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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第104条(持分会社の種類の変更の登記)

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合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号並びに持分会社の種類を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。

この条文の基本情報

持分会社の種類の変更の登記とは何ですか?

定義持分会社の種類の変更の登記とは、商業登記法第104条に定められた規定で、「合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第104条(持分会社の種類の変更の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第104条の条文原文は「合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商…」で始まります。
  3. 商業登記法第104条は第六節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第104条の前の条は商業登記法第103条です。
  7. 商業登記法第104条の次の条は商業登記法第105条です。
  8. 商業登記法第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/104

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法104条は、合名会社が合資会社または合同会社に種類変更した場合、新しい登記記録に会社成立の年月日、変更前の商号、種類変更の旨と年月日を登記すべきと定める。

Q · 合同会社の登記簿に設立年月日が見当たらないのは、できたばかりの新しい会社だから?

いいえ。成立年月日の欄を見れば実際の社歴が分かります

持分会社の種類変更では法人格が継続するため、登記実務上は旧種類の記録を閉鎖し、新種類の記録を新たに起こします。そのため設立の登記自体は新記録に現れませんが、商業登記法104条により、新記録には会社成立の年月日、変更前の合名会社の商号、種類を変更した旨とその年月日が登記されます。この三点を読めば、変更前から通算した本当の社歴が分かります。与信判断や入札の営業年数要件では、この記載が決定的な資料になります。

解説

合名会社から合資会社へ、あるいは合同会社へ。持分会社の種類変更は「会社を作り直す」手続ではない。会社法638条1項により、定款変更をした時点で自動的に種類が変わる。会社は同一人格のまま服だけ着替える。ところが登記実務では、旧種類の登記記録を閉鎖し、新種類の登記記録を新たに起こす。ここに落とし穴がある。新しい登記記録だけを見た取引相手は「この会社、最近設立されたばかりか」と誤読しかねない。だから商業登記法104条は、新記録に「会社成立の年月日」「変更前の合名会社の商号」「種類変更した旨とその年月日」の三点を必ず刻めと命じる。つまりあなたの会社が20年続いた老舗であるという事実は、この三行によって守られている。逆に言えば、この三行を読める人は、登記簿一枚から相手企業の本当の履歴を掘り出せる。

法的な位置づけ

商業登記法104条は、合名会社が会社法638条1項の規定により合資会社または合同会社となった場合の登記事項を定める規定である。新たに起こされる登記記録には、会社成立の年月日、変更前の合名会社の商号、種類を変更した旨およびその年月日を記録しなければならず、これにより法人格の同一性と社歴の連続性が公示される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.総社員の同意で定款を変更する 合資会社または合同会社への種類変更は、定款変更によって行う。持分会社の定款変更は原則として総社員の同意が必要で、同意書を書面で残す。合資会社にするなら有限責任社員の氏名・出資の目的と価額、合同会社にするなら全社員を有限責任社員とし出資全額の払込みを済ませる
  2. 2.効力発生日を確定し期限を逆算する 会社法638条1項により、定款変更をした時点で種類変更の効力が生じる。この日が登記期限の起算日になる。本店所在地における登記期限は効力発生日から2週間以内(会社法919条)。司法書士に依頼する場合も、起算日を明確に共有しておく
  3. 3.104条が求める三点を申請書に落とし込む 申請書には、会社成立の年月日、変更前の合名会社の商号、持分会社の種類を変更した旨およびその年月日を漏らさず記載する。この三点が欠けると登記官の補正指示や却下の対象になり得るうえ、記録が完成しても社歴の公示機能が損なわれる
  4. 4.本店所在地の法務局に申請し、登録免許税を納付する 本店所在地を管轄する法務局に申請する。登録免許税は変更の類型と資本金の額により異なるため、事前に管轄法務局または司法書士に確認する。旧種類の登記記録は閉鎖され、新種類の登記記録が起こされる
  5. 5.完了後に新旧2種類の証明書を取得して確認する 登記完了後、新記録の履歴事項全部証明書を取得し、104条の三点が正しく記録されているか確認する。あわせて旧記録の閉鎖事項証明書も請求し、変更前の社員構成や本店移転歴を自社の記録として保管する。取引先や金融機関への説明資料になる

よくある質問 AI による整理

Q1持分会社の種類変更とは何ですか?

合名会社・合資会社・合同会社の間で会社の種類を変えることです。会社法638条により定款変更の時点で効力が生じ、法人格は同一のまま継続します。解散も清算も行いません。

Q2商業登記法104条は何を登記させる規定ですか?

合名会社が合資会社または合同会社になった場合の登記において、会社成立の年月日、変更前の合名会社の商号、種類を変更した旨とその年月日の三点を追加で登記させる規定です。

Q3種類変更の登記の期限はいつまでですか?

