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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第100条(清算人に関する変更の登記)

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  1. 清算持分会社の清算人が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。
  2. 2.裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第二項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
  3. 3.清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

清算人に関する変更の登記とは何ですか?

定義清算人に関する変更の登記とは、商業登記法第100条に定められた規定で、「清算持分会社の清算人が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第100条(清算人に関する変更の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第100条の条文原文は「清算持分会社の清算人が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければ…」で始まります。
  3. 商業登記法第100条は第六節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第100条の前の条は商業登記法第99条です。
  7. 商業登記法第100条の次の条は商業登記法第101条です。
  8. 商業登記法第100条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/100

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法100条は、清算人の変更登記の添付書面を定める。清算人が法人なら登記事項証明書、裁判所選任清算人なら変更の事由を証する書面、退任なら退任を証する書面が必要となる。

Q · 清算人の変更を登記するとき、結局どの書類を付ければいいの?

清算人が法人か、誰が選んだかで添付書面が変わります

商業登記法100条により、清算持分会社の清算人の変更登記では、添付書面が三つの場面に分かれます。清算人が法人でその商号・名称・本店・主たる事務所が変わったときは94条2号イの登記事項証明書、裁判所が選任した清算人について会社法928条2項2号の事項が変わったときは変更の事由を証する書面、清算人が退任したときは退任を証する書面です。ただし法人清算人の本店が申請先登記所の管轄区域内にあるときは、証明書の添付は不要です。登記の期限は会社法側にあり、原則として変更の効力発生日から二週間以内です。

解説

合同会社や合名会社をたたむとき、清算人に個人ではなく法人を据える設計は実務でよくある。だが本条一項は、その法人清算人が商号を変えた、あるいは本店を移した、それだけで清算中の会社の登記簿を直す義務を生じさせ、申請書には九十四条二号イの書面、つまり当該法人の登記事項証明書を添付せよと命じる。清算人本人の事情の話ではない。あなたが立てた清算人法人の内部事情が、そのままあなたの会社の登記義務に化ける。ただし、ただし書がある。その法人の本店が申請先の登記所の管轄区域内にあるなら証明書は要らない。二項と三項はさらに扱いを分ける。裁判所が選任した清算人について会社法九二八条二項二号の事項が変わったときは変更の事由を証する書面、清算人が辞めたときは退任を証する書面。誰が選んだ清算人か、法人か個人か、何が変わったのか。その組み合わせで添付書類が入れ替わる仕組みになっており、分岐を読み違えた申請は登記所からの補正の電話で止まる。

法的な位置づけ

商業登記法100条は、清算持分会社における清算人の変更の登記について、その申請書に添付すべき書面を類型別に定める手続規定である。清算人が法人である場合の商号等の変更、裁判所が選任した清算人に係る会社法928条2項2号の事項の変更、清算人の退任という三つの場面ごとに、必要とされる添付書面が異なる構造をとる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更の中身より先に清算人の属性を確定する 何が変わったかを追う前に、清算人が法人か個人か、裁判所が選任したか会社側が選任したかを確定する。本条は変更の内容ではなく清算人の属性で添付書面を切り替えるため、この順序を逆にすると必要書類を読み違える
  2. 2.法人清算人の本店が管轄区域内かを確認する 1項に当たる場合、法人清算人の本店または主たる事務所が申請先登記所の管轄区域内にあるかを確認する。区域外なら94条2号イの登記事項証明書を用意し、会社法人等番号の記載による省略が可能かを登記所に確認する
  3. 3.2項・3項に当たる書面を取り寄せる 裁判所選任清算人につき会社法928条2項2号の事項が変わったなら変更の事由を証する書面を、退任なら辞任届など退任を証する書面を揃える。裁判所側にある資料は取り寄せに実日数がかかるため、請求だけ先に出す
  4. 4.登記期限から逆算して申請日を置く 変更の効力発生日から二週間という会社法側の期限を起点に、書類調達日数を差し引いて申請日を決める。代理申請なら商業登記法18条の代理権限を証する書面も同時に準備する
  5. 5.補正連絡に即応できる体制を残す 申請後、登記官から補正の連絡が入る可能性を見込み、原本や連絡先を手元に置く。補正に応じなければ商業登記法24条の却下事由となるため、担当者不在で放置しない

よくある質問 AI による整理

Q1清算持分会社とは何ですか?

