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商業登記法 第66条(取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)

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取得請求権付株式(株式の内容として会社法第百七条第二項第二号ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 66 条は、取得請求権付株式の取得と引換えに新株予約権を交付した変更登記の申請書に、取得の請求があつたことを証する書面の添付を義務づける規定である。

Q · 株主が取得請求権付株式の買取りを請求して新株予約権をもらったとき、登記には何を出せばいいの?

取得の請求があつたことを証する書面を添付します

商業登記法 66 条により、取得請求権付株式(対価が新株予約権または新株予約権付社債であるもの)の取得と引換えに新株予約権を交付したことによる変更登記の申請書には、取得の請求があつたことを証する書面を添付します。取得請求権付株式の取得は株主の一方的な意思表示によって効力が生じるため、株主総会議事録や取締役会議事録は添付書面とされません。証明対象は「株主が請求した」という一点に絞られ、その書面が欠ければ申請は却下事由となります(商業登記法 24 条)。

解説

会社の登記簿を書き換えるとき、法務局は「本当にその事実があったのか」を紙で確認する。商業登記法 66 条が要求するのは、たった一枚の紙、株主が「この株式を新株予約権に換えてくれ」と請求したことを証明する書面である。取得請求権付株式とは、株主の側から会社に「買い取れ」と言える株式のこと。その対価として新株予約権(将来決まった価格で株を買える権利)を受け取る設計になっている場合、株主が請求ボタンを押した瞬間に効力が生じる。会社が承諾する必要はない。だからこそ登記の場面では、会社側の議事録ではなく「株主が請求した」事実だけが証明対象になる。あなたがスタートアップの管理部門にいて、投資契約に取得請求権付株式が組み込まれているなら、株主から届いたその一通のメールや書面が、後日そのまま法務局に提出する添付書面になる。捨ててはならない。

法的な位置づけ

商業登記法 66 条は、取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記について、その添付書面を定める規定である。対価が新株予約権または新株予約権付社債である類型に限って適用され、添付を要するのは取得の請求があつたことを証する書面のみとされる。会社側の意思決定を示す書類は要求されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取得請求権付株式とは何ですか?

株主の側から会社に対して株式の取得(買取り)を請求できる権利が付いた株式です。会社法 107 条 2 項 2 号に内容の定めがあり、対価として金銭・他の株式・新株予約権などが設計されます。

Q2商業登記法 66 条で必要な添付書面は何ですか?

当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面ただ一つです。株主総会議事録や取締役会議事録は要求されません。書面が欠ければ他に代替手段がありません。

Q3取得請求の効力はいつ発生しますか?

株主が会社に対して取得の請求をした時点で効力が生じます。会社の承諾は要件ではないため、会社が受領した日が変更登記の 2 週間期限の起算点となります。

Q4変更登記はいつまでにすればいいですか?

効力発生日から本店所在地において 2 週間以内です(会社法 915 条 1 項)。懈怠すると過料の対象となります(同 976 条 1 号)。

Q5対価が現金の場合も商業登記法 66 条ですか?

違います。66 条は会社法 107 条 2 項 2 号ハ又はニ、すなわち対価が新株予約権または新株予約権付社債である類型に限られます。対価が異なれば適用条文も添付書面も変わります。

Q6登記を怠るとどうなりますか?

登記期間内に変更登記をしないと過料の制裁対象になります(会社法 976 条 1 号)。加えて登記簿と新株予約権原簿の不整合が残り、後の資金調達の調査で問題化します。

Q7請求書面はコピーでも大丈夫ですか?

実務では原本の提出を求められるのが通常です。手元にコピーしかない場合、株主への再発行依頼で申請が遅れます。受領時点で原本を確保しておくのが安全です。

Q8分配可能額が足りないときも請求できますか?

できません。取得請求権の行使には財源規制があり、分配可能額を超える部分については請求が制限されます(会社法 166 条 1 項ただし書)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1株主の請求書って、決まったフォーマットがあるんですか?

法定の様式はない。対象株式が特定でき、請求の意思と請求日が読み取れれば足りる(商業登記法 66 条)。ただし法務局によっては記載の具体性を求められることがある。業界裏話ヒント:申請前に管轄法務局へ事前相談すると、書面の体裁を先に確認してもらえる。この一手で補正による差し戻しを防げるが、司法書士は当然に行うため依頼者に説明しないことが多い

Q2会社が「その請求は受け付けない」と言ってきたら、どうなりますか?

取得請求権付株式の取得は株主の一方的意思表示で効力が生じるため、会社の受諾は要件ではない。会社が登記を怠れば過料の対象となる(会社法 976 条 1 号)。業界裏話ヒント:ただし分配可能額の制限(会社法 166 条 1 項但書)に触れる場合、請求自体ができない。会社が拒む理由がここにあるかを先に確認すると、争点が一気に絞れる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「株式の内容を変えるのだから株主総会決議が要るはず」と考える人は多いが、問いの立て方が誤っている。取得請求権付株式の取得は、発行時点で既に決まっていた条件が発動しただけである。だから 66 条が要求する添付書面は決議録ではなく、請求があったことを示す書面ただ一つ。会社側の意思決定は、登記の場面では登場しない
  • この条文を「添付書類が一枚だけで済む楽な手続」と読むのは、深刻度を見誤っている。添付書面が一種類しかないということは、その一枚が欠けたら申請が通る道が他にないということでもある。他の登記なら議事録や株主リストで補強できるが、ここには代替手段がない
  • 取得請求権付株式は上場企業や大企業の話だと思われているが、実際にはスタートアップの資金調達で多用される。あなたが数名の会社の役員なら、投資契約書の中に既にこの仕組みが埋め込まれている可能性がある
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適用場面商業登記法 66 条:取得請求権付株式の取得と引換えの新株予約権交付
誰が引き金を引くか株主(一方的意思表示で効力発生、会社の承諾不要)
中心となる添付書面取得の請求があつたことを証する書面のみ
書面が欠けたとき代替手段がなく、申請却下事由となる(商業登記法 24 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • シード期に発行した種類株式を、シリーズ A の直前に新株予約権へ切り替える設計になっていた。投資家から「請求します」という書面が届いた日から、会社には変更登記の義務が走り出す。その書面の原本をどこに保管したか、今すぐ言えるか
  • もし株主が請求書面を郵送ではなく Slack の DM で送ってきたら、それは添付書面になるのか。実務上は請求の意思表示が特定できる書面(プリントアウトや電磁的記録)で足りるとされるが、法務局によって求める体裁が異なる場合があり、事前照会が安全である
  • 登記申請の担当者として、あなたは司法書士から「株主の請求書、原本を送ってください」と言われた。手元にあるのはコピーだけ。株主に再発行を頼む一往復で、申請が二週間遅れる
  • 取得請求から二週間。効力発生日から本店所在地で 2 週間以内に登記しないと過料の対象になる(会社法 915 条 1 項、976 条 1 号)。あと数日という段階で、添付書面が一枚足りないことに気付く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第66条(取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第66条の条文原文は「取得請求権付株式(株式の内容として会社法第百七条第二項第二号ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。」で始まります。
  3. 商業登記法第66条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。