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商業登記法 第67条(取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)

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  1. 取得条項付株式(株式の内容として会社法第百七条第二項第三号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項各号に掲げる書面を添付しなければならない。
  2. 2.取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第二百三十六条第一項第七号ヘ又はトに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第五十九条第二項各号に掲げる書面を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 67 条は、取得条項付株式・取得条項付新株予約権の取得と引換えに新株予約権を交付した変更登記の添付書面を、同法 59 条各号に委ねる規定である。

Q · 会社が株を取り上げて新株予約権に差し替えたとき、登記には何を出すの?

会社法上の取得手続を証する 59 条の書面を添付します

商業登記法 67 条により、取得条項付株式または取得条項付新株予約権の取得と引換えに新株予約権を交付したときの変更登記の申請書には、同法 59 条 1 項各号または 2 項各号の書面を添付します。中核となるのは、取得の事由が発生したことを証する書面、株主・新株予約権者への通知または公告を証する書面、交付する新株予約権の内容を定めた決議書面です。登記期限は効力発生日から 2 週間(会社法 915 条 1 項)で、懈怠すると代表者が過料の対象になります。

解説

会社が「一定の事由が起きたら、株主が持っている株式を強制的に取り上げる」と定めておくことができる。それが取得条項付株式だ。ただしタダで取り上げるわけではなく、引換えに何かを渡す。その「何か」が新株予約権(将来決まった価格で株を買える権利)である場合、会社の登記簿は書き換わり、あなたの持ち分は株式から権利へと姿を変える。商業登記法 67 条が定めているのは、その書き換えを法務局に届け出るときに何を添付するかだ。1 項は株式の取得、2 項は取得条項付新株予約権の取得。どちらも 59 条に添付書面を丸投げしている。ここで押さえるべきは、この登記は「あなたの同意なしに進む」という点である。取得条項は定款や新株予約権の内容にあらかじめ書き込まれており、事由が発生した瞬間に効力が生じる。あなたが気付くのは、登記が済んで通知が届いた後かもしれない。

法的な位置づけ

商業登記法 67 条は、取得条項付株式(会社法 107 条 2 項 3 号ホ・ヘ)または取得条項付新株予約権(会社法 236 条 1 項 7 号ヘ・ト)の取得と引換えに新株予約権を交付した場合の変更登記における添付書面を定める規定であり、その内容を同法 59 条 1 項各号・2 項各号に全面的に委ねる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取得条項付株式とは何ですか?

一定の事由が発生したときに、会社が株主の同意なく株式を取得できる旨を定款に定めた株式です。会社法 107 条 2 項 3 号・108 条に根拠があります。

Q2取得条項付株式と取得請求権付株式の違いは?

取得の主導権が逆です。取得条項付株式は会社が事由の発生により取得し、取得請求権付株式は株主が会社に取得を請求します。定款のどちらの類型かで立場が変わります。

Q3取得条項付株式の変更登記はいつまでですか?

取得の効力発生日から 2 週間以内に本店所在地で申請します(会社法 915 条 1 項)。懈怠すると代表者が 100 万円以下の過料の対象になります。

Q4取得条項は後から定款に追加できますか?

既存の株式に取得条項を新設する定款変更は、その株式を有する株主全員の同意が必要です(会社法 110 条・111 条 1 項)。通常の多数決だけでは追加できません。

Q5商業登記法 67 条と 66 条は何が違いますか?

取得と引換えに交付する対価が違います。66 条は株式を交付する場合、67 条は新株予約権を交付する場合の変更登記の添付書面を定めています。

Q6取得条項の事由が来たら株主の同意は必要ですか?

改めての同意は不要です。同意は取得条項を定款に定めた時点で取得済みと扱われ、事由の発生により効力が生じます。争うなら定款変更の段階が勝負です。

Q7取得の変更登記を忘れるとどうなりますか?

代表者に 100 万円以下の過料が科されます(会社法 976 条 1 号)。登記簿と実体が食い違い、資金調達や M&A のデューデリジェンスで支障が出ます。

Q8取得条項付新株予約権とは何ですか?

