削除
要点商業登記法第 138 条は「削除」された条文であり、実体的な規範を持たない。日本では削除後も条番号を繰り上げず、欠番のまま維持する立法技術が採られる。
Q · 商業登記法 138 条を調べたら「削除」の二文字だけ。これは何かの間違い?
誤植ではなく、番号だけを残した正式な削除条文です
商業登記法第 138 条は法改正により削除された条文で、現在は「削除」の二文字だけが残っています。日本の立法実務では、条文を削除しても後続の条番号を繰り上げません。繰り上げると、他の法令・判例・登記実務の書式が引用している条番号がすべてずれてしまうためです。したがって本条には適用すべき要件も効果もなく、登記申請の根拠にも審査請求の理由にもなりません。該当する規律は他の条文に移っているか、制度自体が役目を終えています。
商業登記法第 138 条は削除されている。かつて第 3 章に置かれていた条文だが、法改正の過程で規定内容が他条へ吸収され、あるいは制度そのものが役目を終えたため、条文番号だけが空欄として残された。日本の法改正では、条文を削除しても後続の条番号を繰り上げないのが通例である。理由は単純で、他の法令・判例・登記実務の書式がその番号を引用しているため、番号を動かすと参照が総崩れになるからだ。あなたが六法や法令データベースで「削除」の二文字だけを見つけたとき、それは編集ミスではなく、番号の安定性を優先した設計の跡である。実務上の効果はなく、この条を根拠に何かを主張することはできない。
商業登記法第 138 条は、法改正により規定内容が削除された条文である。日本の法令では、条文を削除した後も条番号を欠番として維持し、後続条文を繰り上げない立法技術が採られる。そのため本条は形式的に条番号として存在するが、実体的な要件および効果を有しない。
法改正により削除された条文です。現在は「削除」の二文字のみが残り、適用すべき要件も効果もありません。登記の根拠条文として用いることはできません。
後続の条番号を繰り上げると、他の法令・判例・登記書式が引用している条番号がすべてずれるためです。引用の安定を優先した立法技術です。
できません。削除条文には要件も効果もないため、登記申請の根拠にも審査請求の理由にもなりません。現行の該当条文を探す必要があります。
e-Gov 法令検索の改正沿革や、官報に掲載された改正法の本文をたどると、削除時点の条文と改正の経緯を確認できます。国会会議録も参考になります。
削除は法律の一部の条文を消すこと、廃止は法律そのものの効力を失わせることです。削除の場合、法律自体は存続し他の条文は有効なままです。
法務省が所管し、実際の登記事務は各地の法務局・地方法務局が行います。商業登記の申請先も、会社の本店所在地を管轄する法務局です。
削除条文そのものが問われることはほぼありません。ただし削除の前後で規律がどの条文へ移ったかは、実務でも学習でも確認しておく価値があります。
ほぼ同じ状態を指します。法令上は「削除」と表記され、その結果として条番号だけが残る欠番の状態になります。番号の再利用は行われません。
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