合名会社・合資会社・合同会社が解散などにより清算手続に入った状態の会社を指します。会社法の持分会社の清算に関する規定に服し、清算人が現務の結了や債務の弁済を行います。株式会社の清算とは根拠条文の系統が異なります。

Q2清算人の変更登記はいつまでにするの?

本条自体に期限の定めはありません。実体の期限は会社法にあり、変更の効力が生じた日から二週間以内に本店の所在地で登記するのが原則です。適用条文と改正状況は必ず最新版でご確認ください。

Q3清算人の登記事項証明書は省略できる?

本条1項ただし書により、法人清算人の本店が申請先登記所の管轄区域内にあるときは添付不要です。加えて申請書に会社法人等番号を記載することで添付を省略できる取扱いも定着しています。

Q4清算人の登記を怠るとどうなる?

会社法976条1号の過料の対象となります。過料の裁判は会社宛ではなく代表清算人個人宛に届くため、個人の負担になります。期限後の申請自体は受理されますが、遅延の記録は残ります。

Q5退任を証する書面とは何ですか?

辞任届、死亡の事実を証する書面、解任に関する書面など、退任という事実そのものを示す書類です。本条3項が求めるのは退任の事実の裏付けであり、後任者の選任に関する書面とは別に必要となります。

Q6添付書面が足りないと登記は却下される?

直ちに却下されるのではなく、まず登記官から補正の連絡が入るのが通常です。補正に応じなければ商業登記法24条の却下事由となります。補正のやり取りで登記期限が削られる点が実務上の痛点です。

Q7清算人が法人でも登記できるの?

できます。持分会社では法人が清算人に就任することが認められ、その場合は当該法人の商号・本店等が登記に現れます。だからこそ清算人法人側の変更が、清算中の会社側の登記義務を生じさせます。

Q8本店移転で管轄が変わると添付書面は増える?

増える可能性があります。1項ただし書は法人清算人の本店が申請先登記所の管轄区域内にあることを条件とするため、管轄区域外へ移った瞬間、それまで不要だった登記事項証明書が必要側に切り替わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1清算人にした親会社が本店を移しただけなのに、こっちの会社も登記し直すんですか?

そうなります。商業登記法100条1項は、法人清算人の商号・名称・本店・主たる事務所の変更を、清算持分会社側の変更登記の場面として扱い、94条2号イの登記事項証明書の添付を求めます。ただしその法人の本店が申請先登記所の管轄区域内にあれば、ただし書で添付は不要です。実務のポイント:会社法人等番号を申請書に記載することで証明書の添付を省ける取扱いが定着しています。証明書を取りに動く前に登記所へ一本確認する人と、しない人で、期限までの余裕が数日違ってきます。

Q2裁判所に清算人を選んでもらった場合、普通の清算人と手続は同じですか?

同じではありません。商業登記法100条2項は、裁判所が選任した清算人について、会社法928条2項2号に掲げる事項の変更登記には「変更の事由を証する書面」を求めており、会社側で選任した清算人とは添付書面の系統が分かれます。実務のポイント:裁判所選任が絡む登記は、必要な書面の原本が裁判所側にあることが多く、取り寄せに実日数がかかります。二週間の登記期限は書類を書く時間ではなく、取り寄せる時間で消えていく。先に取り寄せ請求だけ出しておくのが実務の作法です。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「清算人の変更登記に何を添付するのか」という問いの立て方が、すでにずれている。本条は変更の中身で書面を決めていない。清算人が法人か個人か、裁判所が選んだか会社側が選んだか、という属性で添付書面を切り替える構造だ。書類リストを暗記するのではなく、先に分岐図を描くのが正しい順序である。
  • 登記が遅れても後で出せばいい、という認識は半分は正しい。遅れて申請しても受理はされる。だが遅延の代償を軽く見積もりすぎている。登記懈怠は会社法九七六条一号の過料の対象であり、過料の裁判は会社宛ではなく代表清算人個人宛に届く。会社の債務ではなく、個人の財布から出ていく。
  • 一項ただし書を「例外だから気にしなくていい」と読むと、意味が反転する。管轄区域内に法人清算人の本店があるかどうかで要否が変わるということは、清算人法人が管轄をまたいで本店を移した瞬間、それまで不要だった証明書が必要側に切り替わるということだ。ただし書は安心材料ではなく、監視すべき変数である。
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面清算人の変更・退任の登記(商業登記法100条)法人が清算人となる場合の登記事項証明書の添付ルール(商業登記法94条2号イ)
添付書面を欠いた申請の処理(商業登記法24条)
求められる書面94条2号イの書面/変更の事由を証する書面/退任を証する書面当該法人の登記事項証明書(本条1項が直接引用)
書面の追加提出(補正)
省略・例外1項ただし書=法人の本店が管轄区域内なら証明書不要同号イただし書に基づく不要の場合
補正に応じれば却下を回避できる
違反したときの帰結補正を経て応じなければ却下、登記懈怠は会社法976条1号の過料証明書不添付は補正対象
却下決定により申請そのものが失効

