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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第131条(準用規定)

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  1. 第五十一条及び第五十二条の規定は、外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
  2. 2.第五十一条及び第五十二条の規定は、外国会社がすべての営業所を閉鎖した場合(日本における代表者の全員が退任しようとするときを除く。)について準用する。この場合においては、これらの規定中「新所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と、「旧所在地」とあるのは「最後に閉鎖した営業所(営業所が複数あるときは、そのいずれか)の所在地」と読み替えるものとする。
  3. 3.第五十一条及び第五十二条の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の全員がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
  4. 4.第五十一条及び第五十二条の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社が他の登記所の管轄区域内に営業所を設けた場合について準用する。この場合においては、これらの規定中「新所在地」とあるのは「営業所の所在地」と、「旧所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、商業登記法第131条に定められた規定で、「第五十一条及び第五十二条の規定は、外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第131条(準用規定)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第131条の条文原文は「第五十一条及び第五十二条の規定は、外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。」で始まります。
  3. 商業登記法第131条は第九節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第131条の前の条は商業登記法第130条です。
  7. 商業登記法第131条の次の条は商業登記法第132条です。
  8. 商業登記法第131条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第131条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/131

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法131条は、外国会社の全営業所の移転・閉鎖、日本に営業所のない外国会社の代表者全員の住所移転および営業所の新設について、経由申請を定める51条・52条を準用する規定である。

Q · 外国会社の日本の営業所を移転するとき、どこの法務局に申請するの?

旧所在地の登記所へ新旧2通を同時提出します

商業登記法131条1項が準用する同法51条により、外国会社が全営業所を他の登記所の管轄区域内へ移転した場合、新所在地宛の申請書も旧所在地の登記所を経由して提出します。旧所在地の登記所が形式審査のうえ新所在地へ送付します(52条準用)。日本に営業所を設けていない外国会社では、2項・4項の読み替えにより、日本における代表者(日本に住所を有する者に限る)の住所地が「新所在地」または「旧所在地」として扱われます。

解説

外国会社の日本拠点をたたむ、あるいは別の県へ移す。その手続きを調べると、商業登記法131条は「第五十一条及び第五十二条の規定は……準用する」としか書いていない。実務上ここで多くの担当者がつまずく。この条文の本体は51条・52条にあり、131条はそこへの案内板だからだ。そして案内板が指しているのは、旧所在地の登記所に新旧両方の申請書を出し、そこを経由して新所在地へ回してもらうという特殊な手続きである。あなたが押さえるべき最大のポイントは2項と4項にある読み替えだ。日本に営業所がない外国会社では、登記の住所は「日本における代表者(日本に住所を有する者に限る)の住所地」になる。つまり、日本代表者が引っ越しただけで、会社の登記管轄が動く。個人の転居が法人登記の手続きを発生させる、この構造を知らないまま代表者が住所を変えると、期限切れの過料リスクを抱えることになる。

法的な位置づけ

商業登記法131条は、外国会社に関する登記の管轄変更について、本店移転登記の経由申請を定める同法51条・52条を準用する規定である。全営業所の移転、全営業所の閉鎖、日本に営業所を設けていない外国会社の代表者全員の住所移転、および営業所の新設の4類型を対象とし、2項・4項では所在地の読み替えを定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.131条4つの項のどれに当たるかを判定 日本に営業所があるか、移転か閉鎖か新設か、日本代表者が残るか全員退任するかの三点で、1項(全営業所移転)・2項(全営業所閉鎖)・3項(代表者全員の住所移転)・4項(営業所新設)のどれに該当するかを最初に確定する
  2. 2.現在の登記が営業所基準か代表者住所基準かを確認 登記事項証明書を取得し、登記されている所在地が営業所所在地か、日本における代表者の住所地かを確認する。2項・4項の読み替えは、この基準の切り替えを意味するため、現状把握が申請書の記載を左右する
  3. 3.本国書類と訳文の準備日数を逆算 外国会社の登記申請では本国の官憲が作成した証明書や宣誓供述書、その日本語訳が必要になる場面がある。取得と翻訳に要する日数を先に見積もり、登記期間内に間に合うかを早期に判定する
  4. 4.旧所在地の登記所へ新旧2通を同時提出 131条が準用する51条に従い、新所在地宛の申請書も旧所在地の登記所へ同時に提出する。新所在地の登記所へ直接提出しない。オンライン申請の場合も経由の構造は変わらない
  5. 5.新所在地での処理完了と登記事項を確認 52条準用により、旧所在地の登記所が審査のうえ新所在地の登記所へ書類を送付し、そこで登記が実行される。完了後に新しい登記事項証明書を取得し、所在地・代表者の記載が意図どおりかを確認する

よくある質問 AI による整理

Q1商業登記法131条とは何ですか?

