要点商業登記法129条は、外国会社の登記申請書に本店の存在・代表者の資格・会社の性質・公告方法を証する四書面の添付を求め、これらに本国官庁又は在日領事の認証を要すると定める。
Q · 外国の親会社の書類、認証はわざわざ本国の役所まで取りに行かないとダメ?
本国官庁でなくても、在日の自国領事館の認証で足ります
商業登記法129条2項は、添付書面の認証者を「外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲」と定めています。つまり日本国内にある自国の領事館で認証を受けても要件を満たし、国際郵送と本国官庁の処理待ちを回避できます。添付が必要な書面は1項の四種(本店の存在、日本における代表者の資格、外国会社の性質を識別する書面、公告方法の定めを証する書面)です。二つ目以降の営業所であれば、3項により他の登記所の登記事項証明書で1項の書面を丸ごと省略できます。
日本支店を出すと決めた瞬間、実際のボトルネックになるのはオフィスでも人材でもなく紙である。129条1項が要求するのは四種類、本店の存在を認めるに足りる書面、日本における代表者の資格を証する書面、外国会社の定款その他その性質を識別するに足りる書面、そして会社法939条2項の公告方法を定めたならそれを証する書面。効いてくるのは2項だ。認証は本国の管轄官庁でなくてもよく、日本における領事、つまり日本国内にあるその国の領事館の認証でも足りる。この一点を知らない担当者は、国際郵送と時差で数週間を溶かす。さらに3項、他の登記所の登記事項証明書に日本における代表者を定めた旨または日本に営業所を設けた旨の記載があれば、1項の書面は不要になる。二つ目の営業所を出すときに、同じ書類を本国から集め直す必要はない。
商業登記法129条は、外国会社の登記の添付書面を定める規定である。1項は本店の存在、日本における代表者の資格、外国会社の性質、公告方法の定めを証する四種の書面を要求し、2項はこれらに本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を要求する。3項は他の登記所の登記事項証明書がある場合の添付省略を認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
外国の法令で設立された会社が日本で継続的に取引をするために、日本における代表者や営業所を登記簿に公示する手続です。会社法933条が義務を定め、添付書面は商業登記法129条が規律します。
会社法933条1項により、初めて日本における代表者を定めた日から3週間以内に申請します。登記を怠ると過料の対象になり得ます(現行の項番と運用は要確認)。
商業登記法129条1項の四書面です。本店の存在を認めるに足りる書面、日本における代表者の資格を証する書面、定款その他会社の性質を識別する書面、公告方法の定めがあればそれを証する書面。
会社法818条1項により登記前の継続取引は禁じられ、違反して取引した者は外国会社と連帯して履行の責任を負います(同条2項)。担当者個人に責任が及ぶ点が最大のリスクです。
名目ではなく実態で判断されます。日本で継続的に取引をする実態があれば会社法817条・818条の射程に入り、登記義務が発生します。情報収集のみなら義務は生じないのが一般的な整理です。
不要です。商業登記法129条3項により、日本における代表者を定めた旨または日本に営業所を設けた旨の記載がある他の登記所の登記事項証明書を添付すれば、1項の書面の添付は要りません。
必要です。登記申請の添付書面が外国語で作成されているときは訳文を添えるのが実務の取扱いです。訳文の要否と様式は管轄法務局に事前確認するのが確実です。
日本に本店を置き、または日本で事業を行うことを主たる目的とする外国会社です。会社法821条により日本で継続取引ができず、違反した取引者は連帯責任を負います。
1項3号は「定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面」であり、定款そのものは必須ではない。米国のLLCなら州務長官発行の設立証明書やLLC契約書で代替する。登記官が日本のどの会社類型に相当するか判断できればよい。業界裏話ヒント:管轄法務局に事前相談で書面案一式を持ち込むと受理可否が事実上確認でき、差し戻し一往復、およそ2週間を丸ごと節約できる
2項は「本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証」と定めており、日本国内にある当該国の領事館の認証でも足りる。国際郵送と本国官庁の処理待ちを省く経路が条文上用意されている。業界裏話ヒント:領事館ごとに受付日、予約の要否、手数料、そもそも扱う書類の範囲が違う。動く前に領事館へ直接電話すること、これを飛ばして書類を送ると確実に二度手間になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 商業登記法129条:外国会社の登記(初回)の添付書面 | — |
| 求められる中核書面 | 本店の存在・代表者の資格・会社の性質・公告方法を証する四書面 | — |
| 認証要件 | 本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証が必要(2項) | — |
| 省略ルート | 他の登記所の登記事項証明書があれば1項の書面は不要(3項) | — |
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