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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第58条(取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)

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取得請求権付株式(株式の内容として会社法第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記とは何ですか?

定義取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記とは、商業登記法第58条に定められた規定で、「取得請求権付株式(株式の内容として会社法第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第58条(取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第58条の条文原文は「取得請求権付株式(株式の内容として会社法第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。」で始まります。
  3. 商業登記法第58条は第五節 株式会社の登記に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第58条の前の条は商業登記法第57条です。
  7. 商業登記法第58条の次の条は商業登記法第59条です。
  8. 商業登記法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/58

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法58条は、取得請求権付株式が普通株式などに転換された場合の変更登記において、取得の請求があったことを証する書面の添付を義務づける規定である。議事録は原則不要。

Q · 優先株を普通株に転換したとき、登記には何を添付するの?

株主が出した転換請求書そのものが必須の添付書面です

商業登記法58条により、取得請求権付株式の転換にともなう変更登記の申請書には、取得の請求があったことを証する書面、つまり株主が会社に提出した転換請求書を添付します。転換の効力は請求の日に生じており(会社法167条1項)、株主総会や取締役会の決議は要りません。そのため議事録では代替できず、請求書を失うと登記が進まなくなります。変更登記は毎月末日現在で締め、その末日から2週間以内に申請すれば足ります(会社法915条3項)。

解説

ベンチャー投資を受けた会社の登記簿には、たいてい「A種優先株式 ○○株」という行が並んでいる。上場やM&Aの直前、その優先株が一斉に普通株へ転換される。ここで動くのは株主の側だけだ。株主が「転換したい」と請求書を出した瞬間、会社の承諾も、取締役会決議も、株主総会決議もなしに、株式の種類と数が入れ替わる(会社法166条1項、167条1項)。商業登記法58条が登記の申請書に要求する書面は、たった一種類。「取得の請求があつたことを証する書面」、つまり株主が差し出したその請求書そのものである。裏を返せば、この一枚を失えば登記は通らない。決議書も議事録も代わりにはならない。あなたが管理部門や経営側にいるなら、転換請求書は原本を封筒ごと守るべき書類の最上位に入る。

法的な位置づけ

商業登記法58条は、取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記について添付書面を定める規定である。対象は会社法108条2項5号ロの定め(対価が当該株式会社の他の株式であるもの)がある取得請求権付株式に限られ、申請書には取得の請求があったことを証する書面の添付が必要となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.転換請求書の原本を確保しスキャンする 株主から届いた取得請求書は、到達日が分かる封筒・受領印・受信記録ごと確保する。請求日、株式の種類、株式数が読み取れることを確認する(会社法166条2項は請求に係る株式数の明示を求める)。PDF だけ残して原本を返送しないこと
  2. 2.株券発行会社なら株券の提出を確認する 定款で株券を発行する旨を定めている場合、株主は請求に係る株式の株券を会社に提出する必要がある(会社法166条3項)。株券の交付が未了なら、登記申請前に提出を求めて処理を完了させる
  3. 3.同一月内の請求を集約し月末で締める 複数の株主から請求が届いている場合、月をまたがせず同一月内に集約する。会社法915条3項により毎月末日現在でまとめて申請でき、月をまたぐと申請件数が増え登録免許税も件数分かかる
  4. 4.末日から2週間以内に変更登記を申請する 発行済株式の総数、種類および種類ごとの数の変更登記を、月末日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ申請する。添付書面の中核は取得の請求があったことを証する書面で、株主総会議事録・株主リストは原則不要(商登法58条、商登規61条)
  5. 5.原本還付の要否を先に決めておく 投資契約で会社が請求書の保管義務を負っている場合、原本還付の手続を取らないと原本は登記所に留め置かれ、契約違反になりうる。司法書士へ依頼する時点で還付の要否を伝え、原本還付用の写しに原本証明を付す
  6. 6.登記完了後に株主名簿と資本政策資料を同期する 登記完了後、登記事項証明書を取得し、株主名簿(会社法133条の記載変更)、資本政策表、投資契約上の通知義務を同時に更新する。上場審査やデューデリジェンスでは、登記簿・株主名簿・契約の三点が一致していることが確認される

よくある質問 AI による整理

Q1商業登記法58条とは何ですか?

取得請求権付株式の転換にともなう変更登記の添付書面を定めた規定です。申請書に「取得の請求があったことを証する書面」を付けることを求めています。

Q2取得請求権付株式の転換登記に議事録は必要ですか?

