熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第120条(資本金の額の減少による変更の登記)

クイックジャンプ

資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第六百二十七条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 120 条は、合同会社の減資登記の申請書に、会社法 627 条 2 項の公告及び催告をしたことを証する書面と、異議を述べた債権者への対応を証する書面の添付を求める。

Q · 合同会社の資本金を減らすとき、登記には何を付ければいいの?

公告と催告を証明する書面がないと登記は通りません

合同会社の資本金の額の減少による変更登記では、商業登記法 120 条により、会社法 627 条 2 項の官報公告と知れている債権者への各別の催告をしたことを証する書面の添付が必須です。異議を述べた債権者がいる場合は、弁済、相当の担保の提供、相当の財産の信託、又は当該債権者を害するおそれがないことを証する書面も添付します。社員全員が同意していても、これらの書面を欠けば申請は却下されます(商業登記法 24 条)。

解説

合同会社の資本金を減らそうとして、社長が「登記所に書類を出せば終わり」と考えていると、申請は必ず止まる。商業登記法 120 条が要求しているのは、減資の決定そのものではなく「債権者に対して手続を尽くした証拠」だからだ。会社法 627 条 2 項に基づく官報公告と、把握している債権者への個別催告。この二つをやったことを書面で示せなければ、登記官はその申請を通さない。さらに異議を述べた債権者がいた場合、あなたは弁済したか、相当の担保を提供したか、信託銀行等に相当の財産を信託したか、あるいは「減資してもこの債権者を害するおそれがない」ことを証明したか、そのいずれかを書面化しなければならない。つまりこの条文は、あなたの会社の資本金という数字が動く前に、取引先や銀行に「逃げる前に言え」と告知する仕組みを、登記という関門で強制的に担保している。

法的な位置づけ

商業登記法 120 条は、持分会社の資本金の額の減少による変更登記における添付書面を定める規定である。会社法 627 条 2 項に基づく官報公告及び知れている債権者への各別の催告を行った事実と、異議を述べた債権者に対する弁済、相当の担保の提供、相当の財産の信託、又は当該債権者を害するおそれがないことのいずれかを証する書面の添付を、登記申請の要件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1合同会社の減資登記に必要な添付書面は?

商業登記法 120 条により、官報公告と催告をしたことを証する書面が必須です。異議を述べた債権者があれば、弁済・担保提供・信託・害するおそれなしのいずれかを証する書面も添付します。

Q2減資の登記はいつまでに申請する?

効力発生から 2 週間以内に変更登記を申請します(会社法 915 条 1 項)。ただし債権者異議期間は 1 か月以上必要なため、公告掲載日を起点に全日程を逆算します。

Q3「知れている債権者」とはどこまで含む?

帳簿上の買掛金・借入金の相手に限らず、係争中の相手方や保証債務の債権者も含まれうるとされます。実務では総勘定元帳から機械的に洗い出します。

Q4官報公告を出さずに減資登記はできる?

できません。商業登記法 120 条は公告をしたことを証する書面を要求しており、公告なしの申請は添付書面不備として却下されます(商業登記法 24 条)。

Q5電子公告なら個別催告は省略できる?

定款で日刊新聞紙または電子公告を公告方法と定める会社が、官報に加えてその方法でも公告した場合に限り省略できます(会社法 627 条 3 項)。

Q6株式会社の減資登記と合同会社の減資登記は違う?

構造は同じ債権者異議手続ですが、根拠が異なります。株式会社は会社法 449 条・商業登記法 70 条、合同会社は会社法 627 条・商業登記法 120 条です。

Q7債権者が異議を述べなかったらどうなる?

異議申述期間内に異議を述べなかった債権者は、当該資本金の額の減少を承認したものとみなされます。期間経過後に効力を争う手段は原則失われます。

Q8減資登記が却下されるのはどんなとき?

公告・催告の証明書面を欠く場合、異議申述期間が 1 か月に満たない場合、異議債権者への対応を証する書面がない場合などです。根拠は商業登記法 24 条です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1官報に載せるのって、いくらぐらいかかるんですか?

掲載料は行数で決まる従量制で、減資公告は数万円規模になることが多い。定款で日刊新聞紙や電子公告を公告方法としている会社は、会社法 627 条 3 項により官報に加えてその方法でも公告すれば個別催告を省略できる。業界裏話ヒント:催告先が多い会社ほど二重公告の方が総コストは安くなる。逆に債権者が数社なら官報のみ+個別催告が安い。この分岐を計算せずに司法書士に丸投げすると、高い方の手続を踏むことになる

Q2誰にも催告しなくても、公告さえ出せば登記は通りますか?

