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商業登記法 第65条(新株予約権の発行による変更の登記)

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  1. 新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。
  2. 募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の引受けの申込み又は同法第二百四十四条第一項の契約を証する書面
  3. 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めたとき(当該期日が会社法第二百三十八条第一項第四号に規定する割当日より前の日であるときに限る。)は、同法第二百四十六条第一項の規定による払込み(同条第二項の規定による金銭以外の財産の給付又は会社に対する債権をもつてする相殺を含む。)があつたことを証する書面
  4. 会社法第二百四十四条の二第五項の規定による募集新株予約権の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法65条は、新株予約権の発行による変更登記の添付書面を定める。引受けの申込み又は総数引受契約を証する書面が必要で、払込期日が割当日より前なら払込証明書も加わる。

Q · ストックオプションを発行したら、登記には何を添付すればいいの?

引受けを証する書面が基本。払込証明書は払込期日が割当日より前のときだけ必要

商業登記法65条により、新株予約権の発行による変更の登記には、まず募集新株予約権の引受けの申込み又は会社法244条1項の総数引受契約を証する書面が必要です(1号)。払込みの期日を定め、その期日が割当日より前であるときに限り、払込みがあったことを証する書面が加わります(2号)。さらに会社法244条の2第5項の反対通知があったが株主総会決議による承認を要しない場合は、その旨を証する書面が必要です(3号)。ただし65条は新株予約権に固有の上乗せ部分にすぎず、議事録(商業登記法46条)や株主リスト(商業登記規則61条2項・3項)は別途必要です。

解説

ストックオプションを社員に配ったスタートアップが最初につまずくのが、この条文である。新株予約権は割当日に成立する(会社法245条1項)。だから金銭の払込みがまだでも登記はできる。65条2号が払込証明書を求めるのは「払込みの期日を割当日より前に定めたとき」だけだ。ここが募集株式の発行(商業登記法56条)と決定的に違う。株式なら、払込みのない登記は通らない。逆に言えば、募集事項を決める取締役会で払込期日をどこに置くかを決めた瞬間、あなたの登記に必要な書面が一通増えるか減るかは既に確定している。さらに公開会社で支配株主が動く規模の発行なら、反対通知が来たかどうかで3号の書面が要る。添付書面のリストは、発行を決めた日の意思決定がそのまま形になったものである。

法的な位置づけ

商業登記法65条は、新株予約権の発行による変更の登記の申請書に添付すべき書面を列挙する手続規定である。募集新株予約権の引受けの申込み又は会社法244条1項の総数引受契約を証する書面を基本とし、払込期日が割当日より前である場合の払込証明書、及び会社法244条の2第5項の反対通知があったが株主総会決議による承認を要しない場合の証明書を、それぞれ場面に応じて要求する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1新株予約権の登記はいつまでに申請するの?

割当日から2週間以内です(会社法915条1項)。起算点は払込日でも決議日でもなく、新株予約権が成立する割当日である点に注意してください。

Q2商業登記法65条の添付書面とは?

引受けの申込み又は総数引受契約を証する書面が基本で、払込期日が割当日より前のときは払込証明書、反対通知があり株主総会決議を要しないときはその旨を証する書面が加わります。

Q3新株予約権の登記に払込証明書は必要?

払込みの期日を定め、かつその期日が割当日より前の場合のみ必要です(65条2号)。割当日と同日または割当日より後なら添付不要で、払込金額を定めない発行でも不要です。

Q4総数引受契約にすると添付書面は減る?

減ります。引受人が何人いても会社法244条1項の契約書1通で足ります。個別申込方式なら引受人全員から申込書を回収する必要があり、1通でも欠けると補正になります。

Q5新株予約権の登記を忘れたらどうなる?

期限後でも登記申請自体は受理されますが、代表取締役個人に100万円以下の過料が科される可能性があります(会社法976条1号)。会社の経費ではなく個人負担です。

Q6新株予約権の登録免許税はいくら?

