商業登記法 第138条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第138条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第138条の条文原文は「削除」で始まります。
- 商業登記法第138条は第十節に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第138条の前の条は商業登記法第137条です。
- 商業登記法第138条の次の条は商業登記法第139条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/138
よくある質問 AI による整理
Q1商業登記法138条とは何ですか?
法改正により削除された条文です。現在は「削除」の二文字のみが残り、適用すべき要件も効果もありません。登記の根拠条文として用いることはできません。
Q2条文が削除されても番号が残るのはなぜ?
後続の条番号を繰り上げると、他の法令・判例・登記書式が引用している条番号がすべてずれるためです。引用の安定を優先した立法技術です。
Q3削除条文を根拠に主張できますか?
できません。削除条文には要件も効果もないため、登記申請の根拠にも審査請求の理由にもなりません。現行の該当条文を探す必要があります。
Q4削除された条文の内容はどこで調べる?
e-Gov 法令検索の改正沿革や、官報に掲載された改正法の本文をたどると、削除時点の条文と改正の経緯を確認できます。国会会議録も参考になります。
Q5条文の「削除」と法律の「廃止」の違いは?
削除は法律の一部の条文を消すこと、廃止は法律そのものの効力を失わせることです。削除の場合、法律自体は存続し他の条文は有効なままです。
Q6商業登記法はどこが所管していますか?
法務省が所管し、実際の登記事務は各地の法務局・地方法務局が行います。商業登記の申請先も、会社の本店所在地を管轄する法務局です。
Q7削除条文は司法書士試験に出ますか?
削除条文そのものが問われることはほぼありません。ただし削除の前後で規律がどの条文へ移ったかは、実務でも学習でも確認しておく価値があります。
Q8「削除」と「欠番」は同じ意味ですか?
ほぼ同じ状態を指します。法令上は「削除」と表記され、その結果として条番号だけが残る欠番の状態になります。番号の再利用は行われません。
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も条文削除後に条番号を維持し「(刪除)」と表示する。番号を繰り上げない点で日本と同じ扱い
韓国は削除条文に「삭제〈改正年月日〉」と改正日を併記する点が特徴で、削除時期が条文面から追える
ドイツも失効した条項の番号を維持し「(weggefallen)」と表示する。番号の再利用は行わない
米国連邦法典も廃止条項の section 番号を維持し、廃止根拠の Public Law 番号を併記する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
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