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商業登記法 第104条(持分会社の種類の変更の登記)

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合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号並びに持分会社の種類を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法104条は、合名会社が合資会社または合同会社に種類変更した場合、新しい登記記録に会社成立の年月日、変更前の商号、種類変更の旨と年月日を登記すべきと定める。

Q · 合同会社の登記簿に設立年月日が見当たらないのは、できたばかりの新しい会社だから?

いいえ。成立年月日の欄を見れば実際の社歴が分かります

持分会社の種類変更では法人格が継続するため、登記実務上は旧種類の記録を閉鎖し、新種類の記録を新たに起こします。そのため設立の登記自体は新記録に現れませんが、商業登記法104条により、新記録には会社成立の年月日、変更前の合名会社の商号、種類を変更した旨とその年月日が登記されます。この三点を読めば、変更前から通算した本当の社歴が分かります。与信判断や入札の営業年数要件では、この記載が決定的な資料になります。

解説

合名会社から合資会社へ、あるいは合同会社へ。持分会社の種類変更は「会社を作り直す」手続ではない。会社法638条1項により、定款変更をした時点で自動的に種類が変わる。会社は同一人格のまま服だけ着替える。ところが登記実務では、旧種類の登記記録を閉鎖し、新種類の登記記録を新たに起こす。ここに落とし穴がある。新しい登記記録だけを見た取引相手は「この会社、最近設立されたばかりか」と誤読しかねない。だから商業登記法104条は、新記録に「会社成立の年月日」「変更前の合名会社の商号」「種類変更した旨とその年月日」の三点を必ず刻めと命じる。つまりあなたの会社が20年続いた老舗であるという事実は、この三行によって守られている。逆に言えば、この三行を読める人は、登記簿一枚から相手企業の本当の履歴を掘り出せる。

法的な位置づけ

商業登記法104条は、合名会社が会社法638条1項の規定により合資会社または合同会社となった場合の登記事項を定める規定である。新たに起こされる登記記録には、会社成立の年月日、変更前の合名会社の商号、種類を変更した旨およびその年月日を記録しなければならず、これにより法人格の同一性と社歴の連続性が公示される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1持分会社の種類変更とは何ですか?

合名会社・合資会社・合同会社の間で会社の種類を変えることです。会社法638条により定款変更の時点で効力が生じ、法人格は同一のまま継続します。解散も清算も行いません。

Q2商業登記法104条は何を登記させる規定ですか?

合名会社が合資会社または合同会社になった場合の登記において、会社成立の年月日、変更前の合名会社の商号、種類を変更した旨とその年月日の三点を追加で登記させる規定です。

Q3種類変更の登記の期限はいつまでですか?

定款変更の効力が生じた日から、本店所在地において2週間以内です(会社法919条)。期限を過ぎても変更自体は有効ですが、代表者が過料の対象になり得ます。

Q4合同会社の登記簿に設立年月日がないのはなぜですか?

種類変更で旧記録が閉鎖され新記録が起こされたためです。代わりに商業登記法104条に基づく「会社成立の年月日」が記載され、そこから実際の社歴を読み取れます。

Q5種類変更の登記を怠るとどうなりますか?

変更自体は定款変更時に有効ですが、登記前は第三者に対抗できません(会社法908条1項)。さらに登記懈怠として代表者個人が過料を科され得ます(会社法976条1号)。

Q6組織変更と種類変更はどう違いますか?

組織変更は株式会社と持分会社の間の変更、種類変更は持分会社どうしの変更を指します。いずれも法人格は継続しますが、根拠条文と必要な手続が異なります。

Q7種類変更しても営業年数は通算できますか?

原則として通算できます。法人格が同一のまま継続するためで、その証拠が商業登記法104条による「会社成立の年月日」の登記です。入札や与信の年数要件で使えます。

Q8種類変更で会社の債務はどうなりますか?

