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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第120条(資本金の額の減少による変更の登記)

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資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第六百二十七条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

資本金の額の減少による変更の登記とは何ですか?

定義資本金の額の減少による変更の登記とは、商業登記法第120条に定められた規定で、「資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第六百二十七条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第120条(資本金の額の減少による変更の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第120条の条文原文は「資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第六百二十七条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載す…」で始まります。
  3. 商業登記法第120条は第八節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第120条の前の条は商業登記法第119条です。
  7. 商業登記法第120条の次の条は商業登記法第121条です。
  8. 商業登記法第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第120条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/120

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法120条は、合同会社の減資登記の申請書に、会社法627条2項の公告及び催告をしたことを証する書面と、異議を述べた債権者への対応を証する書面の添付を求める。

Q · 合同会社の資本金を減らすとき、登記には何を付ければいいの?

公告と催告を証明する書面がないと登記は通りません

合同会社の資本金の額の減少による変更登記では、商業登記法120条により、会社法627条2項の官報公告と知れている債権者への各別の催告をしたことを証する書面の添付が必須です。異議を述べた債権者がいる場合は、弁済、相当の担保の提供、相当の財産の信託、又は当該債権者を害するおそれがないことを証する書面も添付します。社員全員が同意していても、これらの書面を欠けば申請は却下されます(商業登記法24条)。

解説

合同会社の資本金を減らそうとして、社長が「登記所に書類を出せば終わり」と考えていると、申請は必ず止まる。商業登記法120条が要求しているのは、減資の決定そのものではなく「債権者に対して手続を尽くした証拠」だからだ。会社法627条2項に基づく官報公告と、把握している債権者への個別催告。この二つをやったことを書面で示せなければ、登記官はその申請を通さない。さらに異議を述べた債権者がいた場合、あなたは弁済したか、相当の担保を提供したか、信託銀行等に相当の財産を信託したか、あるいは「減資してもこの債権者を害するおそれがない」ことを証明したか、そのいずれかを書面化しなければならない。つまりこの条文は、あなたの会社の資本金という数字が動く前に、取引先や銀行に「逃げる前に言え」と告知する仕組みを、登記という関門で強制的に担保している。

法的な位置づけ

商業登記法120条は、持分会社の資本金の額の減少による変更登記における添付書面を定める規定である。会社法627条2項に基づく官報公告及び知れている債権者への各別の催告を行った事実と、異議を述べた債権者に対する弁済、相当の担保の提供、相当の財産の信託、又は当該債権者を害するおそれがないことのいずれかを証する書面の添付を、登記申請の要件とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.定款の公告方法を確認し、公告ルートを決める 定款で官報のみを公告方法としているか、日刊新聞紙または電子公告を定めているかを確認する。後者なら二重公告により個別催告を省略できるため(会社法627条3項)、催告先の件数と二重公告コストを比較して安い方を選ぶ
  2. 2.官報の掲載を先に押さえ、全日程を逆算する 官報の掲載申込みから掲載までに数日かかる。掲載日を起点に異議申述期間1か月以上(会社法627条2項)と、効力発生から2週間の登記期限(会社法915条1項)を逆算し、資金需要日に間に合う掲載日を確定する
  3. 3.知れている債権者を抽出し、各別に催告する 総勘定元帳から買掛金・未払金・借入金・保証債務・係争相手を機械的に洗い出し、催告書を配達記録の残る方法で送付する。抽出漏れは登記完了後に減資の効力を争われる火種になるため、抽出根拠の資料も一緒に保管する
  4. 4.異議を述べた債権者への対応を四択で決める 弁済、相当の担保の提供、相当の財産の信託、又は当該債権者を害するおそれがないことの立証のいずれかを選ぶ。手元資金を減らしたくない場合は、減資後の弁済能力を財務資料で示す「害するおそれなし」の線を先に検討する
  5. 5.添付書面を綴じて変更登記を申請する 公告掲載紙面、催告書控えと発送記録、異議債権者への対応を証する書面、資本金の額の減少に係る決定書を添付し、本店所在地を管轄する法務局へ変更登記を申請する(商業登記法120条、119条)

よくある質問 AI による整理

Q1合同会社の減資登記に必要な添付書面は?

商業登記法120条により、官報公告と催告をしたことを証する書面が必須です。異議を述べた債権者があれば、弁済・担保提供・信託・害するおそれなしのいずれかを証する書面も添付します。

Q2減資の登記はいつまでに申請する?