定款変更の効力が生じた日から、本店所在地において2週間以内です(会社法919条)。期限を過ぎても変更自体は有効ですが、代表者が過料の対象になり得ます。

Q4合同会社の登記簿に設立年月日がないのはなぜですか?

種類変更で旧記録が閉鎖され新記録が起こされたためです。代わりに商業登記法104条に基づく「会社成立の年月日」が記載され、そこから実際の社歴を読み取れます。

Q5種類変更の登記を怠るとどうなりますか?

変更自体は定款変更時に有効ですが、登記前は第三者に対抗できません(会社法908条1項)。さらに登記懈怠として代表者個人が過料を科され得ます(会社法976条1号)。

Q6組織変更と種類変更はどう違いますか?

組織変更は株式会社と持分会社の間の変更、種類変更は持分会社どうしの変更を指します。いずれも法人格は継続しますが、根拠条文と必要な手続が異なります。

Q7種類変更しても営業年数は通算できますか?

原則として通算できます。法人格が同一のまま継続するためで、その証拠が商業登記法104条による「会社成立の年月日」の登記です。入札や与信の年数要件で使えます。

Q8種類変更で会社の債務はどうなりますか?

会社は同一人格なので債務はそのまま引き継がれます。無限責任社員が有限責任社員になっても、変更登記前に生じた債務については従前の責任を一定期間負い続けます(会社法583条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1合名会社から合同会社に変わったら、会社の番号も口座も全部作り直しですか?

法人格は継続するので、会社法人等番号は変わらず、原則として銀行口座も契約も引き継がれる。ただし商号に含まれる会社種類の表示は必ず変わるため、実務上は商号変更として各所への届出が必要になる。実務のポイント:登記記録は閉鎖と新設の形をとるので、履歴事項全部証明書だけでは変更前の詳細が追えないことがある。旧記録は閉鎖事項証明書として別途請求できる。この存在を知らない担当者は、調査で必ず取りこぼす。

Q2登記簿に旧商号が残るのは、正直あまり見せたくないんですが消せませんか?

消せない。104条は「登記しなければならない」と義務づけており、登記官は職権でこれを記録する。むしろ社歴の長さを公示する機能があるため、営業年数を要件とする入札や与信では有利に働く。実務のポイント:種類変更と同時に商号自体を大きく変えたい場合でも、変更前商号の記載は残る。名称を刷新したいなら、種類変更の登記とタイミングを分けて設計する会社もある。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「種類を変えたら会社を新しく作り直す」と思われがちだが、会社法638条の種類変更は組織変更や新設合併とは違い、同一の法人格が継続する。解散も清算もない。だから成立年月日は変わらず、104条はそれを新しい登記記録に転記させている。
  • 104条が「成立年月日を登記させる規定」であることは知っていても、その深刻度を見落としている人が多い。この記載が抜けると、会社は営業年数を対外的に証明する主要な公的手段を一つ失う。入札の営業年数要件、金融機関の与信判断、補助金の業歴要件、すべてがこの一行に紐づいている。
  • 「登記さえすれば種類変更の効力が生じる」という問いの立て方自体が誤っている。効力は定款変更の時点で発生済みで、登記は第三者対抗要件と公示のためのもの(会社法638条、908条1項)。だから「登記が遅れたら変更が無効」ではなく、「変更は有効だが第三者に主張できず、かつ登記懈怠の過料を食らう」が正解である。
比較の観点この条文ほかの条文
変更前後の会社種類商業登記法104条:合名会社 → 合資会社または合同会社商業登記法105条:合資会社 → 合名会社または合同会社
商業登記法106条:合同会社 → 合名会社または合資会社
追加で登記すべき事項会社成立の年月日、変更前の合名会社の商号、種類変更の旨と年月日会社成立の年月日、変更前の合資会社の商号、種類変更の旨と年月日
会社成立の年月日、変更前の合同会社の商号、種類変更の旨と年月日
社員の責任構成の変化無限責任社員のみ → 無限+有限の併存、または全員有限責任無限+有限の併存 → 全員無限責任、または全員有限責任
全員有限責任 → 全員無限責任、または無限+有限の併存
共通する実務ポイント旧記録を閉鎖し新記録を起こす。効力は定款変更時、登記は2週間以内同左。責任が重くなる方向の変更は社員個人のリスク検討が必須
同左。合同会社からの変更は資本金・出資の扱いに注意

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
公司法 第76条〜第78条

台湾も無限公司から両合公司への変更を組織の変更として認め、全体株主の同意を要件とする。変更後も同一法人格を維持する点は日本と共通し、変更登記により公示される。ただし台湾は会社類型が無限・両合・有限・股份有限の四種であり、日本の持分会社三類型とは対応がずれる。

