要点商業登記法 131 条は、外国会社の全営業所の移転・閉鎖、日本に営業所のない外国会社の代表者全員の住所移転および営業所の新設について、経由申請を定める 51 条・52 条を準用する規定である。
Q · 外国会社の日本の営業所を移転するとき、どこの法務局に申請するの?
旧所在地の登記所へ新旧 2 通を同時提出します
商業登記法 131 条 1 項が準用する同法 51 条により、外国会社が全営業所を他の登記所の管轄区域内へ移転した場合、新所在地宛の申請書も旧所在地の登記所を経由して提出します。旧所在地の登記所が形式審査のうえ新所在地へ送付します(52 条準用)。日本に営業所を設けていない外国会社では、2 項・4 項の読み替えにより、日本における代表者(日本に住所を有する者に限る)の住所地が「新所在地」または「旧所在地」として扱われます。
外国会社の日本拠点をたたむ、あるいは別の県へ移す。その手続きを調べると、商業登記法 131 条は「第五十一条及び第五十二条の規定は……準用する」としか書いていない。実務上ここで多くの担当者がつまずく。この条文の本体は 51 条・52 条にあり、131 条はそこへの案内板だからだ。そして案内板が指しているのは、旧所在地の登記所に新旧両方の申請書を出し、そこを経由して新所在地へ回してもらうという特殊な手続きである。あなたが押さえるべき最大のポイントは 2 項と 4 項にある読み替えだ。日本に営業所がない外国会社では、登記の住所は「日本における代表者(日本に住所を有する者に限る)の住所地」になる。つまり、日本代表者が引っ越しただけで、会社の登記管轄が動く。個人の転居が法人登記の手続きを発生させる、この構造を知らないまま代表者が住所を変えると、期限切れの過料リスクを抱えることになる。
商業登記法 131 条は、外国会社に関する登記の管轄変更について、本店移転登記の経由申請を定める同法 51 条・52 条を準用する規定である。全営業所の移転、全営業所の閉鎖、日本に営業所を設けていない外国会社の代表者全員の住所移転、および営業所の新設の 4 類型を対象とし、2 項・4 項では所在地の読み替えを定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
外国会社の営業所移転・閉鎖や代表者住所移転の登記について、本店移転の経由申請を定める 51 条・52 条を準用する規定です。4 つの項がそれぞれ別の場面を扱います。
旧所在地の登記所です。131 条 1 項が準用する 51 条により、新所在地宛の申請書も旧所在地を経由して提出し、そこから新所在地へ送付されます。
日本に営業所があればその所在地、営業所がなければ日本における代表者(日本に住所を有する者)の住所地が基準になります。131 条 2 項・4 項の読み替えが根拠です。
日本に営業所を設けていない外国会社で代表者全員が別の登記所の管轄区域内へ住所を移した場合、131 条 3 項により 51 条・52 条が準用され、経由申請が必要になります。
131 条 2 項により、最後に閉鎖した営業所の所在地を旧所在地、日本代表者の住所地を新所在地と読み替えて経由申請します。ただし代表者全員が退任する場合は除かれます。
131 条 4 項により、代表者住所地を旧所在地、新設した営業所所在地を新所在地と読み替えて 51 条・52 条が準用されます。新設でも移転と同じ手続構造になります。
登記自体は期間経過後も受理されますが、会社法 976 条 1 号により登記懈怠として過料の対象となり得ます。負担するのは会社ではなく登記義務者である代表者個人です。
本店を他の登記所の管轄区域内へ移転した場合の登記申請手続で、新所在地宛の申請書も旧所在地の登記所を経由して提出すべきことを定めます。131 条はこれを外国会社に準用します。
131 条 1 項が準用する商業登記法 51 条が、新所在地宛の申請書も旧所在地の登記所を経由して提出する仕組みを定めているためである。旧所在地の登記所が形式審査をしたうえで新所在地へ送付する(52 条)。業界裏話ヒント:新所在地の登記所に直接持ち込むと受け付けてもらえず、その往復で数日を失う。オンライン申請でも経由の構造は同じなので、最初に「経由申請」であることを司法書士と共有しておくと無駄がない
登記手続の上ではそれに準じた扱いになる。131 条 3 項により、日本に営業所を設けていない外国会社の日本代表者全員が別の登記所の管轄区域内に住所を移した場合、51 条・52 条が準用される。業界裏話ヒント:日本代表者が複数いて一部だけが転居した場合と全員が転居した場合では扱いが異なる。代表者の住所が登記簿に出るという事実自体、着任前に本人へ説明されていないことが多く、後から揉める論点である
終わらない。131 条 2 項は括弧書きで「日本における代表者の全員が退任しようとするときを除く」と定めており、代表者ごと引き揚げる場合はこの準用の外に出て、外国会社の登記の抹消など別の手続きに進む。業界裏話ヒント:代表者全員の退任には債権者保護の観点から所定の手続が求められる場面があり、営業所閉鎖より時間がかかる。撤退スケジュールを引くときは、閉鎖日ではなく代表者退任の手続き完了日を基準に逆算する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 商業登記法 131 条:外国会社の営業所移転・閉鎖・代表者住所移転・営業所新設 | — |
| 申請先 | 旧所在地の登記所(読み替え後の旧所在地を含む)を経由 | — |
| 所在地の基準 | 営業所所在地、または日本における代表者(日本に住所を有する者)の住所地に読み替え | — |
| 適用除外 | 2 項は日本における代表者の全員が退任しようとするときを除く | — |
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