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商業登記法 第56条(募集株式の発行による変更の登記)

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  1. 募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。第一号及び第五号において同じ。)の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  2. 募集株式の引受けの申込み又は会社法第二百五条第一項の契約を証する書面
  3. 金銭を出資の目的とするときは、会社法第二百八条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
  4. 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
  5. 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
  6. 会社法第二百六条の二第四項の規定による募集株式の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 56 条は、募集株式の発行による変更登記の申請書に添付する五つの書面を定める。株主総会議事録等は 46 条が根拠であり、56 条の書面だけでは登記は通らない。

Q · 増資の登記って、結局どの書類を法務局に出せばいいんですか?

56 条の五書面に加え、46 条の議事録も要ります

商業登記法 56 条は、募集株式の発行による変更登記の申請書に添付すべき五つの書面を定めます。引受けの申込み又は総数引受契約を証する書面(1 号)、払込みがあったことを証する書面(2 号)、現物出資に関する書面(3 号)、検査役の報告に関する裁判の謄本(4 号)、支配株主の異動につき株主総会の承認を要しない場合にその旨を証する書面(5 号)です。ただし募集事項を決定した株主総会・取締役会の議事録は 56 条ではなく 46 条が根拠であり、五書面だけでは登記は完了しません。

解説

増資が決まり、投資家から 3,000 万円が着金し、取締役会の議事録も揃った。それでも法務局の窓口で申請書は止まりうる。会社法が決めているのは増資の実体であり、それを登記簿に載せる出口の条件を決めているのが商業登記法 56 条だ。並ぶのは五つ。引受けの申込みまたは総数引受契約を証する書面、払込みがあったことを証する書面、現物出資のときの検査役調査またはその例外に対応する書面、検査役の報告に関する裁判の謄本、そして支配株主の異動に反対する通知があったのに株主総会の承認が要らなかったことを証する書面。ここで効いてくるのは、登記官が実体を調べず書面の形式だけで判断するという構造である。金が実際に動いていても書面が一枚欠ければ却下され、書面が整っていれば登記は通ってしまう。あなたが管理すべきは実体そのものではなく、実体を書面に翻訳する作業のほうだ。

法的な位置づけ

商業登記法 56 条は、募集株式の発行による変更の登記の申請書に添付すべき固有の書面を列挙する規定である。会社法上の募集株式発行手続に対応し、引受け、払込み、現物出資、検査役の裁判、支配株主の異動という五つの局面ごとに書面を定める。登記官の審査は書面の形式に限られ、出資の実体は審査されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1募集株式の発行による変更の登記とは何ですか?

増資により発行済株式の総数と資本金の額が変わったことを登記簿に反映する手続です。商業登記法 56 条が申請書への添付書面を定め、払込期日の翌日から 2 週間以内に申請します。

Q2増資の登記に必要な書類は?

56 条の五書面(申込証または総数引受契約書、払込証明書、現物出資関係書面、検査役の裁判の謄本、5 号書面)に加え、46 条の議事録、株主リスト、資本金計上証明書、委任状が必要です。

Q3増資の登記はいつまでにすればいいですか?

払込期日を定めた場合はその日、払込期間を定めた場合は末日の属する月の末日から 2 週間以内です(会社法 915 条)。徒過しても増資は有効ですが、代表者に 100 万円以下の過料の可能性があります。

Q4総数引受契約とは何ですか?

引受人が募集株式の総数を引き受ける契約(会社法 205 条 1 項)です。申込みと割当ての手続を省けるため、56 条 1 号の書面を契約書 1 通に集約でき、払込期日を前倒しできます。

Q5払込証明書はどう作りますか?

代表取締役が払込みがあった旨を記載して記名押印し、預金通帳の表紙、裏表紙、入金記録の各写しを合綴して契印します。これが 56 条 2 号の書面として扱われる実務上の標準形です。

Q6増資の登記に株主リストは必要ですか?

募集事項の決定に株主総会決議を要した場合は必要です。根拠は 56 条ではなく商業登記規則 61 条で、議決権上位 10 名または議決権 3 分の 2 に達するまでの株主を記載します。

Q7増資の登録免許税はいくらですか?

