要点商業登記法55条は、一時会計監査人の職務を行うべき者の就任登記に、選任に関する書面・就任承諾書・登記事項証明書または公認会計士であることを証する書面の添付を求める規定である。
Q · 会計監査人が任期の途中でいなくなったら、会社はまず何をすればいいですか?
監査役側で一時会計監査人を選任し、2週間以内に登記します
会計監査人が欠けた場合、選任権は取締役会ではなく監査役、監査役会、監査等委員会または監査委員会にあります(会社法346条4項以下)。選任後は就任の日から2週間以内に本店所在地で変更登記を申請します(会社法915条1項)。その申請書には商業登記法55条1項が定める4種の書面、すなわち選任に関する書面、就任を承諾したことを証する書面、法人の場合は登記事項証明書、法人でない場合は公認会計士であることを証する書面を添付しなければなりません。
会計監査人が任期途中で欠けたとき、あなたの会社が次に動かすべきなのは取締役会ではない。会社法346条4項以下は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選ぶ権限を監査役、監査役会、監査等委員会、監査委員会に置いている。社長にも取締役会にも決定権はない。そして商業登記法55条は、その選任を登記所に通すための持ち物リストである。選任に関する書面、就任を承諾したことを証する書面、監査法人なら登記事項証明書、個人なら公認会計士であることを証する書面。逆から読めば、この4点が揃わない選任は法的に完成しない。あなたが取締役会議事録を握って登記所へ行っても、1項1号の「選任に関する書面」に当たらないという一点で申請は止まる。決算が確定せず、金融機関への説明が滞る。その連鎖の入口にあるのは、たった一枚の議事録の名義である。
商業登記法55条は、会社法346条4項に基づく一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更登記について、申請書への添付書面を定める手続規定である。選任に関する書面、就任を承諾したことを証する書面、就任者が法人である場合の登記事項証明書、法人でない場合の公認会計士であることを証する書面の4種を要求し、同法54条3項および4項を準用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会計監査人が欠けた場合に、監査役等が選任して一時的にその職務を行う者です。会社法346条4項以下が根拠で、就任すると登記事項になります。
就任の日から2週間以内に本店所在地で変更登記を申請します(会社法915条1項)。起算点は選任決議の日ではなく、本人の就任承諾で効力が生じた日です。
取締役会ではありません。監査役、監査役会、監査等委員会または監査委員会が選任します(会社法346条4項以下)。社長の依頼だけでは選任になりません。
なれません。会計監査人になれるのは公認会計士または監査法人だけです(会社法337条1項)。税理士が就任できるのは会計参与であり、別の機関です。
変更登記の懈怠は100万円以下の過料の対象です(会社法976条1号)。過料は会社ではなく代表者個人に科されるため、期間管理が実務上の要点になります。
大会社および指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社は会計監査人の設置が義務です(会社法328条、327条5項)。欠けたまま放置すれば計算書類の監査が止まります。
条文上の任期の定めはなく、後任の会計監査人が選任されて就任すれば退任します。実務では次の定時株主総会での選任までを想定して手続を組みます。
載ります。一時会計監査人の職務を行うべき者は登記事項であり(会社法911条3項19号)、氏名または名称が誰でも閲覧できる公開情報になります。
選任の主体が違います。会社法346条4項以下により、一時会計監査人の職務を行うべき者を選ぶのは監査役、監査役会、監査等委員会または監査委員会です。社長や取締役会の依頼だけでは選任になりません。商業登記法55条1項1号の「選任に関する書面」も、監査役側の決定を示す書面を指します。業界裏話ヒント:登記所は選任機関の適否を議事録の名義で判定します。取締役会議事録を出した時点で補正が確定するため、司法書士はこの一枚を真っ先に確認します
原則は商業登記法55条1項3号により添付が必要ですが、その監査法人の主たる事務所が申請先の登記所の管轄区域内にある場合は不要です(54条2項2号ただし書)。さらに申請書に会社法人等番号を記載すれば添付を省略できます(同法19条の3)。業界裏話ヒント:証明書の取り寄せを待って申請日が後ろにずれると、就任から2週間の登記期間を落とします。打診の電話の段階で法人番号を聞いておくのが実務の定石です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる登記 | 商業登記法55条:一時会計監査人の職務を行うべき者の就任 | — |
| 選任機関 | 監査役、監査役会、監査等委員会または監査委員会(会社法346条4項以下) | — |
| 必要な添付書面 | 選任に関する書面、就任承諾書、登記事項証明書または公認会計士であることを証する書面の4種 | — |
| 書面を欠いた場合 | 添付書面の欠缺として申請却下事由(商業登記法24条) | — |
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