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商業登記法 第141条(個人情報の保護に関する法律の適用除外)

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登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法141条は、登記簿と附属書類に記録された保有個人情報について、個人情報保護法第五章第四節の開示・訂正・利用停止の規定を適用しないと定める規定である。

Q · 会社の登記簿に載った代表者の自宅住所、個人情報保護法で消してもらえるんですか?

消せません。商業登記法141条で個人情報保護法の請求が外れています

商業登記法141条により、登記簿およびその附属書類に記録された保有個人情報には、個人情報保護法第五章第四節(開示・訂正・利用停止および審査請求)の規定が適用されません。したがって、行政機関等への利用停止請求で登記上の住所を消すことはできません。代替ルートは商業登記法側にあり、記載の誤りは更正の登記(同法132条)、住所の秘匿は商業登記規則31条の3の住所非表示措置(2024年10月1日運用開始)で対応します。

解説

個人情報保護法には、行政機関が握るあなたの情報を開示させ、訂正させ、利用をやめさせるという三点セットの請求権がある(同法第五章第四節)。だが登記簿の前では、その三つがまとめて外れる。それを一行で宣言しているのが本条である。株式会社の代表取締役なら、自宅住所は登記事項(会社法911条3項14号)として法務局に記録され、手数料さえ払えば誰でも登記事項証明書を取れる(商業登記法10条)。ストーカー被害から逃げて「この住所を消してほしい」と利用停止請求を出しても、入口で止まる。理由は窓口担当者の裁量ではなく、この条文がそう決めているからだ。ただし個人情報保護法の他の部分まで死ぬわけではない。代わりの是正ルートは商業登記法の側に置かれている。更正の登記、抹消の登記、そして2024年10月1日から使えるようになった商業登記規則31条の3の住所非表示措置。武器がないのではなく、武器箱が別の建物にあるだけだ。

法的な位置づけ

商業登記法141条は、登記簿およびその附属書類に記録されている保有個人情報について、個人情報の保護に関する法律第五章第四節の規定を適用しないと定める適用除外規定である。ここでいう保有個人情報は同法60条1項の定義によるものであり、除外の対象には開示請求、訂正請求、利用停止請求およびこれらに関する審査請求の手続が含まれる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業登記法141条とは何ですか?

登記簿とその附属書類に記録された保有個人情報について、個人情報保護法第五章第四節(開示・訂正・利用停止・審査請求)を適用しないと定める適用除外規定です。

Q2保有個人情報とは何ですか?

個人情報保護法60条1項の用語で、行政機関等の職員が職務上作成・取得し、組織的に利用するために保有している個人情報を指します。登記簿の記録もこれに当たります。

Q3代表取締役の住所は誰でも見られるのですか?

登記事項証明書は何人も交付を請求できます(商業登記法10条)。住所は会社法911条3項に基づく登記事項のため、手数料を払えば第三者でも確認できます。

Q4住所非表示措置の要件は何ですか?

商業登記規則31条の3に基づく措置で、株式会社の代表取締役等が対象です。本店と自宅が異なることを示す書面等が必要で、登記申請と同時に申し出るのが原則です。

Q5登記簿の記載が間違っているときはどうする?

個人情報保護法の訂正請求は使えません。商業登記法132条の更正の登記を申請します。錯誤や遺漏が登記官の過誤による場合は職権更正の可能性もあります。

Q6登記の附属書類は誰が見られますか?

利害関係を有する者に限られます(商業登記法11条の2)。利害関係の有無を判断するのは登記官であり、請求者が自分で決められるものではありません。

Q7登記官の処分に不服があるときは?

個人情報保護法の審査請求ルートは本条で外れています。商業登記法が定める登記官の処分に対する審査請求や、裁判所への出訴を検討することになります。

Q8登記簿から住所を取得した会社は違法ですか?

登記事項証明書からの取得自体は適法です。ただし取得後の利用目的の特定・通知や第三者提供の制限は、民間事業者向けの個人情報保護法の規律が働きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記簿の住所、どうしても消したいんですけど本当に方法ないんですか?

