株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。
要点商業登記法 64 条は、株主名簿管理人を置いたことによる変更登記の申請書に、定款と契約を証する書面の添付を求める規定。登記は効力発生から 2 週間以内に必要となる。
Q · 株主名簿管理人を置いた登記って、結局どの書類を出せばいいんですか?
定款と契約を証する書面の 2 点。定款変更を伴えば議事録と株主リストも要ります。
商業登記法 64 条が明記する添付書面は、定款と株主名簿管理人との契約を証する書面の 2 点です。ただし定款に「株主名簿管理人を置く」旨の定めがない場合は、先に定款変更の株主総会特別決議(会社法 466 条、309 条 2 項 11 号)が必要となり、その議事録と商業登記規則 61 条の株主リストも添付することになります。登記の期限は変更が生じた時から 2 週間以内(会社法 915 条 1 項)で、懈怠は 100 万円以下の過料の対象です(同法 976 条 1 号)。
添付書面が二つしか書かれていない条文は、商業登記法の中でも珍しい。株式の名義書換や株主名簿の管理を信託銀行や証券代行会社に委託する、それが株主名簿管理人である(会社法123条)。委託した事実そのものが登記事項になり(会社法911条3項11号)、その申請書に付けるのは定款と契約を証する書面の二つだけ、それが本条の中身だ。ここで多くの担当者が躓く。定款にもともと「株主名簿管理人を置く」旨の定めがあれば、あとは取締役会決議と契約締結で足り、株主総会は開かなくてよい。定めがなければ定款変更の特別決議が要り、招集手続の期間だけでスケジュールが2週間ずれる。上場準備の会社が証券代行と契約する場面で、この差が申請日を動かす。そして登記されたその名称と営業所は、将来あなたの株を相続する人が名義書換に出向く住所になる。
商業登記法 64 条は、株主名簿管理人の設置による変更登記の申請における添付書面を定める規定である。株式会社が会社法 123 条に基づき株主名簿の作成・備置きその他の事務を第三者に委託した場合、その事実は登記事項となり、申請書には定款及び受託者との契約を証する書面の添付が求められる。定款上の根拠と現実の委託関係の双方を登記官が確認するための形式的要件である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社に代わって株主名簿の作成・備置き・名義書換などの事務を行う者で、実務では信託銀行や証券代行会社が務めます。根拠は会社法 123 条で、設置には定款の定めが必要です。
商業登記法 64 条が定めるのは定款と契約を証する書面の 2 点です。定款変更を伴う場合は株主総会議事録と商業登記規則 61 条の株主リスト、代理申請なら委任状が加わります。
委託契約の効力が発生した時から 2 週間以内に本店所在地で申請します(会社法 915 条 1 項)。期限は契約締結日ではなく効力発生日から起算する点に注意が必要です。
氏名又は名称、住所、営業所が登記事項です(会社法 911 条 3 項 11 号)。実際に株主が名義書換を請求する窓口となる営業所まで公示される点が重要です。
営業所は登記事項なので、委託した会社側に変更登記の義務が生じます。委託先の内部都合による移転であっても、登記懈怠の責任は自社と代表取締役が負います。
置けます。会社法 123 条は上場会社に限定していません。ただし受託側の証券代行会社が引き受けるか否かは商業上の判断で、実務上は上場準備段階で契約するのが一般的です。
必要です。廃止も登記事項の変更にあたるため、2 週間以内に変更登記を申請します。定款の定めまで削除する場合は定款変更の特別決議が別途必要になります。
置けます。その場合は設立登記の中で処理され、添付書面は商業登記法 47 条の規律によります。設立後に置くケースの本条 64 条とは条文の適用場面が異なります。
定款に既に「株主名簿管理人を置く」旨があるなら不要で、取締役会決議と契約締結で足りる(会社法123条、362条4項)。定めがなければ定款変更の特別決議が要る(会社法466条、309条2項11号)。業界裏話ヒント:会社設立時のひな型定款には、この一文が最初から入っていることが少なくない。原始定款を1枚めくるだけで、株主総会の招集そのものを省略できる場合がある。
変更から2週間を過ぎると登記懈怠となり、100万円以下の過料の対象になる(会社法915条1項、976条1号)。申請自体はその後でも受理されるので、気付いた時点で速やかに出すのが正解だ。業界裏話ヒント:過料の通知は会社宛ではなく代表取締役個人宛に裁判所から届き、会社経費で処理しにくい性質のものだ。役員変更の登記漏れなど他の懈怠と合算されて金額が膨らむこともある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 商業登記法 64 条:設立後に株主名簿管理人を置いた変更登記 | — |
| 条文が明記する添付書面 | 定款+契約を証する書面の 2 点 | — |
| 追加で要る書面 | 定款変更を伴えば議事録+株主リスト(商業登記規則 61 条) | — |
| 欠けた場合の効果 | 商業登記法 24 条により申請却下、2 週間経過で過料リスク | — |
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