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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

商業登記法 第69条(資本金の額の増加による変更の登記)

資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第69条(資本金の額の増加による変更の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第69条の条文原文は「資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の…」で始まります。
  3. 商業登記法第69条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。