合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号並びに持分会社の種類を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
要点商業登記法104条は、合名会社が合資会社または合同会社に種類変更した場合、新しい登記記録に会社成立の年月日、変更前の商号、種類変更の旨と年月日を登記すべきと定める。
Q · 合同会社の登記簿に設立年月日が見当たらないのは、できたばかりの新しい会社だから?
いいえ。成立年月日の欄を見れば実際の社歴が分かります
持分会社の種類変更では法人格が継続するため、登記実務上は旧種類の記録を閉鎖し、新種類の記録を新たに起こします。そのため設立の登記自体は新記録に現れませんが、商業登記法104条により、新記録には会社成立の年月日、変更前の合名会社の商号、種類を変更した旨とその年月日が登記されます。この三点を読めば、変更前から通算した本当の社歴が分かります。与信判断や入札の営業年数要件では、この記載が決定的な資料になります。
合名会社から合資会社へ、あるいは合同会社へ。持分会社の種類変更は「会社を作り直す」手続ではない。会社法638条1項により、定款変更をした時点で自動的に種類が変わる。会社は同一人格のまま服だけ着替える。ところが登記実務では、旧種類の登記記録を閉鎖し、新種類の登記記録を新たに起こす。ここに落とし穴がある。新しい登記記録だけを見た取引相手は「この会社、最近設立されたばかりか」と誤読しかねない。だから商業登記法104条は、新記録に「会社成立の年月日」「変更前の合名会社の商号」「種類変更した旨とその年月日」の三点を必ず刻めと命じる。つまりあなたの会社が20年続いた老舗であるという事実は、この三行によって守られている。逆に言えば、この三行を読める人は、登記簿一枚から相手企業の本当の履歴を掘り出せる。
商業登記法104条は、合名会社が会社法638条1項の規定により合資会社または合同会社となった場合の登記事項を定める規定である。新たに起こされる登記記録には、会社成立の年月日、変更前の合名会社の商号、種類を変更した旨およびその年月日を記録しなければならず、これにより法人格の同一性と社歴の連続性が公示される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
合名会社・合資会社・合同会社の間で会社の種類を変えることです。会社法638条により定款変更の時点で効力が生じ、法人格は同一のまま継続します。解散も清算も行いません。
合名会社が合資会社または合同会社になった場合の登記において、会社成立の年月日、変更前の合名会社の商号、種類を変更した旨とその年月日の三点を追加で登記させる規定です。
定款変更の効力が生じた日から、本店所在地において2週間以内です(会社法919条)。期限を過ぎても変更自体は有効ですが、代表者が過料の対象になり得ます。
種類変更で旧記録が閉鎖され新記録が起こされたためです。代わりに商業登記法104条に基づく「会社成立の年月日」が記載され、そこから実際の社歴を読み取れます。
変更自体は定款変更時に有効ですが、登記前は第三者に対抗できません(会社法908条1項)。さらに登記懈怠として代表者個人が過料を科され得ます(会社法976条1号)。
組織変更は株式会社と持分会社の間の変更、種類変更は持分会社どうしの変更を指します。いずれも法人格は継続しますが、根拠条文と必要な手続が異なります。
原則として通算できます。法人格が同一のまま継続するためで、その証拠が商業登記法104条による「会社成立の年月日」の登記です。入札や与信の年数要件で使えます。
会社は同一人格なので債務はそのまま引き継がれます。無限責任社員が有限責任社員になっても、変更登記前に生じた債務については従前の責任を一定期間負い続けます(会社法583条)。
法人格は継続するので、会社法人等番号は変わらず、原則として銀行口座も契約も引き継がれる。ただし商号に含まれる会社種類の表示は必ず変わるため、実務上は商号変更として各所への届出が必要になる。業界裏話ヒント:登記記録は閉鎖と新設の形をとるので、履歴事項全部証明書だけでは変更前の詳細が追えないことがある。旧記録は閉鎖事項証明書として別途請求できる。この存在を知らない担当者は、調査で必ず取りこぼす。
消せない。104条は「登記しなければならない」と義務づけており、登記官は職権でこれを記録する。むしろ社歴の長さを公示する機能があるため、営業年数を要件とする入札や与信では有利に働く。業界裏話ヒント:種類変更と同時に商号自体を大きく変えたい場合でも、変更前商号の記載は残る。名称を刷新したいなら、種類変更の登記とタイミングを分けて設計する会社もある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 変更前後の会社種類 | 商業登記法104条:合名会社 → 合資会社または合同会社 | — |
| 追加で登記すべき事項 | 会社成立の年月日、変更前の合名会社の商号、種類変更の旨と年月日 | — |
| 社員の責任構成の変化 | 無限責任社員のみ → 無限+有限の併存、または全員有限責任 | — |
| 共通する実務ポイント | 旧記録を閉鎖し新記録を起こす。効力は定款変更時、登記は2週間以内 | — |
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