個人情報保護法ルートは本条で完全に閉じている。使えるのは商業登記規則31条の3の住所非表示措置で、2024年10月1日から株式会社の代表取締役等について、証明書上の住所を最小行政区画(市区町村)までに絞れる。業界裏話ヒント:この申出は登記申請と同時に出すのが原則。次にいつ登記事項が動くかを逆算して準備した人だけが間に合い、そうでない人は最短でも数か月待たされる。

Q2非表示措置さえ取っておけば安心ですよね?

表示が絞られるだけで、登記記録そのものに住所は残る。しかも法務省自身が、金融機関の融資審査や不動産取引の場面で代表者の住所確認ができず不利益を受ける可能性があると注意喚起している。業界裏話ヒント:融資や新規口座開設、不動産の購入予定があるなら、申出の前に取引金融機関へ一本入れて運用を確認する。順番を逆にすると、身の安全と引き換えに資金調達が止まる。

Q3登記簿から住所を取った業者に、個人情報保護法で文句は言えないんですか?

言える場面はある。本条が外しているのは行政機関等に対する開示・訂正・利用停止の請求(同法第五章第四節)だけで、取得した民間事業者は個人情報取扱事業者としての義務を負い続ける。利用目的の特定も第三者提供の制限も生きている。業界裏話ヒント:攻める相手を法務局から民間事業者へ切り替えた瞬間、使える条文が入れ替わる。名簿として転売されている形跡があるなら、そちらは十分に争える。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記簿の住所を個人情報保護法で削除できるか」という問いの立て方自体が外れている。本条がある以上、答えは最初から「できない」で固定されており、勝負すべき土俵は商業登記法と商業登記規則の側にしかない。問いを立て直さない限り、何か所の相談窓口を回っても返ってくる答えは同じである。
  • 適用除外になるのが開示・訂正・利用停止だけだと知っている人でも、その第四節に不服申立ての手続(審査請求の款)まで含まれていることは意識していないことが多い。つまり請求権だけでなく、断られたときに争うための専用ルートごと落ちる。残るのは商業登記法が別に定める登記官の処分への不服申立てと、裁判所への出訴である。
  • あなたから見れば自宅住所は守るべき私生活の中核だが、法律から見れば取引相手が代表者を特定し、訴状や請求書を届けるための座標である。この視点の落差が、あなたの身の安全より取引の安全を先に置いている。落差の存在を知らないまま「常識で考えておかしい」と主張しても、制度は一ミリも動かない。
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条文の役割商業登記法141条:個人情報保護法第五章第四節の適用を外す(入口を閉じる)
使える場面適用除外の宣言のため、個人が能動的に使う条文ではない
手続の相手方なし(請求権が存在しない)
限界開示・訂正・利用停止だけでなく審査請求の款まで外れる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、離婚して逃げた先の転居先住所が、自分が代表を務める会社の登記簿にそのまま載ってしまったらどうなる? 個人情報保護法の利用停止請求は本条で封じられている。次に登記事項が動くのは半年後の役員任期満了。それまでに第三者が取得した証明書は、一枚も回収できない。
  • 起業する。自宅がそのまま本店になる。登記した翌週から、あなたの家の住所は誰でも600円で買える紙になる。
  • あなたが与信調査の担当者だとする。取引先代表者の自宅住所を登記事項証明書で確認し、社内データベースに保存した。相手から「個人情報保護法違反だ」と抗議が来ても、登記簿からの取得自体は適法である。ただし取得した後の利用目的の特定や第三者提供の制限は、民間事業者向けの個人情報保護法のルールに戻る。この線引きを取り違えると、適法な取得が違法な利用に化ける。
  • 株主総会議事録や就任承諾書には、役員の生年月日や印影まで残る。これらは登記簿の附属書類として法務局に保管され、閲覧できるのは利害関係を有する者に限られる(商業登記法11条の2)。だが「利害関係あり」と判断するのは登記官であって、あなたではない。誰があなたの書類を見たのかを行政機関に問いただす開示請求権も、本条によって外されている。

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商業登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第141条(個人情報の保護に関する法律の適用除外)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第141条の条文原文は「登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。」で始まります。
  3. 商業登記法第141条は第四章に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第141条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。