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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第32条(相続人による登記)

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相続人が前三条の登記を申請するには、申請書にその資格を証する書面を添附しなければならない。

この条文の基本情報

相続人による登記とは何ですか?

定義相続人による登記とは、商業登記法第32条に定められた規定で、「相続人が前三条の登記を申請するには、申請書にその資格を証する書面を添附しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第32条(相続人による登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第32条の条文原文は「相続人が前三条の登記を申請するには、申請書にその資格を証する書面を添附しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第32条は第二節 商号の登記に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第32条の前の条は商業登記法第31条です。
  7. 商業登記法第32条の次の条は商業登記法第33条です。
  8. 商業登記法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法32条は、相続人が商号に関する前三条の登記を申請する際、申請書に相続人の資格を証する書面(戸籍等)の添付を義務づける規定である。

Q · 亡くなった父の屋号(商号)の登記を自分の名義に変えるには、何を出せばいいんですか?

相続人であることを証する戸籍等の書面を申請書に添付します

商業登記法32条により、相続人が前三条(29条〜31条)の登記、すなわち商号の変更・消滅、商号の譲渡又は相続による変更、営業又は事業の譲渡の際の免責の登記を申請するときは、申請書に自分が相続人であることの資格を証する書面を添付する必要があります。実務では被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)と相続人の戸籍が基本で、承継者を一人に決めた場合は遺産分割協議書と印鑑証明書も求められます。添付書面を欠く申請は却下事由となります(商業登記法24条)。

解説

町の工務店、屋号を掲げた設計事務所、三代続く和菓子屋。個人商人が自分の商号を登記していた場合、その商号は本人の死亡と同時に消えるのではなく、相続財産として相続人に引き継がれる。商業登記法32条は、その相続人が商号にまつわる登記(商号の変更や移転、譲渡や相続による変更、そして営業譲渡の際の免責の登記)を申請するとき、申請書に「自分が相続人である」ことを証する書面を添付せよと命じている。地味な添付書類の規定に見えるが、実際にはここが入口である。あなたが亡父の屋号をそのまま掲げて店を続けるなら、取引先は「同じ店が続いている」と見る。その外形が、被相続人の営業上の債務をあなたに向かわせる引き金になりうる。逆に、この条文が通行を許す免責の登記まで到達できれば、承継したのは看板であって借金ではない、と外部に公示できる。戸籍謄本の束は、その扉を開ける鍵として要求されている。

法的な位置づけ

商業登記法32条は、相続人による登記申請の添付書面を定める規定である。相続人が前三条に定める商号の変更・消滅の登記、商号の譲渡又は相続による変更の登記、営業又は事業の譲渡の際の免責の登記を申請する場合、申請書に相続人としての資格を証する書面を添付することを要する。登記官が申請適格を書面審査により確認するための手続要件である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登記事項証明書で商号登記の現状を確認 管轄法務局または オンラインで登記事項証明書を取得し、商号の登記が存在するか、名義が被相続人のままか、営業所の所在場所と商号の表記を確認する。そもそも登記がなければ32条の出番はない
  2. 2.資格を証する書面(戸籍一式)を収集 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)と、相続人全員の現在戸籍を取得する。本籍を複数回移していると自治体をまたぐため、戸籍の広域交付が使えるか窓口で先に確認する
  3. 3.商号の承継者を確定し書面化 相続人が複数いる場合は、誰が商号を承継するかを遺産分割協議で確定し、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を揃える。預貯金や不動産の決着を待てないときは、商号の帰属だけ先に一部分割で確定させる
  4. 4.商号の相続による変更の登記を申請 申請書に商業登記法32条の資格を証する書面を添付し、管轄法務局に商号の相続による変更の登記を申請する。登録免許税額と申請書式は法務局の最新の案内で確認する。不備は却下事由となる(同法24条)
  5. 5.屋号を続用するなら免責の登記を遅滞なく 被相続人の屋号をそのまま掲げて営業を続けるなら、商業登記法31条・32条の免責の登記を、営業を引き継いだ直後に申請する。取引先が「同じ店が続いている」と信じて取引を重ねた後では、公示の効果が薄れる

よくある質問 AI による整理

Q1資格を証する書面とは何ですか?

申請人が相続人であることを客観的に示す書面です。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)と相続人の戸籍が基本で、承継者を一人に決めた場合は遺産分割協議書と印鑑証明書も加わります。

Q2商業登記法32条の「前三条」とは何条ですか?

