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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第101条(清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)

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第九十七条の規定は、清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者の就任又は退任による変更の登記について準用する。

この条文の基本情報

清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記とは何ですか?

定義清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記とは、商業登記法第101条に定められた規定で、「第九十七条の規定は、清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者の就任又は退任による変更の登記について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第101条(清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第101条の条文原文は「第九十七条の規定は、清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者の就任又は退任による変更の登記について準用する。」で始まります。
  3. 商業登記法第101条は第六節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第101条の前の条は商業登記法第100条です。
  7. 商業登記法第101条の次の条は商業登記法第102条です。
  8. 商業登記法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/101

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法101条は、法人である清算人の職務を行うべき者の就任・退任による変更登記に、同法97条を準用する規定である。添付書面は選任を証する書面、就任承諾書、法人清算人の登記事項証明書となる。

Q · 合同会社の清算人が親会社(法人)のとき、担当者が代わったら何をすればいいの?

法人清算人の職務執行者が代わったときの変更登記手続を定めた条文です

商業登記法101条は、清算持分会社を代表する清算人が法人である場合に、その職務を行うべき者(実務上は職務執行者)の就任又は退任による変更の登記について、同法97条を準用します。したがって申請には、選任を証する書面、就任承諾書、法人である清算人の登記事項証明書を添付します。登記すべき事項の根拠は会社法928条2項にあり、期限は変更が生じた時から2週間(会社法915条1項、928条4項)です。懈怠には100万円以下の過料(会社法976条1号)の定めがあります。

解説

合同会社や合資会社をたたむとき、清算人の座に親会社そのもの、つまり法人を据える設計は珍しくない。だが法人には手も口もない。そこで会社法は、その法人の中から実際に清算業務を動かす生身の人間、「職務を行うべき者」(実務では職務執行者と呼ぶ)を立てさせ、その氏名と住所を登記簿に載せる。101条が97条を準用しているのは、その人が入れ替わったときに何を法務局へ出すかを決めるためだ。選任を証する書面、本人の就任承諾書、法人である清算人の登記事項証明書。ここであなたが押さえるべきは、公示されるのが会社名ではなく個人の氏名と住所だという一点である。親会社の人事異動で担当者が代わるたび、子会社の清算登記簿に個人情報を刻む人間が交代する。そして変更から2週間という期限は、会社が清算に入っていても一切緩まない。

法的な位置づけ

商業登記法101条は、清算持分会社を代表する清算人が法人であるときに、その職務を行うべき者が就任し又は退任したことによる変更の登記について、同法97条の添付書面に関する規定を準用する手続規定である。登記すべき事項そのものの実体的根拠は会社法928条2項に置かれ、本条は申請手続の側から添付書面の範囲を画する役割を担う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.職務執行者の交代の効力発生日を確定する 法人である清算人(親会社等)の内部手続で、誰がいつ退任し誰がいつ就任するかを確定させる。2週間の起算点はこの効力発生日であり、社内の内示日ではない。
  2. 2.商業登記法97条準用の添付書面を集める 選任を証する書面(法人である清算人の取締役会議事録等)、新任者の就任を承諾したことを証する書面、法人である清算人の登記事項証明書を用意する。就任承諾書には個人の住所を記載する。
  3. 3.変更登記申請書を作成する 商業登記法17条の方式に従い申請書を作成する。司法書士に委任する場合は18条の代理権限証書も添付する。添付書面に不備があると24条により却下されるため、提出前に管轄登記所へ照会しておく。
  4. 4.変更から2週間以内に本店所在地で申請する 本店所在地を管轄する法務局に申請する。期限を過ぎても申請自体は受理されるため放置は最悪手であり、懈怠期間が短いほど過料の負担は軽くなる。
  5. 5.登記完了後に登記事項証明書で記載を確認する 完了後に登記事項証明書を取得し、職務を行うべき者の氏名と住所が新任者に更新されているかを確認する。清算実務では債権者への通知や口座解約の場面でこの証明書が求められる。

よくある質問 AI による整理

Q1職務を行うべき者とは何ですか?