効力発生から2週間以内に変更登記を申請します(会社法915条1項)。ただし債権者異議期間は1か月以上必要なため、公告掲載日を起点に全日程を逆算します。

Q3「知れている債権者」とはどこまで含む?

帳簿上の買掛金・借入金の相手に限らず、係争中の相手方や保証債務の債権者も含まれうるとされます。実務では総勘定元帳から機械的に洗い出します。

Q4官報公告を出さずに減資登記はできる?

できません。商業登記法120条は公告をしたことを証する書面を要求しており、公告なしの申請は添付書面不備として却下されます(商業登記法24条)。

Q5電子公告なら個別催告は省略できる?

定款で日刊新聞紙または電子公告を公告方法と定める会社が、官報に加えてその方法でも公告した場合に限り省略できます(会社法627条3項)。

Q6株式会社の減資登記と合同会社の減資登記は違う?

構造は同じ債権者異議手続ですが、根拠が異なります。株式会社は会社法449条・商業登記法70条、合同会社は会社法627条・商業登記法120条です。

Q7債権者が異議を述べなかったらどうなる?

異議申述期間内に異議を述べなかった債権者は、当該資本金の額の減少を承認したものとみなされます。期間経過後に効力を争う手段は原則失われます。

Q8減資登記が却下されるのはどんなとき?

公告・催告の証明書面を欠く場合、異議申述期間が1か月に満たない場合、異議債権者への対応を証する書面がない場合などです。根拠は商業登記法24条です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1官報に載せるのって、いくらぐらいかかるんですか?

掲載料は行数で決まる従量制で、減資公告は数万円規模になることが多い。定款で日刊新聞紙や電子公告を公告方法としている会社は、会社法627条3項により官報に加えてその方法でも公告すれば個別催告を省略できる。実務のポイント:催告先が多い会社ほど二重公告の方が総コストは安くなる。逆に債権者が数社なら官報のみ+個別催告が安い。この分岐を計算せずに司法書士に丸投げすると、高い方の手続を踏むことになる

Q2誰にも催告しなくても、公告さえ出せば登記は通りますか?

定款で日刊新聞紙または電子公告を定めていて二重公告をした場合を除き、通らない。商業登記法120条は公告「及び」催告をしたことを証する書面を要求しており、会社法627条2項も知れている債権者への各別の催告を求めている。実務のポイント:「知れている債権者」の範囲は帳簿上の買掛金・借入金だけでなく、係争中の相手や保証債務の相手も含まれうる。抽出漏れは登記完了後に効力を争われる火種になるため、実務では総勘定元帳から機械的に洗い出す

Q3債権者から異議が出たら、必ず全額払わないといけないんですか?

四つの選択肢がある。弁済、相当の担保の提供、債権者に弁済を受けさせるための相当の財産の信託、そして「減資をしても当該債権者を害するおそれがない」ことの証明である(商業登記法120条、会社法627条5項参照)。実務のポイント:「害するおそれがない」の立証は、減資後も債務の弁済能力が十分であることを財務資料で示す方法で、実務上は登記官の判断が分かれる領域とされる。手元資金を減らしたくない場合は、まずこの線を検討する価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「社員全員の同意で決めたのだから、あとは登記するだけ」と考える人が多い。だが会社内部で満場一致でも、それは債権者には一切効かない。この条文が要求する添付書面は、会社の意思決定を証明する書類ではなく、会社の外側にいる第三者への告知が実行された証明である。内部の合意度合いと、登記が通るかどうかは全く別の軸で判定される
  • 官報公告が必要なことは知っていても、それだけでは足りないという点が見落とされやすい。会社法627条2項は「知れている債権者には各別に催告」も要求している。取引先リストに載っている相手に個別の通知を出さなかった場合、公告を出していても手続に瑕疵があり、登記が通っても後日その債権者から減資の効力を争われる余地が残る
  • 「日刊新聞紙や電子公告でやれば官報は要らない」と読む人がいるが、順序が逆である。官報公告は原則として必須で、定款で日刊新聞紙または電子公告を公告方法と定めている会社が、官報に加えてその方法でも公告した場合に限り、個別催告を省略できる(会社法627条3項)。二重公告のコストと、催告先が数十社ある場合の事務コスト、どちらが安いかという計算問題になる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる会社類型商業登記法120条:持分会社(合同会社等)の資本金の額の減少商業登記法70条:株式会社の資本金の額の減少
商業登記法119条:持分会社の変更登記一般
実体法上の根拠会社法626条・627条(合同会社の減資と債権者異議)会社法447条・449条(株式会社の減資と債権者異議)
会社法915条(変更登記の申請義務)
必要な添付書面の中心公告及び催告をしたことを証する書面+異議債権者への対応を証する書面同旨の公告・催告と異議対応を証する書面(株式会社版)
登記事項の変更を証する書面(決定書・同意書等)
不備があった場合添付書面不備として却下(商業登記法24条)同じく添付書面不備として却下
同じく添付書面不備として却下

