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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第103条(継続の登記)

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合名会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法第八百四十五条の規定により合名会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本又はその判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したものを添付しなければならない。

この条文の基本情報

継続の登記とは何ですか?

定義継続の登記とは、商業登記法第103条に定められた規定で、「合名会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法第八百四十五条の規定により合名会社を継続したときは、継続の登記の申請書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第103条(継続の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第103条の条文原文は「合名会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法第八百四十五条の規定により合名会社を継続したときは、継続の登記の申請書…」で始まります。
  3. 商業登記法第103条は第六節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第103条の前の条は商業登記法第102条です。
  7. 商業登記法第103条の次の条は商業登記法第104条です。
  8. 商業登記法第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/103

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法103条は、合名会社の設立無効・取消判決の確定後に会社法845条で継続したとき、継続の登記の申請書へ判決の謄本又は裁判所書記官の同一性証明書面の添付を義務づける。

Q · 設立無効の判決が出た合名会社を継続したとき、登記には何を添付するの?

判決の謄本か、書記官の同一性証明書面が必須です

商業登記法103条により、継続の登記の申請書には、確定した認容判決の謄本、又は判決の内容を記載した書面であって裁判所書記官がその内容の同一性を証明したものを添付します。弁護士が作成した判決要旨、社員の陳述書、判決文の単なるコピーでは要件を満たしません。裁判所という第三者が内容の同一性を保証した書面であることが、登記官が継続の事実を受け付ける前提になります。

解説

合名会社の設立が裁判で無効とされた。普通に考えれば、その会社はもう存在しない。ところが会社法845条は「他の社員全員の同意があれば、無効・取消しの原因があった社員だけを退社させて、会社は存続させてよい」と定める。つまり判決で会社が死ぬのではなく、原因となった社員を切り離して会社は生き延びる。商業登記法103条は、その生き延びた事実を登記簿に反映させるための添付書面を定める条文である。あなたが用意すべきは判決の謄本、または裁判所書記官が「この書面の内容は判決と同一である」と証明した書面。ここが重要で、当事者が作った要約や社員全員の陳述書では通らない。裁判所という外部の第三者が内容の同一性を保証した書面でなければ、登記官は継続の登記を受け付けない。会社が実質的に生き残っていても、登記簿上で継続を証明できなければ、取引先も銀行も「無効判決が出た会社」としか見えない。

法的な位置づけ

商業登記法103条は、合名会社の設立の無効又は取消しの訴えを認容する判決が確定し、会社法845条により当該会社が継続した場合における継続の登記の添付書面を定める規定である。添付が認められるのは判決の謄本、又は判決の内容を記載した書面で裁判所書記官がその内容の同一性を証明したものに限られる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決の確定を確認する 設立の無効又は取消しの訴えについて認容判決が出た後、上訴期間の経過等により判決が確定したことを確認する。確定していない判決を前提に継続の同意を取っても、継続の効力の起算点が定まらない
  2. 2.他の社員全員の同意を書面で取得する 会社法845条により、無効・取消しの原因がある社員以外の社員全員の同意を得て、当該社員を退社させ会社を継続する旨を書面化する。同意の日付が継続の効力発生日となり、登記申請期間の起算点になる
  3. 3.裁判所で判決の謄本と確定証明書を申請する 事件を担当した裁判所の書記官室へ、判決の謄本の交付申請と判決確定証明の申請を同時に行う。商業登記法103条は判決の謄本、又は判決の内容を記載した書面で書記官が内容の同一性を証明したものに限定しており、コピーや要約では代替できない
  4. 4.同時に必要となる変更登記を洗い出す 社員の退社により、社員の氏名・住所、出資、代表社員、場合によっては定款所定事項の変更登記が同時に必要になる。継続の登記と併せて一括申請できるものを整理し、登記すべき事項を確定させる
  5. 5.本店所在地を管轄する登記所へ申請する 継続の登記の申請書に、判決の謄本又は書記官の同一性証明書面、社員の同意書、代理申請なら委任状(商業登記法18条)を添付して提出する。添付書面に不備があれば商業登記法24条により却下・補正の対象となるため、事前に登記所へ照会しておく

よくある質問 AI による整理

Q1継続の登記とは何ですか?

解散事由や設立無効・取消判決が生じた会社が、法定の要件を満たして存続することを決めた場合に、その事実を登記簿へ反映させる登記です。合名会社では商業登記法103条が添付書面を定めます。

Q2継続の登記はいつまでに申請しますか?

