第九十七条の規定は、清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者の就任又は退任による変更の登記について準用する。
要点商業登記法 101 条は、法人である清算人の職務を行うべき者の就任・退任による変更登記に、同法 97 条を準用する規定である。添付書面は選任を証する書面、就任承諾書、法人清算人の登記事項証明書となる。
Q · 合同会社の清算人が親会社(法人)のとき、担当者が代わったら何をすればいいの?
法人清算人の職務執行者が代わったときの変更登記手続を定めた条文です
商業登記法 101 条は、清算持分会社を代表する清算人が法人である場合に、その職務を行うべき者(実務上は職務執行者)の就任又は退任による変更の登記について、同法 97 条を準用します。したがって申請には、選任を証する書面、就任承諾書、法人である清算人の登記事項証明書を添付します。登記すべき事項の根拠は会社法 928 条 2 項にあり、期限は変更が生じた時から 2 週間(会社法 915 条 1 項、928 条 4 項)です。懈怠には 100 万円以下の過料(会社法 976 条 1 号)の定めがあります。
合同会社や合資会社をたたむとき、清算人の座に親会社そのもの、つまり法人を据える設計は珍しくない。だが法人には手も口もない。そこで会社法は、その法人の中から実際に清算業務を動かす生身の人間、「職務を行うべき者」(実務では職務執行者と呼ぶ)を立てさせ、その氏名と住所を登記簿に載せる。101 条が 97 条を準用しているのは、その人が入れ替わったときに何を法務局へ出すかを決めるためだ。選任を証する書面、本人の就任承諾書、法人である清算人の登記事項証明書。ここであなたが押さえるべきは、公示されるのが会社名ではなく個人の氏名と住所だという一点である。親会社の人事異動で担当者が代わるたび、子会社の清算登記簿に個人情報を刻む人間が交代する。そして変更から 2 週間という期限は、会社が清算に入っていても一切緩まない。
商業登記法 101 条は、清算持分会社を代表する清算人が法人であるときに、その職務を行うべき者が就任し又は退任したことによる変更の登記について、同法 97 条の添付書面に関する規定を準用する手続規定である。登記すべき事項そのものの実体的根拠は会社法 928 条 2 項に置かれ、本条は申請手続の側から添付書面の範囲を画する役割を担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法人が清算人や役員になったとき、その法人の中から実際に職務を執行する自然人として選ばれる者です。実務では職務執行者と呼ばれ、氏名と住所が登記事項になります。
商業登記法 101 条が 97 条を準用するため、選任を証する書面(親会社の取締役会議事録等)、就任を承諾したことを証する書面、法人である清算人の登記事項証明書が基本になります。
変更が生じた時から 2 週間以内に本店所在地で申請します(会社法 915 条 1 項、928 条 4 項)。起算点は退任日、または新任者が就任を承諾した日です。
なれます。持分会社では法人が業務執行社員や清算人となることが認められており、その場合は会社法 598 条に基づき職務を行うべき者を選任して通知・登記する必要があります。
登記懈怠として 100 万円以下の過料の対象になり得ます(会社法 976 条 1 号)。過料は会社ではなく代表清算人等の個人に科され、裁判所からの通知は自宅に届きます。
解散して清算手続に入った合名会社・合資会社・合同会社を指します。法人格は清算の目的の範囲内で存続し、清算結了の登記まで登記義務も継続します。
本店所在地を管轄する法務局(登記所)に申請します。オンライン申請も可能ですが、添付書面の原本提出方法は事前に管轄登記所へ確認するのが確実です。
必要です。登記簿の記載が実体と食い違ったままでは清算結了の登記まで進めず、たたむつもりの会社に維持コストだけが積み上がることになります。
会社を代表する清算人が法人である場合、印鑑を届け出るのは法人自身ではなく、職務を行うべき者、つまり実際に職務を執行する個人である。その人が交代すれば印鑑も届け出し直すことになる。業界裏話ヒント:令和 3 年(2021 年)からオンライン申請をする場合の印鑑の提出は任意になったが、印鑑証明書が取れないと預金口座の解約など清算実務の現場で止まる場面がある(最新の運用をご確認ください)。
載る。会社法 928 条 2 項は、清算持分会社を代表する清算人が法人であるときの登記事項として、その職務を行うべき者の氏名及び住所を挙げている。ここでの住所は個人の住所であり、勤務先の所在地で代替はできない。業界裏話ヒント:株式会社の代表取締役等については令和 6 年(2024 年)10 月から住所の一部を非表示にする措置が始まったが、対象は代表取締役等に限られる。持分会社側の職務執行者は原則その枠外で、公示される範囲が違う(最新の運用をご確認ください)。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 商業登記法 101 条:法人清算人の職務執行者の変更登記に 97 条を準用 | — |
| 登記の対象 | 職務を行うべき者(自然人)の就任・退任 | — |
| 主な添付書面 | 選任を証する書面、就任承諾書、法人清算人の登記事項証明書 | — |
| 違反・不備のリスク | 登記懈怠による過料(会社法 976 条 1 号) | — |
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