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商業登記法 第129条(外国会社の登記)

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  1. 会社法第九百三十三条第一項の規定による外国会社の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  2. 本店の存在を認めるに足りる書面
  3. 日本における代表者の資格を証する書面
  4. 外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
  5. 会社法第九百三十九条第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面
  6. 2.前項の書類は、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものでなければならない。
  7. 3.第一項の登記の申請書に他の登記所の登記事項証明書で日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所を設けた旨の記載があるものを添付したときは、同項の書面の添付を要しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法129条は、外国会社の登記申請書に本店の存在・代表者の資格・会社の性質・公告方法を証する四書面の添付を求め、これらに本国官庁又は在日領事の認証を要すると定める。

Q · 外国の親会社の書類、認証はわざわざ本国の役所まで取りに行かないとダメ?

本国官庁でなくても、在日の自国領事館の認証で足ります

商業登記法129条2項は、添付書面の認証者を「外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲」と定めています。つまり日本国内にある自国の領事館で認証を受けても要件を満たし、国際郵送と本国官庁の処理待ちを回避できます。添付が必要な書面は1項の四種(本店の存在、日本における代表者の資格、外国会社の性質を識別する書面、公告方法の定めを証する書面)です。二つ目以降の営業所であれば、3項により他の登記所の登記事項証明書で1項の書面を丸ごと省略できます。

解説

日本支店を出すと決めた瞬間、実際のボトルネックになるのはオフィスでも人材でもなく紙である。129条1項が要求するのは四種類、本店の存在を認めるに足りる書面、日本における代表者の資格を証する書面、外国会社の定款その他その性質を識別するに足りる書面、そして会社法939条2項の公告方法を定めたならそれを証する書面。効いてくるのは2項だ。認証は本国の管轄官庁でなくてもよく、日本における領事、つまり日本国内にあるその国の領事館の認証でも足りる。この一点を知らない担当者は、国際郵送と時差で数週間を溶かす。さらに3項、他の登記所の登記事項証明書に日本における代表者を定めた旨または日本に営業所を設けた旨の記載があれば、1項の書面は不要になる。二つ目の営業所を出すときに、同じ書類を本国から集め直す必要はない。

法的な位置づけ

商業登記法129条は、外国会社の登記の添付書面を定める規定である。1項は本店の存在、日本における代表者の資格、外国会社の性質、公告方法の定めを証する四種の書面を要求し、2項はこれらに本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を要求する。3項は他の登記所の登記事項証明書がある場合の添付省略を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国会社の登記とは何ですか?

外国の法令で設立された会社が日本で継続的に取引をするために、日本における代表者や営業所を登記簿に公示する手続です。会社法933条が義務を定め、添付書面は商業登記法129条が規律します。

Q2外国会社の登記はいつまでに申請するのですか?

会社法933条1項により、初めて日本における代表者を定めた日から3週間以内に申請します。登記を怠ると過料の対象になり得ます(現行の項番と運用は要確認)。

Q3外国会社の支店登記に必要な書類は何ですか?

商業登記法129条1項の四書面です。本店の存在を認めるに足りる書面、日本における代表者の資格を証する書面、定款その他会社の性質を識別する書面、公告方法の定めがあればそれを証する書面。

Q4登記しないまま日本で取引したらどうなりますか?

会社法818条1項により登記前の継続取引は禁じられ、違反して取引した者は外国会社と連帯して履行の責任を負います(同条2項)。担当者個人に責任が及ぶ点が最大のリスクです。

Q5駐在員事務所でも登記は必要ですか?

名目ではなく実態で判断されます。日本で継続的に取引をする実態があれば会社法817条・818条の射程に入り、登記義務が発生します。情報収集のみなら義務は生じないのが一般的な整理です。

Q6二つ目の営業所も同じ書類を集め直しますか?

不要です。商業登記法129条3項により、日本における代表者を定めた旨または日本に営業所を設けた旨の記載がある他の登記所の登記事項証明書を添付すれば、1項の書面の添付は要りません。

Q7外国語の書類に訳文は必要ですか?

