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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第57条(新株予約権の行使による変更の登記)

クイックジャンプ
  1. 新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  2. 新株予約権の行使があつたことを証する書面
  3. 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、会社法第二百八十一条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
  4. 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、次に掲げる書面
  5. 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 57 条は、新株予約権の行使による変更登記の添付書面を定める。行使を証する書面に加え、金銭出資なら払込証明書、現物出資なら検査役の報告書が必要となる。

Q · ストックオプションを行使したら、登記に何を付ければいいの?

行使を証する書面と、金銭なら払込証明、現物なら検査役報告書

商業登記法 57 条は、新株予約権の行使による変更登記の申請書に添付すべき書面を 4 号にわたって定めます。基本は行使があったことを証する書面。出資の目的が金銭なら会社法 281 条 1 項の払込みがあったことを証する書面、金銭以外の財産なら検査役の報告書とその附属書類、報告について裁判があったときはその謄本が必要です。登記は毎月末日で締め、その末日から 2 週間以内に申請します(会社法 915 条 3 項 1 号)。

解説

新株予約権の行使による変更の登記、その申請書に何を貼り付けるかを一号から四号まで指定しているのが本条である。行使があったことを証する書面(実務では新株予約権行使請求書)、金銭出資なら会社法281条1項による払込みがあったことを証する書面、金銭以外の財産(現物出資)なら検査役の報告書とその附属書類、そして検査役の報告について裁判があったならその謄本。書類リストに見えるが、読み方を変えると別の顔が出てくる。一号と二号は紙一枚で通る軽い世界、三号に入った瞬間、裁判所に検査役の選任を申し立てる重装備の世界(会社法284条)に移る。どちらの世界に行くかを決めるのは行使のときではなく、新株予約権を発行するときの発行要項の一行だ。あなたの会社がストックオプションを配る側なら、この分岐は数か月と数十万円の差になって返ってくる。書面が揃わなければ登記官は却下でき(商業登記法24条)、資本金は増えたのに登記簿は古い数字を示し続ける。

法的な位置づけ

商業登記法 57 条は、新株予約権の行使による変更の登記について、申請書への添付書面を法定する規定である。行使があったことを証する書面を基本とし、出資の目的が金銭か金銭以外の財産かにより、払込みがあったことを証する書面または検査役の報告書等を要求する。登記官の形式的審査を担保する手続規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業登記法 57 条とは何ですか?

新株予約権の行使による変更登記の申請書に、どの書面を添付するかを定めた規定です。行使を証する書面を基本に、出資の目的が金銭か現物かで追加書面が変わります。

Q2新株予約権の行使による登記はいつまでにすればいい?

毎月末日現在でまとめ、その末日から 2 週間以内です(会社法 915 条 3 項 1 号)。通常の変更登記の「変更の日から 2 週間」とは起算点が異なる点に注意してください。

Q3新株予約権の行使があったことを証する書面とは?

実務では権利者が会社に提出する新株予約権行使請求書がこれにあたります。行使する新株予約権の内容と個数、行使日が特定できることが必要です。

Q4新株予約権の行使は現物出資でもできる?

発行要項で金銭以外の財産を出資の目的と定めていれば可能です。ただし商業登記法 57 条 3 号により検査役の報告書とその附属書類の添付が必要になり、手続が一気に重くなります。

Q5検査役の調査は省略できますか?

会社法 284 条は裁判所に選任された検査役による調査を原則とします。省略可能な場面は限られるため、そもそも発行要項で出資の目的を金銭に限定する設計が現実解です。

Q6新株予約権の行使の登記申請は誰がするの?

登記義務者は会社であり、代表取締役が申請します。実務では司法書士に委任することが多く、その場合は代理権限を証する書面が別途必要です(商業登記法 18 条)。

Q7J-KISS が転換したら登記は必要ですか?

