登記簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
要点商業登記法 140 条は、登記簿及びその附属書類に情報公開法を適用しないと定める。開示は登記事項証明書(10 条)と、利害関係を有する部分に限る附属書類の閲覧(11 条の 2)のみとなる。
Q · 法務局にある取引先の定款や議事録、情報公開請求で取り寄せられますか?
できません。商業登記法の閲覧制度を使います
商業登記法 140 条により、登記簿及びその附属書類には行政機関の保有する情報の公開に関する法律が適用されません。そのため情報公開請求は対象外として扱われます。使える入口は二つで、誰でも請求できる登記事項証明書の交付(同法 10 条)と、自分が利害関係を有する部分に限られる附属書類の閲覧(同法 11 条の 2)です。情報公開法であれば不開示決定を情報公開・個人情報保護審査会に諮問できますが、本条によりその救済ルートも及びません。
「登記簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない」。たった一行の除外規定だが、この一行が、あなたが他社の内部書類にどこまで手を伸ばせるかの天井を決めている。取引先の定款、株主総会議事録、代表者の就任承諾書。いずれも登記申請の添付書面として法務局の書庫に眠っており、国の役所が保有する文書である。ならば情報公開法で開示請求できそうに見える。だが 140 条がその扉を閉じる。開くのは商業登記法が自前で用意した二つの入口だけ、つまり誰でも取れる登記事項証明書(10 条)と、利害関係のある部分に限られる附属書類の閲覧(11 条の 2)である。情報公開法であれば不開示決定を情報公開・個人情報保護審査会という第三者機関に持ち込めるが、140 条はその救済ルートごと消している。
商業登記法 140 条は、登記簿及びその附属書類を行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用対象から除外する規定である。登記関係書類の開示は、登記事項証明書の交付(同法 10 条)及び利害関係を有する部分に限る附属書類の閲覧(同法 11 条の 2)という商業登記法固有の制度によって完結的に規律される。
登記簿及びその附属書類に行政機関の保有する情報の公開に関する法律を適用しないと定める適用除外規定です。開示の可否判断を商業登記法の内部に一元化しています。
商業登記法 11 条の 2 により、自分が利害関係を有する部分に限られます。申請書一式を通しで閲覧することはできず、利害関係の疎明資料が必要です。
不開示決定が出るのではなく、そもそも情報公開法の適用がない文書として扱われます。審査会への諮問という第三者チェックの土俵に載りません。
商業登記法 10 条により何人も交付を請求できます。役員、資本金、目的、本店などの登記事項で足りる調査であれば、この入口で完結します。
登記申請書とその附属書類の保存期間は原則 5 年とされ、経過すれば閲覧の対象物自体が失われます。最新の規則改正状況をご確認ください。
情報公開法の不服ルートは 140 条で使えません。登記官の処分に対する審査請求、その後の行政事件訴訟という商業登記法内部のルートで争います。
民事訴訟法 226 条の文書送付嘱託という入口があります。裁判所を通じた取得のため、閲覧請求より射程が広い場合があり弁護士との比較検討が有効です。
多くの場合は法務局ではなく会社そのものです。株主であれば会社法 31 条により定款の閲覧謄写を請求でき、債権者にも一定の場合に請求権があります。
情報公開請求という形では見られない、140 条で対象外だからである。使えるのは商業登記法 11 条の 2 の閲覧請求で、しかも自分が利害関係を有する部分に限られる。業界裏話ヒント:定款を入手する最短ルートは法務局ではなく、多くの場合は会社そのものである。株主なら会社法 31 条、債権者でも一定の場合に閲覧謄写を請求できる。法務局に並ぶ前に、まず相手の会社に請求根拠を示した書面を送る方が早いことは珍しくない
情報公開法上の不開示決定が出るのではなく、そもそも同法の適用がない文書として扱われる。ここが決定的で、不開示決定であれば情報公開・個人情報保護審査会への諮問という第三者チェックが働くが、140 条のもとではその土俵に載らない。業界裏話ヒント:争う相手は「不開示」ではなく「閲覧請求の却下」になる。つまり最初から商業登記法 11 条の 2 で請求し、却下処分を作らせた方が、争える形が手に入る
単なる好奇心や取引の下調べでは足りず、その書面の記載と自分の法律上の地位が結び付いていることが必要とされる。実務上、判断が分かれやすい領域であり、登記所ごとの運用差も指摘されている。業界裏話ヒント:疎明資料の厚さが結論を動かす。契約書、内容証明の控え、訴状の写し、債権の存在を示す書面を最初から束ねて出す人と、口頭で事情を説明するだけの人とでは、同じ立場でも通り方が違う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 請求できる人 | 商業登記法 140 条:情報公開法による請求権者を一律に排除 | — |
| 対象となる文書 | 登記簿及びその附属書類の全体(情報公開法の適用対象から除外) | — |
| 不服申立てのルート | 情報公開・個人情報保護審査会への諮問は及ばない | — |
| 並列する除外規定 | 情報公開法の適用除外 | — |
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