韓国
대한민국 상법 제242조・제243조

韓国商法は合名会社が総社員の同意により一部社員を有限責任社員とし、または有限責任社員を加入させて合資会社に組織変更できると定め、その登記についても規定を置く。日本法とほぼ同じ構造を採る。

中国
合伙企业法(普通合伙・有限合伙)

中国の公司法には日本の持分会社に相当する類型がなく、無限責任を負う事業体は合伙企业法の枠組みで規律される。普通合伙企業と有限合伙企業の相互転換は全パートナーの一致した同意を要し、登記機関への変更登記により公示される。

ドイツ
HGB §§ 106, 162

ドイツでは OHG から KG への移行は同一性を維持する法形態変更として扱われ、UmwG の組織再編手続を経ずに商業登記簿の記載変更で処理される。登記簿上も法人の同一性が追跡できるよう記録される点で日本と発想を共有する。

フランス
Code civil art. 1844-3 + Code de commerce(RCS)

フランス民法典1844条の3は「会社の適法な組織変更は新たな法人を生じさせない」と明文で規定する。日本の商業登記法104条が登記技術で表現している法人格連続性を、フランスは実体法の一般原則として正面から宣言している点が対照的である。

アメリカ
各州の entity conversion 規定

米国では州法上の conversion 手続により、パートナーシップから LLC 等へ同一エンティティのまま転換でき、Articles of Conversion を Secretary of State に提出する。多くの州法が「転換前後で同一の事業体とみなす」旨を明記しており、機能的には日本の種類変更に近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先から差し出された合同会社の登記事項証明書。設立年月日の欄はなく、代わりに「会社成立の年月日 平成14年5月20日」「合名会社○○商店」「平成30年4月1日合同会社となる」と並んでいる。この三行が読めれば、社歴20年超の会社だと即座に分かる。読めなければ、新設法人と勘違いして与信枠を絞る。
  • あなたが合名会社の無限責任社員で、責任限定のため合資会社への種類変更を決めた。定款変更で会社の種類は即座に変わるが、登記を怠れば第三者に対抗できない。本店所在地で2週間以内。あと数日で期限を超えれば、代表者個人が過料の対象になる。
  • 金融機関の融資審査担当が、合同会社の登記簿を見て「設立から3年未満なので創業融資枠」と判断しようとした。もし104条による記載を見落としたら、実際には15年の業歴がある会社を新設扱いにして、条件の悪い商品を勧めることになる。誰が損をするか。
  • 入札参加資格の営業年数要件で、合資会社に変更した直後の会社が「営業年数3年以上」を満たすか。会社は同一人格を維持しているのだから、成立年月日から数えるのが原則である。その根拠を示す一枚が、まさにこの104条に基づく登記記載だ。

取るべき行動

被害を受けた側:相手企業の実態を確かめる立場なら、登記事項証明書(現在事項全部証明書ではなく履歴事項全部証明書)を取得し、会社成立の年月日、変更前の商号、種類変更の年月日を書き写す。次に旧商号で判例検索、行政処分検索、ニュース検索をかけ直す。さらに閉鎖された旧登記記録(閉鎖事項証明書)も請求すれば、変更前の社員構成や本店移転歴まで追える。新商号だけの調査は履歴の半分を見落とす。

訴えられた側:自社が種類変更をする側なら、定款変更の総社員の同意を書面で残し、効力発生日から本店所在地で2週間以内に変更登記を申請する(会社法919条)。申請書には104条が求める会社成立の年月日、変更前の商号、種類変更の旨と年月日を漏らさず記載する。登記を怠れば代表者個人が100万円以下の過料(会社法976条1号)を科されうるため、司法書士に依頼する場合も期限起算日を明確に共有しておく。

時効(請求できる期限):持分会社の種類変更の登記は、効力発生日(定款変更の効力が生じた日)から本店所在地において2週間以内(会社法919条)。この登記自体に消滅時効の観念はないが、懈怠は過料の対象となる。なお登記前は第三者に種類変更を対抗できない(会社法908条1項)。

学説

通説:持分会社の種類変更は、組織変更や新設合併と異なり、同一の法人格が継続する行為であると解されている。したがって解散登記・設立登記の実質を伴わず、商業登記法104条から106条の記載は、登記記録の閉鎖と新設という技術的処理の中で法人格の連続性を公示するための手当てと位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法が単行法として制定され、それまで商法および非訟事件手続法に散在していた商業登記の手続規定が一本化された。持分会社(当時は合名会社・合資会社)の会社種類の変更に関する登記事項も本法に整備された。
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う整備により、合同会社が新たな持分会社の類型として加わり、合名会社・合資会社・合同会社の相互間の変更が「持分会社の種類の変更」(会社法638条)として整理された。これに対応して商業登記法104条以下の登記事項も再構成された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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