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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第145条

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登記官は、前条に規定する場合を除き、審査請求の日から三日内に、意見を付して事件を第百四十二条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法145条は、登記官が審査請求の日から三日内に意見を付して事件を法務局長へ送付し、局長がその意見を審理員へ回すことを定める。自庁是正の場合は送付を要しない。

Q · 登記の却下に審査請求を出したら、その書類はどこへ行くの?

却下した登記官が三日以内に意見を付けて法務局長へ送ります

商業登記法143条により、審査請求は却下した登記官を経由して提出します。登記官が自ら理由ありと認めれば144条で処分をやり直し、事件は上へ行きません。そうでない場合、145条により登記官は審査請求の日から三日内に意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長へ送付します。局長はその意見を行政不服審査法11条2項の審理員へ送付し、そこから審理手続が始まります。つまり請求書は必ず処分庁の反論とセットで審理の場に到着します。

解説

会社の役員変更登記が却下された。納得がいかないので審査請求をする。ここで多くの経営者が誤解しているのは、その書面が法務局長のもとへ直接届くと思っていることだ。商業登記法143条により、審査請求は却下した当の登記官を経由しなければならない。そして145条が定めるのは、その登記官が「意見を付して」審査請求の日から三日内に事件を法務局長へ送る、という一手である。つまりあなたの主張は、必ず相手方の反論とセットで審理の場に到着する。しかもその意見は、そのまま行政不服審査法11条2項の審理員(中立の立場で審理を仕切る職員)へ回される。あなたが最初に書く審査請求書は、登記官の反論を予測して先回りしておかない限り、構造上いつも「後出し」される側に置かれる。三日という異例の短さは登記の公示機能を止めないための設計だが、その速さはあなたの準備時間も同時に奪っている。

法的な位置づけ

商業登記法145条は、登記官の処分に対する審査請求の事件送付手続を定める規定である。登記官は、前条により自ら相当の処分をする場合を除き、審査請求の日から三日内に意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付する義務を負い、当該局長はその意見を行政不服審査法11条2項に規定する審理員に送付する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業登記法145条とは何ですか?

登記官の処分に対する審査請求について、登記官が三日内に意見を付して事件を法務局又は地方法務局の長へ送付する義務を定めた規定です。局長は受け取った意見を審理員へ送ります。

Q2登記が却下されたときの不服申立ての手続は?

却下した登記官を経由して法務局又は地方法務局の長に審査請求します(143条)。登記官が理由ありと認めれば自ら是正し、そうでなければ三日内に意見を付して事件が送付されます。

Q3審査請求書は誰に提出しますか?

提出先は却下した登記官です。商業登記法143条が経由主義を採るため、法務局長宛の書面であっても必ず処分をした登記官の手を通ってから上級庁へ届きます。

Q4登記の審査請求に期限はありますか?

審査請求自体に期間の定めはありません。147条が行政不服審査法18条の審査請求期間を適用除外しているためです。一方で登記官の送付義務は三日内と定められています。

Q5審理員とは何をする人ですか?

行政不服審査法11条2項に基づき審査庁が指名する、処分に関与していない職員です。中立の立場で審理手続を主宰し、争点整理を経て審理員意見書を作成します。

Q6登記官は自分で却下を取り消せますか?

できます。144条により審査請求に理由があると認めるときは相当の処分をやり直します。その場合145条の送付は不要となり、事件は上級庁へ上がりません。

Q7審査請求と取消訴訟はどちらを選ぶべきですか?

両方の道があります。審査請求は手数料がかからず期間制限もありませんが、取消訴訟には処分を知った日から六か月の出訴期間があります(行政事件訴訟法14条)。

Q8審査請求中に登記を再申請できますか?

できます。補正のうえ再申請して登記を実現し、争いは審査請求に残す並行ルートが実務上とられます。再申請には添付書面の再整備や手数料の再納付が必要となる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記官が書いた意見書って、私は見られるんですか?

行政不服審査法38条の閲覧・写しの交付請求で取りに行くのが実務です。商業登記法147条で弁明書に関する規定の一部が適用除外され、本条の意見がその役割を担うため、当然に副本が届くとは限りません。業界裏話ヒント:意見が審理員へ届いた頃を見計らって閲覧請求を出すと、相手の論点構成を見たうえで反論を組み直せる。請求を一週間ずらすだけで反論の精度が変わる。

Q2三日を過ぎても送られなかったら、その却下処分は無効になりますか?

なりません。三日内は事務処理の期間を定めた訓示的な規定と解されており、超過しても審査請求や原処分の効力自体は左右されないというのが一般的な理解です。業界裏話ヒント:ただし遅れの記録は残る。送付が滞っているときは事件番号を示して法務局の担当窓口に進捗照会をかけると動きが早まる。実質的なスタートは審理員が指名された時点なので、そこを確認する。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば審査請求は法務局長への直訴だが、手続上は却下した登記官の机を必ず経由する(商業登記法143条)。しかも登記官には、自ら理由ありと認めて相当の処分をやり直す権限がある(144条)。あなたが「上に訴えた」つもりの書面は、同時に現場へ是正の機会を与える書面でもある。この二重性を見落とすと、書き方そのものを誤る。
  • 三日という期限は条文を読めば誰でも知る。だがその意味を軽く見ている人が多い。三日で仕上がる意見書は、あなたの請求書のどこが薄いかを的確に突いてくるし、窓口でのやり取りも材料に使われる。準備なしに出す審査請求は、相手に反論の素材を無償で渡す行為に近い。
  • 「意見書は見せてもらえないのか」という問いの立て方自体がずれている。商業登記法147条により行政不服審査法の弁明書に関する規定の一部が適用除外され、本条の意見がその機能を代替している。実際には行政不服審査法38条の閲覧・写しの交付請求で取りに行くのが実務であり、当然に副本の送付を受ける権利として構成できるかは実務上、解釈が分かれている。
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条文が担う場面145条:登記官が三日内に意見を付して事件を送付する
動く主体登記官(送付)+法務局長(審理員への転送)
時間の縛り審査請求の日から三日内(訓示的な期間と解される)
請求人にとっての意味自分の主張が処分庁の意見とセットで審理に届く

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが出した本店移転登記が補正に応じられないまま却下されたら、いつまでに動けばいいのか? 商業登記の審査請求には期間の制限がない(商業登記法147条が行政不服審査法18条を適用除外している)。だが登記官の側は三日で意見書を送る。あなたが請求書を窓口に置いた瞬間、相手の時計だけが先に動き出す。準備は請求書を出す前に終わっているしかない。
  • あなたが司法書士で、依頼者の登記を却下された側に立っているとする。審査請求書を窓口に出せば、その足で登記官は意見書の起案に入る。窓口で口にした説明も、その意見書の材料になる。
  • 組織再編の登記が却下され、効力発生日の対外説明が迫っている。審査請求を出しても、事件が法務局長へ送られるまで三日、そこから審理員の指名、意見の送付、反論と続く。取引先への回答期限まであと10日。この時間軸を知らずに審査請求だけに賭けると、補正して再申請するという並行ルートを自分で閉じることになる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第145条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第145条の条文原文は「登記官は、前条に規定する場合を除き、審査請求の日から三日内に、意見を付して事件を第百四十二条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第145条は第四章に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第145条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。