取得請求権付株式(株式の内容として会社法第百七条第二項第二号ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。
要点商業登記法 66 条は、取得請求権付株式の取得と引換えに新株予約権を交付した変更登記の申請書に、取得の請求があつたことを証する書面の添付を義務づける規定である。
Q · 株主が取得請求権付株式の買取りを請求して新株予約権をもらったとき、登記には何を出せばいいの?
取得の請求があつたことを証する書面を添付します
商業登記法 66 条により、取得請求権付株式(対価が新株予約権または新株予約権付社債であるもの)の取得と引換えに新株予約権を交付したことによる変更登記の申請書には、取得の請求があつたことを証する書面を添付します。取得請求権付株式の取得は株主の一方的な意思表示によって効力が生じるため、株主総会議事録や取締役会議事録は添付書面とされません。証明対象は「株主が請求した」という一点に絞られ、その書面が欠ければ申請は却下事由となります(商業登記法 24 条)。
会社の登記簿を書き換えるとき、法務局は「本当にその事実があったのか」を紙で確認する。商業登記法 66 条が要求するのは、たった一枚の紙、株主が「この株式を新株予約権に換えてくれ」と請求したことを証明する書面である。取得請求権付株式とは、株主の側から会社に「買い取れ」と言える株式のこと。その対価として新株予約権(将来決まった価格で株を買える権利)を受け取る設計になっている場合、株主が請求ボタンを押した瞬間に効力が生じる。会社が承諾する必要はない。だからこそ登記の場面では、会社側の議事録ではなく「株主が請求した」事実だけが証明対象になる。あなたがスタートアップの管理部門にいて、投資契約に取得請求権付株式が組み込まれているなら、株主から届いたその一通のメールや書面が、後日そのまま法務局に提出する添付書面になる。捨ててはならない。
商業登記法 66 条は、取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記について、その添付書面を定める規定である。対価が新株予約権または新株予約権付社債である類型に限って適用され、添付を要するのは取得の請求があつたことを証する書面のみとされる。会社側の意思決定を示す書類は要求されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
株主の側から会社に対して株式の取得(買取り)を請求できる権利が付いた株式です。会社法 107 条 2 項 2 号に内容の定めがあり、対価として金銭・他の株式・新株予約権などが設計されます。
当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面ただ一つです。株主総会議事録や取締役会議事録は要求されません。書面が欠ければ他に代替手段がありません。
株主が会社に対して取得の請求をした時点で効力が生じます。会社の承諾は要件ではないため、会社が受領した日が変更登記の 2 週間期限の起算点となります。
効力発生日から本店所在地において 2 週間以内です(会社法 915 条 1 項)。懈怠すると過料の対象となります(同 976 条 1 号)。
違います。66 条は会社法 107 条 2 項 2 号ハ又はニ、すなわち対価が新株予約権または新株予約権付社債である類型に限られます。対価が異なれば適用条文も添付書面も変わります。
登記期間内に変更登記をしないと過料の制裁対象になります(会社法 976 条 1 号)。加えて登記簿と新株予約権原簿の不整合が残り、後の資金調達の調査で問題化します。
実務では原本の提出を求められるのが通常です。手元にコピーしかない場合、株主への再発行依頼で申請が遅れます。受領時点で原本を確保しておくのが安全です。
できません。取得請求権の行使には財源規制があり、分配可能額を超える部分については請求が制限されます(会社法 166 条 1 項ただし書)。
法定の様式はない。対象株式が特定でき、請求の意思と請求日が読み取れれば足りる(商業登記法 66 条)。ただし法務局によっては記載の具体性を求められることがある。業界裏話ヒント:申請前に管轄法務局へ事前相談すると、書面の体裁を先に確認してもらえる。この一手で補正による差し戻しを防げるが、司法書士は当然に行うため依頼者に説明しないことが多い
取得請求権付株式の取得は株主の一方的意思表示で効力が生じるため、会社の受諾は要件ではない。会社が登記を怠れば過料の対象となる(会社法 976 条 1 号)。業界裏話ヒント:ただし分配可能額の制限(会社法 166 条 1 項但書)に触れる場合、請求自体ができない。会社が拒む理由がここにあるかを先に確認すると、争点が一気に絞れる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 商業登記法 66 条:取得請求権付株式の取得と引換えの新株予約権交付 | — |
| 誰が引き金を引くか | 株主(一方的意思表示で効力発生、会社の承諾不要) | — |
| 中心となる添付書面 | 取得の請求があつたことを証する書面のみ | — |
| 書面が欠けたとき | 代替手段がなく、申請却下事由となる(商業登記法 24 条) | — |
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