増加した資本金の額の 1000 分の 7 で、3 万円に満たないときは 3 万円です(登録免許税法別表第一 24 号)。1,000 万円増資なら 7 万円、300 万円増資なら最低額の 3 万円になります。

Q8増資の登記が却下されるのはどんなときですか?

却下事由は商業登記法 24 条に限定列挙されており、添付書面の欠缺はその一つです。登記官に実体審査権はないため、争点は出資の実体ではなく書面の形式に集まります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1増資の払込みって、資本金の額のお金を口座に入れっぱなしにしないとダメなんですか?

不要である。2 号の書面は払込みという事実を示すもので、実務では代表者作成の払込証明書に預金通帳の表紙と入金記録の写しを合綴する。払込後にその資金を仕入れや家賃に使っても登記は通る。業界裏話ヒント:募集設立で必要な払込金保管証明書(会社法 64 条)は、増資では要らない。銀行に依頼しても断られるのが通常で、そこで初めて制度が別物だと気づく人が多い

Q2現物出資で機械や不動産を入れると、検査役を呼ばないといけないんですよね?

原則はそうだが、会社法 207 条 9 項の例外に乗れば検査役は不要になる。総額 500 万円以下、市場価格のある有価証券、弁護士や公認会計士等の証明がある場合、弁済期の到来した金銭債権を帳簿価額以下で出資する場合である。56 条 3 号イからニは、この例外ごとの書面を並べたものだ。業界裏話ヒント:検査役調査まで進む案件は実務でほぼない。数か月と百万円単位を要するため、専門家は最初から例外に載る設計へ組み替える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 払込みとは「資本金の額に相当する現金が口座に残っていること」を証明する作業だと思われがちだが、2 号が求めるのは払込みという事実であって残高の維持ではない。払込直後にその資金を仕入れや家賃に充てても、登記は通る。
  • 56 条が添付書面の列挙であることを知っている人は多い。だがその列挙が限定列挙であることの重さまでは意識されていない。登記官には実体審査権がなく、却下は商業登記法 24 条の事由に限られる。だから書面が整えば実体に瑕疵があっても登記は完了し、実体が完璧でも書面が一枚欠ければ却下される。争いの主戦場は実体ではなく紙のほうにある。
  • 「株主総会議事録は 56 条の何号に書いてあるのか」と探す人がいるが、問いの立て方が誤っている。募集事項の決定機関を証する書面(株主総会議事録・取締役会議事録)の根拠は 56 条ではなく商業登記法 46 条という通則規定にある。56 条は増資に固有の書面だけを並べており、この五つを揃えただけでは登記は通らない。
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条文の役割商業登記法 56 条:募集株式発行に固有の五書面を限定列挙
払込みの証明方法払込みがあったことを証する書面(払込証明書+通帳写し)で足りる
これだけで登記が通るか通らない。46 条の議事録と商業登記規則 61 条の株主リストが別途必要
登記官の審査範囲書面の形式のみ。出資の実体は審査されない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 払込期日から 2 週間が過ぎてしまったら、増資の登記はもう受け付けてもらえないのか? 受け付けられる。登記期間の徒過は増資の効力を否定せず、代表者個人に 100 万円以下の過料(会社法 976 条 1 号)がかかりうるだけだ。ただし裁判所からの過料通知は忘れた頃に自宅へ届き、会社の経費にはできない。
  • あなたは第三者割当を受ける投資家側。総数引受契約書に押した実印は、そのまま 56 条 1 号の添付書面として法務局に提出される。日付を後から直したくなっても、それはもう公的記録の一部になっている。
  • 創業者の持株比率が 51% から 33% に落ちる規模の増資が、取締役会だけで決議されようとしている。公開会社なら払込期日の 2 週間前までに株主への通知(会社法 206 条の 2 第 1 項)があるはずで、そこから 2 週間が反対通知のリミット。議決権の 10 分の 1 を集められれば株主総会に引きずり出せるが、集められなければ 56 条 5 号の「該当しないことを証する書面」が添えられ、増資はそのまま登記される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第56条(募集株式の発行による変更の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第56条の条文原文は「募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。」で始まります。
  3. 商業登記法第56条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。