法人が清算人や役員になったとき、その法人の中から実際に職務を執行する自然人として選ばれる者です。実務では職務執行者と呼ばれ、氏名と住所が登記事項になります。

Q2職務執行者の変更登記の添付書面は何ですか?

商業登記法101条が97条を準用するため、選任を証する書面(親会社の取締役会議事録等)、就任を承諾したことを証する書面、法人である清算人の登記事項証明書が基本になります。

Q3職務執行者の変更登記はいつまでにすればいいですか?

変更が生じた時から2週間以内に本店所在地で申請します(会社法915条1項、928条4項)。起算点は退任日、または新任者が就任を承諾した日です。

Q4合同会社の清算人に法人はなれますか?

なれます。持分会社では法人が業務執行社員や清算人となることが認められており、その場合は会社法598条に基づき職務を行うべき者を選任して通知・登記する必要があります。

Q5職務執行者の変更登記を忘れたらどうなりますか?

登記懈怠として100万円以下の過料の対象になり得ます(会社法976条1号)。過料は会社ではなく代表清算人等の個人に科され、裁判所からの通知は自宅に届きます。

Q6清算持分会社とは何ですか?

解散して清算手続に入った合名会社・合資会社・合同会社を指します。法人格は清算の目的の範囲内で存続し、清算結了の登記まで登記義務も継続します。

Q7職務執行者の変更登記はどこの法務局に申請しますか?

本店所在地を管轄する法務局(登記所)に申請します。オンライン申請も可能ですが、添付書面の原本提出方法は事前に管轄登記所へ確認するのが確実です。

Q8清算結了の登記の前に職務執行者の変更登記は必要ですか?

必要です。登記簿の記載が実体と食い違ったままでは清算結了の登記まで進めず、たたむつもりの会社に維持コストだけが積み上がることになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1清算人が法人のときって、法務局に出す印鑑は誰の印鑑になるんですか?

会社を代表する清算人が法人である場合、印鑑を届け出るのは法人自身ではなく、職務を行うべき者、つまり実際に職務を執行する個人である。その人が交代すれば印鑑も届け出し直すことになる。実務のポイント:令和3年(2021年)からオンライン申請をする場合の印鑑の提出は任意になったが、印鑑証明書が取れないと預金口座の解約など清算実務の現場で止まる場面がある(最新の運用をご確認ください)。

Q2職務執行者の住所って、本当に登記簿に載るんですか? 会社の住所じゃダメなんですか?

載る。会社法928条2項は、清算持分会社を代表する清算人が法人であるときの登記事項として、その職務を行うべき者の氏名及び住所を挙げている。ここでの住所は個人の住所であり、勤務先の所在地で代替はできない。実務のポイント:株式会社の代表取締役等については令和6年(2024年)10月から住所の一部を非表示にする措置が始まったが、対象は代表取締役等に限られる。持分会社側の職務執行者は原則その枠外で、公示される範囲が違う(最新の運用をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「清算に入ったのだから、もう登記のことは考えなくていい」という前提そのものが誤っている。清算は法人格が消えるまでの手続であり、その間の変更登記義務は通常営業時と同じ強度で生きている。職務執行者の登記が整っていないと清算結了の登記まで進めず、たたむつもりの会社の維持コストだけが続く。
  • 職務執行者が代われば登記が要ること自体は知られている。知られていないのは遅れの代償の重さだ。登記懈怠の過料は100万円以下(会社法976条1号)で、しかも科されるのは会社ではなく代表清算人などの個人。裁判所名の封筒は会社宛ではなく自宅ポストに届く。
  • あなたから見れば社内の担当替えにすぎないが、法務局から見れば代表機関の職務執行体制の変更である。この落差を放置して社内文書だけで完結させると、登記簿の記載と実体がずれたまま第三者と取引することになり、後日その書面を誰の権限で作ったのかを争われる。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割商業登記法101条:法人清算人の職務執行者の変更登記に97条を準用商業登記法97条:清算人に関する登記の添付書面を直接定める準用元
商業登記法24条:添付書面不備等による申請却下の要件
登記の対象職務を行うべき者(自然人)の就任・退任清算人・代表清算人そのものの就任・退任
登記事項を問わず申請一般に適用
主な添付書面選任を証する書面、就任承諾書、法人清算人の登記事項証明書清算人の選任・就任を証する書面等
添付書面の存在自体が審査対象
違反・不備のリスク登記懈怠による過料(会社法976条1号)同上
申請却下により登記が完了せず期限を徒過