原則不要です。転換は株主の請求だけで効力が生じ、会社の決議を要しないため、商業登記法58条の添付書面リストに議事録は登場しません。

Q3転換の登記はいつまでに申請しますか?

会社法915条3項により、毎月末日現在で締め、その末日から2週間以内に申請すれば足ります。同月内の複数の請求はまとめて1件で申請できます。

Q4転換請求書を紛失したらどうなりますか?

添付書面を欠くため、そのままでは変更登記が通りません。受領記録やメール等で請求の事実を示せないか、登記所に事前相談したうえで代替資料を検討することになります。

Q5取得請求権付株式と取得条項付株式の違いは?

取得請求権付は株主の請求で転換が起き(商登法58条)、取得条項付は定款所定の事由発生で会社側から取得します(商登法59条)。添付書面も別々です。

Q6転換登記に株主リストは必要ですか?

原則不要です。商業登記規則61条の株主リストは登記すべき事項に株主総会決議を要する場合の書面で、株主の請求のみで効力が生じる転換には当たりません。

Q7転換登記の登録免許税はいくらですか?

資本金の額が増加しない発行済株式の総数等の変更登記は、登録免許税法別表第一により1件3万円が目安です。最新の税額は法務局でご確認ください。

Q8転換の登記を怠るとどうなりますか?

会社法976条1号により100万円以下の過料の対象です。過料は会社ではなく登記義務を負う代表者個人に科され、裁判所の通知も個人宛てに届きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1転換請求書って、メールで送られてきたPDFでも登記できますか?

実務では株主が会社に提出した請求書そのものを添付します。会社法166条2項が請求に係る株式の数を明らかにすることを求めているため、請求日・種類・株式数が読み取れる書面である必要があります。実務のポイント:登記所に出した原本は、原本還付の手続を取らないと戻ってきません。投資契約で会社が請求書の保管義務を負っているケースでは、還付申請を忘れた瞬間に契約違反になりうる。司法書士へ依頼するときは、還付の要否を最初に伝えておく

Q2うちは債務超過で分配可能額がゼロなんですが、優先株の転換なんてできるんですか?

できます。財源規制がかかるのは対価が社債・新株予約権・その他の財産である場合で(会社法166条1項ただし書)、対価が当該会社の他の株式であるもの、つまり商業登記法58条が扱う類型は分配可能額の制限を受けません。実務のポイント:だから赤字のスタートアップでも普通株への転換は止まらない。逆に、対価に現金や社債を混ぜた設計にした瞬間、会社の財務状況が転換の可否を左右する。定款設計の段階でここを分けたかどうかが、数年後の資本政策の自由度を決める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「転換するには株主総会か取締役会の決議が要るのでは」という問いの立て方自体がずれている。取得請求権付株式は、その内容を定款で定めた時点で会社側の同意権が消えている。決議は転換の場面ではなく、その種類株式を作った定款変更の時点で済んでいる。だからこそ商業登記法58条の添付書面リストに議事録が登場しない
  • 登記を怠れば過料がかかることは、多くの経営者が知っている。知られていないのはその中身だ。過料は会社の経費として処理される罰金ではなく、登記をすべき代表者個人に科される(会社法976条1号、100万円以下)。裁判所からの通知は会社宛てではなく自宅に届く
  • 「転換の効力は登記した日に生じる」と考えると、その後の判断が全部ずれる。効力発生は請求の日(会社法167条1項)で、登記は後追いの公示にすぎない。登記前に配当の基準日が来れば、その株主は普通株主として扱われる。登記簿の見た目と株主の地位は、数週間ずれたまま並走する
比較の観点この条文ほかの条文
転換を起動する主体商登法58条:株主(取得請求権の行使)商登法59条:会社(定款所定の取得事由の発生)
商登法60条:会社(株主総会の特別決議)
中核となる添付書面取得の請求があったことを証する書面(株主の請求書)取得事由の発生を証する書面等
株主総会議事録等(会社法171条の決議関係書面)
決議の要否不要。定款で種類株式を定めた時点で会社の同意権は消えている原則不要だが、取得する株式の決定に決議を要する場合がある
必要。株主総会の特別決議が前提となる
効力発生のタイミング取得請求の日(会社法167条1項)取得事由が生じた日(会社法170条1項)
株主総会で定めた取得日(会社法173条1項)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第157条(特別股)・第387条および公司登記辦法

台湾では特別股の転換後、発行済株式総数の変更を主管機関へ変更登記する。添付書類は公司登記辦法の別表で類型ごとに定められ、日本のように条文本体で添付書面を一種類に絞る構造ではない

韓国
상법 제346조・제349조、상업등기법

韓国も転換株式について株主の転換請求を認め、請求時に効力が生じる構造を採る。変更登記の期限や添付書面の運用は상업등기법・상업등기규칙に委ねられる

ドイツ
AktG § 181、HGB § 8 ff.

