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商業登記法 第140条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

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登記簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 140 条は、登記簿及びその附属書類に情報公開法を適用しないと定める。開示は登記事項証明書(10 条)と、利害関係を有する部分に限る附属書類の閲覧(11 条の 2)のみとなる。

Q · 法務局にある取引先の定款や議事録、情報公開請求で取り寄せられますか?

できません。商業登記法の閲覧制度を使います

商業登記法 140 条により、登記簿及びその附属書類には行政機関の保有する情報の公開に関する法律が適用されません。そのため情報公開請求は対象外として扱われます。使える入口は二つで、誰でも請求できる登記事項証明書の交付(同法 10 条)と、自分が利害関係を有する部分に限られる附属書類の閲覧(同法 11 条の 2)です。情報公開法であれば不開示決定を情報公開・個人情報保護審査会に諮問できますが、本条によりその救済ルートも及びません。

解説

「登記簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない」。たった一行の除外規定だが、この一行が、あなたが他社の内部書類にどこまで手を伸ばせるかの天井を決めている。取引先の定款、株主総会議事録、代表者の就任承諾書。いずれも登記申請の添付書面として法務局の書庫に眠っており、国の役所が保有する文書である。ならば情報公開法で開示請求できそうに見える。だが 140 条がその扉を閉じる。開くのは商業登記法が自前で用意した二つの入口だけ、つまり誰でも取れる登記事項証明書(10 条)と、利害関係のある部分に限られる附属書類の閲覧(11 条の 2)である。情報公開法であれば不開示決定を情報公開・個人情報保護審査会という第三者機関に持ち込めるが、140 条はその救済ルートごと消している。

法的な位置づけ

商業登記法 140 条は、登記簿及びその附属書類を行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用対象から除外する規定である。登記関係書類の開示は、登記事項証明書の交付(同法 10 条)及び利害関係を有する部分に限る附属書類の閲覧(同法 11 条の 2)という商業登記法固有の制度によって完結的に規律される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業登記法 140 条とは何ですか?

登記簿及びその附属書類に行政機関の保有する情報の公開に関する法律を適用しないと定める適用除外規定です。開示の可否判断を商業登記法の内部に一元化しています。

Q2登記の附属書類はどこまで見られますか?

商業登記法 11 条の 2 により、自分が利害関係を有する部分に限られます。申請書一式を通しで閲覧することはできず、利害関係の疎明資料が必要です。

Q3法務局に情報公開請求したらどうなりますか?

不開示決定が出るのではなく、そもそも情報公開法の適用がない文書として扱われます。審査会への諮問という第三者チェックの土俵に載りません。

Q4登記事項証明書は誰でも取れますか?

商業登記法 10 条により何人も交付を請求できます。役員、資本金、目的、本店などの登記事項で足りる調査であれば、この入口で完結します。

Q5登記の附属書類はいつまで保存されますか?

登記申請書とその附属書類の保存期間は原則 5 年とされ、経過すれば閲覧の対象物自体が失われます。最新の規則改正状況をご確認ください。

Q6閲覧を断られたら不服申立てできますか?

情報公開法の不服ルートは 140 条で使えません。登記官の処分に対する審査請求、その後の行政事件訴訟という商業登記法内部のルートで争います。

Q7訴訟中なら別の方法で書類を取れますか?

民事訴訟法 226 条の文書送付嘱託という入口があります。裁判所を通じた取得のため、閲覧請求より射程が広い場合があり弁護士との比較検討が有効です。

Q8会社の定款を取り寄せる最短ルートは?

多くの場合は法務局ではなく会社そのものです。株主であれば会社法 31 条により定款の閲覧謄写を請求でき、債権者にも一定の場合に請求権があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先の定款って、法務局に行けば見せてもらえるんですか?

情報公開請求という形では見られない、140 条で対象外だからである。使えるのは商業登記法 11 条の 2 の閲覧請求で、しかも自分が利害関係を有する部分に限られる。業界裏話ヒント:定款を入手する最短ルートは法務局ではなく、多くの場合は会社そのものである。株主なら会社法 31 条、債権者でも一定の場合に閲覧謄写を請求できる。法務局に並ぶ前に、まず相手の会社に請求根拠を示した書面を送る方が早いことは珍しくない

Q2それでも情報公開請求書を出したら、どうなりますか?