新株予約権の内容として、一定の事由が生じたら会社が取得できる旨を定めたものです(会社法 236 条 1 項 7 号)。ストックオプションの回収条項として使われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記が終わってしまったら、もう取り上げられた株は取り返せないんですか?

登記は公示の手続であって、権利関係を確定させるものではない。取得の事由が発生していなかった、通知がなかったなど実体上の瑕疵があれば、株主の地位確認の訴えで争える。業界裏話ヒント:登記申請書とその添付書面は、利害関係を疎明すれば法務局で閲覧できる。会社が主張する決議日や事由発生日を、会社の説明ではなく提出書面そのもので確認できる

Q267 条は 59 条を引いているだけですが、結局何を持っていけばいいんですか?

1 項は 59 条 1 項各号、2 項は 59 条 2 項各号の書面である。取得条項の事由の発生を証する書面、株主または新株予約権者への通知・公告を証する書面、交付する新株予約権の内容を定めた書面が中核になる(商業登記法 59 条)。業界裏話ヒント:事由が「取締役会が定める日の到来」型の場合、決議の日と到来日の二段構えで書面が要る。ここを一枚で済ませようとして補正になる例が実務で最も多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「株式を取り上げられるなら株主総会の特別決議が必要だろう」と考えがちだが、問いの立て方が違う。取得条項付株式の場合、株主の同意を取るタイミングは取得の瞬間ではなく、その条項を定款に定めた時点にさかのぼる。既存株式に取得条項を付ける定款変更は株主全員の同意が必要(会社法 110 条)だが、一度定まれば事由の発生で自動的に効力が生じる。戦うべき場面は事前であって事後ではない
  • 取得条項付株式と取得請求権付株式を混同する人は多い。前者は会社側が取得する権利、後者は株主側が請求する権利で、主導権が真逆である。同じ「取得」の二文字で括られているため、投資契約書を読むときに読み違える。定款のどちらの類型かで、あなたが握っているのは引き金かハンドルか、どちらでもないかが決まる
  • 登記は形式手続だから中身は関係ないと思われがちだが、深刻さは逆方向にある。登記申請の添付書面が揃わないということは、実体法上の手続(事由発生の確定、通知、対価の決定)のどこかに漏れがあるということだ。登記が通らない案件は、後から取得そのものの効力が争われる火種を抱えている
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対象となる取得商業登記法 67 条:取得条項付株式・取得条項付新株予約権の取得
交付される対価新株予約権
添付書面の所在同法 59 条 1 項各号(1 項)・59 条 2 項各号(2 項)に全面委任
不備の帰結補正、または商業登記法 24 条による却下。実体上の取得の効力も争われうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • スタートアップに初期から出資して優先株を持っている。定款には「IPO 申請時には優先株を取得し、新株予約権を交付する」と書いてある。上場準備が始まった通知が届いた時点で、あなたの株主としての地位は既に変わる方向で動いている。登記申請書の添付書面を見れば、いつの取締役会決議で誰が何を決めたかが分かる
  • もし会社から「あなたの持株を取得します、代わりに新株予約権を交付します」という通知が突然届いたら? まず定款と株式の内容を確認する。取得条項付株式でなければ、会社に一方的な取得権限はない。事由の発生日と取得日、そして交付される新株予約権の行使価額と行使期間を照合する
  • 登記実務を担う司法書士として申請を受けた場合、59 条各号の書面が揃っているかが勝負。取得条項の事由が到来したことを証する書面、株主への通知を証する書面、新株予約権の内容を定めた書面。一つ欠けると補正になる
  • 会社の管理部門にいて、取得条項の事由が来週発生する。効力発生日から 2 週間以内に本店所在地で変更登記を申請しなければならない(会社法 915 条 1 項)。あと数日で書面を揃えなければ、代表者が過料の対象になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第67条(取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第67条の条文原文は「取得条項付株式(株式の内容として会社法第百七条第二項第三号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。」で始まります。
  3. 商業登記法第67条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。