29条から31条を指します。商号の変更・消滅の登記、商号の譲渡又は相続による変更の登記、営業又は事業の譲渡の際の免責の登記です。この三つを相続人が申請する場面が32条の適用範囲です。

Q3商号の相続の登記に遺産分割協議書は必要ですか?

相続人が複数いて、そのうち一人が商号を承継すると決めた場合は必要になります。誰が承継するかを書面で示せなければ、登記官は申請人の資格を確認できません。印鑑証明書も併せて求められます。

Q4相続人が複数いる場合、誰が申請できますか?

商号を承継すると確定した相続人が申請します。承継者が未確定のまま申請しても資格の証明が足りず進みません。遺産の一部分割(民法907条1項)で商号の帰属だけ先に確定させる方法があります。

Q5免責の登記とは何ですか?

屋号(商号)をそのまま続けて使う場合に、前の営業主の債務を引き受けない旨を登記して公示するものです(商業登記法31条、商法17条2項)。遅滞なく登記しないと続用責任を争いにくくなります。

Q6添付書面に不備があるとどうなりますか?

申請は却下事由に該当します(商業登記法24条)。実務では補正の機会が与えられることもありますが、戸籍の取り寄せに時間がかかると再申請になり、免責の登記の「遅滞なく」の評価にも影響します。

Q7提出した戸籍の原本は返してもらえますか?

実務上は原本還付の取扱いがあり、原本と相違ない旨を記載した謄本を添えて請求します。対象書面や手続の細部は商業登記規則の定めと管轄法務局の運用によるため、申請前に窓口で確認してください。

Q8相続人による登記はいつまでに申請すべきですか?

本条自体に期限はありません。ただし屋号を続用するなら免責の登記は商法17条2項の「遅滞なく」の枠内、相続放棄・限定承認は知った時から3か月(民法915条)という別の時計が同時に動きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1父の店をそのまま継ぐんですけど、商号の登記って放っておいたらダメなんですか?

放置しても罰則はない。個人商人の商号登記はそもそも任意である(商法11条2項)。ただし名義が被相続人のままでは、あなたが商号の主体だと対外的に公示できず、免責の登記(商業登記法31条、32条)にも進めない。実務のポイント:亡父名義の登記が残っている間は、同じ所在場所で同じ商号を他人が登記することはできない(商業登記法27条)。枠自体は守られているので放置されやすく、融資や許認可の場面で登記事項証明書を求められた日に慌てることになる。

Q2戸籍って、どこまで取ればいいんですか?

証明すべきは「自分が相続人である」ことなので、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)と、相続人全員の現在戸籍が基本になる。誰か一人が承継すると決めたなら、遺産分割協議書と印鑑証明書も必要になる(商業登記法32条)。実務のポイント:2024年3月から始まった戸籍の広域交付を使うと、本籍地が各地に散っていても最寄りの市区町村でまとめて請求できる場合がある。対象者や電算化されていない戸籍には制限があるため、窓口で先に可否を確認するのが早い。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「屋号なんて看板の名前だから、そのまま使い続ければいい」と考えられがちだが、登記された商号は相続財産であり、名義は誰も自動では書き換えてくれない。放置しても罰則はないが、名義が被相続人のままである限り、あなたは商号の主体として登記上は存在していないことになる。
  • 必要書類が戸籍であることは知っていても、その範囲の重さは知られていない。求められるのは被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)と相続人全員分であり、本籍を何度も移している人だと自治体をまたいで数通になる。「役所で一枚取ればいい」という前提のまま動くと、想定より一か月以上遅れる。
  • 「誰が商号を継ぐかは家族で話し合って決めればいい」という問いの立て方そのものがずれている。登記手続で問われるのは誰が継ぐのが妥当かではなく、継いだという結論を登記官に対して書面で証明できるかである。話し合いが円満に終わっていることと、遺産分割協議書と印鑑証明書が揃っていることは、まったく別の到達点だ。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割32条:相続人が申請する場合の添付書面の要件30条:商号の譲渡又は相続による変更の登記そのもの
31条:営業又は事業の譲渡の際の免責の登記そのもの
証明の対象申請人が相続人であるという資格商号の帰属主体が変わったという実体変動
承継した営業上の債務を引き受けない意思
主に守られる利益登記の真実性に対する第三者の信頼商号を承継した相続人の対外的な地位
屋号を続用する承継者の債務からの切断(商法17条2項)
欠けたときの帰結添付書面不備として却下事由(24条)商号の主体として登記上公示されないまま
続用責任を争う際の公示手段を失う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
商業登記法(獨資商業の負責人変更登記)+商業登記申請辦法