会社は同一人格なので債務はそのまま引き継がれます。無限責任社員が有限責任社員になっても、変更登記前に生じた債務については従前の責任を一定期間負い続けます(会社法583条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1合名会社から合同会社に変わったら、会社の番号も口座も全部作り直しですか?

法人格は継続するので、会社法人等番号は変わらず、原則として銀行口座も契約も引き継がれる。ただし商号に含まれる会社種類の表示は必ず変わるため、実務上は商号変更として各所への届出が必要になる。業界裏話ヒント:登記記録は閉鎖と新設の形をとるので、履歴事項全部証明書だけでは変更前の詳細が追えないことがある。旧記録は閉鎖事項証明書として別途請求できる。この存在を知らない担当者は、調査で必ず取りこぼす。

Q2登記簿に旧商号が残るのは、正直あまり見せたくないんですが消せませんか?

消せない。104条は「登記しなければならない」と義務づけており、登記官は職権でこれを記録する。むしろ社歴の長さを公示する機能があるため、営業年数を要件とする入札や与信では有利に働く。業界裏話ヒント:種類変更と同時に商号自体を大きく変えたい場合でも、変更前商号の記載は残る。名称を刷新したいなら、種類変更の登記とタイミングを分けて設計する会社もある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「種類を変えたら会社を新しく作り直す」と思われがちだが、会社法638条の種類変更は組織変更や新設合併とは違い、同一の法人格が継続する。解散も清算もない。だから成立年月日は変わらず、104条はそれを新しい登記記録に転記させている。
  • 104条が「成立年月日を登記させる規定」であることは知っていても、その深刻度を見落としている人が多い。この記載が抜けると、会社は営業年数を対外的に証明する主要な公的手段を一つ失う。入札の営業年数要件、金融機関の与信判断、補助金の業歴要件、すべてがこの一行に紐づいている。
  • 「登記さえすれば種類変更の効力が生じる」という問いの立て方自体が誤っている。効力は定款変更の時点で発生済みで、登記は第三者対抗要件と公示のためのもの(会社法638条、908条1項)。だから「登記が遅れたら変更が無効」ではなく、「変更は有効だが第三者に主張できず、かつ登記懈怠の過料を食らう」が正解である。
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変更前後の会社種類商業登記法104条:合名会社 → 合資会社または合同会社
追加で登記すべき事項会社成立の年月日、変更前の合名会社の商号、種類変更の旨と年月日
社員の責任構成の変化無限責任社員のみ → 無限+有限の併存、または全員有限責任
共通する実務ポイント旧記録を閉鎖し新記録を起こす。効力は定款変更時、登記は2週間以内

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先から差し出された合同会社の登記事項証明書。設立年月日の欄はなく、代わりに「会社成立の年月日 平成14年5月20日」「合名会社○○商店」「平成30年4月1日合同会社となる」と並んでいる。この三行が読めれば、社歴20年超の会社だと即座に分かる。読めなければ、新設法人と勘違いして与信枠を絞る。
  • あなたが合名会社の無限責任社員で、責任限定のため合資会社への種類変更を決めた。定款変更で会社の種類は即座に変わるが、登記を怠れば第三者に対抗できない。本店所在地で2週間以内。あと数日で期限を超えれば、代表者個人が過料の対象になる。
  • 金融機関の融資審査担当が、合同会社の登記簿を見て「設立から3年未満なので創業融資枠」と判断しようとした。もし104条による記載を見落としたら、実際には15年の業歴がある会社を新設扱いにして、条件の悪い商品を勧めることになる。誰が損をするか。
  • 入札参加資格の営業年数要件で、合資会社に変更した直後の会社が「営業年数3年以上」を満たすか。会社は同一人格を維持しているのだから、成立年月日から数えるのが原則である。その根拠を示す一枚が、まさにこの104条に基づく登記記載だ。

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商業登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第104条(持分会社の種類の変更の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第104条の条文原文は「合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商…」で始まります。
  3. 商業登記法第104条は第六節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。