会社法915条1項の原則により、変更が生じた時から2週間以内が目安です。起算点は継続の効力が生じた日で、判決確定日と同一とは限らないため、同意の成立時期を確認してください。

Q3合名会社の設立無効の訴えはいつまで提起できますか?

会社法828条1項1号により、会社の成立の日から2年以内です。設立取消しの訴えも会社法832条で2年の期間制限があり、この期間を過ぎれば争えなくなります。

Q4会社法845条とはどんな規定ですか?

設立の無効・取消しの判決が確定した場合でも、原因のある社員以外の社員全員の同意があれば、その社員を退社させて持分会社を継続できると定める規定です。商業登記法103条の前提になります。

Q5継続の登記に判決確定証明書は必要ですか?

条文が明示するのは判決の謄本又は書記官の同一性証明書面ですが、判決は確定して効力を生じるため、実務では確定証明書を併せて求められます。謄本と同時に裁判所へ申請するのが安全です。

Q6継続の登記をしないとどうなりますか?

登記簿は判決前の状態のままとなり、退社した社員が第三者からは社員として見えます。会社法908条により登記していない事実は善意の第三者に対抗できず、無限責任の帰属で紛争になり得ます。

Q7合資会社や合同会社にも同じルールがありますか?

商業登記法は合資会社・合同会社の登記について合名会社の規定を準用する構成を採っており、継続の登記でも同種の裁判所書記官の証明書面が求められます。個別の準用条文を必ず確認してください。

Q8継続の登記は誰が申請しますか?

会社を代表する社員が会社を代表して申請します。司法書士が代理する場合は、商業登記法18条の委任状など権限を証する書面の添付が必要です。裁判所が職権で行うものではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1判決のコピーじゃダメなんですか、内容は同じなのに

ダメである。103条が求めるのは判決の謄本、または裁判所書記官がその書面の内容と判決の内容が同一であることを証明した書面。単なるコピーには公的な同一性の担保がない。実務のポイント:実務では判決謄本と併せて確定証明書も求められる。判決は確定して初めて効力が生じるため、謄本だけ持参して確定証明を忘れ、窓口で出直しになるケースが定番の躓きどころである

Q2会社を継続すると、無効とされた期間の取引はどうなるんですか

会社法839条により、設立無効・取消しの判決は将来に向かってのみ効力を生じる(遡及効の否定)。判決確定前になされた取引は有効なままである。実務のポイント:この遡及効否定こそが845条による継続を実務上意味あるものにしている。過去が無効にならないから、継続すれば会社は途切れずに存続できる。ここを誤解して「全部やり直し」と怯える経営者は多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 設立無効の判決が確定すれば会社は消滅する、と考えるのが自然だが、会社法845条は逆の道を用意している。原因のある社員を退社させれば会社は存続する。無効判決は会社の死亡宣告ではなく、社員構成の強制的な組み替え命令として機能しうる
  • 「判決が出た以上、裁判所が登記所に連絡してくれるはずだ」という前提そのものが誤っている。会社の設立無効・取消しの訴えは裁判所書記官の登記嘱託の対象になるが(会社法937条)、845条による継続は当事者の判断で選ぶもので、その登記は当事者が自分で申請する。動かなければ登記簿は動かない
  • 判決の内容さえ正しければ書面の形式は些細だと思われがちだが、103条は「判決の謄本」または「裁判所書記官が内容の同一性を証明した書面」に限定している。弁護士作成の判決要旨、当事者の合意書、判決文のコピーだけでは足りない。形式が要件そのものである
比較の観点この条文ほかの条文
登記の場面商登法103条:設立無効・取消判決の確定後、会社法845条で継続したとき商登法96条:合名会社を新たに設立したとき
商登法98条:社員の加入・退社など社員に変更が生じたとき
中核となる添付書面判決の謄本、又は書記官が内容の同一性を証明した書面定款その他設立の実体を証する書面
社員の変更を証する書面(同意書・定款変更に関する書面等)
書面の作成主体裁判所(書記官)— 当事者が作成した要約・陳述書は不可会社・社員(当事者側)
会社・社員(当事者側)
不備があった場合商登法24条により却下・補正。継続の事実が公示されず登記簿は判決前のまま商登法24条により却下・補正。会社が成立しない
商登法24条により却下・補正。社員構成が公示されない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国公司法第71条、公司登記辦法