台湾でも獨資商業の負責人が死亡した場合、繼承系統表や戶籍謄本等で繼承人の資格を示して変更登記を行う運用であり、資格証明を書面で要求する構造は日本と共通する

韓国
대한민국 상업등기법(상호의 상속에 의한 변경등기)

韓国も商号を財産として扱い、相続による変更登記の際に申請人の資格を証する書面を要求する。日本法を経由した継受関係にあり、構造が近い

ドイツ
HGB § 22、§ 25、BGB § 2353(Erbschein)

ドイツは相続による商号続用を明文で認め(HGB §22)、続用者の債務責任は §25が規律する。登記所への相続資格の証明は原則として Erbschein による点が日本の戸籍方式と異なる

アメリカ
州の Assumed/Fictitious Business Name 法(例:Cal. Bus. & Prof. Code § 17910以下)

米国には統一的な商号登記制度がなく、州ごとの屋号届出制度と遺産手続(probate)で処理される。承継者の資格は遺産代理人の任命状で示すのが一般的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父が急逝して三か月、相続放棄の期限が目前に迫るなかで、店の看板の扱いだけ決めていなかったとしたら? 商号の登記は父名義のまま、取引先は今日も同じ屋号宛てに納品書を送ってくる。放棄するのか継ぐのかという判断が、そのまま商号登記を申請できるかどうかに連鎖する。残された時間で戸籍を揃えきれるかが分かれ目になる。
  • あなたが亡くなった取引先の債権者側に立つ場合。相手の子が同じ屋号で店を開け続けているなら、まず登記事項証明書を取り、免責の登記が入っているかを確認する。入っていなければ、屋号の続用という外形を手がかりに債務の帰属を主張する余地が残る。なお、営業譲渡ではなく相続による承継の場合に商法17条の続用責任がどこまで及ぶかは、実務上、解釈が分かれている。
  • 兄が「店は自分が継ぐ」と言い、あなたに異論はない。だが登記官が見るのは、その家族の一致そのものではなく、一致を証明する紙だけである。

取るべき行動

被害を受けた側:事業を継ぐ相続人の側に立つなら、1. 登記事項証明書で商号登記の有無と名義を確認する2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式と相続人全員の戸籍、承継者を決めたなら遺産分割協議書と印鑑証明書を揃える3. 屋号を続用するなら、免責の登記(商業登記法31条、32条)を遅滞なく申請する4. すでに被相続人宛ての請求が来ているなら、相続放棄・限定承認の3か月(民法915条)の判断を並行して進める。商業登記に慣れた司法書士に早期に相談すること。

訴えられた側:債権者として追及する側、または商号の帰属を争う他の相続人の側なら、1. まず登記事項証明書で免責の登記の有無と日付を確認する2. 添付書面の不備は却下事由になる(商業登記法24条)ため、遺産分割協議書の成立過程、印鑑証明書、相続人の範囲に漏れがないかを検証する3. 屋号の続用の有無、免責登記が遅滞なくなされたかを事実で押さえる4. 相続による承継への商法17条の適用範囲は解釈が分かれるため、営業実態の同一性という土俵で主張を組み立てる。

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし現実には三つの時計が同時に動く。相続放棄・限定承認は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(民法915条)、免責の登記は商法17条2項の「遅滞なく」の枠内、被相続人の取引債務の消滅時効は権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年(民法166条)。起算点はいずれも死亡日ではなく「知った時」である点に注意(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

学説状況(争いあり):商法17条の商号続用者責任が、営業譲渡ではなく相続による営業承継の場面にどこまで及ぶかについては、実務上も解釈が分かれている。営業実態の同一性と外観への信頼を重視して適用ないし類推適用を認める見方と、条文の文言と譲渡の合意という基礎の欠如を重視して限定する見方が併存する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商法および非訟事件手続法に置かれていた商業登記に関する規定を分離し、商業登記法として単行法化。相続人が商号関係の登記を申請する場面について、資格を証する書面の添付を求める本条が置かれた。

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商業登記法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 商号の登記

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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