清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
要点商業登記法121条は、持分会社の清算結了の登記の申請書に、会社法667条による計算の承認があったことを証する書面の添付を義務づける規定である。
Q · 合同会社をたたむとき、清算結了の登記に必要な書類は何ですか?
承認を証する書面一通で足りるが、清算の適法性までは保証されない
商業登記法121条により、清算結了の登記の申請書に添付が必要な書面は、会社法667条の規定による清算に係る計算の承認があったことを証する書面一通です。株式会社について決算報告の承認を証する書面を求める同法75条と比べても、要求される書面は軽い構成になっています。ただし登記官の審査は形式に限られ、債権者への公告・各別の催告(会社法660条)が実際に行われたか、残余財産の分配が適法だったかは審査されません。登記が通ったことは清算が適法に終わった証明にはならず、清算人には登記の時から10年間の帳簿保存義務(同672条)が残ります。
法務局に出す紙は、実質A4一枚で足りる。持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の清算結了の登記について、法律が明文で求める添付書面は「会社法667条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面」ただ一通、つまり総社員が最終計算を承認した事実を示す書面だけである。株式会社なら決算報告と株主総会議事録が要る(商業登記法75条)ことと比べれば、驚くほど軽い。だがこの軽さは信頼の裏返しであって、免罪符ではない。登記官は債権者への公告と各別の催告(会社法660条)が実際に行われたか、残余財産の分配が適法だったかを審査しない。だから登記が通ったことは、清算が適法に終わった証明にはならない。清算人の側なら、受理された登記は終着点ではなく、10年間の帳簿保存義務(会社法672条)の起算点である。債権者の側なら、閉鎖された登記簿は諦める理由にならない。
商業登記法121条は、持分会社の清算結了の登記における添付書面を定める手続規定である。申請書には、会社法667条の規定による清算に係る計算の承認があったことを証する書面を添付しなければならない。株式会社について決算報告の承認を証する書面を求める同法75条に対応する、持分会社側の規定として位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
清算事務が終わり最終計算の承認を得たことを登記して、会社の登記記録を閉鎖する手続です。持分会社の添付書面は商業登記法121条が定めています。
会社法667条の規定による清算に係る計算の承認があったことを証する書面です(商業登記法121条)。代理人が申請する場合は委任状も必要です(同法18条)。
計算の承認の日から2週間以内です(会社法929条)。懈怠すると100万円以下の過料の対象となります(同976条1号)。税務の清算確定申告とは起算日が別です。
できます。添付書面が承認を証する書面一通のため、書式さえ整えば本人申請も現実的です。ただし債権者保護手続や許認可の廃業届の漏れは登記官が指摘しません。
違います。株式会社は決算報告の承認を証する書面(商業登記法75条)、持分会社は会社法667条の計算の承認を証する書面(同121条)です。承認の主体も機関も異なります。
登録免許税は現行で2,000円とされています(最新の税額は要確認)。別途、解散段階の官報公告費用や、司法書士へ依頼する場合の報酬がかかります。
いけません。清算人は清算結了の登記の時から10年間、帳簿と事業・清算に関する重要資料を保存する義務を負います(会社法672条)。会社が消えても義務は個人に残ります。
錯誤・遺漏があれば更正の申請を検討します。実体が伴わない結了登記の場合は、清算未了として裁判所に清算人選任を申し立て、清算を続行する道も残ります。
たためます。計算書を通知して1か月以内にその社員が異議を述べなければ、承認したものとみなされます(会社法667条2項)。ただし清算人の職務執行に不正の行為があった場合は擬制が働きません。業界裏話ヒント:この1か月を動かすには「いつ通知したか」の証拠が要る。配達証明付きの書面で計算書を送れば通知日を客観的に示せるが、メールやチャットだけで擬制を主張すると、争いになった瞬間に足元が崩れる
できる余地があります。清算未了の財産や債務が残っていれば会社は清算の目的の範囲内でなお存続すると扱われ、登記簿が閉鎖されていても裁判所に清算人選任を申し立てられます。催告を欠いた分配なら清算人個人の責任(会社法653条、664条)も問えます。業界裏話ヒント:実務家は閉鎖事項証明書から清算人の氏名と住所を拾い、法人ではなく個人宛てに内容証明を送る。会社は閉じても、清算人は住所付きで記録に残っている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる会社 | 商業登記法121条:持分会社(合同会社等) | — |
| 求められる添付書面 | 会社法667条の計算の承認があったことを証する書面 | — |
| 承認の主体 | 総社員(1か月の異議期間による承認擬制あり) | — |
| 登記官の審査範囲 | 書面の形式のみ。債権者保護手続や分配の適法性は審査しない | — |
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