四十一条において同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。
要点商業登記法 7 条の 2 は、登記簿と附属書類の登記所外への持出しを禁じる。例外は事変を避ける場合と、附属書類に対する裁判所の命令又は嘱託のみである。
Q · 登記所にある議事録の原本、当事者が取り寄せることはできるの?
個人では取れない。裁判所の嘱託があるときだけ外に出る
商業登記法 7 条の 2 は、登記簿及びその附属書類を、事変を避けるためにする場合を除き登記所外に持ち出すことを禁じています。例外は、附属書類について裁判所の命令又は嘱託があった場合だけです。利害関係を疎明して 11 条の 2 の閲覧請求が通っても、認められるのは閲覧であって原本の交付や持出しではありません。原本を鑑定人や法廷に届ける経路は、訴訟提起後に民事訴訟法 226 条の文書送付嘱託や 223 条の文書提出命令を用いる方法に事実上限られます。
登記所の書庫には、あなたの会社の役員変更を根拠づけた株主総会議事録の原本、就任承諾書、印鑑届が現物のまま眠っている。商業登記法 7 条の 2 が定めるのは、それらが事変(火災・地震・戦乱など、書類そのものが失われかねない緊急事態)を避ける場合を除き、登記所の外へ一歩も出ないという鉄則である。しかも括弧書きで、オンライン申請で添付した電磁的記録(紙ではなく電子データで作られた記録)まで同じ扱いだと念押ししている。ただし穴が一つ空いている。ただし書きは、登記簿の附属書類に限り、裁判所の命令または嘱託があれば持ち出せると書く。登記簿本体は例外なし、附属書類だけが司法の求めに応じて外に出る。この非対称が意味するのは残酷なほど単純だ。筆跡鑑定や印影鑑定のために原本が要るなら、あなたがどれだけ利害関係を疎明して閲覧を請求しても届かない。原本を法廷へ運べるのは、裁判所が出す一通の嘱託書だけである。
商業登記法 7 条の 2 は、登記簿及びその附属書類(17 条 3 項の電磁的記録及び 19 条の 2 に規定する電磁的記録を含む)の登記所外への持出しを原則として禁止する規定である。例外は事変を避けるためにする場合に限られ、附属書類についてのみ、裁判所の命令又は嘱託による持出しが認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記申請書、株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書、払込みを証する書面などの添付書面です。17 条 3 項及び 19 条の 2 の電磁的記録も含まれます。
事変を避けるためにする場合と、附属書類について裁判所の命令又は嘱託があった場合の二つだけです。登記簿本体は後者の例外の対象外です。
登記の添付書面として提出されたものは登記所の書庫に附属書類として保管されます。会社にも備置き義務がありますが、登記所の原本は 7 条の 2 で外に出ません。
商業登記法 11 条の 2 により、利害関係を有する部分について利害関係を明らかにして請求できます。認められるのは閲覧であり、原本の交付や持出しではありません。
火災、地震、水害、戦乱など、書類そのものが滅失しかねない緊急事態を指します。滅失防止のための処分は 9 条が別途規定しています。
対象です。本条は括弧書きで 17 条 3 項の電磁的記録と 19 条の 2 の電磁的記録を明示的に取り込んでいます。電子ファイルの送信を求めても通りません。
登記事項証明書は登記の結果を示すだけで、根拠書面の筆跡や印影は写りません。真正を争うには附属書類の原本に到達する必要があります。
登記事項証明書で変更の日付と受付番号を押さえ、11 条の 2 で附属書類を閲覧して綴りの構成を特定します。原本鑑定が必要なら訴訟内で送付嘱託を用います。
個人としては取れない。7 条の 2 ただし書きが例外を認めるのは裁判所の命令または嘱託がある場合だけで、附属書類が動くのは裁判所へ向かうときに限られる。実務では訴訟提起後に民事訴訟法 226 条の文書送付嘱託を使う。業界裏話ヒント:嘱託の申立書に登記の受付年月日と受付番号を書けるかどうかで採否が変わる。先に閲覧して番号を控えておく弁護士と、いきなり嘱託を打つ弁護士とで、同じ事件の証拠力が別物になる
永久ではない。保存期間は法務省令で定められ、期間経過後は廃棄される(最新の改正状況をご確認ください)。登記簿の記録自体は残っても、その根拠となった議事録や承諾書の原本は消える。業界裏話ヒント:数年前の登記を争う相談で、弁護士がまず確認するのは請求権の時効ではなく附属書類の残存期間である。時効が生きていても原本が消えていれば真正の立証は事実上不可能になり、受任判断そのものが変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何ができるか | 7 条の 2:持出しの原則禁止。動かせるのは裁判所の命令・嘱託があるときの附属書類のみ | — |
| 動かす主体 | 裁判所(命令又は嘱託) | — |
| 対象範囲 | 登記簿本体と附属書類の双方(電磁的記録を含む)。例外は附属書類だけ | — |
| 訴訟での使い道 | 原本を法廷・鑑定人に届ける唯一の経路(民訴 226 条・223 条と接続) | — |
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