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第27条・第83条以下

台湾では法人株主が董事等に当選した場合に自然人代表を指定する仕組み(27条)が職務執行者に近い機能を果たす。清算人は法院への申報と登記が求められる点で日本と共通するが、清算人の登記事項の粒度は異なる

韓国
상업등기법(商業登記法)

韓国も商業登記法を単独法として持ち、清算人の登記手続を規律する。会社類型の構成が日本の持分会社と一致しないため、職務執行者に相当する登記事項の有無は個別確認が必要

ドイツ
HGB § 148

ドイツでは人的会社(OHG・KG)の清算人を商業登記簿に登記させる。法人が清算人となる場合の実際の行為者の公示の扱いは会社類型ごとに異なる

アメリカ
各州の会社法・LLC 法(Certificate of Dissolution / Cancellation)

米国では清算人個人を継続的に登記簿へ公示する制度は一般的でなく、解散証明書の提出と登録代理人(registered agent)の維持が中心となる。公示される情報の粒度が日本より粗い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親会社の人事異動で、清算中の子会社(合同会社)の職務執行者だった部長が転籍したとしたら、登記はどうなる? 退任と新任の変更登記が必要で、期限は変更が生じた時から本店所在地で2週間。決算期の繁忙で放置され、残り数日という段階で経理から指摘されるのが典型的な発覚の仕方だ。書類を集める時間はもう残っていない。
  • 職務執行者に指名されたあなたは、就任承諾書に署名する。そこに書く住所は、そのまま誰でも取得できる登記事項証明書に載る。会社の代表として名乗ったつもりが、公示されるのは個人としてのあなただ。
  • 取引先の合同会社が解散し、清算人が法人だと判明した。誰と話せばいいのか窓口が見えないとき、登記事項証明書を取れば職務を行うべき者の氏名と住所が書かれている。逆に、その欄が交代前の人物のまま更新されていなければ、相手方の清算実務そのものが止まっている可能性が高い。債権届出の宛先を間違える前に、そこを見る。

取るべき行動

被害を受けた側:清算中の相手方と交渉する側なら、まず登記事項証明書を取得し、清算人が法人か、職務を行うべき者の氏名と住所が現在のものかを確認する。記載が古いまま放置されていれば、その名義で受け取った書面の効力を後日争われうる。債権者としては会社法660条以下の公告・催告に応じた債権届出を期限内に行い、法人である清算人と職務執行者の双方を宛先にして、配達証明付き内容証明で到達の証拠を残す。

訴えられた側:職務執行者の交代を社内で決めた側なら、変更が生じた時から2週間以内に本店所在地で変更登記を申請する。用意するのは選任を証する書面(親会社の取締役会議事録など)、就任承諾書、法人である清算人の登記事項証明書。期限を過ぎていても登記申請自体は受理されるので、放置は最悪手だ。過料は懈怠期間の長さが考慮されるため、気付いた日に出すほど傷は浅い。

時効(請求できる期限):変更が生じた時から2週間以内、本店所在地において変更登記(会社法928条4項、915条1項)。起算点は職務執行者の退任日、または新任者が就任を承諾した日。懈怠には100万円以下の過料(会社法976条1号)。登記申請自体に時効はなく、期限経過後でも受理される(最新の改正状況をご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 会社法の制定により合名会社・合資会社・合同会社が持分会社として統合され、商業登記法の持分会社の登記に関する章が組み替えられた。清算持分会社に関する準用規定の配置も併せて見直されている。個別条番号の異動と改正回数については人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法が制定され、商法・旧非訟事件手続法に分散していた商業登記の手続規定が単一の法律に統合された。個別条番号の当初配置については人的検証が必要
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う整備により、合名会社・合資会社・合同会社が持分会社として統合され、商業登記法の持分会社の登記に関する章が組み替えられた。清算持分会社に関する準用規定の配置も併せて見直されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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