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第73条・第74条、公司登記辦法

台湾も減資等に際し債権者への公告及び通知を要求し、変更登記の添付書類として手続履行の証明を求める点で構造が近い。異議債権者への清償または担保提供という出口も共通する

韓国
상법 제287조의16、제232조、상업등기법

韓国の有限責任会社(유한책임회사)は日本の合同会社に対応し、資本金減少に株式会社の債権者異議手続規定を準用する。公告と催告、異議債権者への弁済・担保提供の枠組みも同型

ドイツ
GmbHG § 58(Kapitalherabsetzung)

ドイツは債権者への呼びかけ(Gläubigeraufruf)と一定の待機期間を経てはじめて商業登記所への申請が可能となる。手続履行を登記の関門で検査する発想は本条と共通する

アメリカ
Revised Uniform Limited Liability Company Act § 405

米国 LLC は公告・催告型の債権者保護をとらず、分配時点の支払能力(solvency test)で規律し、違反時は業務執行者の個人責任で調整する。事前公示型か事後責任型かで設計思想が分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 合同会社の資本金1000万円を300万円に減らして、余った700万円を社員(出資者)に払い戻したい。税理士から「減資は簡単ですよ」と言われて決議まで済ませたが、登記申請で官報公告の証拠がないと突き返される。官報の掲載申込から掲載まで数日、異議申述期間は最低1か月。決議した日から登記完了まで、実際には2か月近くかかる
  • もし、主要な仕入先があなたの会社の減資公告を官報で見つけて、異議を出してきたらどうなる? その仕入先への未払金全額を今すぐ弁済するか、担保を差し入れるか、「減資後も支払能力に問題なし」と登記官に納得させる書面を作るか。三択のうちどれを選ぶかで、手元資金の残り方が全く違う
  • あなたが債権者側だとする。取引先の合同会社が減資公告を出した。1か月の異議申述期間内に異議を述べれば、相手は弁済か担保提供かを迫られる。期間を過ぎれば承認したものとみなされ、その武器は永久に失われる。官報を誰も読まないという前提が、この制度を実質的に骨抜きにしている現実がある
  • 登記申請の期限は決議等から2週間(会社法915条1項)。だが債権者異議手続には最低1か月かかる。この矛盾に気付かないまま公告を後回しにすると、過料の対象になりうる。逆算すると、公告の申込みは決議の前後すぐに動かなければ間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:債権者の立場であれば、取引先の減資公告を見つけた時点で異議申述期間の末日を確認する。1. 債権額と根拠資料(請求書、契約書、残高確認書)を整理2. 期間内に配達記録の残る方法で異議を書面提出3. 会社側から弁済・担保提供・信託のいずれかの提案を引き出す4. 「害するおそれがない」と主張されたら、直近の決算書や資金繰り表の開示を求める。個別催告が来ていない場合は、その事実自体を記録しておく

訴えられた側:会社側の実務としては、1. 定款の公告方法を確認し、官報のみか日刊新聞紙・電子公告の併用が可能かを判断2. 帳簿から「知れている債権者」を漏れなく抽出し、催告書を配達記録付きで送付3. 異議が出た債権者には、弁済・担保提供・信託・害するおそれなしの立証の四択を、手元資金と交渉余地から選択4. 公告掲載紙面、催告書の控えと発送記録、弁済の領収書等を添付書面として綴じる。個別催告先の抽出漏れが後日の紛争の最大の火種になる

時効(請求できる期限):債権者が異議を述べることができる期間は1か月を下ることができない(会社法627条2項)。変更登記の申請は効力発生から2週間以内(会社法915条1項、懈怠は過料の対象)。異議手続の1か月と登記期限の2週間は逆算関係にあるため、公告掲載日を起点に全日程を組む必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法が単行法として制定され、それまで商法及び非訟事件手続法に散在していた登記手続規定が一本化された
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う整備により、合同会社を含む持分会社の登記規定が再編され、資本金の額の減少による変更登記の添付書面が本条に整理された

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商業登記法の全文を見る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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