必要です。登記申請の添付書面が外国語で作成されているときは訳文を添えるのが実務の取扱いです。訳文の要否と様式は管轄法務局に事前確認するのが確実です。

Q8擬似外国会社とは何ですか?

日本に本店を置き、または日本で事業を行うことを主たる目的とする外国会社です。会社法821条により日本で継続取引ができず、違反した取引者は連帯責任を負います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの本国の会社、定款みたいなものが無いんですけど、どうすればいいですか?

1項3号は「定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面」であり、定款そのものは必須ではない。米国のLLCなら州務長官発行の設立証明書やLLC契約書で代替する。登記官が日本のどの会社類型に相当するか判断できればよい。業界裏話ヒント:管轄法務局に事前相談で書面案一式を持ち込むと受理可否が事実上確認でき、差し戻し一往復、およそ2週間を丸ごと節約できる

Q2認証って、わざわざ本国の役所まで取りに行かないとダメなんですか?

2項は「本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証」と定めており、日本国内にある当該国の領事館の認証でも足りる。国際郵送と本国官庁の処理待ちを省く経路が条文上用意されている。業界裏話ヒント:領事館ごとに受付日、予約の要否、手数料、そもそも扱う書類の範囲が違う。動く前に領事館へ直接電話すること、これを飛ばして書類を送ると確実に二度手間になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「どの書類を出せばいいのか」という問いから入る人が大半だが、問いの立て方が一段ずれている。先に決着させるべきは「そもそも登記義務が発生しているか」だ。駐在員事務所という名目でも、日本で取引を継続してしようとする実態があれば会社法817条・818条の射程に入る。書類の話は義務の有無が決まった後の話であって、順序を逆にすると、揃える書類の量ではなく未登記期間の長さで損をする
  • 認証が要ることは知っていても、その待ち時間が何と直列につながっているかまでは意識されていない。認証が揃わなければ登記申請ができず、登記が完了しなければ会社法818条1項により日本で継続取引ができない。つまり本国の役所の処理速度が、そのまま日本法人の売上開始日を決めている。書類の遅れは事務の遅れではなく、売上ゼロの日数である
  • 本国の公証人(notary public)の認証があれば通ると考えられがちだが、2項が明文で要求しているのは「本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲」の認証である。公証人認証にアポスティーユを付した書面で足りるかは実務上取扱いが分かれるため、書類を国際便で送る前に管轄法務局へ確認するかどうかが分岐点になる
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規律する場面商業登記法129条:外国会社の登記(初回)の添付書面
求められる中核書面本店の存在・代表者の資格・会社の性質・公告方法を証する四書面
認証要件本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証が必要(2項)
省略ルート他の登記所の登記事項証明書があれば1項の書面は不要(3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先から「来月から発注するなら日本での登記を見せてほしい」と言われたら、そこから何が起きる? 本国の親会社に本店の存在を証する書面と代表者の資格証明を依頼し、定款相当の書面を揃え、2項の認証を取り、訳文を付ける。残り30日で間に合うかどうかは、認証を本国で取るか在日領事館で取るかの一択でほぼ決まる
  • 駐在員事務所のつもりで、日本の顧客と継続的に契約を巻いていた。実態は継続取引で、会社法817条・818条の登記義務が発生していたと後から判明する。遡って登記しても、未登記期間に取引をした担当者個人の連帯責任(会社法818条2項)は消えない
  • あなたが日本側の法務担当で、本社から届いた設立証明書には現地の公証人のサインしかない。本国の管轄官庁の認証でも在日領事の認証でもないため、2項の要件を満たさない。窓口で受理されず、本国に差し戻して往復2週間、その間に営業開始予定日と採用した社員の入社日だけが過ぎていく

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商業登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第九節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第129条(外国会社の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第129条の条文原文は「会社法第九百三十三条第一項の規定による外国会社の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第129条は第九節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第129条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。