定款で日刊新聞紙または電子公告を定めていて二重公告をした場合を除き、通らない。商業登記法 120 条は公告「及び」催告をしたことを証する書面を要求しており、会社法 627 条 2 項も知れている債権者への各別の催告を求めている。業界裏話ヒント:「知れている債権者」の範囲は帳簿上の買掛金・借入金だけでなく、係争中の相手や保証債務の相手も含まれうる。抽出漏れは登記完了後に効力を争われる火種になるため、実務では総勘定元帳から機械的に洗い出す

Q3債権者から異議が出たら、必ず全額払わないといけないんですか?

四つの選択肢がある。弁済、相当の担保の提供、債権者に弁済を受けさせるための相当の財産の信託、そして「減資をしても当該債権者を害するおそれがない」ことの証明である(商業登記法 120 条、会社法 627 条 5 項参照)。業界裏話ヒント:「害するおそれがない」の立証は、減資後も債務の弁済能力が十分であることを財務資料で示す方法で、実務上は登記官の判断が分かれる領域とされる。手元資金を減らしたくない場合は、まずこの線を検討する価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「社員全員の同意で決めたのだから、あとは登記するだけ」と考える人が多い。だが会社内部で満場一致でも、それは債権者には一切効かない。この条文が要求する添付書面は、会社の意思決定を証明する書類ではなく、会社の外側にいる第三者への告知が実行された証明である。内部の合意度合いと、登記が通るかどうかは全く別の軸で判定される
  • 官報公告が必要なことは知っていても、それだけでは足りないという点が見落とされやすい。会社法 627 条 2 項は「知れている債権者には各別に催告」も要求している。取引先リストに載っている相手に個別の通知を出さなかった場合、公告を出していても手続に瑕疵があり、登記が通っても後日その債権者から減資の効力を争われる余地が残る
  • 「日刊新聞紙や電子公告でやれば官報は要らない」と読む人がいるが、順序が逆である。官報公告は原則として必須で、定款で日刊新聞紙または電子公告を公告方法と定めている会社が、官報に加えてその方法でも公告した場合に限り、個別催告を省略できる(会社法 627 条 3 項)。二重公告のコストと、催告先が数十社ある場合の事務コスト、どちらが安いかという計算問題になる
dimensionthisArticlealternatives
対象となる会社類型商業登記法 120 条:持分会社(合同会社等)の資本金の額の減少
実体法上の根拠会社法 626 条・627 条(合同会社の減資と債権者異議)
必要な添付書面の中心公告及び催告をしたことを証する書面+異議債権者への対応を証する書面
不備があった場合添付書面不備として却下(商業登記法 24 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 合同会社の資本金 1000 万円を 300 万円に減らして、余った 700 万円を社員(出資者)に払い戻したい。税理士から「減資は簡単ですよ」と言われて決議まで済ませたが、登記申請で官報公告の証拠がないと突き返される。官報の掲載申込から掲載まで数日、異議申述期間は最低 1 か月。決議した日から登記完了まで、実際には 2 か月近くかかる
  • もし、主要な仕入先があなたの会社の減資公告を官報で見つけて、異議を出してきたらどうなる? その仕入先への未払金全額を今すぐ弁済するか、担保を差し入れるか、「減資後も支払能力に問題なし」と登記官に納得させる書面を作るか。三択のうちどれを選ぶかで、手元資金の残り方が全く違う
  • あなたが債権者側だとする。取引先の合同会社が減資公告を出した。1 か月の異議申述期間内に異議を述べれば、相手は弁済か担保提供かを迫られる。期間を過ぎれば承認したものとみなされ、その武器は永久に失われる。官報を誰も読まないという前提が、この制度を実質的に骨抜きにしている現実がある
  • 登記申請の期限は決議等から 2 週間(会社法 915 条 1 項)。だが債権者異議手続には最低 1 か月かかる。この矛盾に気付かないまま公告を後回しにすると、過料の対象になりうる。逆算すると、公告の申込みは決議の前後すぐに動かなければ間に合わない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商業登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第120条(資本金の額の減少による変更の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第120条の条文原文は「資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第六百二十七条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載す…」で始まります。
  3. 商業登記法第120条は第八節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。