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第83条・第334条

台湾では清算人の就任・解任等を法院へ申報する制度が中心で、日本のように清算人法人の商号・本店変更が登記の添付書面問題として立ち上がる構造ではない

韓国
상법 제253조(청산인의 등기)

韓国も合名会社等について清算人の登記制度を持ち、変更登記の場面が想定される。添付書面の細目は상업등기법・규칙に委ねられる点が日本と類似

ドイツ
HGB § 148(Liquidatoren の登記の届出)

ドイツでは Liquidator の商業登記簿への届出が求められる。MoPeG 施行に伴う条番号・要件の変更があるため、現行の条文で確認する必要がある

アメリカ
州会社法上の winding up(Delaware 等)

米国には清算人を継続的に公示する登記簿が一般には存在せず、解散書類の提出と州務長官への届出で処理される。清算人法人の商号変更が別会社の登記義務を生む構造はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 清算人に立てたグループ会社が、清算手続の途中で本店を隣県へ移したとしたら、どうなる? 清算中のあなたの会社の側に、変更登記の義務が二週間の期限付きで立ち上がる。管轄が変わった結果、それまで不要だった登記事項証明書が突然必要になり、書類調達の往復で期限がじりじり削れていく。
  • 裁判所が選任した清算人に動きがあった。二項が働き、申請書には変更の事由を証する書面が要る。裁判所側にある資料の取り寄せ日数を見込んでいなければ、二週間はあっという間に溶ける。
  • 清算持分会社の債権者として、相手の登記簿を眺める側に立つこともある。清算人欄の法人名が旧商号のまま止まっていれば、その会社は清算実務を回しきれていないというシグナルだ。督促や債権届出の宛先を間違える前に、清算人になっている法人自身の登記簿も引いておく。相手の手続の乱れは、こちらの回収スケジュールに直結する。

取るべき行動

被害を受けた側:1変更の中身より先に清算人の属性を確定する。法人か個人か、裁判所選任か会社側の選任か。2法人清算人の商号・名称・本店・主たる事務所が動いたなら一項。その法人の本店が申請先登記所の管轄区域内かを確認し、区域外なら登記事項証明書(または会社法人等番号による省略の可否)を押さえる。3裁判所選任清算人について会社法九二八条二項二号の事項が動いたなら二項、変更の事由を証する書面を裁判所側の資料から揃える。4退任なら三項、辞任届など退任を証する書面。5変更の効力発生日から二週間を逆算し、書類の取り寄せ日数を先に確保する。

訴えられた側:登記懈怠を理由に裁判所から過料の裁判の通知が届いたら、まず通知書面の教示欄で異議申立ての可否と期間を確認する(過料の裁判には不服申立ての制度があり、期間は極めて短い。詳細は通知書の記載で確認)。次に、遅延が自分の手で動かせない事情(裁判所側資料の取り寄せ待ち、清算人法人の登記完了待ち)によるなら、その経緯を疎明できる資料を揃える。並行して本来の変更登記を直ちに申請し、是正済みの記録を先に作る。順序を逆にすると、弁解の説得力が落ちる。

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。実体の期限は会社法にあり、清算人の登記事項に変更が生じたときは、変更が生じた日から二週間以内に本店の所在地で変更の登記をする(会社法九一五条一項、清算人の登記については会社法九二八条四項の準用。最新の改正状況をご確認ください)。起算点は法人清算人の商号・本店変更が効力を生じた日、または退任の効力が生じた日。懈怠は会社法九七六条一号の過料(百万円以下)の対象。

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商業登記法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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