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商業登記法 第22条(受領証)

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登記官は、登記の申請書その他の書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 22 条は、登記官が申請書その他の書面を受け取った場合、申請人の請求があったときは受領証を交付しなければならないと定める。請求がなければ交付されない。

Q · 登記の書類を法務局に出したら、受け取った証明はもらえるんですか?

請求すればもらえます。黙っていると交付されません

商業登記法 22 条により、登記官は申請書その他の書面(19 条の 2 の電磁的記録を含む)を受け取った場合、申請人の請求があったときは受領証を交付しなければなりません。ポイントは「請求があったときは」という条件です。請求すれば登記官に断る裁量はありませんが、請求しなければ交付義務そのものが発生しません。原本を多数預ける設立登記や組織再編では、提出日と受付の事実を残すために、書類が手を離れるその場で請求するのが実務的です。

解説

登記申請の書類を法務局の窓口に出した瞬間、あなたの手元からは会社の定款も株主総会議事録も印鑑証明書も、すべて消える。原本を預けたのに何の紙ももらえなければ、後日「そんな書類は受け取っていない」と言われても反論する術がない。商業登記法 22 条は、その空白を埋める権利をあなたに与えている。登記官は、申請書その他の書面(19 条の 2 の電磁的記録、つまりオンライン申請のデータも含む)を受け取った場合、申請人が請求したときは受領証を交付しなければならない。ここで見落とされているのは「請求があったときは」という条件だ。黙って出せば何も出てこない。一言「受領証をお願いします」と言うかどうかで、あなたの手元に公的な受領の証拠が残るかどうかが分かれる。登記官には裁量がなく、請求されれば交付義務を負う。使う人だけが得をする、静かな権利である。

法的な位置づけ

商業登記法 22 条は受領証の交付を定める規定であり、登記官が登記の申請書その他の書面(19 条の 2 に規定する電磁的記録を含む)を受け取った場合において、申請人の請求があったときは受領証を交付しなければならない旨を規定する。交付義務は申請人の請求を条件として発生し、請求がない限り登記官に交付義務は生じない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記の受領証とは何ですか?

登記官が申請書その他の書面を受け取ったことを証明する書面です。商業登記法 22 条が根拠で、申請人の請求があったときに交付されます。提出日と受付の事実を客観的に残す機能を持ちます。

Q2受領証は誰が請求できますか?

条文上は「申請人」です。司法書士等の代理人が申請する場合は代理人が請求することになるため、依頼時に「受領証を取得して写しを送ってほしい」と指示しておくのが確実です。

Q3受領証をもらい忘れたらどうすればいいですか?

受領証は書面が手を離れる時点で請求するのが前提です。取り損ねた場合は、申請の受付状況の照会や、登記完了後の登記事項証明書によって提出・処理の事実を間接的に確認します。

Q4受領証と登記完了証は違いますか?

違います。受領証は「書類を受け取った」段階の証明で商業登記法 22 条が根拠、登記完了証は登記が実際に完了したことを示すものです。時点も証明する内容も別物です。

Q5登記申請の控えは自動的にもらえますか?

自動では交付されません。22 条は「申請人の請求があったときは」と条件を付けており、黙って提出すれば手元には何も残りません。控えが欲しいなら自分から言う必要があります。

Q6受領証を請求したら登記官は断れますか?

断れません。22 条は「交付しなければならない」と義務として規定しており、請求があった場合に登記官が交付を拒む裁量は認められていません。

Q7申請が却下されたら受領証はどうなりますか?

受領証はあくまで受け取った事実の証明なので、却下(商業登記法 24 条)されても、いつ提出したかを示す価値は残ります。期限や再申請の経緯を説明する資料になります。

Q8預けた定款や印鑑証明書の原本は返ってきますか?

原本還付の手続(商業登記規則 49 条)を別途とることで返還を受けられます。受領証は「何をいつ預けたか」の起点となり、原本を取り戻す動線の第一歩になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1受領証って、頼んだらその場ですぐもらえるんですか?

商業登記法 22 条は登記官に交付義務を課しているため、請求すれば原則としてその場で交付されます。裁量で断ることはできません。ただし請求がなければ発行されない仕組みです。業界裏話ヒント:実務では受領証を請求する申請人は多くなく、窓口で申し出ると一手間かかる印象を持たれることもあります。だが法律上の権利なので遠慮する理由はない。特に原本を多数預ける設立登記や組織再編の場面では、必ず取っておく人が経験者です

Q2オンライン申請でも受領証はもらえるんですか?

22 条は括弧書きで 19 条の 2 に規定する電磁的記録を含むと明記しており、オンライン申請も対象です。実務上は登記・供託オンライン申請システム上の受付状況や到達通知が受領の記録として機能します。業界裏話ヒント:オンラインの場合、システム上の到達通知やお知らせ画面はログイン後にしか確認できません。申請直後に画面を PDF 保存またはスクリーンショットで手元に残しておくこと。後からアクセスできなくなる状態を作らないのが実務の基本です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「窓口で受け取ってもらえば当然何か控えをくれる」と思い込んでいる人が多いが、22 条は「申請人の請求があったときは」と条件を付けている。請求しなければ登記官に交付義務は発生しない。黙っていれば何も出ない構造だ
  • 受領証は「受け取った」という事実の証明にすぎないと軽く見られがちだが、深刻なのはその裏返し。受領証がない状態で申請書類の紛失や取違えが起きたとき、提出した事実そのものを立証する負担があなた側に残る。過料や期限徒過の場面で、この立証負担の差は決定的になる
  • 「登記が完了すれば受領証は不要」という理解は、問いの立て方自体がずれている。受領証が効くのは登記が順調に完了する場面ではなく、補正・却下・書類紛失・期限争いという例外的な場面だ。使わない可能性が高いものほど、ないと困る
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何を証明・処理するか商業登記法 22 条:書面を受け取った事実の証明書(受領証)の交付
発動のきっかけ申請人の請求があったときのみ(請求がなければ何も交付されない)
登記官の裁量なし。請求があれば交付義務を負う
申請人にとっての実益提出日・受付の事実を手元に残し、期限争いや書類紛失に備えられる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 設立登記の申請書を窓口に提出し、定款・払込証明書・印鑑証明書の原本を全部預けた。二週間後に補正の連絡が来て、どの書類が届いていたのか記憶が曖昧。受領証があれば提出日と受付の事実が一枚で証明できる
  • 司法書士に登記を丸投げしている経営者が、後日「本当に期限内に出したのか」を確認したくなった。受領証は申請人(または代理人)が請求できる。代理人経由でも、受領証の写しを求めることでプロセスの透明性が確保できる
  • 役員変更の登記期限(会社法 915 条、変更から 2 週間)が明日に迫っている。窓口に駆け込んで提出した、その日付を客観的に残せるのが受領証だ。過料の判断で「いつ申請したか」が争点になったとき、この一枚が効く
  • もしオンライン申請でシステム障害が起き、送信したはずのデータが法務局側で確認できなかったら? 19 条の 2 の電磁的記録も 22 条の対象。受領の記録を求める権利は、紙の窓口だけの話ではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第22条(受領証)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第22条の条文原文は「登記官は、登記の申請書その他の書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。」で始まります。
  3. 商業登記法第22条は第一節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。