台湾も無限公司について、解散事由が生じても株主の同意により継続経営できる構成を採る。ただし継続を証する書面として裁判所書記官の証明を名指しする規定は置かず、変更登記の一般ルールで処理する点が日本と異なる

韓国
대한민국 상법 제194조

韓国商法も、合名会社の設立無効・取消しの判決が確定した場合に、他の社員全員の同意により当該社員を退社させて会社を継続できると定める。日本の会社法845条とほぼ同じ構造で、登記手続は商業登記法系の規定が担う

ドイツ
HGB § 105 ff.、AktG § 275 ff.

ドイツでは人的会社(OHG)の設立の瑕疵は、原則として将来に向けた解消(fehlerhafte Gesellschaft の法理)で処理され、設立無効の訴えを認容する判決を前提とした継続の登記という枠組みは採られていない

アメリカ
Revised Uniform Partnership Act (RUPA)

米国のパートナーシップ法には設立無効の訴えの制度がなく、瑕疵ある構成員は dissociation により離脱し、残存パートナーが事業を継続する。登記は州の Secretary of State への届出中心で、裁判所書面の添付義務という発想が薄い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 三人で立ち上げた合名会社。一人が実は成年被後見人で、意思能力を欠いた状態で定款に署名していたことが発覚し、設立取消しの訴えを起こされた。判決確定。だが残り二人は事業を続けたい。会社法845条で当該社員を退社させ会社を継続、その登記のときに103条が効いてくる。ここで判決謄本を取り忘れると、継続の登記自体が止まる
  • 設立無効の訴えを起こした側の社員として、勝訴判決を取った。だが他の社員が会社継続を選び、あなただけが退社することになった。持分の払戻し(会社法611条)は別途請求する話であり、継続の登記が入ることであなたの退社が公示される。登記簿を確認しないと、いつまでも社員として第三者に見られるリスクがある
  • もし判決確定から放置したまま、継続の登記も解散の登記もしなかったらどうなる? 登記簿は判決前のまま。取引先は登記情報を信じて契約する。会社法908条の登記の効力の問題に直結し、代表権のない元社員の行為に会社が巻き込まれる余地が残る
  • 司法書士として依頼を受け、判決確定から二週間。継続の登記の期限が迫っている。判決謄本の交付申請を裁判所に出したが、送達証明・確定証明も同時に要る。あと数日で申請書一式を整えなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:設立無効・取消しの訴えを起こした社員側の場合。1. 判決確定後、他の社員が会社法845条で継続を選ぶかを確認する2. 継続が選ばれたら、あなたは退社扱いとなり持分の払戻しを請求できる(会社法611条) 3. 継続の登記が実際に入ったか登記事項証明書で確認、入らなければ第三者にはあなたが社員のまま見える4. 無限責任社員としての退社後の責任期間(会社法612条)を把握し、いつ責任から解放されるか逆算する

訴えられた側:会社側・継続を望む社員の場合。1. 判決確定を確認したら、退社させる社員以外の全社員の同意を書面で取る(会社法845条) 2. 裁判所書記官に判決謄本と確定証明書を申請、103条の添付書面を確保する3. 定款変更(社員の記載)と代表社員の変更が必要かを確認、同一申請で処理できるものは併せて申請4. 継続の登記完了までの間、取引先には現状を説明し、古い登記情報に基づく誤解を防ぐ

時効(請求できる期限):会社の設立無効・取消しの訴えは、会社成立の日から2年以内に提起しなければならない(会社法828条1項1号、832条)。継続の登記自体について、商業登記法上は変更が生じた時から2週間以内という原則が適用される(会社法915条1項)。起算点は継続の効力が生じた日

学説

通説:会社法839条により設立無効・取消しの判決には遡及効がなく、判決確定前の法律関係は有効に存続する。この遡及効否定があるからこそ、845条による継続は会社を途切れさせずに存続させる実務上有意な選択肢となり、商業登記法103条はその公示手続を担うと解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法の制定。商法から登記手続に関する規定を独立させ、会社の種類ごとに登記事項と添付書面を体系化した
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う整備により、本条が引用する実体規定が会社法845条に整理された。持分会社という新たな枠組みのもとで、合名会社の継続の登記の添付書面が現行の文言となった

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商業登記法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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