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商業登記法 第102条(清算結了の登記)

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清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面(同法第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあつては、その財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面)を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 102 条は、持分会社の清算結了登記に会社法 667 条の計算承認を証する書面の添付を求める。668 条 1 項の定めがある場合は総社員作成の財産処分完了書面となる。

Q · 合同会社をたたむとき、清算結了の登記には何を付ければいいの?

定款の財産処分の定めの有無で添付書面が変わります

商業登記法 102 条により、清算結了の登記の申請書には、会社法 667 条の清算に係る計算の承認があったことを証する書面を添付します。ただし、定款または総社員の同意で会社法 668 条 1 項の財産の処分の方法を定めていた場合は、その処分が完了したことを証する「総社員が作成した書面」に置き換わります。書類の名前を選ぶ前に、自社が 667 条ルートか 668 条ルートかを定款で判定することが先です。ルートを取り違えると、書き直しではなく作り直しになります。

解説

会社をたたむ手続きは、最後の一枚の紙で止まる。持分会社(合名・合資・合同会社)の清算が終わったとき、登記所に「清算結了の登記」を出すが、そこに添付すべき書面を間違えると受理されない。商業登記法 102 条が要求するのは、会社法 667 条による決算報告(清算に係る計算)を社員が承認したことを証する書面である。そして見落とされがちなのが括弧書きだ。会社法 668 条 1 項に基づき、定款または社員全員の同意で「財産の処分の方法」を定めた場合、必要な書面はまったく別物になる。総社員が作成した、財産処分完了を証する書面である。あなたが合同会社を清算する立場なら、まず自社が 667 条ルートか 668 条ルートかを確定させないと、法務局の窓口で突き返される。書面の名前を間違えているのではなく、清算手続の入口を取り違えているからだ。

法的な位置づけ

商業登記法 102 条は、持分会社の清算結了の登記における添付書面を定める規定である。原則は会社法 667 条による清算に係る計算の承認があったことを証する書面であり、同法 668 条 1 項の財産の処分の方法が定められていた場合には、その処分の完了を証する総社員作成の書面がこれに代わる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1清算結了の登記とは何ですか?

清算事務がすべて終わったことを登記記録に反映し、会社の法人格を消滅させる最後の登記です。持分会社の添付書面は商業登記法 102 条が定めています。

Q2合同会社の清算結了登記に必要な書類は?

原則は登記申請書と、会社法 667 条の計算の承認があったことを証する書面です。定款等で財産の処分の方法を定めていた場合は、総社員が作成した財産処分完了を証する書面に置き換わります。

Q3清算結了の登記はいつまでにすればいい?

清算結了の日から 2 週間以内が原則です(会社法 929 条)。期間を過ぎても登記自体は可能ですが、登記懈怠として過料の対象になりえます(同法 976 条 1 号)。

Q4清算結了の登記後に財産が見つかったらどうなる?

登記があっても清算は実質的に終わっていないと扱われ、法人格が残存すると解されます。追加の清算事務が必要になるため、残余財産の確認は登記前に完了させます。

Q5清算結了の登記をしないで放置するとどうなる?

法人格が消えないため、帳簿資料の保存義務(会社法 672 条)や申告義務が残ります。自治体によっては法人住民税の均等割が課され続けることがあります。

Q6清算結了の登記は自分でできますか?

本人申請は可能です。ただし 667 条ルートか 668 条ルートかの判定を誤ると補正になります。代理を依頼する場合、登記申請の代理は司法書士の業務範囲です。

Q7清算結了の登記の登録免許税はいくら?

1 件につき 2,000 円が原則です。解散の登記や清算人の登記とは別に課されるため、解散から結了まで複数回の納付が生じます。最新額は法務局の案内で確認してください。

Q8解散の登記と清算結了の登記は違うの?

解散登記は清算の開始を公示するもので法人格は残ります。清算結了の登記は清算事務の終了を公示し法人格を消滅させます(商業登記法 98 条と 102 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1決算報告書をそのまま出せばいいんじゃないんですか?

決算報告書そのものではなく、それについて社員の承認があったことを証する書面が必要である(会社法 667 条、商業登記法 102 条)。実務では決算報告書に社員の承認文言と記名押印を加えた一体の書面として作成することが多い。業界裏話ヒント:司法書士は決算報告書と承認書を一枚に統合した雛形を使うが、承認の日付が清算事務終了より前になっていると理屈が合わず補正になる。日付の前後関係が最初に見られる。

Q2社員が全員身内なんですが、それでも書面は要りますか?

要る。登記官は当事者間の実質的な合意ではなく、添付書面の形式で判断する(商業登記法 102 条)。総社員が作成した書面(同条括弧書き)は、社員が一人であっても様式としては必要である。業界裏話ヒント:身内会社ほど「後で押印もらう」で放置され、相続が発生して社員の地位が承継者に移った途端、誰の押印が必要かが一気に複雑になる。清算は関係が良好なうちに終わらせるのが実務の鉄則である。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「清算結了の登記は形式的な事後報告だから、多少書類が不足しても後で足せばいい」と考えられがちだが、登記官は添付書面の形式的審査権を持つ。要求された書面が欠ければ却下または補正であり、その間、会社は法人格を保ち続ける。放置している期間も帳簿保存義務や役員責任の射程は消えない
  • 多くの人は「清算結了の登記に必要な書類は何か」と問うが、問いの立て方が既に誤っている。正しくは「自社の清算は 667 条ルートか 668 条ルートか」を先に確定させることであり、書類は結論であって出発点ではない。定款を開いて財産処分の定めの有無を見るのが第一動作である
  • 株式会社の清算結了と同じ書類で足りると思っている人が多い。株式会社は会社法 507 条 3 項の決算報告承認(株主総会)に対応する書面(商業登記法 75 条)だが、持分会社は 667 条・668 条の二本立てで、しかも 668 条ルートでは「総社員が作成した書面」という主体の限定がある。会社の種類を取り違えた雛形の流用が、補正の典型原因である
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対象となる会社商業登記法 102 条:持分会社(合名・合資・合同)の清算結了
承認の主体社員(667 条ルート)/総社員(668 条 1 項ルート)
添付書面計算の承認を証する書面、または財産処分完了を証する総社員作成書面
登記の効果法人格が消滅し、登記記録が閉鎖される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 一人で立ち上げた合同会社をたたむことにした。解散登記までは司法書士に頼まず自分でやれた。だが清算結了の登記で「決算報告の承認を証する書面」を添付したところ、定款に財産の処分方法の定めがあったため 668 条ルートだと指摘され、補正になった。社員が自分一人でも、書面の様式は変わる
  • 合資会社の無限責任社員が二人。片方が「もう清算は終わったから登記だけ出しておいて」と言うが、決算報告の承認について書面が残っていない。清算結了の登記には承認の証明が要る。口頭の合意は登記所に通らない
  • もし、清算結了の登記をしないまま何年も放置したら? 会社は法人格が消えない。帳簿保存義務(会社法 672 条)も続き、税務上の申告義務も残る可能性がある。「実質的に終わった」と「法的に終わった」の間には、この一枚の添付書面がある
  • 決算期末に間に合わせたい。年内に清算結了させたいが、あと 10 日。財産処分の完了と総社員の書面作成、そこから登記申請まで逆算すると、社員全員の押印を揃える日程が最大のボトルネックになる

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商業登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第102条(清算結了の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第102条の条文原文は「清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面(同法第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合…」で始まります。
  3. 商業登記法第102条は第六節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。