外国会社の営業所移転・閉鎖や代表者住所移転の登記について、本店移転の経由申請を定める51条・52条を準用する規定です。4つの項がそれぞれ別の場面を扱います。

Q2外国会社の営業所移転登記はどこに申請しますか?

旧所在地の登記所です。131条1項が準用する51条により、新所在地宛の申請書も旧所在地を経由して提出し、そこから新所在地へ送付されます。

Q3外国会社の登記の管轄はどう決まりますか?

日本に営業所があればその所在地、営業所がなければ日本における代表者(日本に住所を有する者)の住所地が基準になります。131条2項・4項の読み替えが根拠です。

Q4日本代表者が引っ越したら登記は必要?

日本に営業所を設けていない外国会社で代表者全員が別の登記所の管轄区域内へ住所を移した場合、131条3項により51条・52条が準用され、経由申請が必要になります。

Q5外国会社が全営業所を閉鎖したらどうなりますか?

131条2項により、最後に閉鎖した営業所の所在地を旧所在地、日本代表者の住所地を新所在地と読み替えて経由申請します。ただし代表者全員が退任する場合は除かれます。

Q6日本に営業所がない外国会社が営業所を作ったら?

131条4項により、代表者住所地を旧所在地、新設した営業所所在地を新所在地と読み替えて51条・52条が準用されます。新設でも移転と同じ手続構造になります。

Q7外国会社の登記を怠るとどうなりますか?

登記自体は期間経過後も受理されますが、会社法976条1号により登記懈怠として過料の対象となり得ます。負担するのは会社ではなく登記義務者である代表者個人です。

Q8商業登記法51条とはどんな規定ですか?

本店を他の登記所の管轄区域内へ移転した場合の登記申請手続で、新所在地宛の申請書も旧所在地の登記所を経由して提出すべきことを定めます。131条はこれを外国会社に準用します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1日本の営業所を移転するだけなのに、なぜ引っ越し前の登記所に書類を出すんですか?

131条1項が準用する商業登記法51条が、新所在地宛の申請書も旧所在地の登記所を経由して提出する仕組みを定めているためである。旧所在地の登記所が形式審査をしたうえで新所在地へ送付する(52条)。実務のポイント:新所在地の登記所に直接持ち込むと受け付けてもらえず、その往復で数日を失う。オンライン申請でも経由の構造は同じなので、最初に「経由申請」であることを司法書士と共有しておくと無駄がない

Q2日本に事務所を置かずに代表者だけ登記している場合、その人が引っ越したら会社が移転したことになるんですか?

登記手続の上ではそれに準じた扱いになる。131条3項により、日本に営業所を設けていない外国会社の日本代表者全員が別の登記所の管轄区域内に住所を移した場合、51条・52条が準用される。実務のポイント:日本代表者が複数いて一部だけが転居した場合と全員が転居した場合では扱いが異なる。代表者の住所が登記簿に出るという事実自体、着任前に本人へ説明されていないことが多く、後から揉める論点である

Q3日本から撤退するとき、営業所を閉めれば手続きは終わりですか?

終わらない。131条2項は括弧書きで「日本における代表者の全員が退任しようとするときを除く」と定めており、代表者ごと引き揚げる場合はこの準用の外に出て、外国会社の登記の抹消など別の手続きに進む。実務のポイント:代表者全員の退任には債権者保護の観点から所定の手続が求められる場面があり、営業所閉鎖より時間がかかる。撤退スケジュールを引くときは、閉鎖日ではなく代表者退任の手続き完了日を基準に逆算する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「準用規定だから読み飛ばしてよい」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。131条で本当に効いているのは準用の事実ではなく、2項と4項に置かれた読み替え指示である。「新所在地」「旧所在地」という言葉が、日本に営業所のない外国会社では代表者個人の住所に置き換わる。この読み替えを見落とすと、どの登記所へ何通出すのかが分からなくなる
  • 全営業所の閉鎖は撤退と同義だと思われがちだが、法律上は別物である。2項は日本代表者が残るケースを想定し、代表者住所地を新たな登記の基準地として扱う。代表者全員が退任するときは2項の適用外となり、外国会社の登記の抹消という別の手続きに乗る。撤退という一つの言葉の中に、少なくとも二つの手続きの分岐が隠れている
  • 登記の遅れは知っているが、その代償の重さは意識されていない。登記期間を過ぎても登記自体は受理されるため「遅れても大丈夫だった」という体験になりやすい。だが会社法976条1号により代表者個人が過料の対象になり、後日まとめて裁判所から通知が届く。会社の経費ではなく、名前の載った個人が支払う建付けである点が見落とされている
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面商業登記法131条:外国会社の営業所移転・閉鎖・代表者住所移転・営業所新設商業登記法51条:内国会社の本店移転(経由申請の本体規定)
商業登記法130条:外国会社の登記事項に変更が生じた場合の変更登記
申請先旧所在地の登記所(読み替え後の旧所在地を含む)を経由旧本店所在地の登記所を経由
外国会社の登記をした登記所(管轄変更を伴わない)
所在地の基準営業所所在地、または日本における代表者(日本に住所を有する者)の住所地に読み替え本店所在地(読み替えなし)
既存の登記管轄をそのまま維持
適用除外2項は日本における代表者の全員が退任しようとするときを除く外国会社には直接適用されず、131条を介して準用
管轄区域を越える移転には131条が優先

