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商業登記法 第121条(清算結了の登記)

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清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法121条は、持分会社の清算結了の登記の申請書に、会社法667条による計算の承認があったことを証する書面の添付を義務づける規定である。

Q · 合同会社をたたむとき、清算結了の登記に必要な書類は何ですか?

承認を証する書面一通で足りるが、清算の適法性までは保証されない

商業登記法121条により、清算結了の登記の申請書に添付が必要な書面は、会社法667条の規定による清算に係る計算の承認があったことを証する書面一通です。株式会社について決算報告の承認を証する書面を求める同法75条と比べても、要求される書面は軽い構成になっています。ただし登記官の審査は形式に限られ、債権者への公告・各別の催告(会社法660条)が実際に行われたか、残余財産の分配が適法だったかは審査されません。登記が通ったことは清算が適法に終わった証明にはならず、清算人には登記の時から10年間の帳簿保存義務(同672条)が残ります。

解説

法務局に出す紙は、実質A4一枚で足りる。持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の清算結了の登記について、法律が明文で求める添付書面は「会社法667条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面」ただ一通、つまり総社員が最終計算を承認した事実を示す書面だけである。株式会社なら決算報告と株主総会議事録が要る(商業登記法75条)ことと比べれば、驚くほど軽い。だがこの軽さは信頼の裏返しであって、免罪符ではない。登記官は債権者への公告と各別の催告(会社法660条)が実際に行われたか、残余財産の分配が適法だったかを審査しない。だから登記が通ったことは、清算が適法に終わった証明にはならない。清算人の側なら、受理された登記は終着点ではなく、10年間の帳簿保存義務(会社法672条)の起算点である。債権者の側なら、閉鎖された登記簿は諦める理由にならない。

法的な位置づけ

商業登記法121条は、持分会社の清算結了の登記における添付書面を定める手続規定である。申請書には、会社法667条の規定による清算に係る計算の承認があったことを証する書面を添付しなければならない。株式会社について決算報告の承認を証する書面を求める同法75条に対応する、持分会社側の規定として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1清算結了の登記とは何ですか?

清算事務が終わり最終計算の承認を得たことを登記して、会社の登記記録を閉鎖する手続です。持分会社の添付書面は商業登記法121条が定めています。

Q2清算結了の登記の添付書面は何が必要ですか?

会社法667条の規定による清算に係る計算の承認があったことを証する書面です(商業登記法121条)。代理人が申請する場合は委任状も必要です(同法18条)。

Q3清算結了の登記はいつまでにすればいいですか?

計算の承認の日から2週間以内です(会社法929条)。懈怠すると100万円以下の過料の対象となります(同976条1号)。税務の清算確定申告とは起算日が別です。

Q4合同会社の清算結了の登記は自分でできますか?

できます。添付書面が承認を証する書面一通のため、書式さえ整えば本人申請も現実的です。ただし債権者保護手続や許認可の廃業届の漏れは登記官が指摘しません。

Q5株式会社と合同会社で清算結了の登記は違いますか?

違います。株式会社は決算報告の承認を証する書面(商業登記法75条)、持分会社は会社法667条の計算の承認を証する書面(同121条)です。承認の主体も機関も異なります。

Q6清算結了の登記の費用はいくらですか?

登録免許税は現行で2,000円とされています(最新の税額は要確認)。別途、解散段階の官報公告費用や、司法書士へ依頼する場合の報酬がかかります。

Q7清算結了の登記が終われば帳簿は捨てていいですか?

いけません。清算人は清算結了の登記の時から10年間、帳簿と事業・清算に関する重要資料を保存する義務を負います(会社法672条)。会社が消えても義務は個人に残ります。

Q8清算結了の登記に誤りがあった場合はどうしますか?

錯誤・遺漏があれば更正の申請を検討します。実体が伴わない結了登記の場合は、清算未了として裁判所に清算人選任を申し立て、清算を続行する道も残ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社員の一人が「計算書に納得できない」と言って承認してくれません。会社をたためないんですか?

たためます。計算書を通知して1か月以内にその社員が異議を述べなければ、承認したものとみなされます(会社法667条2項)。ただし清算人の職務執行に不正の行為があった場合は擬制が働きません。業界裏話ヒント:この1か月を動かすには「いつ通知したか」の証拠が要る。配達証明付きの書面で計算書を送れば通知日を客観的に示せるが、メールやチャットだけで擬制を主張すると、争いになった瞬間に足元が崩れる

Q2清算結了の登記が済んだ会社に、まだ請求できますか?

できる余地があります。清算未了の財産や債務が残っていれば会社は清算の目的の範囲内でなお存続すると扱われ、登記簿が閉鎖されていても裁判所に清算人選任を申し立てられます。催告を欠いた分配なら清算人個人の責任(会社法653条、664条)も問えます。業界裏話ヒント:実務家は閉鎖事項証明書から清算人の氏名と住所を拾い、法人ではなく個人宛てに内容証明を送る。会社は閉じても、清算人は住所付きで記録に残っている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記官が審査してくれるのだから、登記が通れば清算は適法に終わったはずだ」。この問いの立て方そのものが誤っている。登記官の審査は書面の形式に限られる(商業登記法24条の却下事由)。債権者への催告を飛ばしていても、残余財産の分配が違法でも、承認を証する書面が形式的に整っていれば登記は受理される。通ることと、適法であることは別の軌道を走っている
  • 清算結了の登記で会社が消えることは、たいていの経営者が知っている。知られていないのはその深刻度のほうだ。清算人には登記の時から10年間の帳簿保存義務が残り(会社法672条)、その10年の間に税務調査や債権者の追及が来れば、帳簿を出せない側が一方的に不利になる。会社が消えても、証拠責任はあなた個人の押し入れに残る
  • あなたから見れば「登記簿が閉鎖された、もう誰も追ってこない」。法律から見れば「清算未了の財産や債務が残っているなら、法人格は清算の目的の範囲内でなお存続する」。この落差が、数年後に突然の請求や清算人選任の申立てとして戻ってくる
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対象となる会社商業登記法121条:持分会社(合同会社等)
求められる添付書面会社法667条の計算の承認があったことを証する書面
承認の主体総社員(1か月の異議期間による承認擬制あり)
登記官の審査範囲書面の形式のみ。債権者保護手続や分配の適法性は審査しない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の合同会社から「清算結了しました」と一通のメールが届いたら、どう動くか。未回収の請求書は80万円、登記簿を取ると既に閉鎖済み。だがまず確認すべきは官報である。解散公告が出ていたか、その申出期間内だったか、あなたが「知れている債権者」として各別の催告を受けていたか。催告を受けていないなら、清算人が会社法660条の手続を飛ばした可能性がある。そこが反撃の入口になる
  • あなたは合同会社の唯一の業務執行社員で、事業をたたむと決めた。総社員の同意書を一枚整えて法務局に出せば、登記は問題なく通る。だが通った瞬間から、帳簿と清算の重要資料をあなた個人が10年間保存する義務が始まる(会社法672条)
  • 友人が「合同会社をたたむのに司法書士へ頼むと高いから自分でやる」と相談してきた。残余財産が確定した翌日から1か月以内に清算確定申告、計算の承認の日から2週間以内に清算結了の登記。同じ「たたむ」作業なのに、二つの期限は別々の日から走り出す。この二本の締切がずれていることを友人に教えられるかどうかで、彼らが払う延滞税と過料が変わる

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商業登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第121条(清算結了の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第121条の条文原文は「清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第121条は第八節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第121条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。