ドイツでは株主側からの一方的な株式種類変更という制度設計が乏しく、Vorzugsaktien の内容変更は定款変更と株主総会決議を経て商業登記へ登録される。日本の58条のように決議書面を不要とする類型は基本的に存在しない

アメリカ
Delaware General Corporation Law § 151(e)、§ 242

米国デラウェア州では優先株の転換条項が Certificate of Incorporation に定められ、転換自体は会社への通知で完結する。州務長官への提出は資本構成の変更を伴う場合に限られ、日本のような期限付き登記義務の設計とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 上場承認まであと3週間という段階で、主幹事証券から「登記簿の発行済株式の内訳が投資契約の内容と合っていない」と指摘が来たとしたら、どうなるか。半年前に投資家が出した転換請求書が、担当者の退職とともに行方不明。請求があったことを証する書面がなければ変更登記は通らず、上場スケジュールが丸ごと後ろへずれる。原本の所在確認は、資本政策の詰めより先に終わらせておくべき作業である
  • 株主から届いた転換請求書をPDFで受け取り、原本は「念のため」と相手に返送してしまった。登記申請の段になって、請求日・株式の種類・株式数が読み取れる書面の提出を求められる。原本を手放した時点で、あなたは自分の選択肢を一つ潰している
  • 投資家として転換請求を出した側に立つと景色が変わる。請求の日にあなたはすでに普通株主である(会社法167条1項)。だが登記簿はまだ優先株のまま。持分を第三者に譲渡しようとした場面で、相手方のデューデリジェンスが「登記と実態が食い違う」と止まる。実体法上の勝ちが、公示の遅れで動かせなくなる

取るべき行動

被害を受けた側:投資家・株主側の手順。1. 転換請求書は控えを残し、会社への到達日を配達証明や受領印で固定する。効力発生日はこの請求日である(会社法167条1項) 2. 翌月中旬を過ぎても登記簿に反映されなければ、申請予定日を書面で照会3. 動かなければ、登記懈怠が会社法976条1号の過料事由である点を示して代表者宛てに催告4. 並行して株主名簿の記載変更請求(会社法133条)を行い、実体面の地位を先に固める

訴えられた側:会社・登記義務者側の手順。1. 請求書の原本を確保し、請求日・株式の種類・株式数を特定する(会社法166条2項は株式数の明示を要件とする) 2. 株券発行会社なら株券の提出も確認(同条3項) 3. 同月内の他の請求とまとめ、月末現在で締めて2週間以内に申請(会社法915条3項) 4. 添付書面の中核は請求があったことを証する書面で、株主総会議事録も株主リストも原則不要。書面が見当たらない場合は、受領の事実を示す記録一式で代替できないか登記所に事前相談する

時効(請求できる期限):効力発生は取得請求の日(会社法167条1項)。変更登記は会社法915条3項により、毎月末日現在で当該末日から2週間以内に申請すれば足りる。遅れた場合の過料は会社法976条1号(100万円以下)で、後から申請しても懈怠の事実は登記簿の受付年月日から読み取れる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

登記実務の一般的理解:商業登記法58条の添付書面は「取得の請求があつたことを証する書面」に限定され、株主総会議事録は要求されない。転換が株主の一方的意思表示で効力を生じる以上、決議の存在を証明する書面を求める余地がないためと説明される

登記実務の一般的理解:商業登記規則61条の株主リストは、登記すべき事項につき株主総会または種類株主総会の決議を要する場合の添付書面であるため、取得請求による変更登記では原則として不要と整理されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備(要検証) 旧商法下の転換予約権付株式に関する登記規定を、会社法が導入した取得請求権付株式の枠組みへ組み替えたものと解されるが、条番号の移動や添付書面の文言変更の詳細は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 改正:会社法制定に伴う関係法律の整備等に関する法律により、旧商法下の転換予約権付株式に関する登記規定が、会社法の導入した取得請求権付株式の枠組みへ組み替えられたと解される。条番号の異動および添付書面の文言変更の詳細は人的検証を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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