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第371条以下(外国公司分公司の登記)

台湾も外国会社の日本にあたる域内拠点について登記を要求し、分公司の所在地変更は管轄機関への変更登記事項となる。代表者住所を所在地の基準とする読み替え構造は持たない点が日本と異なる

韓国
상법 제614조 이하(외국회사의 영업소 설치 등기)

韓国も外国会社に영업소(営業所)の設置登記と代表者の選任を義務づける。日本法を継受した構造のため条文の配置が近いが、代表者住所地を管轄基準とする明示的読み替えの有無は個別確認が必要

ドイツ
HGB § 13e ff.

ドイツは外国企業の支店(Zweigniederlassung)を商業登記簿に登記させ、所在地の Registergericht が管轄する。EU 域内会社には開示指令に基づく特則がある

アメリカ
Model Business Corporation Act §§ 15.01 ff.

米国は州ごとに foreign corporation の Certificate of Authority 制度を採り、州内 registered agent と registered office の維持が要件。agent の住所変更は州務長官への届出事項となる点で機能が類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 外資系企業の日本法務担当として、東京の営業所を大阪へ移す稟議が回ってきた。単純に「大阪法務局へ申請」と考えると差し戻される。131条1項が準用する51条により、申請書は旧所在地(東京法務局)へ新旧2通同時に提出し、東京から大阪へ送付される仕組みになっている。窓口を間違えると、移転日から3週間の登記期間を空費する
  • 日本に営業所を置かず、日本代表者1名だけを登記している外国会社。その代表者が横浜から名古屋へ引っ越した。3項により、これは管轄をまたぐ移転として51条・52条が準用される。「個人的な引っ越しなのに会社の登記手続きが必要なのか」と驚くのが普通の反応だが、登記簿上その住所が会社の所在地に相当するのだから必要になる
  • 日本市場から撤退することになり、全営業所を閉鎖する。ここで2項の括弧書きが決定的になる。日本代表者全員が退任するなら131条2項は適用されず、会社法上の外国会社の登記の抹消手続き側に進む。代表者を残したまま営業所だけ閉じるのか、代表者ごと引き揚げるのか、その選択で申請する登記の種類が根本から変わる
  • もし、日本に営業所がなかった外国会社が、初めて福岡に営業所を開設したらどうなる? 4項が働き、それまで登記の基準だった代表者住所地から、新設した営業所所在地へ「移転」したものとして扱われる。新規開設なのに移転手続きの条文が準用される、ここが直感と最もずれる部分
  • 登記の懈怠を指摘され、あと数日で取締役の任期関係の別件申請も重なっている。外国会社の登記期間は日本国内の事象なら3週間、外国で生じた事象なら通知が到達した日から起算される。どちらの起算点かを取り違えると、過料の対象になる(会社法976条1号)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自社が131条の4項のどれに当たるかを最初に判定する。営業所の有無、移転か閉鎖か、代表者が残るかの三点で決まる2. 登記簿謄本を取得し、現在の登記が営業所所在地基準か代表者住所地基準かを確認3. 申請は旧所在地の登記所へ新旧2通を同時提出(51条準用)、新所在地へ直接出さない4. 本国での証明書や訳文が必要になる場合は準備日数を逆算し、登記期間内に間に合うか早期に判断する

訴えられた側:1. 登記期間を過ぎている場合でも申請自体は可能なので、まず登記を完了させる2. 過料通知が裁判所から届いたら、異議申立て(過料の裁判に対する即時抗告)の期間を確認し、遅延に正当な事情があれば主張を検討3. 遅延理由が本国からの書類到着待ちであれば、その経緯を示す記録(往復メール、発送記録)を保全しておく4. 複数件の懈怠がある場合はまとめて解消し、司法書士に一括処理を依頼する方がコストが低い

時効(請求できる期限):外国会社の登記事項に変更が生じたときは、日本国内で生じた事象なら2週間以内、外国で生じた事象なら日本における代表者に通知が到達した日から起算する(会社法933条4項、937条以下の関連規定を確認)。登記期間を過ぎると会社法976条1号により100万円以下の過料の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)

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商業登記法の全文を見る所属する編章節を開く:第九節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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