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商業登記法 第146条

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  1. 第百四十二条の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
  2. 2.第百四十二条の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 146 条は、審査請求に理由があると認めた法務局長が登記官に相当の処分を命じ、審査請求人と登記上の利害関係人に通知すべきことを定める。局長は登記を自ら行わない。

Q · 登記の審査請求に勝ったら、法務局長が登記を直してくれるの?

いいえ。局長は登記官に命じるだけで、実際に登記するのは登記官です

商業登記法 146 条 1 項により、法務局または地方法務局の長は審査請求に理由があると認めるとき、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人にも通知します。局長自身が登記記録に手を入れるのではなく、是正を実行するのは命令を受けた登記官です。また同条 2 項では、不作為に係る審査請求について申請を却下すべきと認める場合、局長は登記官に却下処分を命じます。却下という処分が出ることで、以後の争訟の対象が生まれます。

解説

役員変更の登記申請が却下された。納得できずに監督法務局の長へ審査請求を出し、そして通った。ここで多くの人が誤解する。法務局長が自ら登記簿を書き換えてくれる、と。違う。本条が定めるのは「命令」である。法務局長は登記官に相当の処分を命じるだけで、実際にペンを持つのは、あなたを却下したその登記官本人だ。もう一つ、読み飛ばされる一文がある。法務局長は結果を審査請求人だけでなく「登記上の利害関係人」にも通知しなければならない。あなたが勝った瞬間、その登記で立場が揺らぐ取締役や共同出資者にも通知が飛ぶ。勝利は密室では終わらない。そして第2項。登記官が何もしないという不作為を攻めた場合、法務局長は逆に「却下せよ」と命じることがある。負けたように見えて、実は前に進んでいる。動かない役所は攻めにくいが、却下という処分が生まれれば、そこから先の争い方が開ける。

法的な位置づけ

商業登記法 146 条は、登記官の処分または不作為に対する審査請求の裁断方法を定める規定である。監督する法務局または地方法務局の長は、審査請求に理由があると認めるときは登記官に相当の処分を命じ、審査請求人および登記上の利害関係人に通知する。申請を却下すべきと認めるときは、登記官に却下処分を命じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業登記の審査請求とは何ですか?

登記官の処分や不作為に不服がある人が、その登記官を監督する法務局・地方法務局の長に是正を求める行政上の不服申立てです。商業登記法 142 条以下が定めます。

Q2審査請求はどこに出しますか?

宛先は監督する法務局または地方法務局の長ですが、提出は当該登記官を経由して行います(商業登記法 143 条)。窓口の登記官が自ら誤りを認めれば 144 条でその場で是正されます。

Q3審査請求に理由があると認められたらどうなりますか?

146 条 1 項により局長が登記官に相当の処分を命じ、審査請求人と登記上の利害関係人に通知します。実際の登記の実行は命令を受けた登記官が行います。

Q4登記上の利害関係人にも通知が行くのはなぜですか?

登記の是正はその登記に利害を持つ第三者の地位も動かすためです。146 条 1 項は当事者と行政の二者だけで第三者が不意打ちを受けないよう通知を義務づけています。

Q5登記官が申請を放置している場合も審査請求できますか?

できます。不作為も審査請求の対象で、局長が処分をすべきと認めれば登記官に命じ、逆に申請に理由がないと認めれば 146 条 2 項により却下処分を命じます。

Q6却下を命じられたら負けですか?

実務上は必ずしも敗北ではありません。却下という処分が出ることで、その処分を対象に審査請求や取消訴訟で争える形が生まれ、放置状態の膠着を破れます。

Q7審査請求はいつまでに出せますか?

登記官の処分に対する審査請求には行政不服審査法の請求期間の規定が適用されず、違法状態が是正されない限り申立て可能と解されています。ただし登記完了後は実務上の制約があります。

Q8審査請求と取消訴訟はどちらを先にすべきですか?

審査請求は費用も時間も軽く、まず選ばれます。局長の判断に納得できない場合や不作為が続く場合に、行政事件訴訟法 3 条の取消訴訟・不作為の違法確認訴訟へ進む流れが一般的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求に勝ったのに、登記官がなかなか動いてくれません。どうすればいいですか?

法務局長の命令は登記官を職務上拘束するので、従わないという事態は実務上まず起きない。多くは実行までの事務処理に数日かかっているだけである。まず登記官に完了予定日を確認し、それでも進まなければ監督法務局へ照会する。業界裏話ヒント:命令の段階で法務局長名の通知書が手元に来る。金融機関や取引先には、証明書が書き換わる前でもこの通知書の写しで事情を説明できることが多い。待つしかないと思い込んでいる人だけが、数日分の信用を落とす

Q2登記官が何か月も放置していて、却下すらしてくれません。裁判しかないですか?

不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法3条5項)は重く時間もかかる。先に商業登記法142条の不作為に係る審査請求を出す方が速い。法務局長が申請に理由がないと認めれば、本条2項により却下を命じる。業界裏話ヒント:この「却下せよ」という命令は敗北ではない。却下処分という形が出て初めて、その処分を対象に争える。放置され続ける状態こそ最も不利だと知っている実務家は、あえて却下を取りに行く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 審査請求に勝てば法務局長が登記を入れてくれると思われているが、本条が定めるのは登記官への「命令」である。法務局長は登記記録に直接手を触れない。是正の内容も、命令を受けた登記官が具体化する
  • あなたから見れば「自分の申請がようやく通った」だけの話だが、法律から見れば「登記上の利害関係人の地位が動いた」事件である。だから本条は利害関係人への通知を義務づけている。あなたの勝利の通知は、同時に相手方に反撃の起点を渡す通知でもある
  • 「不作為を争ったのに却下を命じられたら負けではないか」という問いの立て方そのものが誤っている。行政に対して最も攻めにくいのは、何も決めないという状態である。却下処分が出た瞬間、審査請求も取消訴訟も射程に入る。第2項は敗北条項ではなく、膠着を破る条項だ
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誰が判断し誰が実行するか146 条:局長が命令、登記官が実行
手続上の位置審査請求の終局的な処理段階
期限の定め命令後の登記実行に法定期限なし
第三者への通知審査請求人のほか登記上の利害関係人にも通知が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、取締役変更の登記が却下され、審査請求で勝ったのに登記簿がまだ書き換わらなかったら? 法務局長の命令は登記官を職務上拘束するが、命令から登記の実行までには数日の間がある。取引先へ履歴事項全部証明書を出す期限まであと5日。証明書を待つか、法務局長名の通知書の写しで先に事情説明を入れるかで、契約が飛ぶか繋がるかが分かれる
  • あなたは登記に名前が載っている側だ。ある日、法務局長から通知が届く。自分の知らないところで進んでいた審査請求が通り、あなたの登記が書き換えられようとしている
  • 合併の登記申請を出したまま、登記官が補正も却下も出さず二か月放置。不作為の審査請求を出したところ、法務局長は「この申請は却下せよ」と登記官に命じた。表面上は敗北だが、これで却下処分という形が生まれ、争う対象がようやく手に入る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第146条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第146条の条文原文は「第百四十二条の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の…」で始まります。
  3. 商業登記法第146条は第四章に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第146条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。