清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面(同法第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあつては、その財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面)を添付しなければならない。
要点商業登記法 102 条は、持分会社の清算結了登記に会社法 667 条の計算承認を証する書面の添付を求める。668 条 1 項の定めがある場合は総社員作成の財産処分完了書面となる。
Q · 合同会社をたたむとき、清算結了の登記には何を付ければいいの?
定款の財産処分の定めの有無で添付書面が変わります
商業登記法 102 条により、清算結了の登記の申請書には、会社法 667 条の清算に係る計算の承認があったことを証する書面を添付します。ただし、定款または総社員の同意で会社法 668 条 1 項の財産の処分の方法を定めていた場合は、その処分が完了したことを証する「総社員が作成した書面」に置き換わります。書類の名前を選ぶ前に、自社が 667 条ルートか 668 条ルートかを定款で判定することが先です。ルートを取り違えると、書き直しではなく作り直しになります。
会社をたたむ手続きは、最後の一枚の紙で止まる。持分会社(合名・合資・合同会社)の清算が終わったとき、登記所に「清算結了の登記」を出すが、そこに添付すべき書面を間違えると受理されない。商業登記法 102 条が要求するのは、会社法 667 条による決算報告(清算に係る計算)を社員が承認したことを証する書面である。そして見落とされがちなのが括弧書きだ。会社法 668 条 1 項に基づき、定款または社員全員の同意で「財産の処分の方法」を定めた場合、必要な書面はまったく別物になる。総社員が作成した、財産処分完了を証する書面である。あなたが合同会社を清算する立場なら、まず自社が 667 条ルートか 668 条ルートかを確定させないと、法務局の窓口で突き返される。書面の名前を間違えているのではなく、清算手続の入口を取り違えているからだ。
商業登記法 102 条は、持分会社の清算結了の登記における添付書面を定める規定である。原則は会社法 667 条による清算に係る計算の承認があったことを証する書面であり、同法 668 条 1 項の財産の処分の方法が定められていた場合には、その処分の完了を証する総社員作成の書面がこれに代わる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
清算事務がすべて終わったことを登記記録に反映し、会社の法人格を消滅させる最後の登記です。持分会社の添付書面は商業登記法 102 条が定めています。
原則は登記申請書と、会社法 667 条の計算の承認があったことを証する書面です。定款等で財産の処分の方法を定めていた場合は、総社員が作成した財産処分完了を証する書面に置き換わります。
清算結了の日から 2 週間以内が原則です(会社法 929 条)。期間を過ぎても登記自体は可能ですが、登記懈怠として過料の対象になりえます(同法 976 条 1 号)。
登記があっても清算は実質的に終わっていないと扱われ、法人格が残存すると解されます。追加の清算事務が必要になるため、残余財産の確認は登記前に完了させます。
法人格が消えないため、帳簿資料の保存義務(会社法 672 条)や申告義務が残ります。自治体によっては法人住民税の均等割が課され続けることがあります。
本人申請は可能です。ただし 667 条ルートか 668 条ルートかの判定を誤ると補正になります。代理を依頼する場合、登記申請の代理は司法書士の業務範囲です。
1 件につき 2,000 円が原則です。解散の登記や清算人の登記とは別に課されるため、解散から結了まで複数回の納付が生じます。最新額は法務局の案内で確認してください。
解散登記は清算の開始を公示するもので法人格は残ります。清算結了の登記は清算事務の終了を公示し法人格を消滅させます(商業登記法 98 条と 102 条)。
決算報告書そのものではなく、それについて社員の承認があったことを証する書面が必要である(会社法 667 条、商業登記法 102 条)。実務では決算報告書に社員の承認文言と記名押印を加えた一体の書面として作成することが多い。業界裏話ヒント:司法書士は決算報告書と承認書を一枚に統合した雛形を使うが、承認の日付が清算事務終了より前になっていると理屈が合わず補正になる。日付の前後関係が最初に見られる。
要る。登記官は当事者間の実質的な合意ではなく、添付書面の形式で判断する(商業登記法 102 条)。総社員が作成した書面(同条括弧書き)は、社員が一人であっても様式としては必要である。業界裏話ヒント:身内会社ほど「後で押印もらう」で放置され、相続が発生して社員の地位が承継者に移った途端、誰の押印が必要かが一気に複雑になる。清算は関係が良好なうちに終わらせるのが実務の鉄則である。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる会社 | 商業登記法 102 条:持分会社(合名・合資・合同)の清算結了 | — |
| 承認の主体 | 社員(667 条ルート)/総社員(668 条 1 項ルート) | — |
| 添付書面 | 計算の承認を証する書面、または財産処分完了を証する総社員作成書面 | — |
| 登記の効果 | 法人格が消滅し、登記記録が閉鎖される | — |
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