情報公開法上の不開示決定が出るのではなく、そもそも同法の適用がない文書として扱われる。ここが決定的で、不開示決定であれば情報公開・個人情報保護審査会への諮問という第三者チェックが働くが、140 条のもとではその土俵に載らない。業界裏話ヒント:争う相手は「不開示」ではなく「閲覧請求の却下」になる。つまり最初から商業登記法 11 条の 2 で請求し、却下処分を作らせた方が、争える形が手に入る

Q3利害関係って、どのくらいあれば認めてもらえるんですか?

単なる好奇心や取引の下調べでは足りず、その書面の記載と自分の法律上の地位が結び付いていることが必要とされる。実務上、判断が分かれやすい領域であり、登記所ごとの運用差も指摘されている。業界裏話ヒント:疎明資料の厚さが結論を動かす。契約書、内容証明の控え、訴状の写し、債権の存在を示す書面を最初から束ねて出す人と、口頭で事情を説明するだけの人とでは、同じ立場でも通り方が違う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「法務局は国の役所なのだから、そこにある書類は情報公開請求できるはず」という問いの立て方そのものが外れている。140 条は、登記制度が自前で公示のルールを設計している以上、横断的な情報公開法を重ねて適用する必要はないという発想で作られている。問うべきは「情報公開請求できるか」ではなく「商業登記法のどの入口を使えるか」である
  • 附属書類を閲覧できること自体は知っている人が多い。だがその限定の重さを知らない。閲覧できるのは自分が利害関係を有する部分に限られ、申請書一式を通しで眺めることはできない(商業登記法 11 条の 2)。令和元年改正会社法の整備に伴い、この利害関係要件はより明確に位置付けられた(最新の改正状況をご確認ください)。「行けば見られる」と思って窓口に立つと、疎明資料がないまま追い返される
  • あなたから見れば、役所が持っている書類を情報公開法から外すのは情報隠しに映る。だが法律から見れば、商業登記制度そのものが独立した一つの情報公開制度である。この視角の落差が実害を生むのは救済の場面だ。情報公開法なら不開示決定に対して審査会という第三者のチェックが働くが、140 条でそのルートは存在しない。使えるのは登記官の処分に対する審査請求(商業登記法 142 条、現行条番号は要確認)である
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請求できる人商業登記法 140 条:情報公開法による請求権者を一律に排除
対象となる文書登記簿及びその附属書類の全体(情報公開法の適用対象から除外)
不服申立てのルート情報公開・個人情報保護審査会への諮問は及ばない
並列する除外規定情報公開法の適用除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が急に代表者を差し替えた。登記事項証明書には結果しか載っていない。背景は株主総会議事録を見れば分かるはずだ。ではその議事録、法務局に情報公開請求すれば出てくるのか? 答えは、請求そのものが対象外として跳ね返る。140 条が窓口の手前で止めている。あなたが向かうべきは情報公開の窓口ではなく、商業登記法 11 条の 2 の閲覧請求である
  • フリーランスのあなたが報酬を踏み倒された。相手会社の代表者について調べたい。登記事項証明書(10 条)は誰でも取れるが、申請書に添付された就任承諾書や印鑑証明書の中身までは、その一枚では届かない
  • 5 年前の増資が怪しいと気付いたのが今週だった。ところが登記申請書とその添付書面の保存期間は原則 5 年(最新の改正状況をご確認ください)。あと数か月で、その紙は物理的にこの世から消える。情報公開法という別ルートは 140 条で塞がれているので、11 条の 2 の閲覧請求に必要な利害関係の疎明資料を、今月中に組み上げるしかない
  • あなたが小さな会社の代表で、揉めて辞めた元役員が「御社が法務局に出した書類を全部見せろ」と動き出したとする。140 条があるおかげで、情報公開法による丸ごと開示という事態は起きない。閲覧が及ぶのは、その人が利害関係を持つ部分に限られる。この条文は調べる側を縛ると同時に、調べられる側のあなたも守っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第140条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第140条の条文原文は「登記簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 商業登記法第140条は第四章に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第140条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。