J-KISS は法形式として新株予約権であるため、転換すなわち行使の時点で本条の添付書面と変更登記が必要です。次のラウンドまで先送りすると登記懈怠になります。

Q8資本金の額の計上を証する書面も必要ですか?

商業登記規則 61 条により、資本金の額が会社法および会社計算規則に従って計上されたことを証する代表者作成の書面が別途必要です。57 条の 4 号だけでは足りません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「払込みがあったことを証する書面」って、通帳のコピーでいいんですか?

実務上は、払込取扱機関が発行する払込金受入証明書のほか、預金通帳の写し等に代表者作成の証明書を合綴する方法が広く用いられています(商業登記法57条2号、会社法281条1項)。業界裏話ヒント:登記官が最初に突き合わせるのは、行使請求書の日付と入金日の前後関係です。行使日より前の入金は「行使に際してする払込み」ではないと見られる余地があり、日付が1日ずれただけで補正の連絡が来る

Q2登記が半年くらい遅れているんですが、放っておいたらバレますか?

登記官が懈怠を把握した時点で裁判所に通知され、過料の裁判になります(会社法976条1号、100万円以下)。名宛人は会社ではなく代表取締役個人で、通知は自宅に届きます。業界裏話ヒント:長期の懈怠がまとめて発覚する典型は、役員変更などで久しぶりに登記を出した瞬間です。溜めた分が一度に洗い出されるため、「他の登記のついでに」という発想が最も高くつく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記しないと株主になれないのか」という問いの立て方そのものが誤っている。株主になる日は行使した日であり(会社法282条1項)、登記はその後の公示にすぎない。逆に言えば、株主は既に発生しているのに登記簿だけが古い状態が生まれる。困るのは権利者ではなく、実際より小さい資本金と発行済株式総数を対外的に示し続ける会社の側である
  • 添付書面が足りなければ補正で済む、と担当者の多くは考えている。補正の機会があること自体は正しい。だが深刻なのはその先で、取下げか却下かによって既に納めた登録免許税の扱いが変わる(取下げなら再使用証明の申出、却下なら還付という別ルート)。さらに登記が遅れた期間はそのまま懈怠期間として積み上がる。「とりあえず出す」のコストは、書面一枚の再提出では終わらない
  • 「現物出資でも金銭でも、行使は行使だから手続は同じ」と思われがちだが、三号に入った瞬間に会社法284条の検査役調査が挟まる。実務でこの型の新株予約権がほとんど設計されないのは、条文が禁じているからではなく、誰も裁判所を経由したくないからだ
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適用場面商業登記法 57 条:新株予約権の行使による変更の登記
中心となる添付書面行使があったことを証する書面+払込みがあったことを証する書面
現物出資の扱い検査役の報告書とその附属書類、裁判があればその謄本(会社法 284 条)
登記期限の起算点毎月末日現在でまとめ、末日から 2 週間(会社法 915 条 3 項 1 号)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし社員5人が別々の日にストックオプションを行使したら、登記は5回必要か? 答えは1回でよい。会社法915条3項1号により、新株予約権の行使による変更の登記は毎月末日現在でまとめ、その末日から2週間以内に出せば足りる。ただしその2週間を落とすと、100万円以下の過料(会社法976条1号)が会社ではなく代表取締役個人に飛んでくる
  • J-KISS で調達したシード期のスタートアップ。転換のトリガーが引かれたその日は、法形式としては新株予約権の行使であり、本条の添付書面が丸ごと必要になる。「次のラウンドの登記とまとめてやればいい」という先送りが、そのまま登記懈怠になる
  • 新株予約権を行使したい権利者が「現金の代わりに自分の持っている特許権を出資したい」と言い出した。三号の世界の入口である。裁判所への検査役選任申立て、調査、報告書。数か月と数十万円が消える。断る根拠は発行要項にあるかどうか、それを確認できるのは発行時に立ち会った人間だけだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第57条(新株予約権の行使による変更の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第57条の条文原文は「新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第57条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。