資本金の増加額に連動しない定額(9万円)です。発行回数ごとに課されるため、小分けに何度も発行するほど累積します。最新の税額は改正状況をご確認ください。

Q7新株予約権の登記に株主リストは必要?

株主総会で募集事項を決議した場合は必要です(商業登記規則61条2項・3項)。65条には一文字も書かれていませんが、欠けていれば補正の対象になります。

Q8新株予約権の登記事項は何ですか?

新株予約権の数、行使価額、行使期間などが登記事項です(会社法911条3項12号)。登記事項証明書は誰でも取得できるため、自社株の評価額が外部から読み取れます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1無償のストックオプションでも、登記っているんですか?

要ります。払込金額を定めない発行(会社法238条1項2号)でも、新株予約権の数や内容は登記事項なので(会社法911条3項12号)、割当日から2週間以内の変更登記が必要です。無償なら65条2号の払込証明書が不要になるだけです。業界裏話ヒント:登録免許税は資本金の増加に連動せず定額9万円。何個発行しても同額なので、小分けに何度も発行するほど税額が積み上がります。発行タイミングをまとめるだけで数十万円変わる(最新の改正状況をご確認ください)

Q2反対通知が来なかったら、3号の書面は要らないんですよね?

要りません。65条3号は会社法244条の2第5項の反対通知があった場合の規定なので、通知がなければ添付不要です。厄介なのは、反対通知が来たうえで株主総会決議が不要なとき、その「不要であること」を証する書面が必要になる点です。業界裏話ヒント:反対株主の議決権が10分の1に満たなかったことを示すには、通知時点の株主名簿の写しなど数を裏付ける資料を自分で用意する。決議を省略できた根拠は、会社が立証する側に立たされる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 新株予約権も株式と同じで、お金が入って初めて登記できると思われている。実際は割当日に成立するので、払込み前でも登記できる。65条2号が払込証明を要求するのは、払込期日を割当日より前に定めた場合という限定された局面だけである
  • 登記が遅れると過料になることは知られているが、深刻度が知られていない。過料は会社の経費ではなく代表取締役個人に科され(会社法976条1号)、上限は100万円。しかも督促はなく、ある日突然裁判所から過料の裁判の告知が届く形で来る
  • 「65条に列挙された書面を揃えれば足りるか」という問いの立て方そのものが誤っている。募集事項を株主総会で決めたときの議事録(商業登記法46条)も、株主リスト(商業登記規則61条2項・3項)も、65条には一文字も出てこないが、なければ補正になる。この列挙は添付書面の全部ではなく、新株予約権に固有の上乗せ部分にすぎない
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対象となる登記商業登記法65条:新株予約権の発行による変更の登記
払込みと登記の関係割当日に効力が生じるため、払込み前でも登記できる
払込証明書の要否払込期日を割当日より前に定めたときに限り必要(2号)
支配権移動への配慮反対通知があり総会決議を要しないときの証明書(3号、2014年改正で追加)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 割当日から2週間。あなたは司法書士に丸投げしたつもりでいたが、総数引受契約書に一人だけ署名が抜けている。期限を過ぎれば過料は会社ではなく代表取締役個人に来る(会社法976条1号、100万円以下)。裁判所からの通知に書かれているのは、あなたの名前だ。
  • 無償のストックオプションなら払込証明書は要らないのでは? その通りで、払込金額を定めない発行(会社法238条1項2号)なら65条2号は出番がない。だが税務上の理由で有償ストックオプションを選んだ瞬間、払込期日と割当日の前後関係を確認する作業が発生する。
  • 投資家が新株予約権で議決権の10分の1を超えて動く規模になった。公開会社なら会社法244条の2の通知を株主に出し、反対通知が来るかを待つ。その結果次第で、登記の添付書面が一通増える。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第65条(新株予約権の発行による変更の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第65条の条文原文は「新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第65条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。